相模原市 令和8年度 商店街等販売促進事業補助金(商店会・商工会議所等)
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目的
相模原市内の商店街等に対して、物価高騰の影響による経営難を克服するために実施する販売促進事業の経費を補助します。プレミアム商品券や割引クーポンの発行といった、売上回復や消費喚起に直結する取り組みを支援することで、地域商業の振興と活性化を図ります。商店街等が自ら企画・実施する創意工夫ある事業を、全額補助(上限あり)により強力にサポートします。
申請スケジュール
- 事前登録(団体)
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- 登録期間:2026年04月01日〜06月30日 23:59
補助金申請の前に、まず団体情報の登録が必要です。
- 提出書類:「事前登録申請書」(団体名、代表者名、会員数、事業概要等)
- 提出方法:電子申請フォーム、郵送、またはメール。
- 留意事項:完了後、市から申込完了通知が届きますが、交付を確約するものではありません。
- 補助金交付申請(団体)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年08月31日
事前登録完了後に正式な交付申請を行います。
- 主な提出書類:交付申請書【様式1】、事業計画書【様式2】、収支予算書【様式3-1, 3-2】、会則、会員名簿、見積書(20万円超の場合必須)など。
- 注意事項:交付申請日より前に着手した事業は補助対象外となります。
- 交付決定(市)
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審査完了後
市が書類を審査し、採択団体には「補助金等交付決定通知書」を送付します。内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更申請書」の提出が必要です。
- 補助対象事業の実施(団体)
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- 実施期限:2027年01月31日
交付決定後、計画に基づき事業を実施します。
- 証拠書類の保管:領収書(宛名は団体名)等の証拠文書を必ず保管してください。
- 支払い方法:原則として現金、銀行振込、クレジットカード(一括)のみ。
- 保存義務:書類は事業終了後5年間保存してください。
- 実績報告(団体)
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- 提出期限:2027年02月12日
事業完了および全ての支払終了後、速やかに報告を行います。
- 提出書類:実績報告書【様式5】、収支決算書【様式6-1, 6-2】、実績調書【様式7-1, 7-2】、支払の証拠文書(領収書等)の写し、実施状況がわかる写真など。
- 補助金の額確定(市)
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定して「補助金等の額確定通知書」を送付します。
- 交付請求(団体)
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額確定通知受領後、速やかに
額確定通知が届き次第、補助金の支払いを請求します。確定払用の請求書【様式8】を提出してください。
- 補助金の交付(市)
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請求書受領から約4週間
市が請求書を受領してから、概ね4週間を目安に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
長引く物価高騰の影響を受けて厳しい経営状況にある地域に根ざした商店街等が、商業の振興を促進し、売上回復や消費喚起を図ることを目的に、自ら企画・実施する販売促進事業を対象とします。
■商店街等販売促進事業
商店街等が自ら企画・実施する、売上向上に直接資するものであり、かつ実施を客観的に証拠づけられる事業が対象となります。
<具体的な事業例>
- プレミアム商品券の発行
- 割引クーポンの発行
- スタンプラリーによる割引や景品提供
- その他、実施団体が独自に企画し、売上向上に直接結びつくことが明確な事業
<対象期間>
- 交付申請日から令和9年1月31日まで
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 上限額(商店会に準ずる団体・業種別組合):100万円
- 上限額(商店会・商工会議所等):500万円
- 算出基準:会員数(構成員数)× 30,000円(ただし9者以下の場合は一律30万円)
▼補助対象外となる事業
以下の事業、活動および経費は原則として補助対象外となります。
- 直接的な販売促進に結びつかないと判断される活動(※ただし、割引クーポン付きなど対象事業に付随するものは除く)
- 商店街マップの作成
- PR広告の掲載
- イベント等の集客事業
- 同一と認められる事業の単独申請
- 複数の団体が共同事業として申請しない限り、重複する会員(構成員)がいる他の団体と、販売促進の手段、方法、実施時期が全て同じで、タイトルやチラシ等が共通する事業
- 期間外の事業および経費
- 交付申請日より前に着手している事業
- 令和9年2月1日以降に発生した経費(領収書やレシートの日付が期間外のもの)
