令和8年度 相模原市 商店街街路灯高効率化等維持管理補助金
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目的
物価高騰の影響を受ける相模原市内の商店街団体を対象に、街路灯の維持管理負担を軽減し、地域活性化に注力できる環境を整えることを目的として、街路灯の高効率ランプへの設置・更新費用を補助します。高効率化を伴う球替えや配線交換等の経費を1基あたり最大15万円まで全額補助し、省エネ化の促進と持続可能な商店街運営を支援します。
申請スケジュール
- 事前登録(必須)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年06月30日
補助金申請の前提として事前登録が必要です。電子申請フォーム、郵送、またはメールにて「事前登録申請書」を提出してください。
- 提出方法:電子申請フォーム、郵送、メール
- 留意事項:事前登録完了後、市から通知があります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年12月10日
事前登録済みの団体が、事業計画書等の必要書類一式を提出します。
- 主な提出書類:交付申請書、計画書、収支予算書、見積書(2者以上)、位置図など
- 提出方法:電子申請フォーム、郵送、メール
- 交付決定
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審査完了後
市が書類審査およびヒアリングを行い、交付または不交付の決定通知を送付します。
- 着手届の提出
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事業着手前
交付決定後、事業に着手する前に提出してください。
- 提出書類:事業着手届、契約書等の写し、工程表
- 重要:交付申請日より前に着手した事業は補助対象外となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定に基づき事業を実施します。全ての支払いを完了させてください。
- 証拠書類:領収書等の支払証明を必ず保管してください(宛名は団体名必須)。
- 支払方法:現金、銀行振込、クレジットカード(1回払いのみ)が対象です。
- 完成届の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了した際に「事業完成届」および「完成写真」を提出してください。
- 実績報告
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- 報告期限:2027年02月12日
事業の成果と支出内容を報告します。
- 提出書類:実績報告書、収支決算書、支払の証拠文書(領収書等)、実施写真など
- 注意:期限までに報告がない場合、交付決定が取り消されます。
- 額の確定通知
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審査完了後
市が実績報告を審査し、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。
- 交付請求書の提出
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額確定通知受領後、速やかに
確定した補助金の支払いを市に請求します。
- 提出書類:補助金等交付請求書、決定通知書の写し、額確定通知書の写し
- 補助金の振込
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請求後 約4週間後
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
長引く物価高騰の影響により厳しい経営状況に直面している商店街団体に対し、街路灯の維持管理負担を軽減し、買い物環境の提供や地域のにぎわいづくりに集中できる環境を整備することで、地域の活性化を図ることを目的としています。
■商店街街路灯高効率化等維持管理補助金
商店街団体が管理する街路灯の高効率ランプの設置・更新に係る事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 高効率化を伴う街路灯の球替え
- 高効率化を伴う街路灯ランプに付帯する傘の交換(修繕費・撤去費を含む)
- 高効率化を伴う街路灯の配線等の交換(修繕費・撤去費を含む)
- 上記事業に係る高所作業料金
- その他、市長が適当と認める経費
<補助事業実施期間>
- 交付申請日から令和9年1月31日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10/10
- 上限額:街路灯1基あたり15万円(1基の柱に複数個設置されている場合も1基全体で15万円が上限)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 期間外に着手・支出された事業
- 交付申請日より前に着手した事業
- 令和9年2月1日以降の領収書・請求書等、経費支出関係の文書日付を持つ事業
- 内容が不適当と認められる事業
- 高効率化を伴わない球替えや傘、配線等の交換・修繕・撤去にかかる費用
- 市長が不適当と認める経費
- 補助対象外の団体による事業
- 業種別団体
- 複合商業施設等のテナントで組織された団体
- 重複受給となる事業
- 同一の経費に対して市の「商店街環境整備事業補助金」と重複する場合
- 実績報告が遅延した事業
- 令和9年2月12日までに実績報告書等の提出がない場合(交付決定の取り消し対象)
補助内容
■商店街街路灯高効率化等維持管理事業支援
<補助率と補助金額の上限>
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額)
- 補助上限額:街路灯1基あたり15万円(柱1本に複数のランプがある場合も全体で上限15万円)
<他の補助金との併用について>
- 国や県など他機関の補助金制度との併用が可能
- 国や県の補助金がある場合は、そちらを優先的に事業経費に充当すること
- 他機関の補助金の交付決定を先に受けてから本補助金へ申請すること
- 併用検討時は各区役所の地域振興課(緑区、中央区、南区)へ事前相談すること
- 市の「商店街環境整備事業補助金」との重複補助は禁止
<補助対象となる支払いの要件(基本的な注意事項)>
- 宛名:必ず「補助事業者名(団体名)」とすること(個人名は不可)
- 対象外期間:交付申請日より前の着手、領収書日付が申請日より前、または令和9年2月1日以降の経費
- 禁止支払い方法:手形、小切手、相殺払い
- 文書保存:補助事業年度終了後、5年間の保存義務
- 検査協力:市による実地確認や会計検査院による実地検査への対応(返還命令等の指示に従う義務)
<支払い方法別の証拠文書>
- 現金払い:領収書(内訳がない場合はレシート等を併用)
- 銀行振込:請求書(写し)および、振込明細書・通帳該当ページ・ネットバンキング出力のいずれか一つ
- クレジットカード払い:領収書(内訳・カード払い明記)、カードご利用代金明細書、決済口座の通帳コピー(補助対象期間内の引き落とし必須)
<クレジットカード払いに関する追加の注意事項>
- 原則として商店街団体の代表者名義のカードに限る
- 支払回数は1回払いのみが対象
- 証拠文書(日付)の期限:令和9年1月31日まで
- 引き落とし日が補助対象期間外となる場合は補助対象外
対象者の詳細
基本的な要件
相模原市が実施する「商店街街路灯高効率化等維持管理補助金」の対象者は、地域に根ざした商店街団体に限定されています。
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相模原市への届出済みであること
令和8年4月1日時点で相模原市に届出済みの団体であることが必須です。
設立根拠による区分
以下のいずれかの法律に基づいて設立された団体である必要があります。
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商店街振興組合
「商店街振興組合法」に基づいて設立された商店街振興組合 -
事業協同組合または事業協同小組合
「中小企業等協同組合法」に基づいて設立された事業協同組合、または事業協同小組合 -
地域的に組織された団体
「中小企業基本法」第2条第1項に規定される中小企業者を主たる構成員として、商業振興を目的として地域的に組織された団体
■補助対象外となる団体
上記の設立要件を満たしていても、以下の団体は補助の対象外となります。
- 業種別団体(特定の業種のみで構成された団体)
- 複合商業施設等のテナントで組織された団体(商業ビルやショッピングモールなどのテナントが主体となって組織された団体)
※特定の業種に特化した団体や、複合商業施設内のテナントで組織された団体は、地域的に組織された団体の定義には含まれません。
※相模原市が管理する街路灯の高効率ランプの設置・更新に係る事業が対象です。
※申請を検討する際には、これらの詳細な要件をよくご確認いただくことが重要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/1035128.html
- 相模原市 公式サイト
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
- 電子申請フォーム(事前登録・申請)
- https://logoform.jp/form/oWjU/1486759
公募要領、様式集(ZIPファイル)、よくある質問の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認いただくか、各区役所の地域振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。