公募前 掲載日:2026/04/24

飯山市 農業新技術・新品目導入・加工品開発支援補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年05月29日
長野県|飯山市 長野県飯山市 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

飯山市内の農業者に対し、地域農業の振興と活性化を図るため、新技術・新品目の導入や農産物加工品開発、技術指導の受入れ等に要する経費を補助します。生産性向上や高付加価値化を目指す新たな取組を支援することで、将来的な収益確保や地域全体への波及効果を狙います。実現性や波及性が認められる意欲的な事業を後押しし、持続可能な農業経営の確立を支援します。

申請スケジュール

飯山市農業新技術・新品目等導入支援事業は、認定農業者等が取り組む新技術・新品目の導入や農産物加工品の開発を支援する補助金です。
申請は先着順ではありませんが、期間内に飯山市役所 農業政策課(0269-67-0729)へ必要書類を提出する必要があります。
事前準備・要件確認
随時

申請前に自身が補助対象(認定農業者等)であるか、および計画中の事業が「新技術・新品目導入」や「技術指導受入れ」の要件を満たすか確認してください。市税等の滞納がないことも条件です。

公募期間
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年05月29日

以下の書類を飯山市役所 農業政策課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 導入計画書(様式第2号)
  • 収支計算書(様式第3号)
  • 見積書の写し
  • 直近の農業収入が分かる書類(青色申告決算書の写し等)
審査期間
  • 審査会:2026年06月中

外部有識者による審査会が開催されます。事業の実現性、将来性(収益性)、波及性が総合的に評価されます。

採択結果通知
  • 採択結果通知:2026年06月下旬まで

審査会の結果に基づき、事務局から申請者に対して採択・不採択の結果が書面で通知されます。

交付決定・事業実施
採択通知以降

採択決定後、交付申請の手続きを経て事業を開始します。詳細な受領時期等は採択通知にて案内されます。

対象となる事業

飯山市が実施する「飯山市農業新技術・新品目等導入支援事業」は、地域農業の振興と活性化を目的として、市内の農業者が行う新たな取り組みを支援する補助金制度です。具体的には、新技術の導入、新品目の導入、そして農産物加工品の開発といった事業に要する経費の一部が補助金の対象となります。
対象となる事業は、以下のいずれか、または両方を組み合わせた取り組みで、技術的な実現性があり、将来性や地域への波及効果が認められるものに限られます。
1. 新技術・新品目導入、農産物加工品開発
このカテゴリーでは、飯山市の農業において新たな可能性を拓く取り組みが支援されます。
・新技術の定義: 農業生産における効率化、生産性向上、収穫量の増加、品質向上、または環境への負荷低減に役立つ、新しい技術、栽培方法、機械、資材の導入を指します。例えば、スマート農業機器の導入による省力化や、特定の作物の生産効率を高める新しい栽培技術などが該当します。
・新品目の定義: 飯山市内でこれまで生産や栽培が確認されていない農畜産物で、将来的に安定した収益確保や、飯山市の新たな産地として確立されることが期待される品目の導入を指します。地域の気候や土壌に適した新しい作物や畜産物の導入などが考えられます。
・農産物加工品の開発: 飯山市産の農産物を用いた新たな加工品の開発もこのカテゴリーに含まれます。これにより、農産物の付加価値を高め、販売チャネルの拡大や新たな需要創出を目指します。
この事業区分における補助率は、対象経費の1/2以内で、補助限度額は50万円です。対象となる経費には、農業用機械及び器具の購入費、種苗費、肥料費、農薬費、資材費のほか、加工品開発に係る機械購入費や原材料費などが含まれます。
2. 技術指導の受入れ、先進地視察研修
このカテゴリーは、農業技術や知識の向上を目指す取り組みを支援します。
・技術指導の受入れ: 専門家から新しい栽培技術や経営改善に関する指導を受ける際の費用が対象となります。これにより、より高度な農業技術や効率的な経営手法を導入することが期待されます。
・先進地視察研修: 他の地域で成功している先進的な農業事例や技術を学ぶための視察研修が対象です。視察を通じて得られた知見を飯山市の農業に活かすことが目的とされます。なお、先進地視察研修のみで申請することも可能ですが、その際には視察内容が自身の営農にどのように活かされる見込みであるかを計画書に具体的に記載する必要があります。
この事業区分における補助率は、対象経費の1/2以内で、補助限度額は10万円です。対象となる経費には、専門家への謝礼、先進地への旅費、研修受講費などが含まれます。
事業全体に求められる要件と審査
本事業は、申請された計画の「実現性」、将来的に利益が見込めるかという「将来性」、そして他の生産者にとって模範となるかといった「地域への波及性」を総合的に審査して採択の可否が決定されます。これにより、単に新しい取り組みを行うだけでなく、それが飯山市の農業全体に良い影響を与え、持続的な発展に繋がるような事業が支援されることになります。
なお、上記①と②の事業は併用して申請することが可能です。例えば、新しい品種を導入しつつ、その栽培方法について専門家の指導を受ける、といった複合的な取り組みも支援の対象となります。

