終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 霧島市中小零細企業ビジネス展開支援事業補助金 ≪3次募集≫

上限金額
30万円
申請期限
2025年10月17日
鹿児島県|霧島市 鹿児島県霧島市 公募開始:2025/09/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

霧島市内の中小零細企業者が、エネルギー価格高騰等の影響を乗り越え経営の向上を図るため、販路開拓やデジタル化による生産性向上に取り組む際の経費を補助します。新商品開発や機械設備導入、DX関連経費など、新たなビジネス展開を幅広く支援することで、市内事業者の持続的な成長と経営基盤の強化を促進します。

申請スケジュール

本補助金は、複数の申請スケジュール(2次募集・3次募集)が設けられています。申請にあたっては、霧島商工会議所または霧島市商工会での「事前確認」が必須です。事前確認には電話予約と日数を要するため、各締切日の1週間前を目安に早めに対応してください。
事前確認(申請前)
  • 2次募集 事前確認締切:2025年09月08日
  • 3次募集 事前確認締切:2025年10月10日

申請書類を作成し、管轄の商工会議所または商工会で内容の確認を受けます。必ず電話での事前予約を行ってください。事前確認表が発行されないと本申請ができません。

公募期間(郵送申請)
  • 公募開始:2025年09月16日
  • 申請締切:2025年10月17日

事前確認表を添えて、申請書類一式を郵送で提出してください。当日消印有効です。
・2次募集期間:令和7年8月1日〜9月12日
・3次募集期間:令和7年9月16日〜10月17日

外部審査
各締切後、順次実施

事業目的の妥当性、計画の実現可能性、経費の透明性について外部審査員が評価します。予算の範囲内で評価の高い順に採択されます。

交付決定
  • 3次交付決定通知:2025年11月上旬

審査の結果、採択された場合は「交付決定通知書」が届きます。この通知以降に発生した経費のみが補助対象となります。

事業実施期間
  • 3次事業完了期限:2026年01月30日

事業計画に基づき、発注・支払い・事業の実施を行います。期間内に支払いを完了させる必要があります。内容変更がある場合は事前に相談が必要です。

実績報告
  • 3次最終提出期限:2026年02月13日

事業完了後、領収書等の証憑を添えて実績報告書を提出します。提出前に再度、商工会議所・商工会での事前確認を受ける必要があります。

交付額確定・請求
報告書受理後、順次

提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定します。確定通知を受けた後、事業者から補助金の請求書を提出します。

補助金支払い
  • 最終支払期限:2026年03月31日

請求書に基づき、補助金が銀行振込(精算払い)で支払われます。

対象となる事業

エネルギーや食料品などの価格高騰によって売上や利益が減少している市内の中小零細企業者が、その影響を緩和し、経営力の向上を図ることを目的とした事業です。新たな市場への販路開拓(新たな顧客層の開拓や事業形態の転換など)や、デジタル化による生産性向上に取り組む経費の一部を助成します。

■一般枠 一般枠

物価高騰等の影響を受ける市内の中小零細企業を広く支援する区分です。

<補助率>
  • 1/2以内
<補助上限額>
  • 20万円(うち広報費は10万円まで)
<補助対象事業>
  • 販路開拓(新商品開発、県外商談会への参加費、販促用チラシの作成、メディア広報費、ECサイトの構築など)
  • 生産性向上(機械設備導入費、無人券売機やキャッシュレス・セルフレジの導入、DX関連経費など)
<補助対象経費>
  • 機械設備等費
  • 外注費
  • 広報費
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(ただし、交付決定後から令和8年1月30日までに支払いが完了したものに限る)

■創業枠 創業枠

創業後間もない事業者を対象に、補助率と上限額を優遇する区分です。

<補助率>
  • 2/3以内
<補助上限額>
  • 30万円(うち広報費は10万円まで)
<創業枠の申請要件>
  • 法人登記を行ってから3年未満の法人、または税務署へ開業の届出を行ってから3年未満の個人事業主であること
  • 霧島商工会議所または霧島市商工会が主催する創業スクールや創業セミナーを受講し、修了していること
<補助対象事業>
  • 販路開拓および生産性向上に取り組む事業(一般枠と同様)
<補助対象経費>
  • 機械設備等費
  • 外注費
  • 広報費

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外、または不採択・交付決定取消しの対象となります。

  • 対象とならない事業者
    • 医師、歯科医師、助産師、農林水産事業者(系統出荷による収入が主である場合など)
    • 協同組合、一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
    • 申請時点で開業していない創業予定者、任意団体等
    • 過去にこの事業の一次・二次募集で採択された事業者(ただし令和7年8月豪雨の被災による三次募集への応募は特例として可)
    • 性風俗関連特殊営業や、特定の宗教活動・政治活動を目的とする者、暴力団関係法人等
  • 補助対象外となる事業および経費
    • 国や県、市などの公的機関から同一事業に対して助成を受けている経費(二重受給)
    • 既存事業に係るものや、容器・割り箸、事務用品などの消耗品
    • パソコンやタブレットPCなど、汎用性があり目的外利用となりうるもの
    • 交付決定通知の日までに完了した事業
    • クレジットカードのリボ払いによる支払い(完了が不明確なため)

