公募中 掲載日:2026/04/27

令和8年度 八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援事業費補助金

上限金額
30万円
申請期限
2027年03月31日
愛媛県|八幡浜市 愛媛県八幡浜市 公募開始:2026/04/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

八幡浜市内の農業者や就農希望者に対して、農繁期の労働力確保と受け入れ環境の整備を支援します。具体的には、求人サイトへの掲載費用、アルバイターや就農希望者のための空き家改修費、農作業現場への簡易トイレ設置費用の一部を補助します。これにより、外部人材が働きやすい環境を整え、深刻な人手不足の解消と地域農業の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

八幡浜市で実施される「みかんアルバイター等募集事業」「空き家等改修等事業」「屋外用簡易トイレ設置事業」のスケジュールです。いずれの事業も、申請窓口はJAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(0894-24-1115)となります。
事前準備・相談
随時(募集事業は案内開始まで)

各補助金の対象者および条件を満たしているか確認します。

  • みかんアルバイター等募集事業:JAにしうわからの案内をお待ちください。
  • 空き家等改修等事業・屋外用簡易トイレ設置事業:認定農業者であることや市税の滞納がないこと等の要件を確認してください。
交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年12月31日

所定の「交付申請書」および「添付書類」をJAにしうわへ提出してください。

  • 空き家等改修等事業および屋外用簡易トイレ設置事業の期限は令和8年12月末です。
  • みかんアルバイター等募集事業については、JAの案内に従ってください。
審査・交付決定
申請受付後

提出された書類に基づき、JAにしうわにて審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。

事業実施(着工・募集)
交付決定後

必ず交付決定通知を受けてから事業を開始してください。

  • 改修・設置事業:交付決定後に工事に着工します。原則として市内に本店・支店のある業者の施工が条件です。
  • 募集事業:JA指定の求人サイトで募集活動を開始します。
実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出します(詳細な手順や時期についてはJAにしうわへお問い合わせください)。内容の確認後、補助金が交付されます。

対象となる事業

八幡浜市では、農業分野における労働力確保と働きやすい環境整備を目的として、主に以下の3つの事業を実施しています。これらの事業は、農繁期の労働力不足解消や、就農希望者の受け入れ促進、さらには既存の農業従事者の作業環境改善を目指すものです。

■1 みかんアルバイター等募集事業

八幡浜市内の農業者等が、農繁期の労働力確保のため、求人サイトを利用して人材を募集する際に発生する費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 市内農業者等が、農作業や柑橘共同選果場での選果作業に従事するアルバイター等を募集するための求人サイト掲載費用に対して補助を行います。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人または市内に事業所がある農業法人を含む)。
  • 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
<補助条件>
  • JAにしうわが指定する求人サイトを利用して募集を行う必要があります。
  • 募集対象となるのは、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業にあたる者に限定されます。
  • 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡といった一連の業務は、申請者である市内農業者等自身が行うことが求められます。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、求人サイト掲載にかかる対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は、1農家あたり2万5千円と設定されています。
<申し込み・問い合わせ>
  • 申請は、JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)へ行います。申し込み時期については、JAにしうわから別途案内があります。
  • 事業に関する一般的な問い合わせは、八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(TEL:0894-22-3111)で受け付けています。

■2 空き家等改修等事業

八幡浜市内の農業者等がみかんアルバイター等の宿泊施設を整備するため、あるいは就農希望者が自身の生活拠点となる住居を確保するために、空き家等の改修工事を行う際の費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 外部労働者や就農希望者が利用する宿泊施設・住居の確保・質の向上を目的とし、市内の空き家や既存建物の改修等工事費用を補助します。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人または農業法人を含む)、または八幡浜市内に在住する就農希望者。
  • 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
  • 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
  • 申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結している必要があります。
<補助対象建築物>
  • 現在使用されていない空き家、空き店舗、その他の建物(市内の建築物に限る)。
  • 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫(市内の建築物に限る)。
<補助条件>
  • 改修後の空き家等を「みかんアルバイター等の宿泊施設」または「就農希望者の住居」として利用すること。
  • 原則として、市内に本店・支店のある業者が施工すること。
  • 同一物件に対する補助は3回まで(ただし、年度中は1回まで)とされています。
  • 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること。
  • 補助金の交付決定後に工事に着工すること。
  • 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出する必要があります。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は、1回につき1件あたり30万円です。
<申し込み・問い合わせ>
  • 申請は、JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)へ行います。
  • 事業に関する一般的な問い合わせは、八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(TEL:0894-22-3111)で受け付けています。

