島根県 飲食・商業・サービス業新事業展開支援補助金(令和7年度 2次締切)
紹介動画
目的
原油価格や物価高騰、人件費上昇の影響を受ける県内の中小企業者等に対し、収益確保や事業継続を目的とした新たな取り組みを支援します。新商品開発やサービス提供のための設備投資、施設改修にかかる経費の一部を補助することで、売上の回復と生産性の向上を図ります。自社にとっての新規事業や、投資額以上の売上増加を目指す意欲的な事業展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年06月01日
申請締切:2026年07月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
県内の原油価格・物価高騰、人件費上昇等の影響に対応し、事業の推進と継続を図り、売上回復を目指すための新たな取り組みです。具体的には、以下の共通要件と、枠ごとの追加要件を満たす必要があります。
■一般 一般枠
共通要件に加え、一般枠独自の要件を満たす必要があります。
<補助対象事業の共通要件>
- 自社にとって新たな取組であること(新商品、新サービス、新技術開発等のための設備投資)
- 3年以内に投資額以上の年間売上増加計画があること(1年目、2年目、3年目のいずれかの年において達成する計画であること)
- 風俗営業等に該当しないこと
- 公序良俗に反しないこと
- 支援機関による支援体制が整っていること
<一般枠 独自の要件>
- 補助事業が、国または県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
<補助対象経費(設備導入費・備品費)>
- 自社にとって新たな取組で売上の回復につながる取組に必要な設備導入費
- 設備の設置に伴う附帯工事費
- 車両の改造費および保冷車などの装置
- 建設業にかかる新たな取組を行う場合の重機
- 補助対象設備の動作に必要なシステム(プログラムのみ)や、POSシステムなど機材と一体となったシステム
- 中古品販売事業者からの中古品調達
- 1セットの単価が10万円(税抜き)以上のもの
<補助対象経費(施設改修費)>
- 自社にとって新たな取組で売上の回復につながる取組に必要な施設改修費
- 住居スペースが含まれる建物の場合、補助事業を実施するスペースが物理的に明確に分かれている改修
■特別 特別枠
共通要件に加え、特別枠独自の要件を満たす必要があります。
<補助対象事業の共通要件>
- 自社にとって新たな取組であること(新商品、新サービス、新技術開発等のための設備投資)
- 3年以内に投資額以上の年間売上増加計画があること
- 風俗営業等に該当しないこと
- 公序良俗に反しないこと
- 支援機関による支援体制が整っていること
<特別枠 独自の要件>
- 補助事業が、県の他の補助金等を活用する事業でないこと。
<補助対象経費>
- 設備導入費・設備に関連する備品費(1セット10万円以上)
- 施設改修費(自社にとって新たな取組に必要なもの)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、および経費については補助対象外となります。
- 通常の事業活動(既存事業)のための設備導入や、単なる設備の取替・更新。
- 売上増加計画の要件を満たさない事業。
- 3年間で合計して投資額を達成しても、いずれかの単年で投資額に達しない場合(例:1年目20万円、2年目30万円、3年目50万円で投資額100万円の場合など)。
- 風俗営業等に該当する事業、およびこれらの営業の一部を受託する事業。
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
- 性風俗関連特殊営業(店舗型、無店舗型、映像送信型)。
- 公序良俗に反する事業、または公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 補助対象外となる経費項目。
- 補助金の交付決定前に発注・契約、購入、支払いを済ませた経費。
- IT等のシステムに関連する経費で、ソフトウェア等のシステムのみを計上する場合。
- 消耗品(初期作動用に必要なものを除く)。
- 個人やインターネットオークションによる調達。
- 単価10万円(税抜き)未満のもの。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、タブレット端末、デジタル複合機等)。
- 建物の新設。
補助内容
■一般枠 一般枠
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 4,000千円 |
| 下限額 | 400千円 |
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<補助対象期間>
補助事業の交付決定の日から令和9年2月1日まで
■特別枠 特別枠
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 6,000千円 |
| 下限額 | 400千円 |
<補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
<補助対象期間>
補助事業の交付決定の日から令和9年2月1日まで
■特例措置
●融資特例 新型コロナウイルス感染症関連融資等を利用している場合の補助率引上げ
<一般枠の引上げ後補助率>
2/3以内
●国補助併用特例 国補助事業の採択を受けている場合の合計補助率上限
<特別枠の合計補助率>
総事業費に対する国庫補助金と本補助金の合計補助率は3/4以内
対象者の詳細
中小企業者等の基本的な定義
島根県内に主たる事業所または工場を有する者のうち、中小企業基本法第2条第1項に掲げられる以下の基準を満たす「中小企業者」および特定の団体が対象となります。
-
製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
特定団体
事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人(NPO法人)
【一般枠】の要件
上記の中小企業者等であり、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 飲食・商業・サービス業等を現に営んでいること
県内に主たる事業所を有すること、日本標準産業分類の特定業種(農業、漁業、製造業、一部の娯楽業・団体等)以外の業種であること、県外に本社がある場合は、県内での売上割合が最大であること -
2 原油価格・物価高騰、人件費上昇等の影響を受けていること
事業計画内で定性的・定量的にその影響を説明すること(資料提出は不要) -
4 過去の類似補助金交付決定を受けていないこと
令和8年4月以降に「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金」の交付決定を受けていないこと(中止・廃止・取消の場合を除く)
【特別枠】の要件
【一般枠】の要件をすべて満たした上で、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
1 特定の企業との取引実績があること
直近決算期において、三菱マヒンドラ農機(株)またはリョーノーファクトリー(株)との取引(直接・間接)があること、当該売上が全体の5%以上を占めていること、契約書の写しや売上伝票等の証拠書類を提出すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業(大企業による出資や役員兼務など、実質的に大企業の支配下にある事業者)
- 風俗営業等・性風俗関連特殊営業を行う事業者、またはその受託者
- 公序良俗に問題のある事業、または公的資金の使途として不適切な事業を行う者
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
「みなし大企業」の判定基準例:
・同一の大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・役員の1/2以上が大企業の役職員を兼務している場合など
※詳細な業種分類や売上比率の計算、みなし大企業の定義、提出書類等については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://shoko-shimane.or.jp/2026/04/20/3286/
- 島根県商工会連合会 公式サイト(公募要領・申請様式ダウンロード)
- https://shoko-shimane.or.jp/
- 島根県商工会青年部連合会 公式サイト
- https://www.impulse32.com/
- 島根県商工会女性部連合会 公式サイト
- https://shoko-shimane-lady.jp/
- 島根県税納税証明書 取得窓口案内
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html
各種申請様式(Excel)や公募要領は、島根県商工会連合会の公式サイトから取得可能です。電子申請システムやjGrantsの具体的なURLに関する情報は含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。