公募中 掲載日:2026/04/24

島根県 飲食・商業・サービス業等新事業展開支援補助金(令和7年度・1次締切)

上限金額
600万円
申請期限
2026年05月29日
島根県 島根県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内の飲食・商業・サービス業・建設業等の中小企業者等に対して、原油価格や物価、人件費の高騰に対応した事業継続を支援します。売上回復を目指すための新商品開発や新サービス提供といった「新たな取組」に必要となる、設備導入や施設改修に要する経費の一部を補助することで、収益の確保と県内経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

申請にあたっては、支援機関(商工会議所・商工会等)による確認と書類作成が必要となります。締切直前は混み合うため、公募締切日の1週間以上前には手続きを開始するよう、余裕を持って準備を進めてください。
事前準備
公募開始前〜随時

事業計画の策定および見積書の徴取(原則2社以上)を行います。申請書類の作成後、最寄りの商工会議所、商工会、島根県中小企業団体中央会、または、しまね産業振興財団へ内容の確認を依頼してください。

公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2026年09月30日

以下の期間内に支援機関へ申請書類一式を提出してください。

  • 第1回:令和8年4月20日(月)~ 5月29日(金)
  • 第2回:令和8年6月1日(月)~ 7月31日(金)
  • 第3回:令和8年8月3日(月)~ 9月30日(水)

※各回最終日の17時必着。郵送は当日消印有効ですが、支援機関での確認期間が必要なためご注意ください。

支援機関による確認・提出
申請から1.5ヶ月〜2ヶ月程度

支援機関が申請内容を確認し「補助事業調査書・支援計画書(様式第2号)」を作成した上で、事務局(島根県商工会連合会)へ提出します。書類の修正や追加を求められる場合があります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査終了後随時

県(事務局)にて審査基準に基づき審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定日以前に契約・発注したものは補助対象外となるため、必ず通知を受けてから着手してください。

事業実施
交付決定日〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき、発注・契約・検収・支払いを行います。支払いは原則として銀行振込で行い、領収書や納品書等の証憑書類を適切に保管してください。

実績報告
事業完了から30日以内

事業完了日から30日以内、または補助事業期間の末日のいずれか早い日までに実績報告書を支援機関へ提出してください。支援機関の確認を経て県へ提出されます。

額の確定・補助金支払い
実績報告から1ヶ月〜1.5ヶ月程度

県による最終審査後、補助金額が確定し「額の確定通知」が送付されます。その後、事業者が指定した口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助事業は、県内の事業者、特に飲食・商業・サービス業等を営む中小企業者等が、近年の原油価格・物価高騰や人件費上昇などの影響に対応し、事業の推進および継続を図ることを目的としています。具体的には、売上回復を目指すための「新たな取組」に対する設備投資を支援するものです。

■一般枠 一般枠

共通要件に加え、国または県の他の補助金等を活用する事業ではないことが求められます。

<補助対象事業の共通要件>
  • 自社にとって「新たな取組」(新商品、新サービス、新技術開発等)であること
  • 当該投資による年間の売上が、3年以内に投資額以上となる計画(売上回復目標)であること
  • 風俗営業および性風俗関連特殊営業、またはそれらを受託する事業でないこと
  • 公序良俗に反しないこと
  • 支援機関による支援体制が確保されていること
<補助対象経費>
  • 設備導入費・設備に関連する備品費(附帯工事費、車両の改造・装置、機材一体型システム等を含む)
  • 施設改修費(所有権誓約、10万円以上の契約、補助事業者への成果物帰属が必須)

■特別枠 特別枠

共通要件に加え、県の他の補助金等を活用する事業ではないことが求められます。

<補助対象事業の共通要件>
  • 自社にとって「新たな取組」(新商品、新サービス、新技術開発等)であること
  • 当該投資による年間の売上が、3年以内に投資額以上となる計画(売上回復目標)であること
  • 風俗営業および性風俗関連特殊営業、またはそれらを受託する事業でないこと
  • 公序良俗に反しないこと
  • 支援機関による支援体制が確保されていること
<補助対象経費>
  • 設備導入費・設備に関連する備品費(附帯工事費、車両の改造・装置、機材一体型システム等を含む)
  • 施設改修費(所有権誓約、10万円以上の契約、補助事業者への成果物帰属が必須)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業または経費は、補助の対象となりません。

  • 単に既存事業の設備を交換したり、更新したりするだけの事業。
  • 特定の事業活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)およびその受託事業。
  • 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
  • 補助金の交付決定前に発注・契約、購入、支払(前払いを含む)を実施した経費を伴う事業。
  • 以下の特定の経費を含む、またはそれらを目的とした事業:
    • 車両本体の購入(改造および装置のみが対象)。
    • ソフトウェア等のシステムのみを計上する場合。
    • 消耗品(補助対象設備の初期作動用に必要なものは除く)。
    • 個人やインターネットオークションによる調達。
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(パソコン、プリンタ、タブレット端末、デジタル複合機など)。
    • 建物の新設。

