亀山市 空き店舗等活用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
亀山市内の指定区域において、空き店舗や空き家を活用して新たに事業を開始する個人や法人等に対し、改装費用や賃借料の一部を補助します。市内の創業支援や空き店舗の解消を通じ、地域のにぎわい創出と市内産業の活性化を図ることを目的としています。小売業や飲食業など、地域経済の循環に寄与する多様な事業の立ち上げを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
亀山市産業環境部 商工観光課 商工業振興グループまたは亀山商工会議所へ事前に相談します。制度の対象になるか、要件を満たしているかを確認します。
- 応募(申請者 → 亀山市)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月08日
- 審査・結果通知
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- 審査結果通知:2026年05月下旬
- 補助金交付申請
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採択通知後
商工会議所から推薦を受けた後、「補助金交付申請書(様式第1号)」に推薦書を添付して亀山市へ提出します。
- 交付決定
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審査完了後
市長による審査を経て「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。※必ずこの通知を受けてから事業(改修工事等)に着手してください。
- 事業実施・完成(開業)
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- 事業完了期限:2027年03月31日
- 実績報告・金額確定
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事業完了・開業後
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」に領収書の写しや店舗写真等を添えて提出します。市の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
「補助金請求書(様式第6号)」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「亀山市空き店舗等活用支援事業補助金」の対象となる事業は、市内の空き店舗等を活用して新たに事業を始める個人、法人、市民活動団体等(以下「事業者等」といいます)を支援し、市内での創業を促進するとともに、空き店舗の解消を通じて地域ににぎわいを創出し、市内の産業振興に資することを目的としたものです。
■亀山市空き店舗等活用支援事業補助金
この補助金の対象となる事業について、具体的に以下の詳細な条件が定められています。
<事業の実施区域と目的業種>
- 亀山市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」(通称「指定区域」)における事業であること
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 医療・福祉事業
- その他、地域のにぎわい創出に資すると市長が判断する業種
<営業に関する具体的な条件>
- 原則として、週4日以上、かつ1日4時間以上営業すること
- 補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開業すること
- 引き続き2年以上にわたり当該事業を継続する見込みがあること
<空き店舗等および改装工事に関する条件>
- 空き店舗等:かつて事業用で延床面積500平方メートル未満、かつ6カ月以上使用されていない店舗
- 空き居宅:かつて居宅用で、6カ月以上使用されていない建物
- 店舗併用住宅の場合、居住スペースと店舗が明確に区分できること
- 令和8年度末(令和9年3月31日)までに改装工事が完了し、事業が開始できる状態であること
- 改装工事は、原則として市内に事業所を有する業者に発注すること(市長が認める例外あり)
▼補助対象とならない事業
以下に該当する事業は、この補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 風俗営業等:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定める風俗営業(遊技業含む)。
- チェーンストアの直営店による事業。
- ※フランチャイズ(FC)加盟店として開業する事業は、直営店ではないため対象となり得る場合があります。
- 指定区域内からの移転:既に指定区域内で営業している店舗を、同じ指定区域内の別の場所に移転して開業する事業。
- ※移転によって移転前の店舗が新たに空き店舗となることを防ぐ目的があります。
- その他:倉庫業や管理事務所のみの事業、その他市長が本制度の目的に照らして不適当と認める事業。
補助内容
■空き店舗等活用支援事業補助金
<補助対象となる事業者>
- 空き店舗や空き家を改装して出店する個人または法人であること
- 指定区域内から移転して出店する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
- 亀山商工会議所からの推薦を受け、かつ当会議所への入会意思があること
- 補助事業完了後、2年以上継続して事業を実施する見込みがあること
<補助対象となる空き店舗等>
- 指定区域(亀山市立地適正化計画の居住誘導区域)内にあること
- 対象業種:小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業など(遊技業、風俗業などは対象外)
- 6ヶ月以上店舗や住居として使用されていないこと
- 店舗面積が500平方メートル未満であること
- 店舗併用住宅の場合、居住・店舗スペースが明確に区分できること
- フランチャイズ・チェーンの場合、直営店ではないこと
- 週4日以上、かつ1日4時間以上営業すること
- 改装工事などは市内業者に依頼すること
- 令和9年3月31日までに工事が完了し、開業できること
<補助対象となる経費>
- 内外装工事費:店舗の内装や外装に関する工事費用
- 建物附属設備工事費:空調、給排水設備などの工事費用
- 看板設置工事費:店舗の看板設置にかかる費用
- 空き店舗等の賃借料:改装工事期間中に生じた賃借料(敷金・礼金等は除く、業務使用割合に応じて算出)
- その他、市長が特に認めた経費
<補助率>
補助対象経費(国・県の他補助金を除く)の2分の1以内
<補助上限額>
原則100万円
■特例措置
●S1 女性または若者起業者に対する補助上限額引上げの特例
<内容>
申請日の時点で、補助金の交付対象者(法人の場合は代表者)が女性または満35歳未満の者である場合、補助上限額を150万円に引き上げる。
対象者の詳細
対象となる事業者の基本的な条件
補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件に該当する個人または法人です。
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出店形態および場所
空き店舗や空き家を改装して、新たに事業を出店する個人または法人であること、指定区域内から既存の店舗を移転して開業する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと -
商工会議所との連携
亀山商工会議所からの推薦を受けていること、亀山商工会議所への入会意思があること -
事業の継続性
補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開業すること、開業後、2年以上継続して事業を実施する見込みがあること -
納税・債務状況
亀山市に対して、市町村税を滞納していないこと、保育所利用者負担額、農業集落排水処理施設使用料、市営住宅家賃、公共下水道使用料・負担金、幼稚園利用者負担額などの市の歳入を滞納していないこと
補助額の上限引き上げ(優遇措置)
補助額は通常上限100万円(対象経費の2分の1以内)ですが、申請時において以下のいずれかに該当する場合は、上限が150万円に引き上げられます。
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女性・若手起業家
申請者の提出日において、交付対象者(法人の場合は代表者)が女性である場合、申請者の提出日において、交付対象者が満35歳未満である場合
事業計画書における記載事項
申請にあたっては、以下の情報を詳細に提示する必要があります。
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申請者・店舗情報
名称、代表者、連絡先等の基本情報、店舗の所在地、面積、賃借料、所有者情報 -
事業内容・戦略
業種、取り扱い品目、店舗名称、営業時間、従業員数、出店の動機、独自の強み、将来的なビジョン、地域貢献の考え方 -
収支・改装計画
改装等の内容、工期、費用見込額、3年目までの収支計画(売上、原価、人件費、固定費等の算出根拠含む)
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業
- チェーンストアの直営店(フランチャイズの直営店を含む)
- 指定区域内の店舗を移転して開業する事業
- 遊技業、倉庫業、管理事務所などの特定の業種
- その他、市長が不適当と認める事業
※詳細は、亀山市産業環境部 商工観光課 商工業振興グループ(TEL: 0595-84-5049)へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2018050200033/
- 亀山市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.kameyama.mie.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。