▼補助対象外となる事業

飯山市が実施する「飯山市農業新技術・新品目等導入支援事業」において補助対象外となる事業は、主に申請者の要件を満たさない場合と事業内容が定められた要件に合致しない場合に区分されます。この補助金は、地域農業の振興と活性化を目的として、市内の農業者が実施する新しい取り組みを支援するものです。
以下に、補助対象外となる具体的なケースを詳しくご説明します。
1. 補助対象外となる申請者について
この事業の補助金を受けるためには、まず申請者自身が特定の要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合は、事業内容が補助対象であっても補助金を受けることはできません。
・飯山市外の農業者、または認定農業者ではない場合
この補助事業の対象となるのは、「市内の認定農業者」または「認定農業者で構成される団体」に限られています。したがって、飯山市外で農業を営んでいる方や、飯山市内で農業をしていても認定農業者の認定を受けていない個人や団体は、補助の対象外となります。
・市税等を滞納している場合
飯山市の税金などに滞納がある個人や団体は、補助金の交付対象から外されます。これは、公的な補助金制度において基本的な義務の履行が求められるためです。
・国、県、または他の団体から同一事業で補助金の交付を受けている場合
同じ事業内容に対して、既に国、長野県、あるいはその他の公的団体から補助金を受けている場合は、この飯山市の補助金を受けることはできません。これは、重複して補助金が交付されることを避けるための規定です。
2. 補助対象外となる事業内容について
申請者が上記の要件を満たしていても、実施する事業の内容が以下のいずれかに該当しない場合、補助の対象外となります。
・技術的な実現性、将来性、地域への波及性が認められない事業
飯山市農業新技術・新品目等導入支援事業では、申請された事業計画が、
1. 実現性: 実際に計画通りに実行可能であるか。
2. 将来性: 事業によって将来的に収益の確保や農業経営の安定・発展が見込めるか(利益が出るか)。
3. 波及性: その取り組みが飯山市の他の農業生産者の手本となり、地域全体の農業振興に貢献するか。
という3つの視点から審査されます。これらのいずれかが不足していると判断された場合は、採択されず補助対象外となります。
・「新技術・新品目導入、農産物加工品開発」に該当しない事業
この事業は、特に新しい取り組みを支援するものです。以下のようなケースは補助対象外となる可能性があります。
・「新技術」の定義に合致しない場合: 農業生産における省力化、生産性の向上、多収化、高品質化、または環境負荷低減などに直接役立つ新しい技術・栽培方法・機械・資材の導入ではない場合。例えば、既存の一般的な技術や設備の更新に過ぎない場合は対象となりません。
・「新品目」の定義に合致しない場合: 飯山市内で既に生産や栽培が確認されている農畜産物である場合。この補助金は、将来的に収益確保や産地化につながると期待される、飯山市にとって「新しい」農畜産物の導入を支援対象としています。
・農産物加工品の開発に該当しない場合: 農産物の生産・加工とは直接関係のない事業や、既存の加工品の単なる増産などは対象となりにくいです。
・「技術指導の受入れ、先進地視察研修」に該当しない事業
専門家による技術指導の受入れや、先進地への視察研修も補助対象ですが、以下の場合は対象外となり得ます。
・専門家からの技術指導ではない場合: 特定の専門知識や技術を指導するものではない場合。
・営農に活かされる見込みのない視察研修: 先進地視察研修については、その視察内容が自身の営農にどのように活かされる見込みであるかを計画書に具体的に記載する必要があります。単なる観光目的や、具体的な活用計画がない研修は補助対象外となります。
・対象経費として認められない費用
補助対象となる経費は、農業用機械及び器具購入費、種苗費、肥料費、農薬費、資材費、加工品開発に係る機械購入費及び原材料費、専門家への謝礼、先進地への旅費、研修受講費などに限定されています。これらの項目以外の経費や、事業計画に直接関連しない個人的な費用などは補助対象外となります。
これらの詳細をご確認いただき、ご自身の計画が補助対象となるかどうかの判断にご活用ください。不明な点があれば、飯山市役所農業政策課(電話 0269-67-0729)へお問い合わせいただくことをお勧めします。

