公募中 掲載日:2026/04/20

五島市インバウンド誘客促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
60万円
申請期限
2027年03月10日
長崎県|五島市 長崎県五島市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

五島市内の宿泊・飲食・交通事業者等に対し、外国人観光客の誘致促進と観光消費拡大を目的として、多言語対応などの受け入れ環境整備にかかる経費を補助します。パンフレットや自社サイト、施設案内板の多言語化に必要なデザイン費、印刷費、翻訳費などが対象です。本事業を通じて、外国人観光客が快適に観光を楽しめる環境を整え、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

五島市への外国人観光客誘致を促進するための補助金です。予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した時点で募集は終了となります。申請は必ず事業を開始する前に行う必要があります。
事業内容の確認と準備
随時

補助金の目的、対象事業(多言語化対応など)、補助限度額(最大60万円)などを確認し、見積書の取得などの準備を行います。

  • パンフレット等の多言語化(10万円)
  • 自社サイトの多言語化(30万円)
  • 施設案内板の多言語化(20万円)
補助金交付申請
事業開始前まで(予算上限に達し次第終了)

事業を開始する前に、必要書類を揃えて五島市へ提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 見積書の写し
  • 市税の滞納がない証明書
  • 暴力団等排除に関する誓約書
  • 振込口座届出書
審査・交付決定
  • 申請の取下げ期限:交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内

五島市にて審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

補助事業の実施
2026年4月1日〜2027年3月10日

交付決定の内容に基づき、多言語化対応などの事業を実施します。

変更がある場合:

事業計画に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月10日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。期限は「完了日から30日以内」または「令和9年3月10日」のいずれか早い日です。

提出書類:
  • 実績報告書
  • 事業実績書(様式第1号)
  • 収支精算書(様式第2号)
  • 実施前後写真・成果品(パンフレット等)
  • 支出を証する書類(領収書等)
補助金の確定・交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

五島市への外国人観光客誘致を促進し、観光消費の拡大を図るため、外国人観光客の受け入れ環境整備にかかる経費の一部を助成するものです。

■五島市インバウンド誘客促進事業補助金

外国人観光客が五島市をより快適に、安心して観光を楽しめるよう、情報提供の多言語化などの受け入れ環境整備を支援します。

<補助対象事業の内容>
  • パンフレット、リーフレット等の多言語化(既存資料の多言語翻訳・作成・印刷)
  • 自社サイトの多言語化(日本語サイトと同等の予約機能を有すること、または他社サイト予約機能への移行が可能なこと)
  • 施設案内板の多言語化(施設内案内板や表示の多言語での作成・設置)
<補助対象者>
  • 船舶運航事業者(市内に事業所を有する海上運送法に基づく許可業者)
  • 旅客自動車運送事業者(市内に事業所を有する道路運送法に基づく経営者)
  • 宿泊施設経営者(市内での旅館業経営者。一部除外規定あり)
  • 飲食事業者(市内での食品衛生法に基づく許可業者。一部除外規定あり)
  • 体験コンテンツ提供事業者(市内で体験型コンテンツを提供している者。一部除外規定あり)
  • 小売事業者(市内で小売業を営む者)
  • その他(市長が必要と認めた外国人観光客利用施設の所有者等)
<補助対象経費>
  • 企画およびデザインに要する費用
  • パンフレット、リーフレット等の作成および印刷に要する費用
  • 自社サイトの作成および加工に要する費用
  • 施設案内板の作成および設置に要する費用
  • 翻訳に要する費用
  • その他、市長が必要と認める費用
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月10日まで

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業、または経費は補助の対象外となります。

  • 特定の法令等に該当する営業形態
    • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に該当する営業(宿泊施設の場合)
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条に規定される以下の営業
      • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業またはこれらに類するもの
  • 補助対象外となる経費
    • 自社サイトの保守管理や維持経費
    • 消費税および地方消費税

補助内容

■1 補助対象者

<対象事業者の要件>
  • 船舶運航事業者:一般旅客定期航路事業または旅客不定期航路事業の許可を受けた者(市内に事業所を有する者)
  • 旅客自動車運送事業者:一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(市内に事業所を有する者)
  • 宿泊施設経営者:旅館業法に規定する旅館業を経営する者(一部の営業を除く)
  • 飲食事業者:食品衛生法で定める飲食店営業の許可を受けて営業を行っている者(一部の営業を除く)
  • 体験コンテンツ提供事業者:旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行っている者(一部の営業を除く)
  • 小売事業者:市内で小売業を営む者
  • その他:外国人観光客が観光目的で利用することができる施設の所有権または賃借権を有し、市長が特に必要と認めた者

