山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金(令和7年度)
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目的
山元町内で事業を営む運輸業等事業者(一般旅客・貨物運送、運転代行等)を対象に、燃料価格高騰による経営負担を軽減するため、車両1台あたりの燃料使用量に応じた支援金を交付します。本事業を通じて、燃料経費が経営を圧迫している事業者の事業継続と経営の安定化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和7年(2025年)1月から12月までの燃料使用量を証明する書類や、営業許可証の写しなどが必要となります。詳細は以下のフローをご確認ください。
- 支援対象者の確認
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申請前
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 令和7年12月31日以前から山元町内に事業所を有し、運輸業等を営んでいること
- 令和8年1月1日以降も事業を継続していること
- 必要な営業許可等の取得または届出を適切に行っていること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
- 必要書類の準備
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- 燃料使用量算定期間:2025年01月01日〜2025年12月31日
以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 交付申請車両内訳表(様式第3号)
- 営業許可、届出等の写し
- 自動車検査証の写し
- 燃料使用量が確認できる書類(領収書、納品書、管理台帳等)
- 本人確認書類の写し、振込先口座の通帳等の写し
- 公募期間(申請手続き)
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2026年09月30日
窓口または郵送にて申請を受け付けます。
- 窓口申請:山元町役場 産業観光課(受付時間:8:30〜17:00 ※土日祝除く)
- 郵送申請:〒989-2292 山元町浅生原字作田山32番地 山元町産業観光課あて(9月30日必着)
- 審査と交付決定
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申請受付後、順次実施
山元町にて申請書類の審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は「山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金交付決定通知書(様式第4号)」が申請者に送付されます。
- 支援金の交付
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交付決定後、順次振込
交付決定通知後、申請書で指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 支援金額:燃料使用量 × 10円(1,000円未満切り捨て、1台あたり上限15万円)
- ※宮城県の同様の補助金を受けている場合は、その額を差し引いた額となります。
対象となる事業
燃料価格高騰の影響により燃料経費が事業経営を圧迫している運輸業等事業者に対し、支援金を交付することで、その事業継続と経営の安定化を支援することを目的としています。
■山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金
山元町内で対象の運輸業を営む事業者が対象となります。
<支援の対象となる事業(運輸業等の定義)>
- 一般乗用旅客自動車運送業
- 一般貨物自動車運送業
- 特定貨物自動車運送業
- 貨物軽自動車運送業
- 自動車運転代行業
<支援対象者の要件>
- 令和7年12月31日以前から山元町内に事業所または住所を有し、かつ町内において対象の運輸業等を営んでおり、令和8年1月1日以降も事業を継続していること
- 運輸業等を営むにあたり、必要な営業許可等の取得または届出を適切に行っていること
- 山元町行政サービス制限実施要綱第2条第2号に定める滞納者でないこと
- 山元町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員、および同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
<支援金の額および算定基準>
- 車両1台当たり、令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用数量(リットル)に10円を乗じた額
- 算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 1台当たりの支援上限額は15万円
- 複数台所有の場合は各車両の支援額を合算した額を交付
- 同一の支援対象者に対する交付は一度限り
<申請受付期間と方法>
- 受付期間:令和8年4月20日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで(郵送は必着)
- 窓口受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
- 提出先:山元町産業観光課(窓口または郵送)
<必要な書類>
- 山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業の実施に必要な許可、届出等の写し
- 交付申請車両内訳表(様式第3号)
- 申請車両の自動車検査証の写し
- 令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用量が確認できる書類(領収書、納品書、管理台帳等)の写し
- 申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
- 申請者(法人の場合は法人名義)の口座番号が確認できる通帳等の写し
- 宮城県の県事業による補助金等交付決定通知書の写し(該当する場合)
▼補助対象外となる事業・要件
以下の項目に該当する車両や事業者は、支援の対象外となります。
- 運送の用に直接供しない車両。
- 運送の用に供することができない車両。
- 山元町行政サービス制限実施要綱(平成21年山元町告示第15号)第2条第2号に定める滞納者。
- 暴力団員または暴力団員等と密接な関係を有する者。
- 宮城県が実施する同種の支援事業による補助金等との重複(県事業による補助金額は本支援額から差し引かれます)。
補助内容
■支援の対象・内容
<支援の対象となる事業者>
- 令和7年12月31日以前から山元町内に事業所または住所を有していること
- 山元町内において運輸業等の事業を営んでいること
- 令和8年1月1日以降もその事業を継続していること
- 一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、自動車運転代行業のいずれかを営んでいること
- 法律上必要な営業許可等の取得または届出を済ませていること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団等と密接な関係を有する者ではないこと
<支援額の算定基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 令和7年1月から令和7年12月まで |
| 算出方法 | 燃料使用量(リットル) × 10円 |
| 車両1台あたり上限額 | 15万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<車両の取扱い>
- 運送の用に直接供する車両が対象(直接供しない車両は対象外)
- 複数台所有している場合は、各車両の支援額を合計した額を交付
■特例措置
●宮城県の他補助金との調整(二重補助の回避)
<内容>
「宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金」または「宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金」の交付を受けている場合は、その交付額を差し引いた額を最終的な支援額とする。
対象者の詳細
山元町運輸業等燃料高騰支援事業の対象者
燃料価格高騰によって事業経営が圧迫されている運輸業等の事業者を支援することを目的としており、以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
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事業所の所在地と事業継続
令和7年12月31日以前から山元町内に事業所または住所を有していること、令和8年1月1日以降も引き続き対象となる運輸業等の事業を継続していること -
対象となる事業種別
一般乗用旅客自動車運送業(タクシーなど)、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、自動車運転代行業 -
法的要件・納税状況
必要な営業許可等の取得、または必要な届出を適切に行っていること、山元町行政サービス制限実施要綱第2条第2号に定める「滞納者」でないこと、暴力団員および暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと -
対象車両の要件
運送の用に直接供する車両であること(事業で実際に運送業務に使用している車両)
■対象外となる要件
以下の場合は支援の対象外となります。
- 運送の用に直接供しない車両(例:事務所用車両、個人利用車両など)
- 運送に供することができない車両
※宮城県の関連補助金(「宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金」または「宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金」)の交付を受けている場合は、その金額が支援額から差し引かれます。
【お問い合わせ先】
山元町産業観光課(☏37-1119)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/33/32473.html
- 山元町 公式ホームページ
- https://www.town.yamamoto.miyagi.jp/
本事業の申請は窓口または郵送に限定されており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。詳細は公式サイトおよび実施要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。