横浜市 中小企業向け賃貸業務ビルLED化支援助成金
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目的
横浜市内の中小企業者が所有する賃貸業務ビルにおいて、エネルギー価格高騰への対策と脱炭素化の推進を図るため、既存の照明設備をLED照明へ更新する際に必要な費用の一部を補助します。ビルの共用部や専有部の照明更新を対象とし、市内事業者への発注を通じて、事業者の経営負担軽減と省エネルギー化の実現を支援します。
申請スケジュール
また、本手続きは原則として電子申請フォーム(横浜市ウェブサイト内)から行います。
- 事前申込(手続①)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年05月29日
予算額に達し次第、受付が終了となります。事前に「見積書の取得」「事業者の選定」「脱炭素取組宣言の実施」を完了させてください。
- 脱炭素取組宣言:2026年4月30日までに完了していること
- 添付書類:見積書、平面図、設備更新一覧表など(①〜⑨)
- 受理または不受理の通知
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事前申込からおおむね10営業日以内
登録されたメールアドレス宛に結果が通知されます。受理通知を受け取ってから設備導入に着手してください。
- 設備の導入(手続②)
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受理通知から3か月後の末日、または2027年1月29日のいずれか早い日まで
受理通知日以降に工事の着工や設備の納品・設置を行ってください。通知日より前の着手は助成対象外となります。
- 交付申請兼実績報告(手続③④)
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- 申請締切:2027年01月29日
設備の導入と支払いが完了したら、速やかに報告を行ってください。領収書、施工証明書、設置後の写真等の書類が必要になります。
- 交付決定兼交付額確定通知
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適正な申請からおおむね1か月以内
横浜市による審査後、適当と認められた場合に「交付決定兼交付額確定通知書」が送付されます。不備がある場合は修正対応が必要です。
- 助成金交付請求(手続⑤)
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- 請求最終期限:2027年02月26日
交付決定通知を受領した後、速やかに交付請求書を提出してください。期限を超過すると助成金が支払われない可能性があります。
- 助成金の振込
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請求書受領後おおむね1か月程度
適正な交付請求書を受領後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市内の中小企業者が所有する賃貸業務ビルにおいて、蛍光灯などの既存照明をLED照明へ更新する設備投資の一部を助成するものです。この助成金は、エネルギー価格高騰への対策と、脱炭素化の推進を目的としています。
■LED照明更新設備投資助成
以下の条件をすべて満たす必要があります。
<助成対象となる設備投資の内容>
- 対象場所: 助成対象者が所有する賃貸業務ビルの「共用部」または「共用部及び専有部」の照明を更新する事業
- 照明の種類と更新方法: 電気工事を伴い、器具本体と光源部を一体で更新するLED照明への更新事業
- 対象製品: 電気用品安全法(PSEマーク)または電気機械器具防爆構造規格を満たす製品
- 対象ビル: 交付申請日時点で事業開始から12か月を経過している市内の賃貸業務ビル
<交付の条件>
- 申請回数: 1事業者あたり1賃貸業務ビルごとに1回(1事業者につき最大6棟まで申請可能)
- 発注先の要件: 横浜市内の事業者、または準市内事業者から発注していること
- 見積合わせ: 発注1件あたり税込100万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせを行い最低価格の事業者へ発注すること
<事業実施期間>
- 着手時期: 事前申込の受理通知日以降に、設備の設置や工事の着工に着手すること
- 完了期限: 事前申込の受理通知日から起算して3か月後の末日、または令和9年1月29日(金)のいずれか早い日まで
<助成金額の算出方法・対象経費>
- 助成上限額: 50万円
- 算出基準: ベースライト12,000円/台、高天井照明35,000円/台、その他(ダウンライト等)10,000円/台
- 設備費用: LED照明本体および稼働に必要不可欠な付属設備(人感センサー等)の購入費
- 工事費用: 労務費、設計費、材料費、試験調整費、設置作業費、直接工事費、共通費など
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
- 特定の設備・更新方法によるもの
- 光源部のみの交換、バイパス工事による蛍光灯等からLEDへの更新、およびLEDからLEDへの更新。
- 中古品またはリース契約に基づき取得したもの。
- 建物の利用実態によるもの
- 「賃貸部」(事前申込時点から交付を受けるまでの間に、所有者以外の事業者に賃貸している部分)の設備更新。
- 建物の一部を居住用として使用・賃貸している賃貸業務ビルへの導入(例:1階テナント、2階以上住居のマンション)。
- 事業の性質や関係性によるもの
- 事業所以外に効果が波及するもの、または複数の事業者で共同所有するもの。
- 予備的または将来に備えるもの。
- 支払先が、助成対象者と密接な関係にある事業者や、事業を営んでいない個人の場合。
- 制度上の制限
- 同一の設備等において、横浜市および他の公的補助制度の交付決定または支払いを受けているもの(二重受給)。
- 助成額の算出基準となる設備の種類等が不明確な場合。
- 助成対象外となる経費の例
- 消費税および地方消費税相当額。
- 各種保証・保険料、振込手数料。
- 既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る費用、既存設備等の修繕費。
- サービス・ソフトウェア等の加盟・登録料および使用料。
- 購入の際にポイントを利用した場合の利用額および値引き費用。
補助内容
■A 制度の目的と概要
<概要>
横浜市内の中小企業が所有する賃貸業務ビルで、従来の蛍光灯などからLED照明への更新を行う際にかかる費用の一部を助成します。
<必須要件>
- 令和8年4月30日までに「脱炭素取組宣言」を実施していること
■B 助成対象者(申請者)の主な要件