補助内容

■一般枠 一般枠

<補助対象事業(共通要件)>
  • 自社にとって新たな取組であること(新商品・サービス・技術開発等の設備投資)
  • 3年以内に、当該投資による年間の売上が投資額以上となる計画であること
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、公序良俗に問題のある事業等でないこと
  • 最寄りの支援機関による支援体制が整っていること
<一般枠の追加要件>

補助事業が、国または県の他の補助金等を活用する事業でないこと。

<補助対象経費>
  • 設備導入費・設備に関連する備品費(単価10万円(税抜き)以上のもの。中古品は中古品販売事業者に限る)
  • 施設改修費(単価10万円(税抜き)以上のもの。建物新設は不可)
  • ※交付決定前に発注・契約、購入、支払を実施した経費は対象外

■特別枠 特別枠

<補助対象事業(共通要件)>
  • 自社にとって新たな取組であること(新商品・サービス・技術開発等の設備投資)
  • 3年以内に、当該投資による年間の売上が投資額以上となる計画であること
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、公序良俗に問題のある事業等でないこと
  • 最寄りの支援機関による支援体制が整っていること
<特別枠の追加要件>

補助事業が、県の他の補助金等を活用する事業でないこと。

<補助対象経費>
  • 設備導入費・設備に関連する備品費(単価10万円(税抜き)以上のもの。中古品は中古品販売事業者に限る)
  • 施設改修費(単価10万円(税抜き)以上のもの。建物新設は不可)
  • ※交付決定前に発注・契約、購入、支払を実施した経費は対象外

対象者の詳細

一般枠の補助対象事業者

以下のすべての要件を満たす中小企業者等が対象となります。

  • 1 事業所の所在地および事業内容
    島根県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営んでいること、本社が県外の場合、県内での売上割合が全体の売上の中で最も大きいこと(直近決算等で判断)、対象外業種(農業、林業、漁業、製造業、公序良俗に反する業種等)に該当しないこと
  • 2 みなし大企業ではないこと
    大企業が発行済株式の1/2以上、または複数の大企業が2/3以上を所有していないこと、大企業の役員・職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めていないこと
  • 3 経済的影響
    原油価格・物価高騰、人け費上昇等の影響を受けていること(事業計画内で定性的・定量的な説明が必要)
  • 4 納税状況
    島根県税の滞納がないこと
  • 5 過去の補助金受給履歴
    令和8年4月以降に「飲食・商業・サービス業新事業展開支援事業補助金」の交付決定を受けていないこと(中止・廃止・取消の場合を除く)
  • 6 反社会的勢力との関係
    応募者または役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと

特別枠の補助対象事業者

一般枠の要件を全て満たした上で、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 1 特定の企業との取引実績
    直近決算期において、三菱マヒンドラ農機株式会社またはリョーノーファクトリー株式会社との取引があること、上記取引による売上が全体の5%以上を占め、証拠書類(契約書・売上伝票等)を提出できること

「中小企業者等」の定義

原則として島根県内に主たる事業所または工場を有する以下の者が対象です。

  • 製造業・その他
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業
    資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • その他の団体
    事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人(NPO法人)

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は、補助の対象とはなりません。

  • みなし大企業
  • 特定の業種(農業、林業、漁業、製造業、一部の生活関連サービス業、宗教、政治団体等)
  • 風俗営業(まあじやん屋、ぱちんこ屋等)および性風俗関連特殊営業を行う者、またはこれらを受託する者
  • 公序良俗に問題のある事業や公的資金の使途として不適切な事業を行う者
  • 反社会的勢力と関係を有する者
  • 島根県税を滞納している者

※「製造業」等は原則対象外ですが、中小企業基本法の定義に基づき判断されます。詳細は公募要領の産業分類をご確認ください。

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。経済的影響については証拠資料の提出は不要ですが、事業計画書での説明が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://shoko-shimane.or.jp/2026/04/20/3286/
島根県商工会連合会 公式サイト(申請様式ダウンロード) (Excel)
https://shoko-shimane.or.jp/
島根県商工会青年部連合会 公式サイト
https://www.impulse32.com/
島根県商工会女性部連合会 公式サイト
https://shoko-shimane-lady.jp/
島根県 県税納税証明書の取得について
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/nozei_syomei/nouzeisyoumei.html

申請様式は島根県商工会連合会の公式サイトからExcel形式でダウンロード可能です。最新の公募要領やFAQについても同サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

