八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
八幡浜市内の農業者や就農希望者に対して、深刻な労働力不足の解消と労働環境の改善を目的として、求人広告費、外部労働者向けの宿泊施設改修費、屋外用簡易トイレの設置費の一部を補助します。農繁期の人手確保や新規就農者の定着を総合的に支援することで、地域農業の持続的な発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・募集案内
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随時(事業により異なる)
みかんアルバイター等募集事業については、JAにしうわから別途案内が行われます。各事業の要件を満たしているか確認し、書類の準備を進めてください。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年12月31日
「空き家等改修等事業」および「屋外用簡易トイレ設置事業」は、令和8年12月末までに交付申請書および添付書類をJAにしうわへ提出する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。
重要:「空き家等改修等事業」と「屋外用簡易トイレ設置事業」については、必ず交付決定を受けた後に着工(設置)する必要があります。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定後〜
交付決定の内容に従い、求人サイトへの掲載、空き家改修工事、または簡易トイレの設置を実施してください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します(詳細は窓口へご確認ください)。内容が適正と認められた後、補助金が支払われます。
対象となる事業
八幡浜市では、農業分野における労働力確保、就農支援、そして働きやすい環境整備を目的として、以下の3つの補助事業を実施しています。これらの事業は、八幡浜市内の農業振興を後押しするための重要な取り組みです。
■1 みかんアルバイター等募集事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が、農繁期に必要な労働力を確保するため、求人サイトでアルバイターなどを募集する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<事業概要>
- 市内の農業者が、みかんの収穫期などの農繁期に人手が必要な際に、求人サイトを利用して労働者を募集する費用に対し補助を行います。
- 募集の対象となるのは、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定されています。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人で市内に事業所がある方を含む)。
- 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する特定の求人サイトを利用して募集を行う必要があります。
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用者の面接、連絡等の実務は、申請者である市内農業者等が自ら行うこととされています。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(求人サイト掲載にかかる税抜きの費用)の3/4以内です(千円未満は切り捨て)。
- 補助上限額:1農家あたり2万5千円です。
<申し込み・問い合わせ先>
- 申請先:JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(電話番号:0894-24-1115)
- 問い合わせ先:八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(電話番号:0894-22-3111)
■2 空き家等改修等事業
この事業は、八幡浜市内の農業者や就農希望者が、みかんアルバイター等の宿泊施設や、自身の居住施設を確保するために空き家などを改修する工事費用の一部を補助するものです。
<事業概要>
- 市内農業者がみかんアルバイター、就農希望者、外国人技能実習生(これらを総称して「みかんアルバイター等」)の宿泊施設として、または就農希望者が自身の生活拠点として、空き家等の改修工事を行う際に要する費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人または農業法人で市内に事業所がある方を含む)、または八幡浜市内に在住する就農希望者。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)。
- 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
- 申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していることが必要です。
<補助対象建築物>
- 現に使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物(市内の建築物に限る)。
- 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫(市内の建築物に限る)。
<補助条件>
- 改修後の空き家等を、みかんアルバイター等の宿泊施設、または就農希望者の住居として利用すること。
- 原則として、市内に本店または支店がある業者が工事を施工すること。
- 同一物件に対する補助は、3回まで(ただし年度中に1回限り)。
- 補助対象となる工事費(税抜き)が20万円以上であること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満は切り捨て)。
- 補助上限額:1回につき1件あたり30万円(同一物件であれば年度中に1回、最大3回まで申請可能)。
<申し込み・問い合わせ先>
- 申請先:JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(電話番号:0894-24-1115)
- 問い合わせ先:八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(電話番号:0894-22-3111)
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
この事業は、八幡浜市内の農業者が、農作業の現場における働きやすい環境を整備し、外部から来る労働者の確保を促進するために、屋外用簡易トイレの設置にかかる費用の一部を補助するものです。
<事業概要>
- 市内農業者が、外部労働者の誘致・定着を図るため、農作業時に利用する屋外用簡易トイレの設置費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人または農業法人で市内に事業所がある方を含む)。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)。
- 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
<補助条件>
- 設置するトイレは農作業時に利用するものであること(住宅等での設置は不可)。
- 八幡浜市内に設置すること。
- 市内農業者等単独で申請する場合でも、複数の市内農業者等がそのトイレの受益者となること。または、共選・地区・集落単位で申請すること。
- 原則として、市内に本店または支店がある業者が施工すること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 屋外用簡易トイレ設置後、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生を受け入れる等の実績があること。
