横浜市 中小企業向け省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)
紹介動画
目的
横浜市内で12ヶ月以上営業する中小企業者を対象に、省エネ性能の高い業務用設備の導入経費を補助します。エネルギー価格高騰への対策とともに、CO2排出量削減を目的とした設備投資を支援することで、市内事業者の環境負荷の低い経営への移行と、地域全体の脱炭素化を推進することを図ります。
申請スケジュール
※「脱炭素取組宣言」を行っていることが交付要件の1つです。
- 事前準備
-
事前申込の前まで
以下の準備を完了させてください。
- 脱炭素取組宣言:横浜市のウェブページから宣言し、宣言書または確認書を取得(3〜5分で完了)。
- 見積りの取得:原則として市内事業者から取得。100万円以上の場合は2社以上の見積りが必要。
- 委任状の用意:代理申請を行う場合に必要。
- 事前申込
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年06月30日
専用フォームから申請者情報、導入予定設備情報、見積書、現有設備の写真、脱炭素取組宣言書等をアップロードして申し込みます。
※予算額に達し次第終了。
- 受理・不受理通知
-
事前申込から10営業日目安
登録したメールアドレスに受理通知が届きます。不受理の場合は理由を解消して再申し込みが可能です。
- 設備の導入・CO2削減見込の確認
-
受理通知後 〜 実績報告まで
以下の対応を完了させてください。
- CO2削減見込の確認:IDEC横浜のアドバイザーによる事業所訪問を受け、確認書を取得してください(発行まで約1か月)。
- 設備の導入:受理通知後に着工し、納品・設置、および支払いを完了させてください。
- 助成金交付申請兼実績報告
-
- 申請締切:2027年01月29日
設備導入完了後、2週間以内に電子申請を行ってください。期限は「受理通知から3ヶ月後の末日」または「2027年1月29日」のいずれか早い日です。
- 必要書類:領収書、導入後写真、役員名簿、CO2削減見込確認書、納税証明書等
- 交付決定兼交付額確定通知
-
実績報告から1か月目安
横浜市による審査後、確定通知書が送付されます。不備がある場合は修正対応が必要です。
- 助成金交付請求
-
- 請求最終期限:2027年02月26日
確定通知受領後、原則1週間以内に「交付請求書」を提出してください。
- 助成金の振込
-
請求書受領から1か月程度
指定の口座に助成金が振り込まれます。
※関係書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
横浜市が実施する中小企業者の省エネルギー化を促進するための設備投資助成事業です。この事業は、市内の中小企業が事業所の省エネルギー化に資する設備を導入する際に、その経費の一部を助成することで、CO2排出量削減と脱炭素化を推進することを目的としています。
■省エネルギー化設備投資助成事業
助成を受けるためには、事業所の所在地、設備の目的、CO2削減目標、専門機関による確認、発注先の条件、および実施期間の全ての条件を満たす必要があります。
<助成対象となる交付条件>
- 交付申請日時点で営業開始から12ヶ月以上経過している横浜市内の事業所で使用する設備であること
- 一つの事業者につき、一つの事業所への導入に限り申請が可能
- 事業所の省エネルギー化に資する設備投資であること
- 「CO2削減計画」を策定し、年間0.12トン以上のCO2排出量を削減する目標を掲げること
- IDEC横浜が実施する「訪問支援」を利用し、二酸化炭素排出削減見込量の確認を受けること
- 横浜市内の事業者または準市内事業者から発注すること
- 発注1件当たり税込み100万円以上の場合は、市内事業者2者以上から相見積もりを行い最低価格で発注すること
<対象となる設備>
- 業務用空調設備(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 業務用給湯器(指定設備または潜熱回収型・ヒートポンプ式)
- 業務用冷凍冷蔵設備(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 高性能ボイラ(指定設備またはボイラ効率95%以上)
- 変圧器(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 産業用モータ(三相200V、0.75kW以上でIE3以上のモータを搭載するもの等)
- 生産設備(指定設備)
<助成事業実施期間>
- 事前申込の受理通知日以降に、設備の設置や工事に着手すること
- 事前申込の受理通知を受けてから3ヶ月後の末日までに、設備の設置・支払いおよび交付申請兼実績報告を完了すること
<助成対象となる経費>
- 設備本体の購入費(本体と一体の付属設備含む)
- 設置工事費(労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、試験調整費、機器搬入費、直接工事費、共通費等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、および経費は助成対象外となります。
