令和8年度 山形県 第二種免許取得支援事業費補助金
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目的
山形県内のバスやタクシー、ハイヤー事業者に対して、従業員の第二種運転免許取得にかかる経費の一部を補助することで、深刻化する運転手不足の解消を図ります。免許取得費用を支援することで、新規運転手の確保を促進し、地域住民の生活に不可欠な公共交通サービスを安定的に維持・確保することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となる事業者の要件(山形県内に本社または営業所を有し、一般旅客自動車運送事業の許可を受けていること等)を満たしているか確認してください。また、暴力団排除に関する欠格事由に該当しないことが必要です。
- 免許取得・経費支払
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- 補助対象経費の支払期間:2026年03月01日〜2027年02月28日
従業員が第二種免許を取得し、教習所等への支払いを完了させてください。入学金、教習料、検定料等が対象です。合宿の場合は教習費用のみが対象となるため、内訳書類(領収書等)を必ず保管しておいてください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月05日
経費の支払完了後、必要書類を揃えて山形県へ申請します。提出期限は2027年3月5日必着です。
- 補助金交付申請書(実績報告を兼ねる)
- 事業実績兼補助金所要額計算書
- 免許証の写し
- 領収書の写し
- 振込先口座の通帳の写し 等
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
山形県知事が提出された書類を審査し、内容が適正であれば「補助金の交付決定」と「額の確定」を行い、申請者へ通知されます。
- 補助金のお支払い
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交付決定後速やかに
確定した補助金額が、指定された申請者名義の口座に振り込まれます。
- 関係書類の保管
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5年間
補助金受領後も、関係する帳簿や証拠書類を整備し、2026年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
山形県が、深刻化するバスやタクシー・ハイヤー事業者の運転手不足を解消し、地域公共交通の維持・確保を目的として、事業者が従業員の第二種運転免許の取得にかかる費用を負担した場合に、その経費の一部を補助するものです。
■第二種免許取得支援事業
山形県内の旅客自動車運送事業者が従業員の第二種免許取得にかかる費用を支援する取り組みを補助対象とします。
<補助対象経費>
- 入学金
- 適性検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
- ※消費税および地方消費税相当額は対象外
<補助事業実施期間(支払期間)>
- 令和8年3月1日から令和9年2月28日まで
<補助額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 大型第二種免許および中型第二種免許:1人当たり上限120,000円
- 普通第二種免許:1人当たり上限90,000円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や事業者に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団等排除条項に抵触する事業者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、暴力団員等。
- 役員等が暴力団員等である場合や、暴力団等が経営に実質的に関与している事業者。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 免許取得にかかる交通費、宿泊費(合宿等の場合の宿泊費・食事代を含む)。
- 仮免許試験手数料、仮免許証交付手数料。
- 運転免許試験手数料、技能試験料、運転免許証交付手数料。
- 延長・補習教習料。
- その他、免許取得に関する事務的経費全般。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国土交通省、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人山形県バス協会など(市町村からの補助金を除く)から別途補助金等を受けている場合。
補助内容
■第二種免許取得支援
<補助対象経費>
- 入学金
- 適性検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
<補助率>
補助対象経費(国や協会等からの助成金等を控除した後の額)の2分の1。千円未満の端数は切り捨て。
<免許の種類ごとの上限額>
| 免許の種類 | 1人当たりの上限額 |
|---|---|
| 大型第二種免許および中型第二種免許 | 120,000円 |
| 普通第二種免許 | 90,000円 |
<補助金の決定方法>
「補助対象経費の2分の1(端数切り捨て)」と「免許の種類ごとの上限額」のいずれか低い方の金額
対象者の詳細
旅客自動車運送事業者の定義と基本的な事業要件
道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定される旅客自動車運送事業を行う者で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業許可の取得
道路運送法第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を適法に行っていること -
所在地要件
山形県内に本社または営業所を有していること -
従業員の費用負担
従業員が第二種免許を取得する際に発生する費用を、事業者が負担していること
対象となる免許
道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定されている以下の運転免許が対象となります。
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第二種免許
乗客を乗せて運送するバスやタクシーなどの運転に必要な免許
■暴力団排除に関する要件(除外基準)
補助事業の適正な運営を確保するため、以下のいずれの項目にも該当しない事業者であることが求められます。
- 暴力団であること
- 暴力団員等(暴力団員、および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であること
- 法人の役員、支店・営業所の代表者、または団体の代表者・理事等が暴力団員等であること
- 暴力団または暴力団員等が、事業者の経営に実質的に関与している場合
- 不正な利益を図る目的や第三者に損害を与える目的で、暴力団または暴力団員等を利用している場合
- 暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行うなど、暴力団の維持・運営に協力・関与している場合
- その他、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※これらの要件を全て満たし、かつ従業員の第二種免許取得費用を負担したバス、タクシー・ハイヤー事業者が対象となります。
公式サイト
本補助金は電子申請に対応しておらず、書類を郵送または持参して申請する必要があります。提出期限は令和9年3月5日(金曜日)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。