公募中
掲載日:2026/04/24
東広島市 酒蔵通り空き店舗活用・新規出店支援補助金(令和8年度)
上限金額
200万円
申請期限
2026年06月30日
広島県|東広島市
広島県東広島市
公募開始:2026/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
東広島市内の酒蔵通り周辺において、空き店舗や空き家を活用して新たに店舗を開設する事業者に対し、店舗の改装費用を補助します。歴史ある地域の景観を活かした魅力的な店舗づくりを支援することで、観光の振興と中心市街地のさらなるにぎわい創出を図ることを目的としています。小売業や飲食業などの新規出店を後押しし、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
東広島市酒蔵通り周辺での新規出店を支援する補助金です。
募集期間内に事前申請を行い、審査会を経て採択される必要があります。補助金交付決定前に着手した工事経費は対象外となるため、スケジュールにご注意ください。
お問い合わせ:東広島市産業部 ブランド推進課(082-422-1032)
募集期間内に事前申請を行い、審査会を経て採択される必要があります。補助金交付決定前に着手した工事経費は対象外となるため、スケジュールにご注意ください。
お問い合わせ:東広島市産業部 ブランド推進課(082-422-1032)
- 書類提出(募集期間)
-
- 公募開始:2026年04月21日
- 申請締切:2026年06月30日
≪事前申請用≫の補助金申請書および必要書類を提出します。
- 提出方法:窓口持参(平日の8:30〜17:15)または郵送(締切日必着)
- 必要書類:事業計画書、収支予算書、法人の登記事項証明書、改装工事概算見積書、店舗所有者による空き店舗確認書、改装前の写真、外観デザインイメージ、東広島商工会議所の経営指導員の意見書など。
- 審査・選考
-
募集期間終了後
補助金交付審査会によって、提出書類に基づき審査・選考が行われます。
- 事業説明:申請者による事業内容の説明(プレゼン)の場が設けられます。
- 審査基準:にぎわいの創出、実行性・安定性、独自性、景観への配慮などが総合的に評価されます。
- 補助金交付採択の決定
-
- 採択決定通知:審査結果により通知されます
審査の結果に基づき、採択・不採択が通知されます。採択された場合でも、申請額を下回る金額で決定される場合があります。
- 補助金交付の申請
-
事業着手前
採択通知を受けた後、実際に事業(工事等)に着手する前に、改めて正式な交付申請書類を提出する必要があります。
- 注意:この申請と交付決定が下りる前に支出した経費は、補助対象外となります。
- 事業実施(工事・店舗設置)
-
交付決定〜事業完了まで
店舗の改装工事(外装、内装、給排水、電気工事など)を実施します。
- 補助上限:経費の2分の1(最大200万円)
- 変更・中止:内容を大幅に変更する場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:支払完了日または当該年度末のいずれか早い日
事業完了(支払完了)後、速やかに実績報告書を提出します。領収書などの証拠書類が必要です。
- 補助額の確定・交付
-
実績報告の審査後
実績報告書の内容が審査され、適切と認められれば補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。本補助金は原則として「確定払い(後払い)」です。
- 事業開始後の義務
-
営業開始から3〜5年間
補助金交付後も以下の対応が必要です。
- 経営報告:営業開始から3年間、各年度の売上や経営状況の報告を求められることがあります。
- 書類保存:会計帳簿や領収書などの証拠書類は、5年間保存する義務があります。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明いたします。
この事業は、「東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金」と称されるものです。東広島市が主体となり、中心市街地である酒蔵通り(東広島市西条町において酒蔵が集積する地区の道路及びその周辺の酒造施設群)の周辺地域の魅力とにぎわいを創出することを目的としています。具体的には、この地域で空き店舗や空き家を活用し、新たに店舗を設ける事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
1. 事業の具体的な概要
この補助金は、東広島市西条町の酒蔵通り周辺における地域活性化を目指しています。対象となるのは、3ヶ月以上使用されていない空き店舗や空き家を改修し、新たな事業を始める新規事業者です。単に新しい店舗を開設するだけでなく、地域の観光振興や商店等との連携、そして酒蔵通りの景観に配慮した店舗づくりが求められます。
