佐渡市 地域活動団体等交流事業補助金(令和8年度)
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目的
佐渡市内で活動する地域活動団体に対して、市外の団体との交流事業に要する経費の一部を補助します。子どもたちの相互理解を深める交流や、文化・スポーツ、イベントを通じた市外団体との受入・派遣事業を支援することで、地域コミュニティの活性化と他地域との親睦を深めることを図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2026年11月30日
事業開始の20日前までに以下の書類を窓口へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書・収支予算書
- 団体概要、会則、参加者名簿等
※消費税等仕入控除税額がある場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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随時審査
佐渡市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
注意:交付決定が届く前に事業に着手した場合は、補助金の対象外となります。
- 事業実施
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- 事業実施期間:5月1日〜翌年1月31日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容に大幅な変更(20%を超える減額等)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から20日以内(最終3月31日)
事業完了後、20日以内または3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。
- 確定通知・補助金の支払い
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報告書受理後
実績報告の審査後、金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで補助金が支払われます。
※必要と認められる場合は、交付決定額の80%を上限に概算払(前払い)を受けることも可能です。
対象となる事業
佐渡市が提供する「地域活動団体等交流事業補助金」は、市外の地域活動団体との交流を促進し、地域の活力を高めることを目的とした重要な支援事業です。この補助金は、佐渡市内の団体が市外の地域と多様な交流活動を行う際に発生する経費の一部を補助するものです。具体的には、受入事業(市内での交流)と派遣事業(市外への訪問交流)が対象となります。
■1 受入事業(市内での交流)
市外の親交のある団体を佐渡市内に受け入れ、交流を実施する事業です。
<事業内容>
- 子ども交流:市内の児童生徒が市外の地域等の児童生徒との交流を通じて、相互理解を深めることを目的として市内で行われる事業
- イベント交流:交流のある市外の地域の団体を市内のイベントに受け入れ、両市の文化や芸術等の相互理解を深めることを目的として実施される事業
<補助金額>
- 上限:15万円
- 下限:5万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費)
- 役務費(手数料、保険料)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機械器具等の借料及び損料)
<補助対象となる団体>
- 市内在住者など15人以上で構成されていること
- 佐渡市内を中心に1年以上活動していること
■2 派遣事業(市外への訪問交流)
市内の児童生徒や団体が市外の地域等を訪問し、交流を実施する事業です。
<事業内容>
- 子ども交流:市内の児童生徒が交流のある市外の地域の児童生徒との交流を通じて、相互理解を深めることを目的として市外で行われる事業
- 文化交流、スポーツ交流、イベント交流:市内の団体が市外のイベントに参加したり、市外の体育団体とのスポーツ交流事業を行ったりすることで、地域の活力を高めることを目的として実施される事業
<補助金額>
- 上限:100万円
- 下限:5万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 旅費(通常の経路で往復する際の船賃、鉄道賃、航空賃、有料道路料金、宿泊料など)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費)
- 役務費(手数料、保険料)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料及び損料)
<補助対象となる団体>
- 市内在住者など15人以上で構成されていること
- 佐渡市内を中心に1年以上活動していること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業、または不正な手段による申請が認められた場合は補助の対象となりません。
- 営利を目的とする交流内容に関する事業
- 団体等の運営に要する経常的な経費(運営費に充てるもの)
- 当該事業の趣旨(市外団体との交流促進)に合致しないと認められる事業
- 補助対象外となる特定の経費を含む事業
- 下見のための旅費
- 消耗品費のうち30,000円を超える分
- 交付停止措置等の対象となる行為があった事業
- 偽りその他不正の手段による補助金等の交付を受けた場合
- 補助金等の他の用途への使用があった場合
補助内容
■派遣事業 派遣事業
<事業内容>
- 子ども交流:市内の児童生徒が市外の地域の児童生徒と交流を通じて相互理解を深める事業
- イベント交流:交流のある市外のイベントに参加して文化・芸術等の相互理解を深める事業
<補助対象経費>
- 旅費:船賃、鉄道賃、航空賃、有料道路料金、宿泊料(下見のための旅費は対象外)
- 需用費:消耗品費(上限30,000円)、印刷製本費(チラシ・会報誌等)、燃料費
- 役務費:手数料(振込・クリーニング等)、保険料(傷害保険料)
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両借上料、機械器具等の借料および損料
<補助率・補助金額>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 下限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■受入事業 受入事業
<事業内容>
- 子ども交流:市内の児童生徒が市外の地域の児童生徒と交流を通じて相互理解を深める事業
- イベント交流:交流のある市外の団体を市内のイベントに受け入れて文化・芸術等の相互理解を深める事業
<補助対象経費>
- 需用費:消耗品費(上限30,000円)、印刷製本費(チラシ・会報誌等)、燃料費
- 役務費:手数料(振込・クリーニング等)、保険料(市内の団体にかかる傷害保険料)
- 使用料及び賃借料:会場使用料、機械器具等の借料
<補助率・補助金額>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 15万円 |
| 下限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■共通 共通の留意事項・義務
<留意事項>
- 営利を目的とする交流内容は対象外
- 団体等の運営に要する経常的な経費は対象外
- 当該事業の趣旨に合致しないと認められる経費は対象外
<補助事業者の義務>
- 事業の成果に関する資料の作成
- 成果報告会等への資料作成、出席、発表
- 評価に係る資料作成、情報提供、アンケートやヒアリングへの対応
対象者の詳細
基本的な補助対象団体の要件
市外の地域活動団体との交流を促進することを目的とした事業を実施する団体であり、以下の条件を満たす団体が対象となります。
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構成人数
市内在住者など15人以上で構成されている団体であること -
活動実績
市内を中心に1年以上活動している団体であること
■補助対象とならない団体・活動の条件
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
- 営利を目的とする交流内容を含む事業
- 団体の運営に要する経常的な経費、または事業の趣旨に合致しないと認められる経費
- 他の事業または制度から同一目的の補助金を受けている団体
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体
- 「佐渡市暴力団排除条例」に規定する暴力団または暴力団員に該当する者がいる団体
- 交付停止期間を経過していない措置要件に該当する者がいる団体
- 同一団体または同一人への年2回目以降の申請(原則として補助は年1回まで)
これらの条件は、補助金の適正な運用と、事業の目的である「地域の活力向上」に資する団体活動を支援するために設けられています。
※その他詳細は「佐渡市地域活動団体等交流事業補助金交付要綱」等の関係規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2002/70834.html
- 新潟県佐渡市公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/
- 佐渡市公式観光情報サイト
- https://www.visitsado.com
- お問い合わせ先メールフォーム
- https://www.city.sado.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&lif_id=81292
本補助金の申請は、事業開始の20日前までに必要書類を印刷し、担当窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。