松江商工会議所 ビジネス支援部
TEL:0852-32-0507
受付窓口
ビジネス支援部
(参考:松江商工会議所代表電話 0852-23-1616)
浜田商工会議所 経営支援課
TEL:0855-22-3025
受付窓口
経営支援課
出雲商工会議所 経営支援課
TEL:0853-25-3710
受付窓口
経営支援課
(参考:出雲商工会議所代表電話 0853-23-2411)
益田商工会議所 中小企業相談所
TEL:0856-22-0088
受付窓口
中小企業相談所
大田商工会議所 経営支援課
TEL:0854-82-0765
受付窓口
経営支援課
安来商工会議所 中小企業相談所
TEL:0854-22-2380
受付窓口
中小企業相談所
江津商工会議所 経営支援課
TEL:0855-52-2268
受付窓口
経営支援課
平田商工会議所 経営支援部(または経営支援課)
TEL:0853-63-3211
受付窓口
経営支援部(または経営支援課)
まつえ北商工会
TEL:0852-82-2266
まつえ北商工会 八束支所
TEL:0852-76-2041
受付窓口
八束支所
安来市商工会
TEL:0854-32-2155
安来市商工会 伯太支所
TEL:0854-37-1154
受付窓口
伯太支所
飯南町商工会
TEL:0854-76-2118
飯南町商工会 支援センター
TEL:0854-72-0907
受付窓口
支援センター
銀の道商工会
TEL:0855-65-1110
銀の道商工会 支援センター
TEL:0854-88-2513
受付窓口
支援センター
邑南町商工会
TEL:0855-95-0278
邑南町商工会 羽須美支所
TEL:0855-87-0055
受付窓口
羽須美支所
邑南町商工会 瑞穂支所
TEL:0855-83-0028
受付窓口
瑞穂支所
美濃商工会
TEL:0856-52-2537
美濃商工会 匹見支所
TEL:0856-56-0220
受付窓口
匹見支所
隠岐の島町商工会
TEL:08512-2-1157
隠岐の島町商工会 都万支所
TEL:08512-6-2074
受付窓口
都万支所
まつえ南商工会
TEL:0852-66-0861
まつえ南商工会 八雲支所
TEL:0852-54-0839
受付窓口
八雲支所
まつえ南商工会 玉湯支所
TEL:0852-62-1116
受付窓口
玉湯支所
雲南市商工会
TEL:0854-45-2405
斐川町商工会
TEL:0853-72-0674
川本町商工会
TEL:0855-72-0123
桜江町商工会
TEL:0855-92-1331
津和野町商工会
TEL:0856-72-3131
津和野町商工会 日原支所
TEL:0856-74-1221
受付窓口
日原支所
隠岐國商工会
TEL:08514-2-0376
隠岐國商工会 知夫支所
TEL:08514-8-2166
受付窓口
知夫支所
東出雲町商工会
TEL:0852-52-2344
奥出雲町商工会
TEL:0854-54-0158
奥出雲町商工会 支援センター
TEL:0854-52-1119
受付窓口
支援センター
出雲商工会
TEL:0853-53-2558
出雲商工会 佐田支所
TEL:0853-84-0508
受付窓口
佐田支所
出雲商工会 多伎支所
TEL:0853-86-3467
受付窓口
多伎支所
出雲商工会 湖陵支所
TEL:0853-43-1344
受付窓口
湖陵支所
美郷町商工会
TEL:0855-75-0805
美郷町商工会 大和支所
TEL:0855-82-2132
受付窓口
大和支所
石央商工会
TEL:0855-42-0070
石央商工会 国府支所
TEL:0855-28-0109
受付窓口
国府支所
石央商工会 旭支所
TEL:0855-45-0056
受付窓口
旭支所
石央商工会 三隅支所
TEL:0855-32-0214
受付窓口
三隅支所
石央商工会 弥栄支所
TEL:0855-48-2130
受付窓口
弥栄支所
吉賀町商工会
TEL:0856-77-1255
吉賀町商工会 柿木支所
TEL:0856-79-2239
受付窓口
柿木支所
西ノ島町商工会
TEL:08514-6-1021
島根県中小企業団体中央会
TEL:0852-21-4809(代表)
受付窓口
島根県商工会館 4F
公益財団法人しまね産業振興財団 本部 経営支援課
TEL:0852-60-5115
受付窓口
経営支援課
公益財団法人しまね産業振興財団 石見事務所
TEL:0855-24-9301
受付窓口
石見産業支援センター「いわみぷらっと」内
島根県商工会連合会 経営支援課
TEL:0852-61-6161
受付時間
9:00〜17:00
※土日祝日を除く
受付窓口
島根県商工会館 4階
経営支援課
特定の事業(例:令和5年度 飲食・商業・サービス業 新事業展開支援事業)に関するお問い合わせや実績報告書等の提出先
島根県商工労働部中小企業課 商工団体係
TEL:0852-22-6554
FAX:0852-22-5781
受付窓口
島根県庁本庁舎 2階
中小企業課 商工団体係
制度説明や申請書のダウンロードについてはウェブサイトをご確認ください
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。