公募中 掲載日:2026/04/21

和歌山県 令和8年度 省エネ診断・排出量見える化等支援補助金

上限金額
100万円
申請期限
2026年11月02日
和歌山県 和歌山県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

和歌山県内の中小企業者等に対して、脱炭素経営の促進による競争力向上を図るため、省エネ診断やCO2排出量の見える化、環境認証取得等に要する経費の一部を補助します。脱炭素化を制約ではなく持続的な成長の機会と捉え、専門家による助言や算定ツールの導入、対外的な情報発信を支援することで、県内企業のビジネスチャンスの拡大を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は事業区分によって「事後申請」と「事前申請」に分かれています。申請はすべて電子メールでの受付となります。
提出先:e0631001@pref.wakayama.lg.jp(和歌山県 成長産業推進課 GX推進班)
公募開始
  • 公募開始:2026年04月20日

全事業区分において、令和8年4月20日より受付が開始されます。

交付申請
  • 申請締切:2026年11月02日
  • 区分ア最終締切:2027年03月01日
  • 事業区分イ・ウ:事前申請。交付決定前に着手した経費は対象外となります。
  • 事業区分ア:事後申請。省エネ診断受診および費用支払い完了後に申請してください。
審査・交付決定
申請から約4週間後

提出された書類に基づき、先着順に審査が行われます。不備がない場合、通常4週間程度で交付決定通知が文書で届きます。予算額に達した場合は期間内でも募集終了となります。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月28日

事業区分イ・ウについては交付決定後に着手してください。区分アについては令和8年4月1日から令和9年2月28日までの受診が対象となります。

実績報告・確定
  • 実績報告最終期限:2027年03月01日

対象:区分イ・ウのみ
事業完了から30日以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を電子メールで提出してください。審査後、補助金額が確定します。

補助金のお支払い
2027年5月上旬予定(区分イ・ウ)

交付決定(区分ア)または金額確定(区分イ・ウ)通知後、請求書を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。帳簿や証拠書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

対象となる事業は、和歌山県が実施する「省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金」であり、県内の中小企業者等の脱炭素経営への取り組みを支援することを目的としています。世界的な脱炭素社会実現の動きを、単なる制約ではなく持続的な成長の機会と捉え、県内企業のビジネスチャンスの拡大や競争力の向上につなげることを目指しています。
この補助金は、脱炭素経営の第一歩となる「省エネ診断による効率化」から、「CO2排出量の算定・見える化」、さらには外部評価を高めるための「認証取得」に至るまで、企業が脱炭素に取り組むために必要な経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
具体的には、以下の3つの事業区分があり、いずれか一つ、またはこれらを組み合わせて実施することができます。
1. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、以下の要件を全て満たす中小企業者等です。
・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に規定する中小企業者、またはそれに準ずる者であること。
・和歌山県内に有する事業所において、補助対象事業を実施する者であること。
・和歌山県暴力団排除条例に規定する暴力団員等、政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体に該当しないこと。
2. 補助対象事業の詳細
(1) 省エネ診断事業
この事業は、県内に所在する事業所において、現在のエネルギー使用状況を詳細に把握し、省エネルギー化を実現できる具体的な改善項目について専門家から提案を受ける取り組みです。
補助要件:
一般財団法人省エネルギーセンター、経済産業省資源エネルギー庁が採択した「省エネお助け隊」や登録診断機関、または知事が適切と認める診断実施機関による省エネ診断・伴走支援を受けることが必須です。
事業実施期間: 令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)まで。
(2) 排出量見える化事業
自社の事業活動やサプライチェーン全体におけるCO2排出量を、算定ツールなどを用いて継続的に把握・管理するための取り組みを支援します。
補助要件:
以下のいずれか、またはこれらの組み合わせを実施する必要があります。
・組織単位の基本算定(Scope1及びScope2):
・Scope1: 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセスなど)。
・Scope2: 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出。
・サプライチェーン排出量の算定(Scope3):
・Scope3: Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)。
・製品・サービス単位の算定(CFP:カーボンフットプリント):
・CFP: 製品単位で、製品のライフサイクル各段階でのGHG排出量をCO2排出量に換算し合計したもの。
事業実施期間: 交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで。
(3) 認証取得・認知拡大等事業
脱炭素への取り組みを対外的に証明し、ビジネスチャンスの拡大につなげるための取り組みを支援します。
補助要件:
以下のいずれか、またはこれらの組み合わせを実施する必要があります。
・SBT(Science Based Targets)、ISO14001、エコアクション21などの環境認証取得を目指すための目標設定を行うこと。
・自社で算定した排出量データの客観性を担保するための第三者検証や、それらのデータを活用した対外的な情報発信を行う取り組み。
・自社製品・サービスを低炭素なものとして差別化し、ブランド価値を高める取り組み。
事業実施期間: 交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで。
なお、いずれの事業区分においても、発注、納入、検収、支払といった全ての事業手続きは、上記の事業実施期間内に完了している必要があります。
3. 補助対象経費
補助対象事業を行うために直接必要な経費で、本事業で使用されたことを証明できるものに限られます。また、国または国の関連団体等から補助金の交付を受ける場合、その交付(予定)額は補助対象経費から除かれます。
主な対象経費:
・支援機関等へ支払う経費:
・補助事業の実施に必要なコンサルタントに係る経費。
・補助事業の実施に必要な診断および分析に係る経費(県内事業所における診断・分析に限る)。
・専門家の技術指導や助言が必要な場合の謝金や旅費。専門家の謝金単価は、大学教授や弁護士などが1日5万円以下、准教授や中小企業診断士などが1日4万円以下と定められています。
・診断・分析に必要なデータ計測等に係る経費(計測器の購入費用は除く)。
・対象外となる経費: 応募申請時の事業計画作成を支援した外部支援者への経費、認証機関等に直接支払う登録費用、監査費用、維持・更新費用など。
・ソフトウェア等導入経費:
・補助事業の実施に必要なシステムソフトウェア導入およびクラウドサービスの利用に要する経費(県内事業所における導入費用に限る)。ただし、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となり、契約期間が期間を超える場合は按分等の方式で算出されます。
・対象外となる経費: クラウドサービス利用に付帯するプロバイダ契約料や通信料、広告を行うためのホームページ作成費など。
4. 補助率と補助上限額
補助対象経費の2分の1以内であり、1件あたりの補助金上限額は100万円です。算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
5. 募集期間と申請方法
・募集期間:
・省エネ診断事業(事業区分ア): 令和8年4月20日(月)から令和9年3月1日(月)17:00まで(事後申請:省エネ診断完了後に申請)。
・排出量見える化事業(事業区分イ)および認証取得・認知拡大等事業(事業区分ウ): 令和8年4月20日(月)から令和8年11月2日(月)17:00まで(事前申請:交付決定後に事業着手)。
・申請方法: 申請書類を電子メールにて、「e0631001@pref.wakayama.lg.jp」(成長産業推進課 GX推進班)宛に提出します。メール件名には「(申請書)令和8年度省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金」と明記する必要があります。
・交付決定: 先着順に審査が行われ、予算の範囲内で採択されます。必要書類に不備がない場合、交付申請書類到着後4週間程度で交付決定が通知されます。
この事業は、和歌山県内の中小企業者が脱炭素社会への移行期において、競争力を高め、持続的な成長を実現するための重要な支援策となっています。