■2 補助対象事業と補助額

<事業別補助額・限度額>
補助対象事業補助額1件あたりの補助限度額
パンフレット、リーフレット等の多言語化補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)10万円
自社サイトの多言語化補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)30万円
施設案内板の多言語化補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)20万円
<一補助事業者あたりの上限>

一補助事業者あたりの補助限度額は60万円です。

■3 補助対象経費

<対象経費項目>
  • 企画及びデザインに要する費用
  • パンフレット、リーフレット等の作成及び印刷に要する費用
  • 自社サイトの作成及び加工に要する費用(保守管理費や維持経費は対象外)
  • 施設案内板の作成及び設置に要する費用
  • 翻訳に要する費用
  • その他、市長が必要と認める費用

■4 交付要件・事業期間等

<自社サイト多言語化の要件>
  • 日本語サイトで既に予約機能を有している場合、多言語化サイトでも予約機能を有すること
  • 他社サイトの予約機能へ移行可能な場合、その予約機能に関する費用も補助対象
<事業期間>

令和8年4月1日から令和9年3月10日まで(実績報告提出期限:令和9年3月10日)

対象者の詳細

補助対象事業者

五島市が実施している「インバウンド誘客促進事業補助金」の対象者は、外国人観光客の受け入れ環境整備を目的としており、具体的に以下の事業者が対象となります。

  • 1 船舶運航事業者
    海上運送法第3条の規定に基づき一般旅客定期航路事業の許可を受けている者、または同法第21条の規定に基づき旅客不定期航路事業の許可を受けている者、五島市内に事業所を有している事業者
  • 2 旅客自動車運送事業者
    道路運送法第3条第1号イ(一般乗合旅客自動車運送事業)、ロ(一般貸切旅客自動車運送事業)及びハ(一般乗用旅客自動車運送事業)に規定される事業を経営している者、五島市内に事業所を有している事業者
  • 3 宿泊施設経営者
    五島市内において、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を経営している者
  • 4 飲食事業者
    五島市内において、食品衛生法で定められている飲食店営業の許可を受けて、実際に営業を行っている者
  • 5 体験コンテンツ提供事業者
    五島市内において、既に旅行者を対象とした体験型のコンテンツ提供を自ら行っている者
  • 6 小売事業者
    五島市内で小売業を営んでいる者
  • 7 その他
    上記に定められていない事業者であっても、外国人観光客が観光目的で利用できる施設の所有権または賃借権を有し、市長が本補助事業の対象として特に必要と認めた者

■補助対象外となる事業者・営業

各区分において、以下の営業または事業を行っている者は対象外となります。

  • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に該当する営業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第1項に規定する「風俗営業」
  • 同法 第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」
  • 同法 第2条第6項第4号に該当する営業
  • 同法 第2条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」
  • 同法 第2条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている者、およびこれらに類する事業者

※これらの詳細な条件は、「五島市インバウンド誘客促進事業補助金交付要領」の別表第1に明確に記載されています。
補助金の申請を検討される場合は、ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうかをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s054/020/010/010/20260413114125.html
五島市公式ウェブサイト(日本語版)
https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
五島市公式ウェブサイト(英語版)
https://translation2.j-server.com/LUCGOTOSHI/ns/w4/jaen/https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
五島市公式ウェブサイト(韓国語版)
https://translation2.j-server.com/LUCGOTOSHI/ns/w4/jako/https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
五島市公式ウェブサイト(中国語 簡体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCGOTOSHI/ns/w4/jazh/https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
五島市公式ウェブサイト(中国語 繁体字版)
https://translation2.j-server.com/LUCGOTOSHI/ns/w4/jazhb/https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
五島市公式ウェブサイト(ベトナム語版)
https://translation2.j-server.com/LUCGOTOSHI/ns/w4/javi/https://www.city.goto.nagasaki.jp/index.html
Adobe Readerダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

五島市インバウンド誘客促進事業補助金の事業期間は令和8年4月1日から令和9年3月10日までです。予算の範囲内での補助となるため、予算額に達し次第募集が終了します。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

地域振興部 文化観光課 観光物産班
TEL:0959-74-0811
FAX:0959-74-1994(代表)
受付窓口
五島市役所本庁舎
地域振興部 文化観光課 観光物産班
五島市役所
TEL:0959-72-6111
FAX:0959-74-1994
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く
受付窓口
五島市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。