- 設備に関する対象外規定
- 家庭用に製造・販売されている設備(業務用として使用する場合も不可)。
- 住居兼事業所において、居住用途との使途区別ができないもの。
- 中古品またはリース契約に基づき取得したもの。
- 事業所以外に効果が波及するもの。
- 複数の事業者で共同所有するもの。
- 予備的または将来のために導入するもの。
- 販売、貸付等(他者への販売・賃貸、共有部分への設置を含む)による利益を目的としているもの。
- 特定の関係者(親族や役員が兼務する事業者等)が支払先となるもの、または個人への支払い。
- 国庫、本市および他の公的補助制度から既に交付決定または支払いを受けているもの(二重受給)。
- 経費に関する対象外規定
- 設備の購入と別に発注された工事や付属品の費用。
- 諸経費・雑費など不明瞭な費目。
- 公租公課(消費税および地方消費税相当額等)。
- 各種保証・保険料、振込手数料等。
- 既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(リサイクル料含む)。
- 既存設備等の修繕費、補修費。
- サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料および使用料。
- ポイント利用分および値引き費用。
- その他、市長が助成対象経費として不適当と認めるもの。
補助内容
■横浜市省エネルギー設備投資支援助成金
<助成率・助成上限額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 助成上限額:100万円
<助成対象となる設備投資の主な要件>
- CO2削減目標:年間の二酸化炭素排出量を0.12トン以上削減すること
- 発注条件:原則として市内事業者または準市内事業者へ発注すること
- 見積合わせ:発注1件当たり税込み100万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせが必要
- 期間制限:事前申込の受理通知日から3か月後の末日までに設置・支払・報告を完了すること
<対象設備>
- 業務用空調設備(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 業務用給湯器(指定設備、潜熱回収型、ヒートポンプ式等)
- 業務用冷凍冷蔵設備(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 高性能ボイラ(ボイラ効率95%以上等)
- 変圧器(指定設備またはトップランナー基準達成品)
- 産業用モータ(IE3以上のモータを搭載するコンプレッサー、ポンプ、送風機等)
- 生産設備(指定設備)
<対象外となる主なケース>
- 中古品またはリース契約による取得
- 居住用途と区別できない事業所への導入
- 複数の事業者による共同所有
- 他の公的補助制度との重複受給
対象者の詳細
助成対象者の詳細要件
助成対象者となるためには、以下の1つから9までのすべての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定される法人または個人事業主、製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下 -
2 横浜市内に事業所があること
本社、支社、工場、店舗等の施設が横浜市内にあること、住居兼事業所は原則対象外(独立した店舗部分のみ認められる場合あり) -
3 営業開始から12か月以上経過していること
交付申請日において設備導入事業所での営業開始から12か月以上経過していること -
5 横浜市税の納税義務者であること
法人市民税または市・県民税の納税義務者であること(非課税・減免者も含む) -
8 暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと
暴力団員、または法人の代表者・役員に暴力団員がいないこと
簡易申請コースの追加条件
簡易申請コースの場合、基本要件に加えて以下の条件が必要となります。
-
CO2削減計画および実績報告
年間0.12トン以上のCO2削減目標を掲げた「CO2削減計画」の提出、「二酸化炭素排出削減見込量確認書」の提出 -
取組啓発への協力
横浜市の省エネ・脱炭素化への取組啓発に協力すること
■補助対象外となる事業者
以下に該当する者は、本助成金の対象外となります。
- 会社法以外の法人(一般社団・財団法人、医療・学校・宗教・社会福祉法人、NPO法人等)
- みなし大企業(大企業による出資比率や役員兼務の基準に該当する場合)
- 特定の事業者(政治・経済・文化団体、宗教団体、風俗営業等)
- 公序良俗に反する事業を行う者
※「常時使用する従業員」には、役員、個人事業主の家族、日々雇い入れられる者、試用期間中の者などは含まれません。
※その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。