▼補助対象外となる事業

和歌山県が実施する「令和8年度省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金」において、補助の対象とならない事業や経費については、以下の点が具体的に定められています。
1. 補助対象外となる事業者
まず、補助金を受けられるのは、中小企業者またはそれに準じる者で、和歌山県内に事業所を有し、かつ以下のいずれにも該当しない事業者です。したがって、以下に該当する場合は補助対象外となります。
・大企業者: 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者は対象外です。この補助金は県内中小企業者等の脱炭素経営を支援する趣旨のため、大企業は対象から外れます。
・和歌山県内に事業所を有しない者: 補助対象事業を実施する事業所が和歌山県内にない場合は補助対象外となります。
・反社会的勢力との関係者: 和歌山県暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
・政治・宗教団体: 政党その他の政治団体、および宗教上の組織または団体は補助の対象となりません。
・その他、不適当と判断される者: 上記に加えて、補助金の趣旨・目的に照らして知事が適当でないと判断する者も対象外となります。
2. 補助対象外となる事業内容
補助対象となる事業は、「省エネ診断事業」「排出量見える化事業」「認証取得・認知拡大等事業」の3つの区分、またはこれらの組み合わせに限られます。そのため、これら以外の事業内容は補助対象外です。加えて、各事業区分には詳細な補助要件が設けられており、これらを満たさない場合も補助を受けることはできません。
・補助要件を満たさない事業:
・省エネ診断事業: 診断実施機関として指定されている「一般財団法人省エネルギーセンター」や経済産業省資源エネルギー庁が採択した「省エネお助け隊」または登録診断機関、あるいは知事が適正と認める機関以外が実施する省エネ診断・伴走支援等は対象外です。
・排出量見える化事業: 組織単位の基本算定(Scope1およびScope2)、サプライチェーン排出量の算定(Scope3)、製品・サービス単位の算定(CFP:カーボンフットプリント)のいずれか、またはこれらの組み合わせに該当しない取り組みは対象外です。
・認証取得・認知拡大等事業: SBT、ISO14001、エコアクション21等の認証取得を目指すための目標設定、自社で算定した排出量データの客観性を担保するための第三者検証やそれらを活用した対外的な情報発信、自社製品・サービスを低炭素なものとして差別化しブランド価値を高める取組のいずれか、またはこれらの組み合わせに該当しない取り組みは対象外です。
・事業実施期間外の取り組み: 発注、納入、検収、支払といった全ての事業手続きが、定められた事業実施期間内に完了しない場合は補助対象外となります。
・省エネ診断事業(事業区分ア)の場合:令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)まで
・排出量見える化事業(事業区分イ)および認証取得・認知拡大等事業(事業区分ウ)の場合:交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
・交付決定前の事業着手(事業区分イ・ウのみ): 排出量見える化事業および認証取得・認知拡大等事業においては、補助金の「交付決定」を受ける前に契約や発注などの事業に着手した経費は、補助対象となりません。
3. 補助対象外となる経費
補助対象事業を行うために直接必要な経費であっても、以下の場合は補助の対象外となります。
・他の補助金との重複: 国または国の関連団体等から、本事業と同一の経費に対して他の補助金の交付を受ける、または受けようとする場合は、当該補助金の交付(予定)額が補助対象経費から除かれます。
・本事業への直接的な関連性の欠如: 本事業で使用されたことを証明できない経費は対象外です。
特に注意が必要な経費の具体例:
・支援機関等へ支払う経費:
・応募申請時の事業計画作成支援費用: 補助金の応募申請時の事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の対象外です。
・計測器等の自社購入費用: 診断や分析に必要なデータ計測等に係る経費は対象となりますが、計測器等の本体を自社で購入する費用は除かれます。
・認証機関への直接支払費用: SBT、ISO14001、エコアクション21などの認証取得を目指す場合でも、認証機関に直接支払う登録費用、監査費用、維持・更新費用は補助対象外となります。
・ソフトウェア等導入経費:
・補助事業期間外の利用料: システムソフトウェア導入やクラウドサービスの利用にかかる経費は、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象です。契約期間が補助事業実施期間を超える場合は、期間外の費用は按分等の方式で除外されます。
・クラウドサービス付帯経費: クラウドサービスの利用に付帯する経費(プロバイダ契約料、通信料など)は補助対象外です。
・広告宣伝費: ホームページ作成費など、広告を行うための経費は補助対象外となります。
・消費税等仕入控除税額: 補助金の交付申請にあたり、補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(消費税等仕入控除税額)は、補助金額から減額して申請する必要があります。申請時に不明な場合でも、実績報告時や報告後に明らかになった場合は減額または返還の対象となります。
これらの点に留意し、補助金申請を検討される際には、ご自身の事業や計画がこれらの補助対象外の項目に該当しないか、詳細にご確認ください。