- 設置後の管理は申請者が行うこと。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満は切り捨て)。
- 補助上限額:1件あたり15万円(1農家あたり年度内2台まで)。
<申し込み・問い合わせ先>
- 申請先:JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(電話番号:0894-24-1115)
- 問い合わせ先:八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(電話番号:0894-22-3111)
▼補助対象外となる事業
各事業の条件において、以下の項目は補助の対象外とされています。
- 空き家等改修等事業における対象外経費
- 外構工事
- 家電製品
- 備品購入
- 屋外用簡易トイレ設置事業における対象外事項
- リースによる設置
- 住宅等での設置
補助内容
■1 みかんアルバイター等募集事業
<補助概要>
市内の農業者等が、みかんの収穫期などの農繁期に必要となる労働力を確保するため、求人サイトで募集を行う費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)であること。
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)であること。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行う必要があります。
- 募集対象は、市内農業者等の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する者に限られます。
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用選考(面接含む)、応募者への連絡などは、補助を受ける市内農業者等自身が行う必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(求人サイト掲載にかかる費用、税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1農家あたり2万5千円
■2 空き家等改修等事業
<補助概要>
- 市内農業者等が、みかんアルバイター(アルバイター、就農希望者、外国人技能実習生など)の宿泊施設として利用する空き家等の改修工事費用の一部を補助します。
- 就農希望者が、就農後の生活を営むための住居として空き家等の改修工事を行う費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者、または八幡浜市内に在住する就農希望者であること。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)であること。
- 申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結している者であること。
<補助対象建築物>
- 現に使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物(八幡浜市内の建築物に限定)。
- 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫(八幡浜市内の建築物に限定)。
<補助条件>
- 改修工事を行った空き家等を、宿泊施設または本人の住居として継続して利用すること。
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店がある業者が施工すること。
- 同一物件に対する補助回数は3回以内(年度中は1回のみ)。
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 外構工事、家電製品、備品購入は対象外。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1回につき1件あたり30万円(同一物件につき最大3回まで)
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
<補助概要>
市内の農業者等が、働きやすい環境を整えることで外部労働者を確保・定着させるため、農作業時に利用する屋外用簡易トイレの設置にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)であること。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税等の滞納がない者(同一世帯の者を含む)であること。
<補助条件>
- 農作業時に利用する目的で設置されるものであり、住宅等での設置は対象外。
- 八幡浜市内に設置されること。
- 複数の市内農業者が受益者となること、または共選、地区、集落といった単位で申請すること。
- リースによる設置は対象外。
- 原則として、八幡浜市内に本店または支店がある業者が施工すること。
- 交付決定後に工事に着工すること。
- 設置後、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生の受け入れなどを行うこと。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに必要書類を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1件あたり15万円(1農家あたり年度内2台まで)
対象者の詳細
みかんアルバイター等募集事業
市内農業者等が農繁期の労働力を確保するために求人サイト等で募集を行う際に発生する費用の一部を補助する事業です。補助対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
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八幡浜市内に在住する農業者(市内農業者等)
八幡浜市内に事業所を持つ個人農業者、農業法人 -
市税等の滞納がないこと
申請者本人及び同一世帯の全員が滞納していないこと
空き家等改修等事業
宿泊施設や住居として空き家等の改修工事を行う際の費用の一部を補助する事業です。補助対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 対象者の属性要件(いずれかに該当)
八幡浜市内に在住する農業者(個人・法人を含む)、八幡浜市内に在住する就農希望者 -
2 経営体要件
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みを含む) -
3 納税要件
申請者本人及び同一世帯の者が市税等を滞納していないこと -
4 契約要件
申請者以外の者が所有する空き家等の場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
屋外用簡易トイレ設置事業
働きやすい環境を整備し外部労働者を確保するために、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助する事業です。補助対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
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八幡浜市内に在住する農業者
個人農業者、農業法人 -
経営体要件
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みを含む) -
納税要件
申請者本人及び同一世帯の者が市税等を滞納していないこと
※各事業ともに、農地での農作業や選果作業に従事するアルバイターの確保、または研修生の受け入れが条件となります。
※簡易トイレ設置については住宅等への設置は対象外です。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。