令和8年度 十和田市とわだ産品販路開拓支援事業補助金(展示会・商談会出展支援)
紹介動画
目的
十和田市内の事業者に対して、市内で生産された農林水産物や加工品等の「とわだ産品」の販路拡大を支援します。国内外で開催される商談会や展示会、催事への出展にかかる経費の一部を補助するとともに、専門家によるアドバイスを提供することで、新規需要の開拓を促進し、地域産業の活性化と発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
随時(申請前)
書類不備による申請不可を防ぐため、事前の相談が推奨されています。出展内容や費用がわかる資料を用意し、産業振興課へ予約のうえお越しください。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月15日
- 個別申請期限:商談会等の開催7日前まで
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類(住民票・完納証明書・見積書等)を添えて提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
-
申請書受理後
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。交付が決定されると「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 事業実施(商談会参加)
-
交付決定後〜事業完了まで
商談会への出展・出品を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「計画変更等承認申請書(様式第3号)」を提出してください。
- 実績報告
-
- 申請締切:2027年03月31日
事業完了日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。領収書や実施写真の添付が必要です。
- 額の確定・補助金交付
-
実績報告受理後
報告書の審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後「請求書(様式第8号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
十和田市内で生産された農林水産物、それらを原材料に使用した加工品、または市内で製造された商品の販路拡大や新たな需要の開拓を促進するため、県外(国外を含む)で開催される商談会等への出展・出品費用の一部を補助する事業です。
■国内開催(県内を除く)への出展
青森県外の日本国内で開催される商談会、展示会、見本市、対面販売、試食販売等の催事への出展を支援します。
<補助上限額>
- 商談会、展示会、見本市:上限30万円
- 対面販売や試食販売を行う催事:上限15万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
- 謝金または委託料(通訳・説明員)
- 交通費(鉄道、バス、船、航空、レンタカー、燃料費、有料道路、駐車場代)
- 宿泊費
- 消耗品費(販売用商品代を除く)
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 出展料(基本出展料、売上手数料)
- 小間装飾費
- 備品借上料
■国外開催への出展
国外で開催される商談会、展示会、見本市、または催事への出展を支援します。
<補助上限額>
- 一律 上限60万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
支援内容
●専門家による個別相談
経費補助に加えて、専門のアドバイザーによる出展前後の個別相談を受けることができます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する商品、事業者、または経費は補助の対象となりません。
- 主要な特徴を市内で形成していない商品。
- 単なる選別、包装、詰替えといった軽微な作業にとどまるもの。
- チェーン店を経営する事業者。
- 単一資本が直接運営する同一店舗名・イメージの店舗。
- 同種の商品やサービスを販売する複数の加盟社で構成される事実上の集団に属する店舗。
- 本部等に情報を集中化して戦略を統一的に運営する結合体に属する店舗。
- 特定の事業者との特約により系列に属し独占的販売権を持つ店舗。
- 青森県内で開催される商談会等への出展。
- 補助対象経費に含まれない費用。
- 補助対象者が雇用する者に係る謝金または委託料。
- 交通費のうちタクシー代。
- 催事における販売用商品代。
- 金融機関等への振込手数料。
- 要件を満たさない事業者。
- 市税を滞納している者。
- 暴力団または暴力団員、若しくはこれらと密接な関係を有する者。
- 市長が補助金を交付することが適当でないと認める者。
補助内容
■A 補助金の交付について
<補助対象経費>
- 謝金又は委託料:通訳、説明員への謝金等(補助対象者が雇用する者は対象外)
- 旅費(交通費):鉄道費、バス、船、航空、車賃、レンタカー、燃料費、有料道路、駐車場(1往復2名分、市条例規定額が上限)
- 旅費(宿泊費):宿泊代(2名分、市条例規定額が上限)
- 消耗品費:催事での販売用商品以外の消耗品
- 印刷製本費:パンフレット、説明資料等
- 通信運搬費:郵便料、物品送料等
- 出展料:基本出展料、小間料、売上手数料等
- 小間装飾費:出展ブースの設営・装飾備品購入費
- 借上料:備品の借り上げ費用
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 開催区分 | 対象事業 | 上限額 |
|---|---|---|
| 国内(県内を除く) | 商談会、展示会、見本市 | 30万円 |
| 国内(県内を除く) | 催事 | 15万円 |
| 国外 | 商談会、展示会、見本市、催事 | 60万円 |
<補助対象外経費>
- 金融機関等への振込手数料
- 販売用商品自体の購入費用
- 補助対象者が雇用する従業員への謝金
■B 専門アドバイザーによる個別相談
<内容>
商談会等への出展または出品の前後に、出展準備、商談戦略、アフターフォローについて専門のアドバイザーから個別相談を受けることができます。
対象者の詳細
補助対象者の種類と基本的な要件
補助対象者は、個人、法人、および団体のいずれかであり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
法人
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限る -
団体
規約等を有し、かつ、団体の意思を決定し、および執行する組織が確立されていること
所在地および税金に関する要件
-
所在地
十和田市内に住所、事務所、または事業所等を有していること -
市税の滞納
十和田市税を滞納していないこと
出展する商品に関する要件(とわだ産品)
商談会等へ出展する商品が、以下のいずれかに該当する「とわだ産品」である必要があります。
-
農林水産物を使った加工品
原材料の一部または全部に市内で生産される農林水産物を使った加工品(工芸品を含む) -
市内で製造された商品
市内で切断、加熱、調味、熟成、組立等の加工を行い、製品の主要な特徴を形成したもの、※単なる選別、包装、詰替え等の軽微な作業にとどまるものは除外
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する、または市長が補助金の交付を不適当と認める者は対象外となります。
- チェーン店を経営している事業者(単一資本による直接運営、複数の加盟社による集団、異なる経営主体の結合体、特定の事業者系列下の独占販売権を有する店舗等)
- 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団
- 十和田市暴力団排除条例に規定する暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している者
- その他市長が補助金の交付を不適当と認める者
※チェーン店の定義については、同一の店舗名での展開、情報や戦略の集中化、組織の結合、特定事業者との特約等が含まれます。
※全ての要件を満たす必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。