公募前
飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金≪3次締切≫(令和7年度)
上限金額
600万円
申請期限
2026年09月30日
島根県
島根県
公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
原油価格・物価⾼騰・人件費上昇等の影響を受けている飲⾷・商業・サービス業・建設業等を営む中⼩企業者等に対して、収益の確保を図るための取組の経費の⼀部を補助することにより、原油価格・物価⾼騰・人件費上昇等の影響に対応する事業の推進及び事業継続...
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月03日
申請締切:2026年09月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
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対象となる事業
対象となる事業は、県内の原油価格・物価高騰、人件費上昇などの影響を受けている事業者が、その状況に対応し、事業の推進と継続、そして売上の回復を図るための「新たな取組」を支援するものです。具体的には、以下の要件をすべて満たす事業が補助対象となります。
1. 補助対象事業の目的と概要
この補助金は、事業者を取り巻く厳しい経済状況(原油価格・物価高騰、人件費上昇など)に対処し、事業者が自社の売上回復を目指して実施する新しい取り組みを支援することを目的としています。特に、自社にとっての新たな挑戦となる設備投資が主な対象となります。
2. 必須となる事業要件
補助対象事業として認められるためには、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
・自社にとっての新たな取組であること
・新商品、新サービス、新技術開発といった、今まで自社で行っていなかった取り組みのための設備投資が対象となります。
・具体例: 飲食店を経営している事業者が、所有物件を改修して新たに宿泊業を始めるケースが挙げられます。これにより、宿泊業という新収益源を確保しつつ、既存の飲食店にも新規顧客層を獲得することを目指します。
・3年以内に年間売上が投資額以上となる計画であること
・当該設備投資によって、事業開始から3年以内に、いずれかの年で年間売上が投資額(補助対象経費)を上回る増加となる計画が求められます。
・考え方: 例えば、投資額が100万円の場合、1年目で100万円、2年目で100万円、3年目で100万円の売上増があった年のいずれかで達成していれば対象となります。ただし、3年間で合計して100万円以上となるだけでは対象外です(例:1年目20万円、2年目30万円、3年目50万円の合計100万円増は不可)。年間売上は決算期で算出されます。
・事業内容に関する制限
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定される「風俗営業」(例:まあじゃん屋、ぱちんこ屋など射幸心をそそる遊技をさせる営業)や、同条第5項に規定される「性風俗関連特殊営業」を行う事業は対象外です。
・公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業も対象となりません。
・支援機関による支援体制が整っていること
・事業計画の策定や事業実施のフォローアップ、指導など、専門の支援機関からのサポート体制が確立されていることが要件となります。
・自社にとっての新たな取組であること
・新商品、新サービス、新技術開発といった、今まで自社で行っていなかった取り組みのための設備投資が対象となります。
・具体例: 飲食店を経営している事業者が、所有物件を改修して新たに宿泊業を始めるケースが挙げられます。これにより、宿泊業という新収益源を確保しつつ、既存の飲食店にも新規顧客層を獲得することを目指します。
・3年以内に年間売上が投資額以上となる計画であること
・当該設備投資によって、事業開始から3年以内に、いずれかの年で年間売上が投資額(補助対象経費)を上回る増加となる計画が求められます。
・考え方: 例えば、投資額が100万円の場合、1年目で100万円、2年目で100万円、3年目で100万円の売上増があった年のいずれかで達成していれば対象となります。ただし、3年間で合計して100万円以上となるだけでは対象外です(例:1年目20万円、2年目30万円、3年目50万円の合計100万円増は不可)。年間売上は決算期で算出されます。
・事業内容に関する制限
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定される「風俗営業」(例:まあじゃん屋、ぱちんこ屋など射幸心をそそる遊技をさせる営業)や、同条第5項に規定される「性風俗関連特殊営業」を行う事業は対象外です。
・公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業も対象となりません。
・支援機関による支援体制が整っていること
・事業計画の策定や事業実施のフォローアップ、指導など、専門の支援機関からのサポート体制が確立されていることが要件となります。
一般枠・特別枠における追加要件
補助対象事業には、一般枠と特別枠があり、上記の共通要件に加え、以下の追加要件が設定されています。
・一般枠: 補助事業が、国または県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
