広島市生産性向上等チャレンジ応援事業(賃上げ・設備投資・販路開拓支援)
紹介動画
目的
物価高騰や人手不足に直面する中小企業者等に対し、賃金引き上げと人材確保を目的とした環境整備を支援します。生産性向上に向けた設備導入や販路開拓、ブランディング強化などの取り組みに要する費用を補助することで、収益の増加と事業の継続を図り、地域経済の活性化を促進します。
申請スケジュール
WEB申請は事務局ホームページからお手続きいただけます。
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月24日
- 申請締切:2026年06月19日
申請受付は2026年5月11日から開始されます。
- 郵送の場合:当日消印有効
- WEBの場合:23時59分までに送信完了
また、5月11日から6月19日まで、中小企業診断士等による申請サポートセンター(完全予約制)での相談も可能です。
- 審査・結果通知
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- 採択結果通知:2026年08月初旬〜中旬頃
外部有識者による書面審査が行われます。ヒアリングは実施されません。採択・不採択に関わらず、すべての申請者に結果が通知されます。
- 事業実施期間
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支給決定通知日〜2027年1月31日
採択兼支給決定の通知を受けた後、事業計画に基づき事業を実施してください。期間内にすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・応援金支給
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- 実績報告最終期限:2027年02月10日
事業完了後、「実績報告書」と「証拠書類(領収書等)」を提出してください。事務局での内容確認後、確定した金額が精算払い(後払い)で指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
申請を行う事業者自らが策定した「事業計画」に基づき、以下のいずれかの取り組みを実施するものである必要があります。
・賃上げ環境の整備に向けた、生産性や付加価値の向上などの取り組み:
・従業員を雇用している法人の場合は、賃上げ環境の整備を目指す取り組みが対象です。
・従業員を雇用していない法人または個人事業主の場合には、所得の増加に向けた生産性や付加価値の向上などの取り組みが対象となります。
・事業完了後の利益増加見込み:
・事業計画に掲げた取り組みの実施完了後、概ね1年以内に利益の増加につながることが見込まれる事業であることが必須です。
・販路開拓の市場範囲:
・賃上げ環境の整備に向けた取り組みとして販路開拓を行う場合、開拓する市場は日本国内に限定されず、海外市場も対象とすることができます。
以下のいずれかに該当する事業は、支給対象外となります。
・公的医療保険・介護保険適用サービス:
・公的医療保険の診療報酬や介護保険の介護報酬により対価が支払われるサービスと同一または類似内容の事業は対象外です。
・具体例としては、デイサービスや介護タクシーなどの居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス、薬局や整骨院などの保険診療報酬が適用されるサービス、就労継続支援A型・B型事業所などの障害福祉サービスが挙げられます。
・利益増加が見込まれない事業:
・事業計画に掲げた取り組みの実施完了後、概ね1年以内に利益の増加につながることが見込まれない事業は対象外です。
・具体例として、機械設備を導入して試作のみを行い、本事業の取り組みが直接、生産性や付加価値の向上などにつながらないと想定される事業が該当します。
・公序良俗に反する事業等:
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、または公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業は対象外です。
・具体例としては、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業などが挙げられます。
・生産性向上に資する取組:
・製造コスト削減や技術・サービス改善に役立つ機械設備の導入
・在庫管理・販売管理など、業務効率化に繋がるシステムの導入
・顧客に最適な商品・サービス提案を可能にする顧客管理システムの導入
・生産・供給プロセスの高度化に資するAI・センサー等を活用した生産管理・工程管理システムの導入
・付加価値向上に資する取組:
・ブランディング強化に繋がる包装パッケージやデザインの改良
・食、観光、文化、伝統など、地域特有の素材を取り入れた高付加価値商品・サービスの開発
・客単価の増加に向けた顧客体験価値の向上に資する取組
・販路開拓に資する取組:
・新商品製造や新サービス提供のための設備導入
・商品や技術、サービスをPRするための自社ホームページやECサイトの構築
・国内外の展示会、見本市への出展や商談会への参加
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
・個人農業者(林業・水産業者も同様):
・農作物の加工や農作物を用いた料理の提供などを行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は支給対象となります。ただし、農作物の生産自体に必要な経費は支給対象外です。系統出荷による収入のみである個人農業者は対象になりません。
・特定非営利活動法人(NPO法人):
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っており、かつ認定特定非営利活動法人でない場合に限り、支給対象者となり得ます。収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は支給対象外です。
▼補助対象外となる事業
・公的医療保険・介護保険が適用されるサービスと同一または類似内容の事業
・具体例としては、デイサービスや介護タクシーといった居宅介護サービス、薬局や整骨院の保険診療報酬が適用されるサービス、就労継続支援A型・B型事業所などの障害福祉サービスが挙げられます。
