和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金(令和8年度/産学官連携)
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目的
和泉市内の中小企業者等が、大学や公設試験研究機関等の研究機関と連携して取り組む、新技術や新商品の共同研究開発を支援します。市場導入の実現性が見込まれる研究開発や既存製品の大幅な改善に要する経費を補助することで、市内における魅力的な新技術・新商品の創出を促進し、地域産業全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画認定申請
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- 申請締切:2026年07月31日 17:00
和泉市へ「事業計画認定申請書」等の必要書類を提出します。
主な提出書類:- 和泉市ものづくり技術・商品開発事業計画認定申請書
- 事業計画書
- 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
- 市税の納税証明書
- 共同研究開発機関との連携が確認できる書類案
- 機械装置等の見積書(原則2社以上)
- 審査委員会・事業計画認定
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2026年(令和8年)8月以降
和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金審査委員会が開催されます。提出された事業計画およびプレゼンテーションに基づき審査が行われ、認定の可否が決定されます。
- 補助金交付申請
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事業計画の認定後
事業計画の認定を受けた後、補助金の交付を受けるために「補助金交付申請書」を提出します。
- 和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 事業計画認定可否通知書の写し
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定日〜2027年03月31日
交付申請承認後、事業を開始できます。初年度の補助対象期間内に経費の発注・支払等をすべて完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 補助金実績報告書
- 事業報告書
- 支払を証する書類(領収書等)の写し
- 補助金の確定・支払
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2027年(令和9年)5月頃
実績報告の審査後、補助金額が確定し通知されます。その後、補助金の請求手続きを行い、指定口座に支払われます。
※次年度(令和9年度)の継続分については、2027年4月上旬に改めて交付申請を行う必要があります。
和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金の対象事業
和泉市内の企業が魅力的な新技術や新商品を創出し、和泉市の産業振興に貢献することを目的としています。特に、国などの補助金採択を目指す調査研究事業や基礎技術確立事業に加え、市場導入の実現性が見込まれる新技術・新商品の研究開発、または既存製品・技術の大幅な改善を行う研究開発を支援します。この事業は、企業が大学や研究機関と連携する「産学官連携による共同研究開発事業」にかかる費用を補助するものです。
■和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金
補助対象となる事業は、以下の条件を満たす共同研究開発を伴う取り組みです。
<共同研究開発の条件>
- 補助対象者(企業)が、「共同研究開発機関(大学、省庁大学校、国立研究開発法人、公設試験研究機関等)」と連携して実施する事業であること
- 事業計画書に、共同研究開発機関の名称、代表者、所在地、連携状況等を詳細に記載すること
<開発内容>
- 新技術、新製品の開発(既存の製品や技術の大幅な改良・改善を含む)
- 事業開始から5年以内での完了を目指すもの
<応募対象者の条件>
- 和泉市内に事業所を有し、補助対象事業を和泉市内で行う中小企業者等
- 申請日において1年以上同一事業を和泉市内にて営んでいる実績があること
- 過去に本事業の認定を受けた場合、最後に認定を受けた年度から起算して2箇年度が経過していること
- 和泉市税を滞納していないこと
- 過去に申請した事業と同一または類似したものでないこと
<主な補助対象経費>
- 共同研究開発機関との連携費
- 原材料費(研究開発に必要な原材料、副資材、消耗品)
- 事務経費(印刷製本費、書籍購入費、運搬費、翻訳費等)
- 設備費(機械装置、工具器具の購入・借用費)
- 外部委託費(設計、加工、検査、分析、調査等)
- 広報費(展示会等への出展費)
- その他市長が必要と認める経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、および経費については補助の対象外となります。
- 既に広く普及している技術や方式を単に導入するだけの事業。
- 汎用性があり目的外使用になり得るものの購入
- 文房具、コピー用紙、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機など
- 機械装置の設置場所の整備や基礎工事に要する費用。
- 換金価値の高いものの購入および手数料
- 金券、収入印紙、振込手数料
- 自社の人件費。
- 通信費および維持管理費
- 電話代、インターネット利用料金、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
- その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金
<具体的な補助対象事業の要件>
- 共同研究開発:補助対象者が共同研究開発機関(大学、公設試験研究機関等)と連携して実施する事業であること
- 開発内容:新技術、新製品の開発(既存の製品や技術の改良も含む)
- 完了期間:補助対象事業の開始から5年以内の完了を目指すもの
- 対象外:既に広く普及している技術や方式の導入
<補助対象となる経費(「別表」に定めるもの)>
- 共同研究開発機関との連携経費
- 原材料・副資材・消耗品の購入費
- 事務経費(印刷製本費、書籍購入費、運搬費、翻訳費等)
- 機械装置・工具器具の購入および借用費
- 外部委託費(設計、加工、検査、分析、調査等)
- 展示会等への出展費
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費(主な例)>
- 汎用性の高いもの(文房具、事務用PC、プリンタ、タブレット、スマホ等)
- 設備関連費(機械装置設置場所の整備や基礎工事費)
- 換金性の高いもの(金券、収入印紙等)
- 一般的な経費(振込手数料、自社人件費、通信費、会費、飲食・接待費等)
- 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集者数 | 毎年4者 |
| 初年度補助上限額 | 100万円 |
| 次年度補助上限額 | 初年度実績額の1/2 |
| 補助率 | 100% |
<補助対象期間>
| 年度 | 期間 |
|---|---|
| 初年度 | 交付決定日から令和9年3月31日まで |
| 次年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで |
対象者の詳細
応募対象者の要件
和泉市内に事業所を有し、以下の5つの条件をすべて満たす中小企業者等が対象となります。
-
1 所在地と実施場所
和泉市内に事業所を有していること、事業計画の認定を受け、補助対象となる事業を市内で行うこと -
2 事業実績
事業計画の認定申請日において、1年以上継続して同一事業を和泉市内で営んでいること -
3 過去の認定状況
過去に本事業の認定を受けたことがある場合、最後に認定を受けた年度から起算して2箇年度が経過していること -
4 納税状況
和泉市に対して市税を滞納していないこと -
5 事業の新規性
過去に申請した事業(採択の成否を問わず)と同一または類似した内容ではないこと
共同研究開発機関(連携必須)
本事業は単独での実施ではなく、以下のいずれかの機関と連携して研究開発を行うことが必須条件です。
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大学
学校教育法に規定される大学 -
省庁大学校
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に認定された各省庁大学校 -
研究法人・試験機関
国立研究開発法人、公設試験研究機関
中小企業者等の定義
本事業における「中小企業者等」は、以下の法律の規定に基づきます。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる事業者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げる団体
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外です。
- 既に広く普及している技術や方式の導入のみを行う事業
- 過去に申請した事業と同一または類似した内容の事業
※本補助金は、和泉市ものづくり技術・商品開発事業補助金審査委員会による審査を経て、交付の可否が決定されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/sangyosinkositu/syoukoukanko/gyoumu/tyuushoukigyou/monodukurihojyokinshinsaiinkai/8nendo/23344.html
- 和泉市公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=23344
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、郵送または持参による申請が必要です。各種資料は公募期間終了後に公開が終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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