宮城県:農林漁業者の地域資源活用・新商品開発支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
宮城県内の農林漁業者や連携する中小企業者に対し、県産の農林水産物を活用した新商品・サービス開発に必要な機器導入費用を補助することで、農山漁村の「なりわい」づくりを促進します。具体的には、加工用機械や保管器具等の購入経費の2分の1以内を支援し、地域資源の付加価値向上と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請は原則として「みやぎ電子申請サービス」を利用した電子申請となります。事業計画の承認、交付申請、実績報告の各ステップを期限内に行う必要があります。
- 事業計画の承認申請
-
- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2026年05月29日
補助金制度の最初のステップとして、事業計画の承認申請を行います。
- 申請方法:「みやぎ電子申請サービス」による電子申請
- 必要書類:実施計画書、事業経費明細、決算報告書(直近3期分)、見積書、カタログ、製造工程図など
- 審査・承認通知
-
申請受付後、随時
提出された計画書に基づき、宮城県による審査(書類審査およびヒアリング)が行われます。
- 審査基準に基づき採点が行われ、承認の可否が書面で通知されます。
- この承認を受けた者のみが、次の「交付申請」へ進むことができます。
- 交付申請
-
- 交付申請期限:知事が別途指定する日
事業計画の承認を受けた後、正式に補助金の交付申請を行います。
- 納税証明書等の必要書類を添付して提出します。
- 注意:原則として、次ステップの「交付決定」を受けるまで機械の発注等の事業着手はできません(やむを得ない場合は「交付決定前着手届」の提出が必要)。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業実施期限:2027年02月26日
交付決定通知を受けた後、事業(機械の購入等)を開始します。
- 補助対象期間は、交付決定日から令和9年2月26日までです。
- 大幅な計画変更が生じる場合は、事前に変更承認申請を行う必要があります。
- 実績報告・補助金確定
-
- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後(または2月末のいずれか早い方までに)実績報告書を提出します。
- 提出書類:実施報告書、領収書の写し、設置した機器の写真、金銭出納帳など
- 審査後、補助金額が確定し、支払われます。
- 事後報告:完了翌年度から3年間、実施状況報告書の提出義務があります。
対象となる事業
宮城県内の農林漁業者が生産した農林水産物等の地域資源を活用し、新たな商品やサービスの開発を通じて農山漁村の「なりわい」づくりを促進することを目的としています。具体的には、農林漁業者が自ら、または地元企業と連携して行う新規の取り組み(新商品やサービスの開発等)に必要な機器や器具等の購入経費を補助するものです。
■地域資源活用推進整備事業
新たな商品・サービスの製造に必要な機器や器具等の導入を支援します。特に、県内で生産された農林水産物を販売商品(加工品)にするまでの行程で必要なものが対象となります。
<補助対象となる事業者>
- 県内に本店を有する農林漁業の法人(株式会社、有限会社、合同会社、農事組合法人など)
- 農林漁業者の組織する団体(代表者の定めがあり、規約がある団体)
- 農林漁業を営む個人
- 中小企業者等(上記1~3のいずれかの事業者と連携する場合に限る)
- 県内で生産した農林水産物を活用し、事業実施主体が自ら販売する取り組みであること
- 地域資源を活用した付加価値の創出に関する新たな取り組みであること
- 事業の実施が確実に見込まれること
<補助対象経費の内訳>
- 設備費:補助事業の実施に直接必要な機械・器具等の購入などに要する経費
- 工事費:補助事業の実施に直接必要な配管、配電などの工事に要する経費
- 据付調整費:補助事業の実施に直接必要な機械・器具等の据付け等に要する経費
- 運搬費:補助事業の実施に直接必要な機械・器具等の運搬に要する経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:30万円
<補助事業実施期間>
- 原則として、交付決定日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、物品、または経費は補助金の対象外、もしくは不採択となります。
- 申請できない事業者
- 暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等
- 県税に未納がある者
- 法令や公序良俗に反する業務を行っている者、反社会勢力またはこれに類似する企業・団体