<業種ごとの中小企業基準>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 飲食サービス業、小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<その他の要件>
- 横浜市内に賃貸業務ビルを所有していること(居住用のみは対象外)
- 設備を導入するビルにおいて12か月を経過して事業を継続していること
- 横浜市税の納税義務者であり、滞納がないこと
- 脱炭素取組宣言の実施済みであること
■C 助成対象となる事業(設備投資)の主な要件
<対象範囲>
- 共用部:エントランス、ロビー、廊下、階段、トイレ等
- 専有部:自社事業所として使用する部分、または空室部分
- ※賃貸部(賃借人が利用する部分)は対象外
<設備の要件>
- 器具本体と光源部を一体で更新するLED照明(光源のみ交換は不可)
- PSEマークまたは防爆記号の表示があるもの
- 原則として市内・準市内事業者から購入すること
- 100万円以上の場合は市内2者以上の見積合わせが必要
■D 助成額と助成上限額
<1台あたりの助成額>
| 設備の種類 | 助成額 |
|---|---|
| ベースライト | 12,000円 |
| 高天井照明 | 35,000円 |
| その他(ダウンライト、シーリングライト等) | 10,000円 |
<助成上限額>
1事業者あたり50万円
<助成対象経費>
- 設備本体購入費
- 付属設備購入費(人感センサー等)
- 設置工事費(労務費、設計費、試験調整費等)
■E 対象外となる主なケース
<対象外経費・ケース>
- 中古品またはリース契約に基づき取得したもの
- 既存設備の搬出・撤去・廃棄費用(リサイクル料含む)
- 消費税、各種保証・保険料、振込手数料
- 同一設備で他の公的補助制度の交付を受けているもの
- 特定の関係者(代表者の親族等)が支払先となる場合
対象者の詳細
事業者としての属性
以下の要件を満たす中小企業者である必要があります。
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(1) 中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項に規定される「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす法人または個人事業主、業種別の基準(製造業・建設業・運輸業等:3億円以下/300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、サービス業:5,000万円以下/100人以下、飲食・小売業:5,000万円以下/50人以下)、常時使用する従業員の定義(役員、家族従業員、日雇い、短期間の雇用者等は除く)
所有する建物と事業継続に関する条件
所有物件の用途および事業の継続性に関する要件です。
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(1) 横浜市内に賃貸業務ビルを所有していること
申請者が所有し、現に他事業者に事業所として賃貸している建物であること、建物の一部を「居住用」として使用・賃貸している場合は対象外(例:店舗付きマンションなど) -
(2) 事業継続期間
交付申請日において、対象の賃貸業務ビルで12ヶ月を超えて事業を継続していること(継承の場合も同様)
納税義務と債務に関する条件
税金および市に対する支払状況に関する要件です。
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(1) 横浜市税の納税義務者であること
法人市民税、市・県民税または固定資産税の納税義務者であること(非課税・免除者等を含む) -
(2) 滞納がないこと
市税および横浜市に対する債務の支払い等に滞納がないこと
法令遵守と社会的要件
法令の遵守および反社会的勢力との関わりがないことが求められます。
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(2) 暴力団等との関係がないこと
横浜市暴力団排除条例に基づく暴力団およびその関係者でないこと
環境への取り組み
横浜市が推進する環境施策への協力が必要です。
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(1) 脱炭素取組宣言事業者であること
令和8年4月30日までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行った事業者であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、中小企業の定義を満たしていても助成対象外となります。
- みなし大企業(大企業から1/2以上の出資を受けている、または複数の大企業から2/3以上の出資を受けている、役員の半数以上が大企業役員等と兼務している場合)
- 会社法以外の法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療・学校・宗教・社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合等)
- 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体
- 性風俗関連特殊営業および公序良俗に反するおそれのある飲食店
※会社役員や個人事業主の家族従業員などは、常時使用する従業員数にはカウントされません。
※詳細については、中小企業庁のウェブサイト「中小企業・小規模事業者の定義」および総務省の「日本標準産業分類」をあわせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/carbon-led-rental.html
- 横浜市公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市有資格者名簿(工事)
- https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/meibo.html
- 横浜市有資格者名簿(物品・委託等)
- https://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/servlet/p?job=MeiboBuppinSearch
令和8年度の募集案内、各種申請様式(第2号〜第7号様式)、および電子申請フォームは詳細ページからアクセス可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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