公募中 掲載日:2026/04/27

令和8年度 不法投棄防止に向けた地域ぐるみ監視体制づくり支援補助金

上限金額
50万円
申請期限
2026年10月30日
福島県 福島県 公募開始:2026/04/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県内の自治会や町内会等の地域住民団体に対し、廃棄物の不法投棄の未然防止や早期発見を目的とした活動を支援します。具体的には、啓発活動、監視パトロール、不法投棄物の撤去・再発防止対策のうち2つ以上を組み合わせて実施する際の経費を補助します。地域ぐるみで監視体制を構築することで、不法投棄を許さない意識を醸成し、安全で美しい地域環境の維持・向上を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請には、事業計画書の提出が必要です。予算には限りがあり、申請額が予算に達した場合は期限前であっても募集を終了することがあります。余裕を持ったスケジュールでの準備と申請を推奨いたします。
※申請は、管轄の各地方振興局へ郵送または持参にて行います。
事業計画書の提出
  • 公募開始:2026年04月22日
  • 申請締切:2026年10月30日

補助事業を主に行う市町村を管轄する各地方振興局へ、事業計画書(様式第1号の別紙)を郵送または持参により提出してください。

  • 審査は提出順に行われます。
  • 予算に達した場合は先着順での受理となり、募集終了の可能性があります。
事業計画の審査・ヒアリング
随時

提出された計画書に基づき、必要に応じてヒアリングや現地調査が随時実施されます。

  • 予算の適切性、活動内容の妥当性、事業成果の期待度などが審査基準となります。
補助金の交付申請
審査結果通知時に指定される期日まで

事業計画の審査結果通知に合わせて、交付申請書の提出期限が案内されます。指定された期限内に申請書類を提出してください。

※概算払いを希望する場合は、この時点で報告が必要です。

交付決定・事業着手
  • 交付決定通知:随時

交付申請の審査完了後、交付決定が行われます。事業に着手できるのは、この交付決定後となります。

※決定前に発生した経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

事業実施期間
交付決定の日〜2027年03月31日

交付決定に基づき事業を実施してください。実施年度の3月31日までにすべての事業(支払いを含む)を完了させる必要があります。

状況報告書の提出
  • 状況報告書締切:2027年01月10日

12月31日時点での事業実施状況(着手していない場合も含む)について、翌年1月10日までに報告が必要です。

実績報告・完了報告
事業完了後速やかに

補助事業が完了した際、実績報告書と完了報告書を作成し、知事へ提出してください。この報告に基づき、最終的な補助金額が確定します。

取組状況報告
事業完了後3年間(毎年4月15日まで)

事業完了後も3年間は、監視パトロール等の取組状況について、毎年翌年度の4月15日までに「取組状況報告書」を提出する必要があります。

対象となる事業

「地域ぐるみ監視体制づくり支援事業」です。この事業は、廃棄物の不法投棄による多大な時間、労力、費用の問題を解決するため、不法投棄の未然防止と早期発見を目的としています。具体的には、「不法投棄は絶対にさせない、許さない」という地域住民の意識を醸成するとともに、地域住民や地域住民団体等による日常的な監視体制づくりを推進することを目的としています。

■1 啓発活動事業

不法投棄防止を目的とした監視活動に係る地域住民の意識向上を図ります。

<具体例>
  • 監視活動に関する研修会や勉強会の開催。
  • 不法投棄防止を呼びかける啓発チラシや監視活動をPRするステッカーの作成・配布。
  • 不法投棄防止強調月間における街頭PR活動への参加。
  • 環境関連イベント時のPR活動への参加など。
<補助対象経費の例>
  • 消耗品費(研修用資料コピー代、啓発チラシ購入費、帽子、たすき、ジャンパーなど)
  • 印刷製本費(ステッカー、パンフレット作成費用など)
  • 燃料費
  • 通信運搬費(各種連絡等経費など)
  • 不法投棄されていない場所への立て看板設置(土地所有者の承諾が必要)

■2 監視パトロール活動事業

不法投棄の未然防止・早期発見を目的とした、地域住民による日常的なパトロール活動を推進します。

<具体例>
  • 地域住民が主体となって、不法投棄されやすい場所や道路沿いなどを定期的に巡回し、監視する活動。
<補助対象経費の例>
  • 消耗品費(帽子、たすき、ジャンパーなど)
  • 燃料費
  • 通信運搬費(各種連絡等経費など)

■3 地域環境整備活動事業

不法投棄の拡大・再発防止を目的とした、地域住民等が主体となって行う不法投棄物の撤去及び再発防止活動です。

<具体例>
  • 不法投棄された廃棄物の撤去作業。
  • 撤去後の監視看板の設置や、簡易なフェンス設置などによる再発防止対策。
  • 撤去作業時に周辺の環境整備も行うこと(活動の条件)。
<補助対象経費の例>
  • 消耗品費(軍手などの作業用具、撤去時に使用するゴミ袋、麻袋、立入禁止のロープ等の購入費、撤去後に設置する看板代、作業従事者に対する弁当代、飲み物の購入費など)
  • 燃料費
  • 通信運搬費(各種連絡等経費など)
  • 保険料(参加住民の傷害保険料など)
  • 委託料(廃棄物収集運搬費用、廃棄物処分費用、重機が必要な場合の費用など)