補助内容

■省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金

<補助対象事業の区分>
  • ア. 省エネ診断事業:エネルギー使用状況の把握と改善提案を受ける取組
  • イ. 排出量見える化事業:温室効果ガス排出量(Scope1, 2, 3, CFP)の算定・管理
  • ウ. 認証取得・認知拡大等事業:環境認証取得(SBT, ISO14001等)や第三者検証、情報発信
<補助率・上限額>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額100万円(1件あたり)
<主な補助対象経費>
  • コンサルタント費用:専門家への業務委託費、旅費等
  • 診断および分析費用:データ計測にかかる経費等(和歌山県内に限る)
  • システムソフトウェア導入費用:システム等の導入費(和歌山県内に限る)
  • クラウドサービス利用費用:サービス利用料(和歌山県内に限る、補助期間分のみ)
<専門家の謝金単価上限(消費税抜き)>
職種・資格等1日あたりの上限額
大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等5万円以下
准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等4万円以下

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

和歌山県内の中小企業者が、脱炭素経営の第一歩として「省エネ診断による効率化」から、「CO2排出量の算定・見える化」、さらには外部評価を高める「認証取得」などに取り組む際、以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。

  • 1 中小企業者であること
    「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第1項に規定する中小企業者、またはこれと同等と認められる者であること。
  • 2 和歌山県内に事業所を有すること
    和歌山県内に事業所を設置しており、その事業所において補助対象事業(省エネ診断、排出量見える化、認証取得・認知拡大等事業のいずれか、またはそれらの組み合わせ)を実施すること。

■補助対象者から除外される者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者から除外されます。

  • 大企業者(同法第2条第2項に規定される者)
  • 反社会的勢力(和歌山県暴力団排除条例第2条に定める暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者)
  • 政党その他の政治団体
  • 宗教上の組織または団体
  • その他、補助金の趣旨や目的に照らして、和歌山県知事が適当でないと判断する者

※基本的な企業活動を行う健全な事業者が対象となります。

※この補助金は、県内中小企業者のビジネスチャンスの拡充や競争力の向上につなげることを目指しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/063100/carbonneutral/d00222092.html

本補助金の申請は郵送または持参による受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。公募要領や申請様式などの資料は、公式サイト内のリンクより入手可能です。

お問合せ窓口

和歌山県商工労働部 企業政策局 成長産業推進課 GX推進班
TEL:073-441-2354
FAX:073-432-0180
Email:e0631001@pref.wakayama.lg.jp
受付窓口
和歌山県商工労働部 企業政策局 成長産業推進課 GX推進班
申請書類の提出の際は件名に「(申請書)令和8年度省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金」と明確に記載することが求められています。事業計画の変更や中止、遅延の可能性が生じた場合(事業区分イ及びウのみ対象)にも、まずこの成長産業推進課にご相談いただくこととされており、手続きの要否や申請書の記載方法などについて指示を受けることができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。