平塚市 正規雇用促進補助金(令和7年度)
目的
平塚市内に事業所を有する中小事業者に対して、障がい者やひとり親、子育て世代の女性等の市民を正規雇用した際の経費の一部を補助します。就職困難者の安定した雇用環境の確保と、市内における積極的な正規雇用の促進を図ることを目的としています。対象労働者の月額基本給の2分の1(月最大10万円)を最大6ヶ月分支援することで、事業者の採用負担を軽減し、市民の就職を促進します。
申請スケジュール
- 対象労働者の雇用
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- 雇用開始時期:2024年11月01日以降
令和6年11月1日以降に雇用された労働者が対象です。以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用期間が3ヶ月以上継続していること
- 対象労働者が平塚市内に居住していること
- 月額基本給の支払い実績が3ヶ月以上あること
- 申請書類の準備
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2025年4月1日〜
平塚市ウェブサイトから申請書様式をダウンロードして準備してください。法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は確定申告書の写しなど、多数の添付書類が必要です。詳細は公式の募集要項をご確認ください。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
提出は郵送のみ受け付けます(当日消印有効)。
宛先:〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市産業振興課 企業支援・労政担当
- 審査・交付決定
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随時(書類受領後 約2週間)
不備のない書類が受理されたものから順次審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。書類に不備がある場合は返送されるため、再提出が必要です。
- 補助金の請求
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交付決定通知から30日以内
交付決定通知を受け取った後、30日以内に請求書を提出してください。請求書には交付決定通知書の写しを添付する必要があります。
- 補助金の交付
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請求から約30日後
請求書の提出から概ね1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
平塚市内の雇用環境改善と積極的な正規雇用の促進を目的とし、特定の条件を満たす就職困難者や子育て世代の女性を正規雇用した市内事業者に対して、経費の一部を補助するものです。求職者の安定した雇用環境の確保と、市内の雇用促進を図っています。
■平塚市正規雇用促進補助金
平塚市に在住する就職が困難な方や子育て世代の女性が、市内事業者において安定した正規雇用に就くことを支援する制度です。
<補助対象となる事業者>
- 平塚市内に事業所を有すること
- 中小事業者であること(大企業・みなし大企業は対象外)
- 雇用保険及び労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 市税の滞納がないこと
- 平塚市暴力団排除条例に該当しないこと
- 風俗営業等を行わないこと
- 営業に必要な許認可等を取得していること
- 過去1年において事業主都合による解雇がないこと
- 労働関係法令違反がないこと
<補助対象となる労働者(条件)>
- 令和6年11月1日以降に市内の事業所において正規雇用された市民であること
- 3ヶ月以上継続して雇用され、市内に住所を有していること
- 雇用契約書等に規定される月額基本給の支払いが3ヶ月以上あること
- 障がい者、ひとり親家庭の親、生活保護受給者のいずれかであること
- 妊娠・出産・育児を理由に1年超離職していた子育て世代の女性であること
- 雇用保険の高年齢被保険者であること(同一事業所での継続雇用は除く)
- 国の「トライアル雇用助成金」または「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた方
- 令和7年4月1日時点で30歳から49歳の女性であること
<補助対象経費>
- 雇用契約書または労働条件通知書に規定される月額基本給(3ヶ月以上の支払い実績が必要)
<補助金額・補助期間>
- 月額基本給の2分の1(上限10万円)の6ヶ月相当額
- 3ヶ月の雇用継続ごとに申請可能(6ヶ月分一括申請も可)
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで(当日消印有効、予算到達次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、または労働者の雇用については、補助の対象外となります。
- 事業者に関する除外事項
- 大企業(みなし大企業を含む)。
- 市税を滞納している事業者。
- 平塚市暴力団排除条例に該当する、または風俗営業等を行っている事業者。
