福井県 令和8年度次世代自動車(EV・PHV・FCV)普及促進事業補助金
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目的
福井県内で電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)等の次世代自動車を自家用として導入する個人や法人に対し、購入費用の一部を補助します。国の補助金に上乗せして支援を行うことで、県内における環境負荷の低い車両の普及を促進し、運輸部門の温室効果ガス排出削減と地域全体のクリーンエネルギー化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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随時
補助対象となる車両(EV、PHV、FCV)および申請者の要件を確認してください。
- 国の補助金の確定:経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定通知を受けている必要があります。
- 県内要件:福井県内に住所・事業所があり、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が県内であること。
- 納税状況:すべての県税に未納がないこと。
- 申請書類の作成・提出
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類(交付申請書兼実績報告書、交付請求書、国の決定通知書の写し、車検証の写し等)を揃えて提出してください。
- 提出方法:電子申請、郵送(特定記録郵便推奨)、または福井県庁エネルギー課への持ち込み。
- 留意事項:書類不備がある場合、修正が完了した時点を受付日とします。予算上限に達した日に複数の申請があった場合は抽選となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
県による書面審査(必要に応じて現地調査)が行われます。
- 法令や予算への適合性、補助対象経費の積算内容などが審査されます。
- 審査の結果、適正と認められた場合、「補助金の交付決定および額の確定通知書」が書面で送付されます。
- 補助金の交付
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- 補助金振込:決定後順次
確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
※通常、申請時に「交付請求書(様式第2号)」を併せて提出しているため、交付決定通知の後は自動的に振り込み手続きへと進みます。
対象となる事業
県内における環境負荷の低い次世代自動車(EV、PHV、FCV)の導入を促進することを目的とし、これらを自家用として導入する県民や法人等に対して購入費用の一部を補助する事業です。経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受けている事業が対象となります。
■1 次世代自動車普及促進事業
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を導入する一般的な枠組みです。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV):10万円
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
- 燃料電池自動車(FCV):50万円
<主な要件>
- 経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付を受けていること
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」及び「所有者の住所」が福井県内にあること
- 「自家用」かつ用途が「乗用」もしくは「貨物」であること
- 県税に未納がないこと
■2 若者応援次世代自動車普及促進事業
福井県内に住所を有する18歳以上29歳以下の若者を対象とした、補助率が高い支援枠です。
<補助対象車両と補助金額>
- 電気自動車(EV)/普通自動車:40万円
- 電気自動車(EV)/軽自動車:25万円
- ※PHV・FCVは本枠の対象外(標準枠での申請は可能)
<適用条件>
- 対象車両の購入に係る注文書等の日付が令和6年4月1日以降であること
■3 嶺南支援枠
嶺南地域に居住または事業所を有する方を対象とした上乗せ補助です。
<補助内容>
- 上記1または2の事業に、10万円を上乗せして補助
<対象地域>
- 敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町
特例措置・追加要件
●DISASTER_COOP 災害時等における支援登録
法人またはリース事業者の場合、災害時等における支援登録制度に登録し、電力供給に協力することが要件となります。
▼補助対象外となる事業
以下の車両、または特定の条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 対象外となる車両種別
- 超小型モビリティ、ミニカー
- 側車付二輪自動車、原動機付自転車
- 重複受給および他制度との関連
- 経済産業省補助金を除く、国または県の他の同種の補助金と重複して交付を受けている事業。
- 車両の使用目的・調達方法に関する除外
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両。
- 自社製品または関係会社から不当に値引かれて調達された車両。
- 支払方法・契約に関する除外
- 手形による支払い。
- リース契約において、県補助金相当額の減額設定や明細記載がない場合、または処分制限期間(4年)を満たさない契約。
補助内容
■A 次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 車両の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 50万円 |
■B 若者応援次世代自動車普及促進事業
<補助金額>
| 車両の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV)/普通自動車 | 40万円 |
| 電気自動車(EV)/軽自動車 | 25万円 |
<注意事項・要件>
- 対象:福井県内に住所を有する18歳以上29歳以下の県民
- 小型自動車は普通EVとして取り扱われます
- PHVおよびFCVは補助対象外
- 車両の発注等が令和6年4月1日以降、かつ国補助金の交付決定を令和7年4月1日以降に受けていること
■特例措置
●C 嶺南支援枠(上乗せ補助)
<対象者>
嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)に住所、事務所または事業所を有する方
<上乗せ補助額>
10万円
<備考>
- 「次世代自動車普及促進事業」または「若者応援次世代自動車普及促進事業」に加算して支給
対象者の詳細
補助事業者の基本的な要件
福井県内において電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を自家用として導入する県民等が対象です。原則として次のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 県内に住所を有する個人
福井県内に実際に居住地がある個人 -
2 県内に事業所等を有する法人
福井県内に事業所や事務所を持つ法人 -
3 上記個人または法人に対してリース契約した事業者
EV、PHV、FCVを上記の個人・法人にリースしている事業者、転リース(再リース)の場合は、自動車検査証の「使用者」が上記1または2の要件に適合していること
補助金交付要領に定める追加要件
基本的な要件に加え、以下の全ての要件に適合する必要があります。
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県内での所在地
県内に住所、事務所、または事業所を有していること、リース事業者が県外の場合、県内の個人・法人と契約していれば適合、直接契約でない転リース等の場合、自動車検査証の使用者が要件に適合していること -
県税の納付状況
全ての福井県税に未納がないこと -
社会通念上の適切性
補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること -
災害時支援への協力(法人のみ)
「次世代自動車普及促進事業補助金対象車両の災害時等における支援登録制度」に登録すること、災害時に県の要請に応じ、避難所等での電力供給に協力すること、リース事業者の場合は、リース先の法人が登録する必要がある
特定の申請種別における対象者
特定の条件を満たす場合に適用される特別な支援枠です。
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1 若者応援次世代自動車普及促進事業
注文または契約時点で、使用者の年齢が18歳以上29歳以下であること、福井県内に住所を有していること、※プラグインハイブリッド自動車(PHV)および燃料電池自動車(FCV)は補助対象外 -
2 嶺南支援枠
自動車検査証の「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が嶺南地域(敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町)にあること、ローンやリースの場合は「使用の本拠の位置」が福井県内にあること
■補助対象外となる事業者
以下の団体は、県内に事業所を有していても補助対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人
※その他、補助対象車両の要件や他の補助金との重複制限についても確認が必要です。
※申請にあたっては、各要件の詳細や補助対象車両のリストを公募要領にて必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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