2. 対象となる業種
補助金の対象となる業種は、以下のいずれかに該当し、かつ補助対象区域のにぎわい創出に繋がると市長が認めるものに限られます。ただし、風俗営業は対象外です。
・小売業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業のうち、小売業に限定されます。
・宿泊業、飲食サービス業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類M-宿泊業、飲食サービス業に該当する事業です。
・生活関連サービス業、娯楽業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類N-生活関連サービス業、娯楽業に該当する事業です。
・小売業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業のうち、小売業に限定されます。
・宿泊業、飲食サービス業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類M-宿泊業、飲食サービス業に該当する事業です。
・生活関連サービス業、娯楽業:統計法に基づく日本標準産業分類の大分類N-生活関連サービス業、娯楽業に該当する事業です。
3. 補助対象者の具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、新規事業者が以下の全ての要件を満たす必要があります。
・空き店舗等の活用:3ヶ月以上使われていない空き店舗または空き家に出店する者であること。
・営業時間:正午以前に開店し、1日の営業時間の合計が6時間以上であること。
・営業日数:土曜日および日曜日を含み、1週間につき5日以上営業を行うこと。
・営業開始時期:申請した年度内に営業を開始すること。
・法令遵守:当該店舗の営業に関する許認可等に関し、関係法令を全て遵守すること。
・市内からの移転制限:東広島市内の他の場所からの店舗移転ではないこと(ただし、既存建物の老朽化など、市長がやむを得ないと認める場合は除く)。
・転用・転貸の禁止:補助の対象となった空き店舗等を補助金の目的に反して使用したり、他者に転貸しないこと。
・フランチャイズ形式の除外:フランチャイズチェーン形式の事業ではないこと。
・事業継続と地域連携:申請内容に基づき、原則として3年以上事業を継続し、地域の商店等と緊密な協力関係を図るよう努めること。
・景観への配慮:店舗の形態、色彩、その他の意匠が酒蔵通りの景観に配慮したものであること。
・税金の滞納なし:納付すべき市税について滞納がないこと。
・所有者等との関係性:新規事業者が、空き店舗等の所有者、所有者と生計を同じくする者、所有者の2親等以内の親族、またはこれらの者が属する法人その他の団体の構成員ではないこと。
・暴力団排除:新規事業者が、東広島市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者に該当しないこと。
・空き店舗等の活用:3ヶ月以上使われていない空き店舗または空き家に出店する者であること。
・営業時間:正午以前に開店し、1日の営業時間の合計が6時間以上であること。
・営業日数:土曜日および日曜日を含み、1週間につき5日以上営業を行うこと。
・営業開始時期:申請した年度内に営業を開始すること。
・法令遵守:当該店舗の営業に関する許認可等に関し、関係法令を全て遵守すること。
・市内からの移転制限:東広島市内の他の場所からの店舗移転ではないこと(ただし、既存建物の老朽化など、市長がやむを得ないと認める場合は除く)。
・転用・転貸の禁止:補助の対象となった空き店舗等を補助金の目的に反して使用したり、他者に転貸しないこと。
・フランチャイズ形式の除外:フランチャイズチェーン形式の事業ではないこと。
・事業継続と地域連携:申請内容に基づき、原則として3年以上事業を継続し、地域の商店等と緊密な協力関係を図るよう努めること。
・景観への配慮:店舗の形態、色彩、その他の意匠が酒蔵通りの景観に配慮したものであること。
・税金の滞納なし:納付すべき市税について滞納がないこと。
・所有者等との関係性:新規事業者が、空き店舗等の所有者、所有者と生計を同じくする者、所有者の2親等以内の親族、またはこれらの者が属する法人その他の団体の構成員ではないこと。
・暴力団排除:新規事業者が、東広島市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者に該当しないこと。
4. 補助金の額
補助金の対象となるのは、外装工事、内装工事、給排水工事、および電気工事にかかる経費です。