補助内容

■一般枠 一般枠

<補助率・上限額>
補助率補助上限額うち広報費上限
1/2以内20万円10万円
<補助対象経費>
  • 機械設備等費:機械や設備などの導入費用
  • 外注費:外部の事業者や専門家に業務を委託する費用
  • 広報費:広告宣伝活動にかかる費用(チラシ、ウェブサイト等)
  • その他:目的達成に必要な経費

■創業枠 創業枠

<補助率・上限額>
補助率補助上限額うち広報費上限
2/3以内30万円10万円
<創業枠の申請要件(すべて満たす必要あり)>
  • 事業歴:法人登記または開業届出から3年未満の事業者
  • 創業支援の受講:霧島商工会議所・霧島市商工会の創業スクールまたはセミナーを修了した者

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

霧島市内に事業所を有する中小企業者等で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 対象者の要件
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、法人:霧島市内に事業所を有すること、個人事業主:霧島市内に事業所を有し、かつ住所も有すること、現に霧島市内で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること、市税を滞納していないこと、性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行っていないこと、特定の宗教活動または政治活動を目的としていないこと、暴力団関係法人等の反社会的勢力でないこと

中小企業基本法における中小企業者の範囲

業種ごとに資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす者が対象です。

  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下
  • 旅館業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が200人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
  • その他(製造業・建設業・運輸業等)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下

事業所の所在地に関する要件

法人の本社所在地や店舗の有無により、以下の通り細分化されます。

  • 法人の場合
    市外に本社があっても、市内に店舗があり、法人市民税を納付している場合は対象、法人市民税を納付していない場合は対象外
  • 個人事業主の場合
    市内に事業所(店舗)があり、かつ住所も市内にあることが必須、店舗がない場合は、市内に住民登録があること

創業枠の追加要件

創業枠での申請には、一般枠の要件に加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 創業からの期間
    法人の場合:法人登記から3年未満、個人事業主の場合:開業届出から3年未満
  • 教育要件
    霧島商工会議所または霧島市商工会の創業スクール・セミナーを修了していること

■補助対象外となる事業者

基本的な定義を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 特定の職業(医師、歯科医師、助産師)
  • 特定の農林水産業者(系統出荷収入が主である者等)
  • 特定の法人格(協同組合、社団・財団法人、医療・宗教・NPO・学校・社会福祉法人、農事組合法人等)
  • 創業予定者(申請時点で未開業、または開業届上の開業日が申請日より後の者)
  • 令和8年1月30日までに事業を完了できない者
  • 法人格を持たない任意団体
  • 性風俗関連特殊営業(ラブホテル、アダルトショップ等)を行う者

※市内に複数の事業所がある場合でも、申請は法人・個人ごとに1回限りです。
※創業枠の要件を満たさない(証明書類がない)場合は、一般枠での申請となります。

※その他、申請書類の不備や要件の詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city-kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/shokogyo/hanrokaitaku/documents/r7tyuusyoureisaikigyobijines.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

霧島市商工観光部 商工振興課
TEL:0995-64-0912
FAX:0995-64-0958
Email:shou-seisaku@city-kirishima.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土日・祝日を除く
受付窓口
霧島市役所 別館2階
商工振興課
事業全般、申請書類の入手、提出先に関する窓口。交付要領に記載のない経費が補助対象となるか不明な場合などは、事前に商工振興課へお問い合わせください。申請書類の提出先住所:〒899-4394 霧島市国分中央三丁目45番1号 霧島市役所商工振興課 「霧島市中小零細企業ビジネス展開支援事業」担当 宛
霧島商工会議所
TEL:0995-45-2552
受付窓口
住所:霧島市国分中央三丁目44-36
対象事業者:商工会議所の会員の方、または会員以外で国分地区に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 隼人本所
TEL:0995-42-2128
受付窓口
住所:霧島市隼人町内山田一丁目14-10
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 溝辺支所
TEL:0995-59-2358
受付窓口
住所:霧島市溝辺町有川327-6
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 横川支所
TEL:0995-72-0113
受付窓口
住所:霧島市横川町中ノ1008
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 牧園支所
TEL:0995-76-0150
受付窓口
住所:霧島市牧園町宿窪田2129-2
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 霧島支所
TEL:0995-57-0121
受付窓口
住所:霧島市霧島大窪393
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市商工会 福山支所
TEL:0995-56-2333
受付窓口
住所:霧島市福山町福山5340
対象事業者:商工会の会員の方、または会員以外で国分地区以外に事業所が所在する事業者。事前確認を受ける際は、必ず電話で事前予約を行い、一定の日数を要するため余裕を持って手続きを進めてください。
霧島市役所本庁市民課、収納課、隼人市民福祉課、各総合支所の市民生活課
「市税の滞納のない証明書」の発行場所。発行には手数料が必要です。市民サービスセンター「コア・よか」では発行できません。
消費者ホットライン
TEL:188
「怪しいな?」と感じる連絡があった場合の相談先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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