公募中 掲載日:2026/04/24

熊本県南小国町 製造・加工事業者創出促進事業補助金(設備投資・施設整備支援)

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年05月29日
熊本県|南小国町 熊本県南小国町 公募開始:2026/04/17~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

町内で3年以上事業を営む中小企業等や個人事業主を対象に、消費者向けの完成品を製造・加工するために必要な設備導入や家屋の新築・改修費用を補助します。本事業を通じて、町独自の製品開発や製造事業の創出を後押しし、地域の物産振興と経済活性化を図ることを目的としています。生産性向上や雇用の維持を前提とし、地域に根ざした持続可能なものづくりを支援します。

申請スケジュール

申請書類の提出方法は、郵送またはメールのいずれかとなります。提出先は南小国町役場 まちづくり課です。
申請にあたっては、町内に事業所を有し、3年以上事業を継続する意思があるなどの要件を満たす必要があります。
申請受付期間
  • 公募開始:2026年04月17日
  • 申請締切:2026年05月29日

交付申請書(第1号様式)や事業計画書などの必要書類を準備し、事務局へ提出してください。郵送またはメールでの提出が可能です。

  • 郵送先:〒869-2492 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143
  • メール:matidukuri@town.minamioguni.lg.jp
審査と交付決定
申請後順次実施

審査委員会による「書類審査」と「面接審査」が実施されます。主な審査観点は以下の通りです。

  • 事業の実現可能性・継続可能性
  • 完成品の魅力
  • 事業費等の妥当性

審査結果に基づき、採択の可否と補助金額が決定し、「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施と実績報告
  • 実績報告期限:2027年03月31日

交付決定後に事業を開始し、機械装置の取得や家屋の改修などを行います。2027年3月31日までに全ての取得と支払いを完了させる必要があります。完了後、速やかに実績報告書(第9号様式)と領収書等の証憑書類を提出してください。

補助金額の確定と交付
実績報告承認後

提出された実績報告書が審査され、適当と認められると「交付確定通知書」が届きます。その後、補助金交付請求書(第11号様式)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

交付後の遵守事項・経過報告
事業開始から3年間

補助対象事業は開始日から3年以上継続する必要があります。また、1年ごとに計3回、事業の実施状況についての経過報告書(第12号様式)の提出が義務付けられています。

対象となる事業

町内において「完成品」を製造・加工する事業者を支援することを通じて、地域での製造・加工事業の創出を促し、独自の商品開発の促進や物産の振興を図ることを目的としています。

■完成品製造・加工支援

有形の原材料に加工その他の工程を経ることで「相当程度の付加価値」を与え、消費者向けに販売する「完成品」を町内で製造する事業者を支援します。

<補助対象者要件>
  • 営利目的で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
  • 申請日において、創業から3年以上経過していること
  • 申請日時点で、本町の町税(または所在地市区町村の税)に未納がないこと
  • 申請日以後も、事業を3年以上継続する意思があること
  • 1年度中につき、1事業者1回限りの申請であること
<事業実施の具体的要件>
  • 対象工程の全てを本町内にて行い、完成品を製造すること
  • 対象工程が日本標準産業分類における製造業に相当するものであること
  • 対象工程の一部を他社に委託せず、全て申請者が行うこと
  • 償却資産を導入することにより、人員削減を行わずに労働生産性を向上させること
  • 1,000㎡を超える家屋を取得・賃借する場合は、町在住の新規雇用者を1名以上雇用すること
<補助対象経費(設備等)>
  • 固定資産税が申告の対象となる償却資産(機械本体および設置経費)
  • 家屋(新築・改修) ※家屋新築の場合は償却資産の取得も必須
<補助金額・補助率>
  • 償却資産:補助率2分の1以内(上限500万円)
  • 家屋(新築):補助率2分の1以内(上限1,000万円)
  • 家屋(改修):補助率2分の1以内(上限500万円)

特例措置

●先端設備 先端設備導入計画の認定に伴う補助率引上げ

「先端設備導入計画」の認定を受けた場合は、償却資産の補助率が3分の2以内となります。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する団体、事業内容、設備、および工程は、本補助金の対象となりません。

  • 非営利団体(NPO法人、一般社団法人など)。
  • 法人や団体、個人事業主向けに販売(納品)する製品等の製造(原則)。
  • 過去に本補助金の交付対象となった完成品。
  • 「相当程度の付加価値」を与える工程にあたらないもの。
    • 輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けなど。
    • 単なる切断、選別、包装、箱詰め、ラベル貼り、混合。
    • 単なる部分品の組み立てやセットにすること。
  • 製造業に相当しない事業内容。
    • 木材を加工して家を建てる(木造建築工事業)。
    • 芸術作品を作る(芸術家業)。
  • 補助対象外となる設備・経費等。
    • 土地の取得代金。
    • 原則として中古の償却資産(2社以上の見積書がない場合)。
    • 建築面積が20%以上増加しない家屋の改修。
    • 同一の取得額等に対して他の公的制度(国・県等)から二重受給となるもの。
    • 関係会社や代表者が同じ企業等から取得したもの。
    • 補助金の交付決定日より前に取得または着工したもの。
  • その他、町長が適当でないと認めるもの。