▼補助対象外となる事業

以下の条件や経費に該当するものは、補助対象外となります。

  • 地域環境整備活動における不適切な事業運営
    • 投棄者等が判明している不法投棄された廃棄物の撤去に係る収集運搬及び処分等の委託料。
    • 不法投棄廃棄物の撤去を業者に全面的に委託し、地域環境整備事業に要する経費が撤去委託料のみとなる場合。
    • 不法投棄廃棄物の撤去委託料が全体事業費の5割を超える場合(本事業は撤去を主目的としていないため)。
  • 補助対象とならない経費の具体例
    • 各活動に参加する者の日当及び活動に使用する車両損料。
    • 不動産及びその従物の購入費。
    • 10万円以上の物品の購入費。
    • 危険を伴う物品の購入。
    • 機械装置・工具機器の中古品(価格の確定が困難なため)。
    • 監視カメラの購入費用(個人のプライバシー保護が難しいため)。※ダミーカメラや看板は対象内。
  • 交付決定に関する留意事項
    • 補助金の交付決定前に着手・購入された物件。

補助内容

■1 啓発活動事業

<事業内容>

不法投棄防止を目的とした監視活動研修会や勉強会の開催、啓発チラシやステッカーの作成・配布、街頭PRやイベント参加等の意識向上・情報提供活動。

<主な補助対象経費>
  • 消耗品費:研修資料コピー代、啓発チラシ、啓発用備品(帽子、たすき、ジャンパー、腕章、車両マグネット、タオル等)
  • 印刷製本費:ステッカー作成、パンフレット作成、チラシ作成、報告書写真印刷代等
  • 通信運搬費:連絡や物品搬送にかかる経費

■2 監視パトロール活動事業

<事業内容>

新たな不法投棄の発生や再発を防ぐための、地域住民による日常的なパトロール活動。

<主な補助対象経費>
  • 消耗品費:パトロール用備品(帽子、たすき、ジャンパー等)
  • 燃料費:パトロール車両のガソリン代
  • 通信運搬費:活動連絡等にかかる経費

■3 地域環境整備活動事業

<事業内容>

放置された廃棄物の撤去、立入禁止柵や看板の設置など、不法投棄の再発を防止するための環境整備活動。

<主な補助対象経費>
  • 消耗品費:作業用具(軍手、長靴、工具類等)、ゴミ袋、立入禁止用ロープ、コーン、看板代、作業員用飲食費
  • 燃料費:草刈機、チェーンソー等の燃料代
  • 保険料:活動参加住民の傷害保険料
  • 委託料:廃棄物収集運搬・処分、重機作業等(※撤去費用は全体の5割以内)

■共通 補助要件・留意事項

<補助限度額および期間>
項目内容
補助限度額1事業あたり50万円
補助事業期間交付決定日から翌年3月31日まで(最長3カ年継続可)
<補助対象外となる主な経費>
  • 人件費(活動参加者の日当、車両・機材のリース料・損料)
  • 不動産・高額備品(不動産購入費、10万円以上の物品、中古品)
  • 監視カメラの購入費用(ダミーカメラや看板は対象内)
  • 投棄者が判明している不法投棄物の撤去費用
<遵守事項>
  • 交付決定後に事業に着手すること
  • 補助対象外経費との混合払い不可
  • 証拠書類(見積・納品・請求・領収書等)の5年間保管

対象者の詳細

補助対象となる団体(地域住民団体等)

地域住民が主体となって活動し、廃棄物の不法投棄防止や監視体制づくりを行う以下のいずれかに該当する団体が対象です。

  • 1 地域住民団体
    市町村における行政区、自治会、町内会などの地域的な共同活動を行っている団体
  • 2 民間団体
    地域づくり団体など
  • 3 協議会・実行委員会など
    上記1または2の団体が新たに組織したもの

参加・構成に関する必須条件

補助対象となるためには、以下の構成要件を満たす必要があります。

  • 実施地区の住民参加
    補助事業を実施する地区の住民が参加している団体であること(町内会や環境美化委員会等の任意団体を含む)
  • 住民が中心の構成
    実施地区(市町村)以外の住民が参加していても、実施地区の居住者が中心となって構成されていること

■補助対象外の地域

福島県内の地域を対象としていますが、以下の自治体は補助対象から除外されます。

  • 福島市
  • 郡山市
  • いわき市

【補助期間と再申請について】
・補助期間は原則1年間です。ただし、必要と認められる場合は最長3年間まで継続可能ですが、毎年度の交付申請が必要です。
・過去に交付を受けた地区であっても、前回の事業完了から5年が経過していれば再申請が可能です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045b/haikibutsutaisaku030.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

県北地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:024-521-2722
受付窓口
県民環境部 環境課〒960-8670 福島市杉妻町2-16
管轄地域: 二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡
県中地方振興局 県民環境部 環境課
TEL:024-935-1502
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県民環境部 環境課〒963-8540 郡山市麓山1-1-1
管轄地域: 須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡。令和8年6月22日以降の住所: 〒963-0115 郡山市南一丁目94番。郡山市の住所は、令和8年6月22日以降に変更となりますのでご注意ください。
県南地方振興局 県民環境部 環境課
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南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。