■3 屋外用簡易トイレ設置事業

八幡浜市内の農業者等が、外部労働者(みかんアルバイター等や農業大学校等の研修生)が働きやすい環境を整備し、労働力を確保するため、屋外用簡易トイレの設置を行う際の費用の一部を補助するものです。

<補助概要>
  • 働きやすい労働環境の提供を通じて外部労働者の誘致を図るため、農作業時に利用する屋外用簡易トイレの設置費用を補助します。
<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人または農業法人を含む)。
  • 認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること。
  • 市税等の滞納がない方(同一世帯の方も含む)。
<補助条件>
  • 八幡浜市内に設置されること。
  • 申請者が単独の場合でも、複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること。
  • 原則として、市内に本店・支店のある業者が施工すること。
  • 補助金の交付決定後に工事に着工すること。
  • 屋外用簡易トイレ設置後、みかんアルバイター等または農業大学校等の研修生の受け入れ等を行うこと。
  • 設置後の管理は申請者が責任をもって行うこと。
  • 令和8年12月末までにJAにしうわに交付申請書および添付書類を提出する必要があります。
<補助率・補助限度額>
  • 補助率は、対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)です。
  • 補助上限額は、1件あたり15万円(1農家あたり年度内2台まで)です。
<申し込み・問い合わせ>
  • 申請は、JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課(TEL:0894-24-1115)へ行います。
  • 事業に関する一般的な問い合わせは、八幡浜市役所4F 農林課 農林振興係(TEL:0894-22-3111)で受け付けています。

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 空き家等改修等事業における対象外事項
    • 外構工事
    • 家電製品、備品購入
  • 屋外用簡易トイレ設置事業における対象外事項
    • 住宅等での設置(農作業用でない場合)
    • リースによる設置

補助内容

■1 みかんアルバイター等募集事業

<補助概要>

市内農業者等が、みかんの収穫期などの繁忙期に外部からの労働力を確保できるよう、求人サイトに掲載する費用の一部を支援します。

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)
  • 市税等を滞納していない方(同一世帯内に滞納者がいる場合も対象外)
<補助条件>
  • JAにしうわが指定する求人サイトで募集を行うこと
  • 募集対象は、市内農業者の農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する方に限定
  • 求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、応募者との連絡といった一連の業務は、補助対象となる市内農業者等自身が行うこと
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:求人サイト掲載にかかる対象経費(税抜)の3/4以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:1農家あたり2万5千円

■2 空き家等改修等事業

<補助概要>

八幡浜市内の農業者が、農繁期に受け入れる「みかんアルバイター等」が宿泊するための施設を整備する際、または就農希望者が就農後の生活拠点として住居を確保するために空き家等を改修する際にかかる工事費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)、または八幡浜市内に在住する就農希望者
  • 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること
  • 市税等を滞納していない方(同一世帯の方を含む)
  • 申請者以外の所有する空き家等を改修する場合は、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること
<補助対象建築物>
  • 市内に所在する空き家、空き店舗、その他現に使用されていない建物
  • 補助対象者またはその親族が所有する住宅(空き部屋を含む)、倉庫、納屋、土蔵、車庫
<補助条件>
  • 改修した空き家等は、「みかんアルバイター等」の宿泊施設または就農希望者の住居として利用すること
  • 原則として、市内に本店または支店のある業者が工事を施工すること
  • 同一物件に対する補助は、合計で3回まで(ただし、同一年度内は1回まで)
  • 補助対象となる工事費(税抜)が20万円以上であること
  • 交付決定後に工事に着工すること
  • 対象となる工事は、空き家等の機能維持・向上のための改修、修繕、増築等に限る(外構工事、家電、備品購入は対象外)
  • 令和8年12月末までに、JAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:1回につき1件あたり30万円

