令和7年度 清瀬市物価高騰対策農業者支援事業(給付金)
目的
清瀬市内の農業者を対象に、物価高騰の影響による経営負担を軽減するため、動力光熱費や肥料費、飼料費などの主要な経費の一部を給付します。市と商工会が連携し、農業経営の安定と事業継続を支援することを目的としています。対象経費の10%(各最大10万円、合計最大30万円)を支給することで、厳しい経済状況下にある農業者の持続可能な経営を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の条件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 清瀬市内に住所を置き、昨年の農業所得の申告を行っていること
- 今後も農業に従事する意思があること
- 動力光熱費、肥料費、飼料費のいずれかの10%が1万円以上であること
交付申請書、誓約書、口座振替依頼書、振込口座の写し、令和6年分確定申告書の写し、経費の根拠となる帳簿の写しなど。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年08月22日
- 申請締切:2025年11月28日
原則として郵送にて書類を提出してください。
【提出・問合せ先】
清瀬商工会(〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階)
電話:042-491-6648
受付時間:9:00〜17:00(土日祝を除く)
※当日消印有効ですが、予算終了時はその時点で締め切られます。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、清瀬商工会にて内容の適合性を審査します。審査後、交付決定通知が行われます。
- 給付金の振込
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- 最大給付額:300,000円
交付決定後、指定された農業者名義の口座へ給付金が振り込まれます。
- 対象経費(動力光熱費、肥料・諸材料費、飼料費)ごとに最大10万円(合計30万円)
- 各経費の10%(千円未満切り捨て)が支給額となります。
対象となる事業
本事業は、昨今の物価高騰により高騰している動力光熱費、肥料費(諸材料費を含む)、飼料費などの農業経営に必要な経費の一部に対して、給付金を支給することで、農業者の経営安定を支援するものです。給付金は最大30万円で、予算がなくなり次第終了となります。
■1 動力光熱費に対する給付
動力光熱費の合計額の10%が給付されます(最大10万円)。
<対象経費の補足>
- ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油などの燃料費を「車両費」など動力光熱費以外の勘定科目に計上している場合でも、それが事業用として使用されたものであれば、その部分を明確にすることで対象経費として認められます。
■2 肥料費、諸材料費に対する給付
肥料費と諸材料費の合計額の10%が給付されます(最大10万円)。
■3 飼料費に対する給付
飼料費の合計額の10%が給付されます(最大10万円)。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する農業者や事業は、給付の対象外となる場合があります。
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者。
- 給付金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する農業者等。
- 不正受給に該当する事業。
- 偽りその他不正な手段により給付金を受給した場合は、全額返還が求められます。
補助内容
■1 動力光熱費等(給付額①)
<対象経費>
- 決算書に計上されている「動力光熱費」
- 「ガソリン代、灯油、オイル、軽油、重油」などの燃料費(事業用であることが明確なもの)
<計算方法>
(動力光熱費 + 燃料費)× 10%
<給付条件・ルール>
- 給付上限:10万円
- 算出された給付額が1万円以上であること
- 一万円以上、千円未満切り捨て
■2 肥料費・諸材料費(給付額②)
<対象経費>
- 決算書に計上されている「肥料費」
- 決算書に計上されている「諸材料費」
<計算方法>
(肥料費 + 諸材料費)× 10%
<給付条件・ルール>
- 給付上限:10万円
- 算出された給付額が1万円以上であること
- 一万円以上、千円未満切り捨て
■3 飼料費(給付額③)
<対象経費>
- 決算書に計上されている「飼料費」
<計算方法>
飼料費 × 10%
<給付条件・ルール>
- 給付上限:10万円
- 算出された給付額が1万円以上であること
- 一万円以上、千円未満切り捨て
■全体の給付上限額
<最大給付額>
30万円
<算出定義>
給付額① + 給付額② + 給付額③ の合計
対象者の詳細
共通条件
すべての対象農業者が満たさなければならない条件は以下の3点です。
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住所要件
清瀬市内に住所を置いている農業者であること -
所得申告要件
昨年(令和6年分)の農業所得の申告を適正に行っていること、確定申告書(第一表の写し)、青色申告決算書一式の写し、または収支内訳書一式の写しが必要 -
事業継続の意思
今後も農業に従事する意思を有していること(申請時の誓約書で確認)
個別条件
共通条件に加え、物価高騰の影響を受けた特定の経費が発生していることを示す、以下のいずれか一つに該当する必要があります。
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動力光熱費
昨年1年分の動力光熱費の合計額の10%が1万円以上であること、燃料費(ガソリン等)を他科目に計上している場合でも、事業用であれば根拠書類の提出により対象として認められます -
肥料費・諸材料費
昨年1年分の肥料費、または諸材料費の合計額の10%が1万円以上であること -
飼料費
昨年1年分の飼料費の合計額の10%が1万円以上であること
■対象とならないケース
以下のいずれかに該当する農業者は、この事業の対象とならない場合があります。
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 給付金の趣旨・目的に照らして市長が適当でないと判断する農業者
※偽りやその他不正な手段により給付金を受けようとした場合、また受けた場合は、給付金の返還が求められます。
※各経費の10%を計算した結果が1万円未満の場合は対象外となります。
※給付額は各項目最大10万円(合計最大30万円)で、1,000円未満は切り捨てられます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1010971.html
- 清瀬市公式サイト
- https://www.city.kiyose.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
令和7年度清瀬市物価高騰対策農業者支援事業の申請は、原則として郵送申請(配達記録が残る方法)となります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請期間は令和7年8月22日から令和7年11月28日までですが、予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。