- 営業に必要な許認可等を取得していない事業者。
- 過去1年において事業主都合による解雇がある、または労働関係法令違反がある事業者。
- 雇用形態・勤務地に関する除外事項
- 有期雇用やパートタイム契約(令和6年11月1日以降に無期雇用へ転換した場合を除く)。
- 派遣・請負等の雇用契約。
- 勤務地が平塚市外である場合。
- 労働者個人に関する除外事項
- 過去に本補助金の対象となったことがある労働者。
- 補助対象事業者の代表者または取締役の3親等以内の親族。
- 申請時点で既に退職している者。
- 同一事業所内での再雇用などの継続雇用(高年齢被保険者の場合)。
補助内容
■補助金制度の基本内容
<補助対象経費>
- 雇用契約書または労働条件通知書に基づく月額の基本給
- 対象労働者を3ヶ月以上継続して雇用し、かつ3ヶ月以上の給与支払い実績があること
- 実際の支給額が契約上の月額基本給を上回る場合でも、契約上の月額基本給を適用
- 実際の支給額が契約上の月額基本給を下回る場合は、その支給額を適用
- 日給月給制の場合は、申請日より直近3ヶ月分の支給額を基に算出
<補助率と補助金額の算出方法>
- 補助率:月額基本給の 1/2
- 原則的な計算式:月額基本給(A)× 補助率(1/2)× 雇用月数(6ヶ月など)
- 月額上限額:10万円(月額基本給の1/2が10万円を超える場合)
- 端数処理:算出された補助金額の千円未満を切り捨て
<計算例>
| ケース | 月額基本給 | 申請期間 | 算出ロジック | 補助金額 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | 210,000円 | 3ヶ月分 | 10.5万円(上限10万円適用) × 3 | 300,000円 |
| 例2 | 210,000円 | 6ヶ月分 | 10.5万円(上限10万円適用) × 6 | 600,000円 |
| 例3 | 185,000円 | 3ヶ月分 | 92,500円 × 3 = 277,500円 | 277,000円 |
| 例4 | 185,000円 | 6ヶ月分 | 92,500円 × 6 = 555,000円 | 555,000円 |
■特例措置
●期間特例 申請期間と継続雇用に関する特記事項
<申請タイミング>
- 原則として雇用継続3ヶ月経過ごとに申請可能
- 申請時点で6ヶ月以上雇用が継続している場合は6ヶ月分の一括申請が可能
<令和6年度継続申請の特例>
令和6年度に3ヶ月分のみ交付決定を受けた者のうち、雇用継続の4ヶ月目が令和6年11月以降に到来し、かつ継続して6ヶ月以上雇用されている場合は、再度3ヶ月分の申請が可能。
対象者の詳細
新規に雇用された労働者
以下の(1)~(5)のすべての条件を満たす労働者が対象となります。
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(1) 雇い入れ時点での特定要件
社会的困難を抱える方(障がい者、ひとり親家庭、生活保護受給者)、長期離職者(妊娠・出産・育児を理由に1年を超えて離職している者)、高年齢被保険者(同一事業所内での再雇用等を除く)、国の「トライアル雇用助成金」または「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた者、特定の女性労働者(令和7年4月1日時点で30歳~49歳の女性) -
(2) 雇用継続と住所に関する要件
事業所で3ヶ月以上継続して雇用されていること、市内に住所を有していること(申請時点で3ヶ月以上) -
(3) 雇用開始時期の要件
市内事業所において、令和6年11月1日以降に雇用されていること -
(4) 雇用形態の要件(原則正規雇用)
期間の定めのない労働契約であること、月額基本給での労働契約であること、雇用保険の被保険者であること、正社員待遇(フルタイム勤務)であること -
(5) 給与支払いの要件
月額基本給の支払いが3ヶ月以上あること
既存の補助金交付決定を受けた労働者の雇用継続
令和6年度に本補助金を3ヶ月分のみ交付決定を受けた者のうち、以下の条件をすべて満たす労働者が対象です。
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雇用継続要件
雇用継続4ヶ月目が令和6年11月以降に到来していること、継続して6ヶ月以上雇用されていること、「新規に雇用された労働者」の(1)のいずれかの特定要件に該当していること
■補助対象とならないケース
上記要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する労働者は補助対象となりません。
- 過去にこの補助金の対象となったことがある者
- 代表者(個人事業主を含む)または取締役の3親等以内の親族
- 申請時点において、既に退職している者
- 有期雇用、パートタイム契約、派遣・請負等の雇用契約者
- 市外の事業地に勤務する者
- その他、市長が適切でないと認める者
【特例的な扱い】
・令和6年11月1日以降にパート等の有期雇用から無期雇用へ新たに転換した場合は対象となります。
・日給月給制は、勤務実態が正規雇用と同等(シフト制や日払等でない)であれば対象となる場合があります。
※詳細な条件やお手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。