・特別枠: 補助事業が、県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
補助対象事業には、一般枠と特別枠があり、上記の共通要件に加え、以下の追加要件が設定されています。
・一般枠: 補助事業が、国または県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
・特別枠: 補助事業が、県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
3. 補助対象経費の詳細
補助対象事業の実施に必要と認められる経費は以下の通りですが、特に補助金の交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払いを含む)を実施した経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
(1) 設備導入費・設備に関連する備品費
・対象となる経費:
・補助事業計画に記載された「新たな取組」に必要不可欠な設備導入費用。
・設備の設置に伴う附帯工事費。
・車両に関連する経費のうち、改造費用や保冷車などの特殊装置のみ。
・建設業における新たな取組を行う場合の重機(ただし、既存事業の活動のための設備導入や単なる設備の取替・更新は不可)。
・補助対象設備の動作に不可欠なシステム(プログラムのみの場合)や、機材と一体となったPOSシステムなど。
・中古品も対象ですが、調達先は「中古品販売事業者」に限られます。
・対象とならない経費:
・消耗品(ただし、補助対象設備の初期作動に必要なものを除く)。
・個人やインターネットオークションによる調達品。
・単価10万円(税抜き)未満のもの(ただし、セット購入が条件で1セットの単価が10万円以上の場合は対象)。
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、プリンタ、タブレット端末、デジタル複合機など)。
・対象となる経費:
・補助事業計画に記載された「新たな取組」に必要不可欠な設備導入費用。
・設備の設置に伴う附帯工事費。
・車両に関連する経費のうち、改造費用や保冷車などの特殊装置のみ。
・建設業における新たな取組を行う場合の重機(ただし、既存事業の活動のための設備導入や単なる設備の取替・更新は不可)。
・補助対象設備の動作に不可欠なシステム(プログラムのみの場合)や、機材と一体となったPOSシステムなど。
・中古品も対象ですが、調達先は「中古品販売事業者」に限られます。
・対象とならない経費:
・消耗品(ただし、補助対象設備の初期作動に必要なものを除く)。
・個人やインターネットオークションによる調達品。
・単価10万円(税抜き)未満のもの(ただし、セット購入が条件で1セットの単価が10万円以上の場合は対象)。
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、プリンタ、タブレット端末、デジタル複合機など)。
(2) 施設改修費
・対象となる経費:
・補助事業計画に記載された「新たな取組」の実施に必要不可欠な施設改修費用。
・施設改修費を計上する場合は、補助金交付申請書(別紙2)「施設の所有権に関する誓約事項」への同意が必要です。
・発注内容や金額が明記された契約書等が締結され、成果物が補助事業者に帰属することが条件です。
・住居スペースが含まれる建物を改修する場合でも、補助事業を実施するスペースが物理的に明確に分離されていれば対象となります。
・対象とならない経費:
・単価10万円(税抜)未満のもの。
・建物の新設費用。
・対象となる経費:
・補助事業計画に記載された「新たな取組」の実施に必要不可欠な施設改修費用。
・施設改修費を計上する場合は、補助金交付申請書(別紙2)「施設の所有権に関する誓約事項」への同意が必要です。
・発注内容や金額が明記された契約書等が締結され、成果物が補助事業者に帰属することが条件です。
・住居スペースが含まれる建物を改修する場合でも、補助事業を実施するスペースが物理的に明確に分離されていれば対象となります。
・対象とならない経費:
・単価10万円(税抜)未満のもの。
・建物の新設費用。
これらの要件を満たす事業が、本補助金の対象となります。
▼補助対象外となる事業
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補助内容
この補助金は「島根県飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金」に関するもので、原油価格や物価高騰、人件費上昇の影響を受けている飲食・商業・サービス業を営む中小企業者等に対し、売上の回復を図るための新たな取り組みにかかる経費の一部を補助し、事業の推進と継続を目的としています。
補助内容について、以下の通り詳細をご説明します。
1. 補助対象となる主な経費
この補助金で対象となる経費は、補助事業の実施に必要となる以下の費用です。
・設備導入費: 新たな事業展開に必要な設備を導入するための費用です。
・設備に関連する備品費: 導入する設備に関連する備品を購入するための費用が含まれます。
・施設改修費: 事業に必要な施設の改修にかかる費用も対象となります。ただし、施設改修費を補助対象とする場合は、「施設の所有権に関する誓約事項」に同意する必要があります。
・設備導入費: 新たな事業展開に必要な設備を導入するための費用です。
・設備に関連する備品費: 導入する設備に関連する備品を購入するための費用が含まれます。