補助内容

■南小国町製造・加工事業者創出促進事業

<補助対象者(中小企業等の定義)>
業種資本金の額または従業員数
製造業その他資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業資本金5千万円以下または従業員50人以下
サービス業資本金5千万円以下または従業員100人以下
上記以外の法人(農事組合法人等)常時雇用する従業員数が300人以下
<補助対象設備等・補助率・補助金額>
補助対象設備等補助率補助金の上限額
償却資産2分の1以内500万円
家屋2分の1以内1,000万円(新築)/ 500万円(改修)
<対象とならない設備等>
  • 土地の取得代
  • 原則として中古の償却資産(2社以上の見積書取得で対象の可能性あり)
  • 現有家屋の改修で建築面積が20%以上増加しないもの
  • 国や県などの他の制度により取得額等の補助を受けるもの
  • 関係会社や代表者が共通する企業等から取得したもの
  • 補助金の交付決定日より前に取得等したもの

■特例措置

●S1 先端設備導入計画認定に係る補助率引上げの特例

<対象資産>

償却資産

<引上げ後補助率>

3分の2以内

対象者の詳細

対象者の主な要件

本事業における対象者は、営利の目的をもって事業を営む中小企業等または個人事業主であり、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 創業期間
    申請日において、創業から3年以上経過していること。、事業形態の変更、事業承継、合併等により事業の連続性が確認できる場合は、期間の通算が可能。
  • 2 町税の納付状況
    申請日時点で、本町の町税に未納がないこと。、本町からの課税対象でない場合は、本社所在地または自宅住所のある市区町村税に未納がないこと。
  • 3 事業継続の意思
    申請日以後も、補助対象事業を含む事業を3年以上継続する意思があること。

中小企業等の定義

本事業における「中小企業等」は、以下の基準によって定義されます。

  • ア 「会社」として扱う法人
    製造業その他:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下
  • イ アに該当しない法人
    農事組合法人、みなし法人などで、常時雇用する従業員の数が300人以下であること。

その他の補足事項

現在の状況に関わらず、以下に該当する場合も対象となります。

  • 町内事業所の設置
    申請日時点で町内に事業所がなくても、これから新たに町内に事業所を設置する方。
  • 新規製造業への参入
    現在製造業を営んでいなくても、新たに製造業(6次産業化など)を営む方。

■対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。

  • 非営利団体(NPO法人、一般社団法人など)
  • 反社会的勢力との関わりがある者(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)

※非営利団体については、経営理念等ではなく法人の種類によって判断されます。

※申請は1年度中1事業者につき1回限りです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/2026/2858.html
南小国町役場 公式サイト(日本語版)
https://www.town.minamioguni.lg.jp/
南小国町役場 公式サイト(英語版)
https://www.town.minamioguni.lg.jp.e.akg.hp.transer.com/
南小国町役場 公式サイト(繁体字版・簡体字版)
https://www.town.minamioguni.lg.jp.t.akg.hp.transer.com/
南小国町役場 公式サイト(簡体字版)
https://www.town.minamioguni.lg.jp.c.akg.hp.transer.com/
南小国町役場 公式サイト(韓国語版)
https://www.town.minamioguni.lg.jp.k.akg.hp.transer.com/

南小国町製造・加工事業者創出促進事業補助金に関する申請様式および記載例が公開されています。特定の電子申請システム(jGrants等)に関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

南小国町役場 まちづくり課
TEL:0967-42-1171(直通)
FAX:0967-42-1122
Email:matidukuri@town.minamioguni.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
南小国町役場
まちづくり課
申請書類の提出も、郵送またはメールでこちらのまちづくり課宛てに行うこととされています。特に、家屋建設の工事が遅れる可能性のある場合など、特段の理由がある際には早めに相談するよう促されています(Q23参照)。申請の取り下げや、交付決定後に内容に変更が生じた場合も、速やかにまちづくり課へ連絡する必要があります([3]の9, 10節参照)。
南小国町役場(代表)
TEL:0967-42-1111
FAX:0967-42-1122
受付窓口
南小国町役場
こちらは町役場全体の代表連絡先であり、特定の補助金事業に関する詳細な問い合わせには、上記「まちづくり課」への直通電話番号の利用がよりスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。