・事業完了後、概ね1年以内に利益の増加につながらないことが見込まれる事業
・例えば、機械設備を導入しても試作のみに終わり、その取り組みが直接的に生産性や付加価値の向上に結びつかないと判断される事業などがこれに該当します。
・射幸心をそそる恐れがある、または公の秩序・善良な風俗を害する恐れがある事業
・マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業など、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業が該当します。
・消費税および地方消費税、印紙税、登録免許税などが含まれます。
2. 基礎的な運営経費
・既存の事務所賃料、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板や会社案内パンフレットの作成費用、求人広告費、名刺代などがこれに該当します。また、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入費や、既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、自己所有物の修繕費、販売のみを目的とした販路開拓につながらない展示販売会等の会場借料も対象外です。
3. 商品の仕入れ等に係る経費
・販売、リース、有償レンタルを目的として仕入れた機械装置等、試供品(販売用商品と同じもの)、実際に販売する商品を生産するための原材料の購入費(開発・試作は除く)、既存の包装パッケージの印刷・購入費などが該当します。
4. 汎用性が高いとみなされる経費
・ガソリン代、パソコン、プリンター、複合機、タブレット端末、WEBカメラ、PC周辺機器(ハードディスク、LAN、Wi-Fi、サーバー、モニター、スキャナー、ルーター、ヘッドセット、イヤホン等)、電話機、家庭用電気機械器具、家庭および一般事務用ソフトウェアなど、他の用途にも転用しやすいものが含まれます。また、単なる機械装置の取替え更新で生産性向上や新たな販路開拓につながらないもの、古い機械装置等の撤去・廃棄費用、商品・サービスの宣伝広告が掲載されていない販促品、本事業に直結しない営業活用や視察・セミナー等に係る旅費も対象外です。
5. 国・県・市等の他の制度が助成する経費
・他の補助金等で既に助成を受けることが確定している経費は、重複して応援金の支給対象とはなりません。もし重複が判明した場合は、支給決定の取消や支給済み応援金の全額返還(加算金付き)といった処分を受ける可能性があります。
6. 自動車等車両
・自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなど、すべての車両が対象外です。
7. 社会通念上、事業用途の経費として過剰と認められる経費
・グリーン車やビジネスクラスといった交通機関の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金や入浴料相当分、市場調査の実施に伴う記念品代や謝礼などが該当します。
8. 中古品
・購入した中古品は全て対象外です。
9. その他、特定の条件を満たさない経費や一般的な禁止事項
・証憑(しょうひょう)不足: 事業実施内容の確認に必要な成果物の写真や実績報告書などの証拠資料を用意できない経費。
・時期に関する制限: 支給決定日よりも前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)が完了した経費。ただし、展示会等への出展申込みは決定前でも認められますが、請求書の発行は支給決定日以後である必要があります。
・特定関係者との取引: 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引、社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)への発注、または親族が代表・役員に就いている事業者、財務諸表等規則で定義される親会社・子会社・関連会社及び関係会社への発注は対象外です。
・購入元に関する制限: 開業していない個人からの購入、オークション(インターネットオークション含む)による購入。
・特定の事務所関連経費: 駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費。
・一般的な消耗品: 名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材、タオル、シーツ、化粧品の購入など。
・美術品・骨董品など: 展示・インテリアを目的とした美術品や骨董品等の購入費。
・会費等: 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・飲食・娯楽費: 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用。
・不動産・車両関連費: 不動産購入・取得費、修理費、車検費用。
・税務・法務関連費用: 税務申告や決算書作成のための税理士・公認会計士等への費用、訴訟等のための弁護士費用。
・各種手数料: 金融機関への振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等。ただし、旅費に係る航空保険料や展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料は対象となります。各種キャンセルに係る取引手数料、クラウドファンディングで発生しうる手数料(返礼品、特典等を含む)。
・借入金関連費: 借入金などの支払利息および遅延損害金。
・権利取得費: 免許・特許等の取得・登録費。
・研修・学習費: 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等、図書等の資料購入費。
・特定の支払い方法: 商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券・地域振興券等を含む)での支払い、小切手・手形・相殺による決済・支払い。
・人件費: 役員報酬、直接人件費、謝金、雑役務費(アルバイト代などの人件費、派遣労働者の派遣料、交通費等)。
・申請・報告関連費用: 応援金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用。