- 補助対象外経費
- 団体構成員の直接人件費
- 公租公課等、国や地方公共団体への支払い
- 切手・プリペイドカード等の換金性の高いものの購入費
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、相模原市が不適当と認めるもの
補助内容
■CASE1 産業支援・雇用対策課関連
<補助率>
100%(10/10)
<補助金額の上限>
- 算出方法:会員数(構成員数)× 30,000円
- 上限額:100万円
- 会員数の基準:交付申請時点での会員数
- 算定対象:市内に事業所または店舗を有する事業者に限る
■CASE2 地域振興課関連
<補助率>
100%(10/10)
<補助金額の上限>
- 算出方法:会員数(構成員数)× 30,000円
- 上限額:500万円
- 会員数の基準:令和8年4月1日時点での会員数
- 会員数の定義:商店会は会員数、商工会議所等は商業振興に資する内部団体の構成員数(商店街連合団体は各商店会の合計)
■共通規定(期間・経費)
<補助対象期間>
交付申請日から令和9年1月31日まで
<補助対象外経費>
- 団体構成員の直接人件費
- 公租公課等国や地方公共団体への支払い
- 切手・プリペイドカード等の換金性の高いものの購入費
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、本市が不適当と認めるもの
■特例措置
●SP1 少人数団体の特例
<特例内容>
会員数が9者以下である場合は、一律30万円を補助金額とする。
●SP2 端数処理
<特例内容>
算出した額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
●SP3 共同事業の特例
<特例内容>
- 参加する団体ごとに算出した補助金額を合算した額を全体の補助金額とする。
- 会員が重複している場合は、その重複分を補助金額から控除する。
対象者の詳細
商店会に準ずる団体・業種別組合向け
以下のいずれかに該当する団体が対象です。複数の団体が共同で事業を実施することも可能ですが、申請は1団体につき1申請に限定されます(共同事業の場合も1申請)。
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(1) 商店会に準ずる団体
小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業などの事業者で構成されている団体、市内に事業所または店舗を有する3者以上の事業者で構成されていること、申請時点において活動している、または設立された団体であり、今後も活動する意思があること、会則、規則、名簿などを備えており、代表者が定められていること -
(2) 商業振興に取り組む業種別組合
小売業、宿泊業、飲食業、生活関連サービス業などの事業者で構成されている団体、3者以上の事業者で構成され、そのうち過半数の事業者が市内に事業所または店舗を有していること、申請時点において活動している、または設立された団体であり、今後も活動する意思があること、会則、規則、名簿などを備えており、代表者が定められていること
商店会・商工会議所等向け
以下のいずれかに該当する団体が対象です。複数の団体が共同で事業を実施することが可能で、申請は1団体につき1申請に限定されます。
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(1) 商店会
商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合または事業協同小組合、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を主たる構成員として、商業振興のために地域的に組織された団体、令和8年4月1日時点で相模原市に届出済みの団体 -
(2) 商店街連合団体
商店会で構成されていること、令和7年度に活動実績がある団体であること、補助金額の算定は、参加する商店会ごとの会員数の合計を基礎とする -
(3) 商工会議所等
相模原商工会議所、城山商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会
【共通の留意事項】
・複数の団体が共同で事業を実施する場合、いずれかの団体が代表して申請を行ってください。
・補助金額の算定において、会員数(構成員数)は募集要項の種類によって基準日が異なります。
・算定対象となる会員は、市内に事業所または店舗を有する事業者に限定される場合があります。詳細な要件は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/1035129.html
- 相模原市 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
- 令和8年度商店街等販売促進事業補助金 事前登録用電子申請フォーム
- https://logoform.jp/form/oWjU/1486794
令和8年度商店街等販売促進事業補助金の事前登録期限は令和8年6月30日23時59分です。募集要項や各区ごとの申請様式集(ZIPファイル)は、市ホームページの「申請書ダウンロード」カテゴリ内にある「商店街等販売促進事業について」のページから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。