これらの経費の2分の1が補助され、上限は200万円と定められています。補助額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てられます。
これらの経費の2分の1が補助され、上限は200万円と定められています。補助額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てられます。
5. 申請方法および問い合わせ先
申請には、「東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金申請書≪事前申請用≫」や「事業計画書」などの必要書類を提出する必要があります。
提出先は東広島市産業部ブランド推進課で、持参または郵送にて受け付けています。
具体的な申請期間や必要書類の詳細は、年度によって異なる場合がありますので、最新の募集要項を確認することが重要です。
提出先は東広島市産業部ブランド推進課で、持参または郵送にて受け付けています。
具体的な申請期間や必要書類の詳細は、年度によって異なる場合がありますので、最新の募集要項を確認することが重要です。
ご不明な点がある場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。
・東広島市産業部ブランド推進課
・電話番号:082-422-1032
・Eメール:hgh200941@city.higashihiroshima.lg.jp
・東広島市産業部ブランド推進課
・電話番号:082-422-1032
・Eメール:hgh200941@city.higashihiroshima.lg.jp
この事業は、東広島市西条町の歴史的・文化的景観を保全しつつ、新たな活気をもたらすための重要な取り組みと言えるでしょう。
▼補助対象外となる事業
東広島市が実施する「東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金」において、補助対象外となる事業は、その事業内容、運営方法、申請者の属性、地域への貢献度など、多岐にわたる基準によって詳細に定められています。これらの基準は、補助金の目的である「酒蔵通り周辺のまちの魅力及びにぎわいの創出」に合致しない事業を排除し、効果的な支援を行うために設けられています。
補助対象外となる事業について、具体的な条件や特徴を以下に詳しく説明します。
1. 補助対象業種および事業内容の不適合
まず、補助金の対象となる業種が限定されており、それ以外の事業や、目的に反する事業は補助対象外となります。
・対象業種外の事業: 小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業のいずれにも該当しない事業は対象外です [3-2, 4-2]。
・にぎわい創出に繋がらない事業: 補助対象区域である酒蔵通り周辺のにぎわい創出に寄与しないと判断される事業は対象外となります [3-2, 4-2]。これは審査基準の「にぎわいの創出」の着眼点と密接に関わります。
・風俗営業: 明示的に風俗営業は補助対象外とされています [3-2, 4-2]。
・公序良俗に反する事業: 市が補助金を交付する店舗としてふさわしくないと判断される、公序良俗に反する事業内容は認められません [Table 1]。
・景観への不配慮: 店舗の外観が周辺の酒蔵通りの景観に馴染まないデザインであったり、周辺住民に不快感を与えるデザインであったりする事業は補助対象外となります [3-9, 4-⑩, Table 1]。
・対象業種外の事業: 小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業のいずれにも該当しない事業は対象外です [3-2, 4-2]。
・にぎわい創出に繋がらない事業: 補助対象区域である酒蔵通り周辺のにぎわい創出に寄与しないと判断される事業は対象外となります [3-2, 4-2]。これは審査基準の「にぎわいの創出」の着眼点と密接に関わります。
・風俗営業: 明示的に風俗営業は補助対象外とされています [3-2, 4-2]。
・公序良俗に反する事業: 市が補助金を交付する店舗としてふさわしくないと判断される、公序良俗に反する事業内容は認められません [Table 1]。
・景観への不配慮: 店舗の外観が周辺の酒蔵通りの景観に馴染まないデザインであったり、周辺住民に不快感を与えるデザインであったりする事業は補助対象外となります [3-9, 4-⑩, Table 1]。
2. 補助対象者(事業者)の条件不適合
補助金を受けることができる事業者には、具体的な要件が定められています。これらの要件のいずれかを満たさない場合は、補助金の交付対象外となります。
・営業時間の不足: 正午以前に開店せず、かつ1日の営業時間の合計が6時間未満である事業は対象外です [3-1, 4-②]。