・施設改修費: 事業に必要な施設の改修にかかる費用も対象となります。ただし、施設改修費を補助対象とする場合は、「施設の所有権に関する誓約事項」に同意する必要があります。
これらの経費は、自社にとっての「新たな取組」(新商品、新サービス、新技術開発等)のための設備投資であること、そして3年以内に当該投資による年間の売上が投資額以上となる計画であることが共通の要件として求められます。
2. 補助対象とならない経費(補助対象外経費)
一方で、以下の費用は補助の対象外となりますので、十分にご注意ください。
1. 事業目的との関連性がない費用:
・補助事業の目的に合致しないもの(例:既存事業の集客力向上のみを目的とした店舗改修など、新たな取り組みとみなされないもの)。
・販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費。
・公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる経費。
・通常の事業活動に係る経費。
・自社内部の取引によるもの。
・補助事業の目的に合致しないもの(例:既存事業の集客力向上のみを目的とした店舗改修など、新たな取り組みとみなされないもの)。
・販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費。
・公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる経費。
・通常の事業活動に係る経費。
・自社内部の取引によるもの。
2. 証拠書類や手続きに関する費用・条件:
・証拠書類が整わないもの。
・交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払いを含む)を実施したもの。
・補助対象期間を過ぎて支出した経費。
・補助金応募書類や実績報告書等の作成、送付、手続きに係る費用。
・証拠書類が整わないもの。
・交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払いを含む)を実施したもの。
・補助対象期間を過ぎて支出した経費。
・補助金応募書類や実績報告書等の作成、送付、手続きに係る費用。
3. 汎用性のある物品や消耗品:
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、プリンタ、デジタル複合機など)。
・消耗品(ただし、対象設備の初期作動用に必要なものは除きます)。
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン、プリンタ、デジタル複合機など)。
・消耗品(ただし、対象設備の初期作動用に必要なものは除きます)。
4. 特定の支払い方法や付随費用:
・補助対象経費の支払いに要する振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等。
・なお、支払先が振込手数料を負担したとみなされる場合は、その手数料分を値引き後の額が補助対象となります。例えば、支払先からの10,000円の請求に対し、振込手数料330円込みで合計10,000円を振り込んだ場合、支払先が実際に受け取る9,670円が補助対象額となります。また、令和8年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)が適用される事業者の場合、従来商慣習で行われていた受託負担の振込手数料は原則として禁止され、発注者が負担することが義務化されたため、証拠書類として取り扱うことができません。
・収入印紙、収入証紙。
・消費税及び地方消費税。
・借入金等の支払利息および遅延損害金。
・商品券・金券の購入。
・商品券・金券・クーポン・ポイント等の利用、小切手・手形(自社振出・他社振出の別は不問)による支払い、相殺による決済での支払い。
・各種キャンセルに係る取引手数料。
・補助対象経費の支払いに要する振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等。
・なお、支払先が振込手数料を負担したとみなされる場合は、その手数料分を値引き後の額が補助対象となります。例えば、支払先からの10,000円の請求に対し、振込手数料330円込みで合計10,000円を振り込んだ場合、支払先が実際に受け取る9,670円が補助対象額となります。また、令和8年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)が適用される事業者の場合、従来商慣習で行われていた受託負担の振込手数料は原則として禁止され、発注者が負担することが義務化されたため、証拠書類として取り扱うことができません。
・収入印紙、収入証紙。
・消費税及び地方消費税。
・借入金等の支払利息および遅延損害金。
・商品券・金券の購入。
・商品券・金券・クーポン・ポイント等の利用、小切手・手形(自社振出・他社振出の別は不問)による支払い、相殺による決済での支払い。
・各種キャンセルに係る取引手数料。
5. 他の補助金との重複:
・国または県の他の補助金等の対象となっている経費(「一般枠」の場合)。
・県の他の補助金等の対象となっている経費(「特別枠」の場合)。
・国または県の他の補助金等の対象となっている経費(「一般枠」の場合)。
・県の他の補助金等の対象となっている経費(「特別枠」の場合)。
6. その他:
・補助対象経費と他の経費と明確に区分できないもの。
・その他、連合会(または県)が適当でないと判断した経費。
・補助対象経費と他の経費と明確に区分できないもの。
