令和8年度 大学と民間企業等の連携による公益的事業推進補助金(札幌市)
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目的
札幌市内の大学が民間企業等と連携して取り組む公益的な事業を支援するため、事業費の全額を補助します。大学の高度な知見やリソースを多様な主体と結びつけることで、若者の地元定着や地域課題の解決、持続可能なまちづくりへの貢献を図ることを目的としています。単年型から複数年度にわたる研究・実践活動まで、地域活性化に資する幅広い連携事業を強力に後押しします。
申請スケジュール
詳細は各ステップをご確認ください。
- 交付申請期間
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- 申請締切:2026年05月29日
代表大学は、指定された期日までに必要書類をメールで提出してください。
【提出書類】- 補助金交付申請書(様式1)
- 共同体構成書(様式1別紙)
- 事業計画書(様式2)
- 事業収支予算書(様式3)
- 設備備品購入理由書・見積書(該当する場合)
- 誓約書 等
- 審査期間(一次・二次審査)
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2026年6月中下旬(予定)
二段階の審査により採択を決定します。
- 一次審査:提出書類に基づく書面審査
- 二次審査:Zoomによるオンラインプレゼンテーション審査
※複数年度型事業の2年度目分については改めての審査は不要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年07月01日頃
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が代表大学へ送付されます。この通知により、補助事業の実施が可能となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定日〜2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業内容や経費内訳を大きく変更、または中止する場合は、速やかに事業内容変更等申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- ※経費項目の20%以内の増減等、軽微な変更は申請不要です。
- ※事業費の増額に関する変更申請は認められません。
- 実績報告・補助金額の確定
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- 最終報告締切:2027年03月31日
事業完了後、実績報告書や領収書等の証拠書類を郵送または持参にて提出してください。
【提出書類】- 事業完了報告書(様式8)
- 事業実績報告書(様式9)
- 補助金精算書(様式10)
- 領収書等の挙証書類(写し)
内容精査後、最終的な補助金額が確定し、原則として精算払(後払い)で交付されます。
対象となる事業
「大学と民間企業等との連携による公益的事業の推進事業」であり、大学・短期大学が多様な主体と連携・協働して行う、札幌市のまちづくりへの貢献と地域課題の解決を図ることを目的とした公益的事業です。
■単年型 単年型事業
令和9年3月31日までに事業が完了する単年度の取り組みです。
<補助対象事業の内容>
- 若者の地元定着や地域課題の解決に資する事業
- まちづくりへの貢献、地域課題の解決を達成するために市長が必要と認める事業
- (例)市内での就職に特化したマッチングイベントの開催
- (例)学生が地域課題の解決に取り組むPBL(課題解決型学習)プログラムの開発
- (例)地域産業界のニーズに基づくリカレント・リスキリング教育の実施
- (例)人々のウェルビーイングの実現に向けた生涯学習の実施
<補助対象経費>
- 人件費・謝金(補助対象事業に従事する者への給料や手当等)
- 旅費(国内外への出張・移動、招へい旅費等)
- 物品費(消耗品費、耐用年数1年以上かつ取得価額100千円以上の設備備品費等)
- その他(外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(予定では令和8年7月1日頃)から令和9年3月31日まで
<補助上限額>
- 標準枠:1件あたり最大3,000千円(一般的な公益的事業)
- 加算枠:1件あたり最大6,000千円(地域課題解決への効果が極めて高い、または大規模な連携を要する事業等)
■複数年度型 複数年度型事業
大学の高度な研究力を活かした事業を支援するため、2か年度にわたる実施が可能な事業です。
<補助対象事業の内容>
- 大学が有する高度な知見を活かした調査・研究の実施を含み、その成果を踏まえた実践を伴うもの
<補助事業実施期間>
- 1年度目(令和8年度分):交付決定日から令和9年3月31日まで
- 2年度目(令和9年度分):令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
<補助上限額>
- 初年度:3,000千円
- 2年度目:3,000千円
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、または経費項目は補助の対象となりません。
- 特定の政治活動、宗教活動、暴力的・破壊的活動を目的とした事業。
- 営利を目的とした事業。
- 札幌市からの他の補助金、助成金、負担金等を受けている事業。
- 以下の経費に該当するもの(またはこれらを主とする事業)
- 交付決定日より前に支出された経費
- 大学における経常的な経費
- 土地・建物の購入費
- 食糧費・接待費・会食費等の個人消費的経費
- 領収書等の挙証書類がない経費
補助内容
■単年型・標準枠 単年型事業(標準枠)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1件あたり3,000千円(300万円) |
| 補助率 | 10/10(補助対象経費の全額) |
<補助対象経費>
- 人件費・謝金(作業時間に対する給料、手当、技術提供への謝礼等)
- 旅費(国内外への出張・移動、招へい旅費)
- 物品費(消耗品費、10万円以上の設備備品費(要事前承認))
- その他(外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料等)
<補助金の調整>
事業実施に伴い収入が発生した場合、補助対象事業費総額から当該収入額を控除した額が補助対象経費を下回る場合は、その控除後の額が補助金額となります。
■複数年度型 複数年度型事業
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1件あたり3,000千円×2年(最大600万円) |
| 補助率 | 10/10(補助対象経費の全額) |
<留意事項>
2年度目の補助金は、当該年度の札幌市一般会計予算が成立することが条件であり、1年度目の交付決定をもって確約されるものではありません。また年度間の予算繰り越しや前倒し執行は不可です。
■特例措置
●加算枠 単年型事業における加算枠の特例
<補助上限額の引上げ>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 単年型事業(加算枠) | 1件あたり6,000千円(600万円) |
<適用条件>
地域課題の解決に極めて効果的で札幌市のまちづくりに大きく貢献すると見込まれる事業、または事業規模が特に大きく複数の大学や広範な民間企業等との連携・協働を要し公益性が高い事業で、市長が多額の補助金を必要と認める場合に採択されます。
対象者の詳細
代表大学および共同体の構成
本補助金の対象者は、指定された「代表大学」および、その代表大学を中心とした「共同体」の形で事業を実施する機関です。代表大学は事業の責任者として主体的に実施し、補助金の交付先となります。
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1 代表大学として申請可能な大学
光塩学園女子短期大学、札幌医科大学、札幌市立大学、札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部、札幌学院大学、札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部、札幌大学、札幌保健医療大学、天使大学、東海大学、日本医療大学、藤女子大学、北星学園大学・北星学園大学短期大学部、北海学園大学、北海商科大学、北海道医療大学、北海道科学大学、北海道教育大学、北海道大学、北海道武蔵女子大学・北海道武蔵女子短期大学 -
2 共同体の構成要件
代表大学と異なる主体(民間企業、他の大学、金融機関、札幌市役所等)で構成されること、最低でも代表大学を含め2機関以上で構成されていること
補助金の申請要件
対象となる事業や共同体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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主体性
代表大学が主体的に実施する事業であること -
具体性
補助対象事業に係る事業計画および資金計画が具体的に策定されていること -
期間内の完了
単年度型:令和9年3月31日まで、複数年度型:令和10年3月31日までに完了し、実績報告が可能であること -
複数年度型事業の固有要件
大学が有する高度な知見を活かした調査・研究の実施を含み、その成果を踏まえた実践を含むこと
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 特定の政治活動を目的とした事業
- 宗教活動を目的とした事業
- 暴力的・破壊的活動を目的とした事業
- 営利を目的とした事業
- 札幌市(本市)による他の補助金、助成金、負担金等を受けている事業
※短期大学を有する大学は、一の大学として扱われます。
※若者の地元定着や地域課題の解決に資する公益的な事業が対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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