・実質還元を伴う取引: 購入額の一部または全額が申請者へ払い戻される(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とし、実質的な支払額が証憑に記載の金額と一致しない販売方法(キャッシュバック等)。これは、申請事業者の自己負担額を減額・無償とする行為や、一部の利害関係者に不当な利益が配賦される行為とみなされ、事業の目的に反します。
・高額な現金支払い: 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い。
・事業期間外の支払い: 事業実施期間内に支出が完了していないもの。分割払い、クレジットカード決済、リボルビング払い等の場合、金融機関等からの引き落としが事業実施期間内に完了している必要があります。
・成果連動型費用: 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用。
・コンサルティング・アドバイス費用: これらも対象外とされています。
・値引き費用。
・社会通念上の不適切経費: 上記の他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
・実行委員会の判断: その他、広島市生産性向上等チャレンジ応援金実行委員会が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの。
補助内容
■2026広島市生産性向上等チャレンジ応援事業
<支給率・上限額>
- 支給率:3/4
- 支給上限額:200万円
<計算方法>
対象経費は消費税抜きで計算され、応援金支給申請額は千円未満切り捨てとなります。
<支給時期・方法>
- 精算払い(事業実施・実績報告書提出・内容確定後に入金)
<補助の対象となる事業>
- 賃上げ環境の整備に向けた取組(生産性向上・付加価値向上など)
- 実施完了後、概ね1年以内に利益の増加につながることが見込まれる事業
■特例措置
●加点1 小規模事業者に係る加点措置
<加点対象となる小規模事業者の定義>
| 業種 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、宿泊業、娯楽業、その他の業種(卸売・小売・サービスを除く) | 20人以下 |
| 卸売業、小売業、サービス業 | 5人以下 |
●加点2 パートナーシップ構築宣言に係る加点措置
<内容>
サプライチェーンの取引先等との連携・共存共栄を進める「パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者に対して加点を行う。
対象者の詳細
支給対象者の基本要件
物価高騰や人手不足といった厳しい経営環境が続く中で、賃金引き上げや人材確保に取り組む事業者を支援します。以下の(1)から(5)までのすべての要件を満たす、広島市内に事業所を有する中小企業者等が対象です。
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1 中小企業者等であること
中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に規定する者等
中小企業者等の定義(資本金・従業員数)
以下のいずれかの資本金または従業員数の基準を満たす事業者が該当します。
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製造業、建設業、運輸業その他の業種
資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数50人以下
対象となりうる主な事業者
従業員を雇用していない法人または個人事業主も対象に含まれます。
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会社
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社 -
士業法人
弁護士・税理士等 -
協同組合等の中小企業組合
※商店街振興組合は除く -
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること、認定特定非営利活動法人でないこと
■支給対象外となる事業者
以下の事業者は、本応援金の支給対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者含む)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 商店街振興組合
- 2026年4月1日時点で1期以上の事業実績がない者
- 任意団体
- みなし大企業(大企業が議決権の半分以上を保有する場合等)
- 自治体等の公的機関
【みなし大企業の詳細】
①大企業が株式の1/2以上を所有、②大企業が株式の2/3以上を所有、③大企業の役員が全体の1/2以上を占める、④それらに該当する中小企業が株式を所有している場合などが該当します。
【農業者に関する補足】
農作物の加工や料理提供等を行う事業の経費は支給対象となりますが、生産自体に必要な経費は対象外です。
※要件をすべて満たす事業者のみが支給対象となります。詳細は募集要項を改めてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hiroshima-seisansei-ouen.jp/
- 広島市生産性向上等チャレンジ応援事業 公式サイト(2026年4月24日オープン)
- https://hiroshima-seisansei-ouen.jp
- 申請サポートセンター 予約フォーム
- https://airrsv.net/hiroshima-ouen/calendar
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト
- https://www.biz-partnership.jp/index.html
公式サイトにて公募要領、申請様式(Word/PDF等)のダウンロードおよびWEB申請が可能です。WEB申請の受付期間は2026年5月11日から2026年6月19日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。