・営業日数の不足: 土曜日および日曜日を含み、1週間につき5日未満しか営業を行わない事業は対象外です [3-2, 4-③]。
・営業開始時期の不適合: 申請した年度内に営業を開始できない事業は対象外となります [3-3, 4-④]。
・法令遵守の不足: 当該店舗の営業に関する許認可等を含む関係法令を遵守しない事業は補助対象外です [3-4, 4-⑤]。
・市内からの移転: 原則として、市内からの店舗移転である場合は対象外となります。ただし、移転元の既存建物の老朽化など、市長がやむを得ないと認める特別な事情がある場合は例外とされます [3-5, 4-⑥]。
・補助目的外の使用・転貸: 補助金の交付対象となった空き店舗等を、補助金の目的に反して使用したり、第三者に転貸したりする事業は対象外です [3-6, 4-⑦]。
・フランチャイズ形式の事業: フランチャイズチェーン形式の事業は補助対象外と明確に定められています [3-7, 4-⑧]。
・事業継続期間の不足: 申請内容に基づき、原則として継続して3年以上事業を行い、地域の商店等と緊密な協力関係を図る努力をしない事業は対象外となります [3-8, 4-⑨]。
・市税の滞納: 納付すべき市税について滞納がある事業者は補助の対象となりません [3-10, 2-6-(1), 4-⑪]。
・空き店舗等の所有者との関係性: 新規事業者が、空き店舗等の所有者、所有者と生計を同じくする者、または所有者の2親等以内の親族、あるいはこれらの者が属する法人その他の団体の構成員である場合は補助対象外です [3-11, 2-6-(2), 4-⑫]。
・暴力団関係者: 新規事業者が「東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第3号に掲げる者」に該当する場合も補助対象外となります [3-12, 2-6-(3), 4-⑬]。
・空き店舗・空き家以外の出店: 3ヶ月以上使われていない空き店舗または空き家に出店しない場合は補助対象外となります [4-①]。
・営業時間の不足: 正午以前に開店せず、かつ1日の営業時間の合計が6時間未満である事業は対象外です [3-1, 4-②]。
・営業日数の不足: 土曜日および日曜日を含み、1週間につき5日未満しか営業を行わない事業は対象外です [3-2, 4-③]。
・営業開始時期の不適合: 申請した年度内に営業を開始できない事業は対象外となります [3-3, 4-④]。
・法令遵守の不足: 当該店舗の営業に関する許認可等を含む関係法令を遵守しない事業は補助対象外です [3-4, 4-⑤]。
・市内からの移転: 原則として、市内からの店舗移転である場合は対象外となります。ただし、移転元の既存建物の老朽化など、市長がやむを得ないと認める特別な事情がある場合は例外とされます [3-5, 4-⑥]。
・補助目的外の使用・転貸: 補助金の交付対象となった空き店舗等を、補助金の目的に反して使用したり、第三者に転貸したりする事業は対象外です [3-6, 4-⑦]。
・フランチャイズ形式の事業: フランチャイズチェーン形式の事業は補助対象外と明確に定められています [3-7, 4-⑧]。
・事業継続期間の不足: 申請内容に基づき、原則として継続して3年以上事業を行い、地域の商店等と緊密な協力関係を図る努力をしない事業は対象外となります [3-8, 4-⑨]。
・市税の滞納: 納付すべき市税について滞納がある事業者は補助の対象となりません [3-10, 2-6-(1), 4-⑪]。
・空き店舗等の所有者との関係性: 新規事業者が、空き店舗等の所有者、所有者と生計を同じくする者、または所有者の2親等以内の親族、あるいはこれらの者が属する法人その他の団体の構成員である場合は補助対象外です [3-11, 2-6-(2), 4-⑫]。
・暴力団関係者: 新規事業者が「東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)第2条第3号に掲げる者」に該当する場合も補助対象外となります [3-12, 2-6-(3), 4-⑬]。
・空き店舗・空き家以外の出店: 3ヶ月以上使われていない空き店舗または空き家に出店しない場合は補助対象外となります [4-①]。
3. 審査基準における不適合
補助金交付の審査・選考では、提出された書類に基づき、複数の審査基準に照らして事業内容が評価されます。これらの基準を満たさない事業は補助対象外となります [Table 1, 5-7]。
・にぎわいの創出:
・酒蔵通りのにぎわいを創出できる魅力のある事業内容ではない場合。
・地域住民や観光客が立ち寄りやすい事業内容ではない場合。
・地域住民や観光客の消費意欲や滞在時間の増加に繋がらないと判断される場合。
・実行性・安定性:
・出店期間を通じて店舗を運営できる計画性が見られない事業内容(店舗の運営、商品、サービスのラインナップなど)の場合。
・年間を通じて販売が可能な商品やサービスではない場合。
・意欲・独自性:
・創業および新たな事業展開に対する意欲が感じられない場合。
・利用者に配慮がなく、セールスポイントや創意工夫、独創性などの柔軟な視点がない商品やサービス内容の場合。
・地域との調和・地域への貢献:
・地域住民や観光客との関係を構築し、店舗の円滑な運営が難しいと判断される場合。
・地域住民や観光客への良い影響が期待できない場合。
・市の商業、観光施策への協力が期待できない場合。
・地域のセミナーや会合への参加意欲が低いと判断される場合。
・にぎわいの創出:
・酒蔵通りのにぎわいを創出できる魅力のある事業内容ではない場合。
・地域住民や観光客が立ち寄りやすい事業内容ではない場合。
・地域住民や観光客の消費意欲や滞在時間の増加に繋がらないと判断される場合。
・実行性・安定性:
・出店期間を通じて店舗を運営できる計画性が見られない事業内容(店舗の運営、商品、サービスのラインナップなど)の場合。
・年間を通じて販売が可能な商品やサービスではない場合。
・意欲・独自性:
・創業および新たな事業展開に対する意欲が感じられない場合。
・利用者に配慮がなく、セールスポイントや創意工夫、独創性などの柔軟な視点がない商品やサービス内容の場合。
・地域との調和・地域への貢献:
・地域住民や観光客との関係を構築し、店舗の円滑な運営が難しいと判断される場合。
・地域住民や観光客への良い影響が期待できない場合。
・市の商業、観光施策への協力が期待できない場合。
・地域のセミナーや会合への参加意欲が低いと判断される場合。
4. 補助金交付決定の取り消しや返還につながるケース
仮に一度補助金の交付が決定されたとしても、以下の状況に該当した場合には、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を求められることがあります [1, 5-10-(6)]。
・申請内容の虚偽: 申請内容に虚偽の事実が判明した場合。
・事業の途中打ち切り: 補助事業が途中で打ち切られた場合。
・補助金の不正使用: 補助金を本来の目的と異なる方法で不正に使用した場合。
・不適切な対応: その他、本補助金の取り扱いにおいて不適切な対応が認められた場合。
・交付決定前の支出: 原則として、補助金の交付決定前に発生した経費は補助対象とは認められません [5-9-(3)]。
・申請内容の虚偽: 申請内容に虚偽の事実が判明した場合。
・事業の途中打ち切り: 補助事業が途中で打ち切られた場合。
・補助金の不正使用: 補助金を本来の目的と異なる方法で不正に使用した場合。
・不適切な対応: その他、本補助金の取り扱いにおいて不適切な対応が認められた場合。
・交付決定前の支出: 原則として、補助金の交付決定前に発生した経費は補助対象とは認められません [5-9-(3)]。
これらの条件は、東広島市が酒蔵通りの活性化という明確な目的を持って本補助金を提供しているため、その目的に沿わない、あるいは制度の公平性・適正性を損なう事業を補助対象外としています。申請を検討する際には、これらの詳細な条件をすべて満たしているか、事前に十分に確認することが重要です。
補助内容
■東広島市酒蔵通り新規出店支援事業補助金
<補助対象事業・経費>
- 外装工事
- 内装工事
- 給排水工事
- 電気工事
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1相当額 |
| 上限額 | 200万円 |
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 3ヶ月以上使われていない空き店舗または空き家に出店すること
- 正午以前に開店し、1日の営業時間の合計が6時間以上であること
- 土曜日および日曜日を含み、1週間につき5日以上営業を行うこと
- 申請した年度内に営業を開始すること
- 市内からの店舗移転でないこと(特別な事情がある場合を除く)
- フランチャイズチェーン形式の事業ではないこと
- 原則として3年以上事業を継続し、地域の商店等と協力関係を築くこと
- 酒蔵通りの景観に配慮した意匠とすること
- 市税の滞納がないこと
- 物件所有者と親族関係や生計を一にする者等でないこと
<補助対象業種>
- 小売業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業・娯楽業
- ※風俗営業は対象外
<留意事項>
- 原則として事業完了後に補助金が交付される「確定払い」
- 交付決定前の支出は補助対象外
- 実績報告書に基づき補助額を確定
- 書類(領収書等)は5年間保存する義務がある