補助内容

飯山市が実施する「飯山市農業新技術・新品目等導入支援事業」は、地域の農業振興と活性化を目的とした補助金制度です。市内の農業者が行う新たな取り組みに対し、その経費の一部を補助することで、農業の発展を支援します。
この補助金制度の主な内容は以下の通りです。
1. 事業の目的と対象事業
本事業は、市内の農業者が以下のいずれかに該当する、技術的に実現性があり、将来性および地域への波及性が認められる新たな取組を行う場合に補助金を交付します。
・① 新技術・新品目導入、農産物加工品開発: 農業生産における新しい技術や栽培方法、これまで市内で生産されていない新しい農畜産物の導入、または農産物加工品の開発を支援します。
・新技術の定義: 農業生産の省力化、生産性の向上、多収化、高品質化、または環境負荷低減などに役立つ、新しい技術、栽培方法、機械、資材の導入を指します。
・新品目の定義: 飯山市内でまだ生産や栽培が確認されていない農畜産物で、将来的に収益の確保や産地化につながると期待されるものが対象です。
・② 技術指導の受入れ、先進地視察研修: 専門家からの技術指導の受入れや、先進的な農業を学ぶための視察研修を支援します。
・なお、①と②の事業は併用して申請することが可能です。また、先進地視察研修のみで申請することも認められていますが、その場合は視察内容が自身の営農にどのように活かされる見込みであるかを計画書に詳しく記載する必要があります。
2. 補助率と補助限度額、対象経費
事業の内容に応じて、補助率と補助限度額、対象となる経費が定められています。
・① 新技術・新品目導入、加工品開発等
・補助率: 補助対象経費の1/2以内
・補助限度額: 50万円
・対象経費: 農業用機械及び器具の購入費、種苗費、肥料費、農薬費、資材費などが含まれます。また、農産物加工品開発については、開発に係る機械購入費や原材料費なども補助対象となります。
・② 技術指導の受入れ、先進地視察研修
・補助率: 補助対象経費の1/2以内
・補助限度額: 10万円
・対象経費: 専門家への謝礼や、先進地への旅費、研修受講費などが対象となります。
3. 対象となる農業者
この補助金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす市内の認定農業者、または認定農業者で構成される団体です。
・飯山市の市税などを滞納していないこと。
・国、県、または他の団体の補助金を当該事業に対して受けていないこと。
4. 採択の決定
申請された事業計画は、受付期間終了後に審査会で総合的に審査されます。審査会では、計画の「実現性」に加え、「将来性(利益が見込めるか)」や「波及性(他の生産者の手本となるか)」などが重視されます。この審査結果に基づき、採択の可否が決定され、通常は6月中に審査会が開催され、6月下旬までに結果が通知されます。
5. 申請期間と問い合わせ先
この事業の直近の受付期間は、令和8年5月11日(月)から5月29日(金)までです。先着順ではなく、期間内に提出されたすべての申請が審査の対象となります。
申請や詳細に関するお問い合わせは、飯山市役所 農業政策課(電話番号:0269-67-0729)までご連絡ください。