令和8年度 八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援補助金(屋外用簡易トイレ設置)
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目的
八幡浜市内の農業者や就農希望者に対し、農繁期の労働力確保や住居の確保、労働環境の改善を目的とした経費を補助します。具体的には、求人サイトへの掲載料、アルバイターや就農者のための空き家改修費、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を支援します。これにより、外部人材の円滑な受け入れと新規就農を促進し、地域農業の持続的な発展と活性化を図ります。
申請スケジュール
各事業で詳細な要件や期限が異なります。申請先はJAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(0894-24-1115)となります。
- 事前準備・要件確認
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随時
計画している事業が補助対象(みかんアルバイター募集、空き家改修、簡易トイレ設置)に合致するか確認してください。
- 八幡浜市内在住の農業者であること(一部就農希望者含む)
- 市税等の滞納がないこと
- 認定農業者等の特定要件(事業による)
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月31日
交付申請書および添付書類(事業計画書、見積書、図面等)をJAにしうわへ提出してください。
- 空き家等改修・屋外用簡易トイレ:令和8年12月末まで
- みかんアルバイター等募集:JAにしうわからの別途案内に従う
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき審査が行われ、交付決定が通知されます。
【重要】必ず交付決定を受けた後に事業(着工)を開始してください。決定前の着工は補助対象外となります。
- 事業実施
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交付決定後
決定内容に従い、求人募集や改修工事等を実施します。改修工事やトイレ設置は、原則として八幡浜市内に本店・支店のある業者に施工を依頼してください。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書(領収書や写真等を含む)を提出します。内容の確認を経て、最終的な補助金額が確定し、交付されます。
対象となる事業
八幡浜市では、農業分野における労働力確保や就農支援、さらには働きやすい環境整備を目的として、複数の補助事業を展開しています。具体的には、「みかんアルバイター等募集事業」、「空き家等改修等事業」、そして「屋外用簡易トイレ設置事業」の三つの事業が提供されており、それぞれ詳細な要件が定められています。
■1 みかんアルバイター等募集事業
八幡浜市内の農業者が農繁期に必要となる労働力を確保するため、求人サイトを通じて募集を行う際の費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内の農業者(個人または農業法人)が、農地での農作業や柑橘共同選果場での選果作業に従事するアルバイター等を募集するために、JAにしうわが指定する求人サイトに掲載する費用が対象となります。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住し、事業所を持つ農業者であること。
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者を含む)。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行う必要があります。
- 募集対象は、市内農業者の農地での作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定されます。
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用選考、面接、連絡といった一連のプロセスは、補助対象である市内農業者等が自ら行う必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)。
- 1農家あたりの補助上限額は2万5千円。
■2 空き家等改修等事業
市内の空き家等を「みかんアルバイター等」の宿泊施設として活用するため、または就農希望者が自身の住居として利用するために、改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 市内の農業者がアルバイター、就農希望者、外国人技能実習生(みかんアルバイター等)のための宿泊施設を整備する際、または就農希望者が住居を確保する際に発生する空き家等の改修工事費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者、または八幡浜市内に在住する就農希望者のいずれかに該当すること。
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者を含む)。
- 申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること。
<補助対象建築物>
- 現に使用されていない市内の空き家、空き店舗、その他の建物。
- 補助対象者またはその親族が所有する市内の住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫。
<補助条件>
- 改修後の空き家等は、みかんアルバイター等の宿泊施設として、または就農希望者の住居として利用されることが必須です。
- 原則として、市内に本店または支店を持つ業者が施工を行うこと。
- 同一物件に対する補助回数は3回まで(ただし、年度中は1回まで)。
- 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
- 工事は交付決定後に着工する必要があります。
- 令和8年12月末までにJAにしうわへ交付申請書および添付書類を提出する必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。
- 1回につき1件あたりの補助上限額は30万円。
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
八幡浜市内の農業者が、外部労働者にとってより働きやすい環境を整備することを目的に、屋外用簡易トイレの設置費用の一部を補助するものです。
<補助概要>
- 農作業現場における衛生環境の向上を図り、外部労働者の受け入れ体制を強化するため、屋外用簡易トイレの設置にかかる費用を支援します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住し、事業所を持つ農業者(個人または農業法人)であること。
- 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税等の滞納がないこと(同一世帯の者を含む)。
<補助条件>
- 設置場所は八幡浜市内であること。
- 単独で申請する場合は複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請を行うこと。
- 原則として、市内に本店または支店を持つ業者が施工を行うこと。
- 工事は交付決定後に着工する必要があります。
- 屋外用簡易トイレ設置後には、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生の受け入れを行うことが求められます。
- 設置後の管理は申請者が責任を持って行う必要があります。
- 令和8年12月末までにJAにしうわへ交付申請書および添付書類を提出する必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)。
