令和8年度 相模原市 商店街等販売促進事業補助金(商店会・組合向け)
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目的
相模原市内の商店街や商業団体に対し、物価高騰による厳しい経営状況を打破するための販売促進事業を支援します。プレミアム商品券の発行やスタンプラリー等の自主的な企画・実施に必要な経費を補助することで、商業振興と売上の回復、消費喚起を図り、地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
事前登録(団体)を完了させる必要がありますので、まずはスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めてください。
- 事前登録(団体)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年06月30日
補助金申請に先立ち、団体の事前登録が必要です。
- 提出書類:事前登録申請書(任意様式)
- 提出方法:電子申請フォーム、メール、または郵送(消印有効)
※事前登録の完了は補助金交付を確約するものではありません。
- 申請(団体)
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- 申請締切:2026年08月31日
交付申請書、事業計画書、収支予算書などの必要書類一式を提出してください。
注意:交付申請日より前に着手した事業は補助対象外となります。
- 交付決定(市)
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審査後、順次通知
市による書類審査およびヒアリング(必要に応じて)が行われます。審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施(団体)
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- 事業実施期限:2027年01月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。
- 対象経費:交付申請日から2027年1月31日までに発生した経費が対象です。
- 証拠書類:領収書の宛名は必ず団体名とし、支払いを証する書類(レシート、振込明細等)を全て保管してください。
- 実績報告(団体)
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- 提出期限:2027年02月12日
事業完了および全ての支払完了後、実績報告書や収支決算書、支払の証拠文書(写し)などを提出します。
※期限までに提出がない場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 額確定通知(市)
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報告書審査後
市が報告書を審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金等の額確定通知書」を送付します。
- 交付請求書(団体)
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額確定通知受領後、速やかに
確定通知書を受け取った後、速やかに「補助金等交付請求書(確定払用)」を提出してください。
- 補助金の交付(市)
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請求後、約4週間目途
市が請求書を受領してから、おおよそ4週間後に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
長引く物価高騰の影響により厳しい経営状況にある地域の商店街等が、商業の振興を促進し、売上の回復や消費喚起を図ることを目的に、自ら企画・実施する販売促進事業に対して交付されます。
■商店街等販売促進事業
地域に根ざした商店街等が、顧客の呼び込みや購買意欲を高めるために、自ら企画・実施する販売促進事業を対象としています。
<具体的な事業内容>
- プレミアム商品券の発行:消費者が購入額以上の価値で利用できる商品券を発行し、地域内での消費を促します。
- 割引クーポンの発行:特定の店舗や商品に利用できる割引クーポンを提供し、来店や購入の動機付けとします。
- スタンプラリーによる割引や景品提供:複数の店舗を巡るスタンプラリーを実施し、達成者に対して割引や景品の提供を行う。
- その他、実施団体が企画する売上向上に直接資する事業
<事業実施にあたっての条件>
- 実施内容が客観的に証明できるもの(実績報告が可能であること)に限る
- プレミアム商品券やクーポン券の発行、景品提供には別途「留意事項」に沿って実施すること
<事業の対象期間>
- 交付申請日から令和9年1月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業および経費は原則として補助対象外となります。
- 原則として対象外となる集客活動(販売促進事業に付随する経費として認められる場合を除く)
- 商店街マップの作成
- PR広告の掲載
- イベント等の集客事業
- 他団体との同一事業
- 会員が重複する他の団体が申請している事業と、販売促進の手段、方法、実施時期、タイトル、チラシ等が全て同じであると認められる「同一事業」の単独申請。
- 期間外に発生した事業・支払い
- 交付申請日よりも前に着手した事業
- 領収書・レシート等の支払いを証明する書類の日付が交付申請日より前、または令和9年2月1日以降のもの
- 補助対象外となる経費
- 団体構成員の直接人件費
- 公租公課(国や地方公共団体への支払い)
- 切手やプリペイドカードなど、換金性の高いものの購入費
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、相模原市が不適当と判断するもの
補助内容
■商店街等販売促進事業支援
<補助対象期間>
交付申請日から令和9年1月31日(日)まで(交付申請日より前に着手している事業は補助対象外)
<補助率>
- 補助対象経費の10/10(全額)
<補助上限額>
| 会員数(市内店舗・事業者) | 上限額 |
|---|---|
| 10者以上 | 会員数 × 30,000円(最大100万円) |
| 9者以下 | 一律30万円 |
<主な補助対象外経費>
- 団体構成員の直接人件費
- 公租公課等、国や地方公共団体への支払い
- 切手、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入費
- 特定の宗教・政治団体と関わるもの、公序良俗に反するもの
- その他、市が不適当と認めるもの
■特例措置
●B 景品提供事業に関する規定
<遵守事項>
- 景品表示法の遵守(最高額、総額等の規定)
- 不特定多数の人への景品内容・個数の事前周知
- 実績報告時の証拠写真・チラシ・数量記録の提出
●C プレミアム付商品券事業に関する規定
<プレミアム率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プレミアム率上限 | 40%まで |
<実施条件・留意事項>
- 購入枚数制限・購入限度額の設定と事前周知
- 換金台帳(店舗受取印含む)の作成と管理
- 令和9年1月31日までの換金手続き完了
- 使用期限が6ヶ月を超える場合は国への登録(事前相談必須)が必要
- 偽造・不正使用防止措置(コピー防止用紙、使用済み押印等)の実施
対象者の詳細
「商店会に準ずる団体・業種別組合用」の募集要項
小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業などの事業者で構成される団体が対象です。
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(1) 商店会に準ずる団体
市内に事業所または店舗を有する3者以上の事業者で構成されていること、申請時点において既に活動しているか、または設立されており、今後も活動する意思があること、団体の会則、規則、および代表者の定めがある名簿を備えていること -
(2) 商業振興に取り組む業種別組合
3者以上の事業者で構成されており、その構成員の過半数が市内に事業所または店舗を有していること、申請時点において既に活動しているか、または設立されており、今後も活動する意思があること、団体の会則、規則、および代表者の定めがある名簿を備えていること、※補助金額の算定対象となるのは、市内に事業所または店舗を有する事業者に限定されます
「商店会・商工会議所等用」の募集要項
以下のいずれかに該当する団体が対象となります。
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(1) 商店会
商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合または事業協同小組合、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を主たる構成員として、商業振興のために地域的に組織された団体、※令和8年4月1日時点で相模原市に届出済みの団体であること -
(2) 商店街連合団体
商店会で構成されていること、令和7年度に活動実績がある団体であること、※補助金額の算定は、構成する商店会ごとの会員数の合計を基礎とします -
(3) 商工会議所等
相模原商工会議所、城山商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会
【共通の留意事項】
・共同事業:複数の団体が共同して事業を実施可能です(代表団体が申請)。
・申請数:1団体につき1申請に限ります。
・提出書類:会則等の写し、および令和8年4月1日現在の会員名簿が必要です。
・補助金額の算定:会員数(市内事業者のみ)×30,000円が上限です。会員数9者以下の場合は一律30万円となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/1035129.html
- 相模原市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
- 令和8年度商店街等販売促進事業補助金 電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/oWjU/1486794
電子申請フォームは、事前登録(令和8年6月30日締切)および本申請(令和8年8月31日締切)の両方に使用されます。募集要項や様式集の直接のダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、相模原市ホームページの「申請書ダウンロード>産業>商店街等販売促進事業について」から取得可能と案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。