・その他、連合会(または県)が適当でないと判断した経費。
3. 支払い方法および証拠書類に関する注意点
補助金申請においては、以下の点に特に注意して証拠書類を整備し、適切な支払い方法を用いる必要があります。
・支払いの原則: 原則として「銀行振込」での支払いが求められます。商品券、金券、クーポン、ポイントの利用、小切手・手形による支払い、相殺による決済は全て補助対象外となります。
・インターネットでの物品購入時の証拠書類:
・必ず、注文内容の条件が確認できる「購入時点画面のプリントアウト」またはスキャンデータを保存してください。価格は時間とともに変動する場合があるため、購入時点の価格を証明できるようにすることが重要です。
・発注書や注文時のメールなども、発注先の対応に関わらずプリントアウトまたはスキャンして保存し、不測の事態に備えて実績報告書に添付できるようにしてください。
・施設改修費の改修前写真データ: 施設改修費については、改修の前後を比較することで事実と内容が確認されます。改修工事が始まる前に、スマートフォンやデジタルカメラで該当箇所を撮影し、データを保管しておく必要があります。また、外注する施工業者に対しても、改修前後の写真撮影を依頼してください。
・ファームバンキング・インターネットバンキング利用時: 「振込結果の明細表」と「預金通帳の入出金結果」の両方で振込処理と実際の振込が確認できるよう、PC画面をプリントアウトして証拠としてください。
・クレジットカード利用時: 領収書に加え、カード会社発行の「カード利用明細書」、そしてその利用金額がクレジットカードの決済口座から補助事業期間中に引き落とされたことが確認できる「預金通帳の写し」が必要です。
・見積書の徴収: 原則として、2社以上からの見積書を徴取する必要があります。やむを得ず2社以上から見積書が徴取できない場合は、補助事業計画書にその理由を具体的に記載してください。特別な事情(中山間地域などで近隣に複数の事業者がないなど)がある場合は、金額が明記されたカタログ等で代用することも可能です。
・支払いの原則: 原則として「銀行振込」での支払いが求められます。商品券、金券、クーポン、ポイントの利用、小切手・手形による支払い、相殺による決済は全て補助対象外となります。
・インターネットでの物品購入時の証拠書類:
・必ず、注文内容の条件が確認できる「購入時点画面のプリントアウト」またはスキャンデータを保存してください。価格は時間とともに変動する場合があるため、購入時点の価格を証明できるようにすることが重要です。
・発注書や注文時のメールなども、発注先の対応に関わらずプリントアウトまたはスキャンして保存し、不測の事態に備えて実績報告書に添付できるようにしてください。
・施設改修費の改修前写真データ: 施設改修費については、改修の前後を比較することで事実と内容が確認されます。改修工事が始まる前に、スマートフォンやデジタルカメラで該当箇所を撮影し、データを保管しておく必要があります。また、外注する施工業者に対しても、改修前後の写真撮影を依頼してください。
・ファームバンキング・インターネットバンキング利用時: 「振込結果の明細表」と「預金通帳の入出金結果」の両方で振込処理と実際の振込が確認できるよう、PC画面をプリントアウトして証拠としてください。
・クレジットカード利用時: 領収書に加え、カード会社発行の「カード利用明細書」、そしてその利用金額がクレジットカードの決済口座から補助事業期間中に引き落とされたことが確認できる「預金通帳の写し」が必要です。
・見積書の徴収: 原則として、2社以上からの見積書を徴取する必要があります。やむを得ず2社以上から見積書が徴取できない場合は、補助事業計画書にその理由を具体的に記載してください。特別な事情(中山間地域などで近隣に複数の事業者がないなど)がある場合は、金額が明記されたカタログ等で代用することも可能です。
4. 補助率と補助限度額、補助対象期間
・補助対象期間: 補助事業の交付決定の日から令和9年2月1日までです。
・補助率:
・一般枠: 補助対象経費の1/2以内です。ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資またはその借り換え融資を利用している場合は、2/3以内となります。
・特別枠: 補助対象経費の3/4以内です。
・補助限度額:
・一般枠: 上限4,000千円、下限400千円です。
・特別枠: 上限6,000千円、下限400千円です。
・なお、国補助事業の採択を受けている場合は、総事業費に対する国庫補助金と本補助金の合計補助率は3/4以内と定められています。
・補助対象期間: 補助事業の交付決定の日から令和9年2月1日までです。
・補助率:
・一般枠: 補助対象経費の1/2以内です。ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資またはその借り換え融資を利用している場合は、2/3以内となります。
・特別枠: 補助対象経費の3/4以内です。
・補助限度額:
・一般枠: 上限4,000千円、下限400千円です。
・特別枠: 上限6,000千円、下限400千円です。
・なお、国補助事業の採択を受けている場合は、総事業費に対する国庫補助金と本補助金の合計補助率は3/4以内と定められています。
本補助金は1事業者あたり1回限りの交付が原則ですが、過年度に本事業の申請を行い活用した中小企業者等については、1回に限り再度の申請が可能です。また、一般枠と特別枠はいずれか一方のみの申請となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)