- その他、知事が補助金の交付が不適当と認める者
- 対象外となる機器・物品
- 購入単価が10万円未満の機器等(原則として1台または1式)
- 汎用性の高い事務用品(作業台、パソコン、PR資材(看板、横断幕)、空調設備(エアコン)、衛生設備(シンクや給湯器)など)
- 中小企業者等の冷凍・冷蔵庫などの原料保管機器
- 既存機械の単純更新や中古機械の取得
- 事業中止・休止時のキャンセル料などの経費
- 対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料、割賦手数料、利息
- 光熱水費や人件費などの経常的経費
- 土地の取得または賃借に係る経費
- 申請書作成や各種届出に係る経費など、事業に直接要しない経費
- 審査により事業対象外(不採択)となる条件
- 審査の合計点が30点に満たない場合
- 「開発する商品の製造許可等を取得しているか」の項目が1点だった場合
補助内容
■地域資源活用推進整備事業費補助金
<補助の対象となる要件>
- 申請者自身、または連携先が県内で生産した農林水産物を活用し、自らが販売する取り組みであること
- 地域資源を活用した付加価値の創出に関する新たな取り組みであること
- 経営収支やその他に照らし、事業の実施が確実であると見込まれること
<補助対象事業者>
- 県内に本店を有する農林漁業の法人(株式会社、農事組合法人等)
- 農林漁業者の組織する団体
- 農林漁業を営む個人
- 農林漁業者等と連携する中小企業者等
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
| 下限額 | 30万円 |
<補助対象経費>
- 設備費(加工品製造機械・器具、原料保管器具等の購入費)
- 工事費(配管、配電等の工事費)
- 据付調整費
- 運搬費
<主な補助対象外経費>
- 汎用性の高い事務用品(パソコン、作業台等)
- PR資材、空調設備、衛生設備
- 既存機械の単純更新、中古機械の取得
- 消費税及び地方消費税、各種手数料、利息
- 経常的経費(光熱水費、人件費等)
- 土地取得・賃借費
- 1台または1式で10万円未満のもの
対象者の詳細
補助対象事業者
農林漁業者が自ら、または地元企業と連携して行う、農林水産物等の地域資源を活用した新たな商品・サービスの開発を促進することを目的としており、具体的には以下のいずれかの条件を満たす事業者となります。
-
1 県内に本店を有する農林漁業の法人
株式会社、有限会社、合同会社、農事組合法人などの形態、事業を行う都道府県内に本店を置いていること、農林漁業を主たる事業として営んでいること -
2 農林漁業者の組織する団体
農林漁業者によって組織されていること、代表者の定めがあること、組織及び運営について規約の定めがあること -
3 農林漁業を営む個人
特定の法人格を持たない個人事業主 -
4 中小企業者等(連携必須)
上記1~3のいずれかの主体と連携する(することが確実である)場合に限定、単独での申請は不可
■補助対象外となる事項
以下の項目や、特定の条件に該当する経費は補助の対象となりません。
- 中小企業者等による冷凍・冷蔵庫などの「原料保管器具」
- 汎用性の高い事務用品(作業台、パソコンなど)
- PR資材(看板、横断幕など)
- 空調設備(エアコン)
- 衛生設備(シンクや給湯器など)
※中小企業者等の場合、補助対象となる経費において、一部制限が設けられているため注意が必要です。
事業の実施にあたっては、申請内容が補助事業者の発展に寄与し、経営課題の解決に資するか、持続可能性、新商品・サービスのニーズ把握、加工品の製造・販売計画の妥当性、購入機器等の必要性、許認可の取得状況、6次産業化への貢献、雇用創出の見込みなどが厳しく審査されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nariwai/r6chikishigenseibi.html
- 宮城県公式Webサイト
- https://pref.miyagi.lg.jp/
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
- 地域資源活用推進整備事業費補助金 申請フォーム(令和8年4月10日〜5月29日)
- https://logoform.jp/form/GQGB/985831
- 休日救急当番医情報サイト
- http://www.mmic.or.jp/holidoc/
公募要領や申請様式の直接ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請期間は令和8年4月10日から令和8年5月29日までです。詳細は宮城県の担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。