- 1件あたりの補助上限額は15万円で、1農家あたり年度内に2台まで申請可能です。
▼補助対象外となる事業
各事業の要件に基づき、以下の内容や工事は補助の対象となりません。
- 「空き家等改修等事業」において、空き家等の機能維持・向上を直接の目的としないもの。
- 外構工事
- 家電製品の購入
- 備品購入
- 「屋外用簡易トイレ設置事業」において、設置目的や形式が不適切なもの。
- 住宅等での設置(農作業時の利用を目的としないもの)
- リースによる設置
補助内容
■1 みかんアルバイター等募集事業
<補助概要>
市内の農業者が、特にみかんの収穫期などの忙しい時期に、求人サイトで労働者(みかんアルバイター等)を募集する際の掲載費用が対象となります。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)であること。
- 市税などの滞納がないこと(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行う必要があります。
- 募集対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する者に限られます。
- 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、応募者との連絡などは、補助対象である市内農業者等が自ら行う必要があります。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜き)の3/4以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1農家あたり2万5千円
■2 空き家等改修等事業
<補助概要>
みかんアルバイター等の宿泊施設を整備する場合、または就農希望者が自身の生活拠点となる住居を整備する場合に、空き家等の改修工事費を補助します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者または就農希望者であること。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税などの滞納がないこと(同一世帯の者も含む)。
- 申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること。
<補助対象建築物>
- 現に使用されていない市内の空き家、空き店舗などの建物。
- 補助対象者またはその親族が所有する市内の住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫。
<補助条件>
- 改修後の空き家等が、みかんアルバイター等の宿泊施設、または就農希望者の住居として利用されること。
- 原則として市内に本店や支店がある業者が施工すること。
- 同一物件に対する補助は3回まで(かつ年度中1回まで)。
- 補助対象となる工事費(税抜き)が20万円以上であること。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書等を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜き)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1回につき30万円(同一物件につき3回まで)
■3 屋外用簡易トイレ設置事業
<補助概要>
農作業時に利用する屋外用簡易トイレの設置費用を補助することで、農業現場の快適な環境整備と外部労働力の確保を促進します。
<補助対象者>
- 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)であること。
- 認定農業者、または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
- 市税などの滞納がないこと(同一世帯の者も含む)。
<補助条件>
- 農作業時に利用するものであり、住宅等での設置は不可。
- 設置場所は八幡浜市内であること。
- 申請が単独の場合、複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること。
- リースによる設置ではないこと。
- 原則として、市内に本店や支店がある業者が施工すること。
- 設置後、みかんアルバイターや農業大学校等の研修生の受け入れなどを行うこと。
- 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書等を提出すること。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費(税抜き)の1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1件あたり15万円(1農家あたり年度内2台まで)
対象者の詳細
1. みかんアルバイター等募集事業の補助対象者
八幡浜市内の農業者等が農繁期の労働力確保のため、求人サイトで募集する際に要する費用の一部を補助するものです。募集対象は、市内農業者等の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する者に限られます。
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八幡浜市内に在住する農業者
市内に事業所がある個人事業主や農業法人も含まれます -
市税等の滞納がない者
申請者本人だけでなく、同一世帯の者にも適用されます
2. 空き家等改修等事業の補助対象者
市内農業者等がみかんアルバイター等用の宿泊施設とするため、または就農希望者が自身の住居とするために空き家等の改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。
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1 対象者の区分(以下のいずれか)
八幡浜市内に在住する農業者(個人又は農業法人を含む)、八幡浜市内に在住する就農希望者 -
2 農業経営要件
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みを含む) -
3 納税要件
市税等の滞納がない者であること(同一世帯の者を含む) -
4 物件契約要件
申請者以外の者が所有する空き家等の改修を行う場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
3. 屋外用簡易トイレ設置事業の補助対象者
市内農業者等が働きやすい環境を整備し、外部労働者を確保するため、屋外用簡易トイレ設置にかかる費用の一部を補助するものです。設置後、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生の受け入れを行うことが条件です。
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八幡浜市内に在住する農業者
市内に事業所がある個人事業主や農業法人も含まれます -
農業経営要件
認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みを含む) -
納税要件
市税等の滞納がない者であること(同一世帯の者を含む)
■補助対象外となるケース
各事業の目的外の利用については対象外となります。
- 屋外用簡易トイレ設置事業における住宅等への設置
その他、各事業に定められた条件を満たさない場合は対象外となります。
対象者となるためには各事業に定められた全ての条件を満たす必要があります。
【お問い合わせ先】
・JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)
・八幡浜市役所 農林課 農林振興係(TEL:0894-22-3111)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。