■3 屋外用簡易トイレ設置事業

<補助概要>

市内農業者等が、みかんアルバイター等の外部労働者や農業研修生を安定的に確保できるよう、農作業場に屋外用簡易トイレを設置する費用の一部を支援します。

<補助対象者>
  • 八幡浜市内に在住する農業者(個人事業主または農業法人を含む)
  • 認定農業者であるか、地域計画に位置付けられた経営体(見込みを含む)であること
  • 市税等を滞納していない方(同一世帯の方を含む)
<補助条件>
  • 設置するトイレは農作業時に利用するものであり、住宅等での設置は不可
  • 設置場所は八幡浜市内であること
  • 市内農業者等が単独で行う場合は複数の市内農業者が受益者となること、または共選・地区・集落単位で申請すること
  • リースによる設置は対象外
  • 原則として市内に本店または支店のある業者が施工すること
  • 交付決定後に工事に着工すること
  • 設置後には「みかんアルバイター等」または農業大学校等の研修生の受け入れを行うこと
  • 令和8年12月末までに、JAにしうわに交付申請書および添付書類を提出すること
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:1件あたり15万円
  • 設置台数:1農家あたり年度内に2台まで

対象者の詳細

1. みかんアルバイター等募集事業

市内農業者が農繁期の労働力確保のために求人サイトを利用する際の費用の一部を補助する事業です。求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡といった一連のプロセスは、補助対象となる市内農業者等自身が行う必要があります。

  • 補助対象者(以下の二つの条件をすべて満たすこと)
    八幡浜市内に在住する農業者であること(個人事業主および八幡浜市内に事業所を持つ農業法人を含む)、市税等の滞納がないこと(申請者本人および同一世帯の者)
  • 募集対象(募集されるアルバイターの要件)
    市内農業者の農地における農作業に従事する者、柑橘共同選果場での選果作業に従事する者

2. 空き家等改修等事業

「みかんアルバイター等」の宿泊施設確保、または就農希望者の住居確保を目的に、空き家等の改修工事を行う際の費用の一部を補助します。

  • 1 居住・区分条件
    市内農業者等:八幡浜市内に在住し、市内に事業所を持つ個人または農業法人(アルバイター等の宿泊施設として利用する場合)、就農希望者:八幡浜市内に在住し、就農後の自身の生活拠点として住居を確保する場合
  • 2 農業経営要件
    認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みも含む)
  • 3 納税条件
    申請者本人および同一世帯の者に市税等の滞納がないこと
  • 4 契約要件
    申請者以外の者が所有する空き家等を改修する場合、賃貸借契約または使用貸借契約を締結していること

3. 屋外用簡易トイレ設置事業

外部労働者を確保し、働きやすい環境を整備するため、屋外用簡易トイレの設置にかかる費用の一部を補助します。

  • 補助対象者(以下の三つの条件をすべて満たすこと)
    八幡浜市内に在住する農業者(個人農業者または農業法人)であること、認定農業者または地域計画に位置付けられた経営体であること(見込みも含む)、市税等の滞納がないこと(申請者本人および同一世帯の者)
  • 利用目的・運用条件
    農作業時に利用されること(住宅等への設置は不可)、設置後に「みかんアルバイター等」または農業大学校等の研修生の受け入れを行うこと

※各事業における「みかんアルバイター等」とは、市内農業者の農地での農作業や柑橘共同選果場での選果作業にあたるアルバイター、就農希望者、外国人技能実習生を指します。
※詳細な申請手続きや不明点については、各事業の申し込み・問い合わせ先に連絡することをお勧めします。

お問合せ窓口

八幡浜市役所 農林課 農林振興係
TEL:0894-22-3111
Email:norin@city.yawatahama.ehime.jp
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
八幡浜市役所 八幡浜庁舎 4階
農林課農林振興係
「みかんアルバイター等募集事業」、「空き家等改修等事業」、「屋外用簡易トイレ設置事業」といった具体的な補助事業に関するお問い合わせを受け付けています。交付申請書および添付書類の提出先は、JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課となります。
JAにしうわ本所 営農経済部 農業振興課
TEL:0894-24-1115
「みかんアルバイター等募集事業」、「空き家等改修等事業」、「屋外用簡易トイレ設置事業」の交付申請書および添付書類の提出先です。「みかんアルバイター等募集事業」については、申し込み時期がJAにしうわから案内されます。
八幡浜市役所 代表
TEL:(0894)22-3111
FAX:(0894)24-0610
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
八幡浜庁舎、保内庁舎
窓口延長業務に関する情報も提供されていますが、詳細はこのコンテキストからは確認できません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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