公募前 掲載日:2026/04/27

令和8年度 渋川市 誰もが働きやすい職場環境づくり応援事業補助金

上限金額
40万円
申請期限
2027年01月29日
群馬県|渋川市 群馬県渋川市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

渋川市内の中小企業者等に対し、女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの実現、職場内のバリアフリー化を目的とした職場環境の整備を支援します。施設整備や就業規則の作成、研修会の開催、えるぼし・くるみん等の認定取得に要する費用を補助することで、誰もが働きやすい環境づくりを後押しし、多様な人材が活躍できる共生社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は渋川市役所商工課への書面申請となります。予算に達し次第、受付が終了となる場合があるため、早めの準備を推奨します。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

渋川市役所商工課へ必要書類を添えて申請してください。予算に達し次第、受付終了となります。

  • 法人税申告書または確定申告書の写し
  • 事業計画書及び収支予算書
  • 見積書の写し
  • 労働者の配置が確認できる書類
  • 事業所の写真・図面 等
交付決定
  • 交付決定通知:申請から30日以内

提出された書類の審査および必要に応じた現地調査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。

事業着手・実施
交付決定後すみやかに

補助対象事業に着手した際は、速やかに「着手届(様式第6号)」を提出してください。内容に変更が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:完了から30日以内(または3月31日の早い方)

事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了実績報告書と必要書類を提出してください。

額の確定・補助金受領
請求から30日以内

実績報告の審査後、交付額が確定します。確定通知を受け取った後、交付請求書を提出することで補助金が支払われます(請求から30日以内)。
※必要に応じて概算払(前払い)の申請も可能です。

効果検証報告
  • 検証報告期限:毎年度3月31日まで

事業完了の翌年度から3年間、効果検証報告書を毎年度末までに提出する必要があります。また、関連帳簿等は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

渋川市が実施する「誰もが働きやすい職場環境づくり応援事業補助金」は、市内の中小企業者等に対し、多様な人材が活躍できる職場環境の整備を支援するための補助金です。女性の活躍と共生社会の実現を後押しすることを目的としています。

■1 施設整備

職場の物理的な環境を改善することで、男女共同参画や共生社会の実現を目指すものです。

<事業内容>
  • 男女共同参画の実現に資する整備(男性用・女性用に区別されたトイレ、休養所、更衣設備、シャワー設備、洗面設備の新設・改装等)
  • 共生社会の実現に資する整備(段差解消、スロープの設置、車いす専用カウンターの整備、多機能トイレの新設・改装等)
<補助対象経費>
  • 新設または改装に要する費用全般
<補助金の額>
  • 補助対象経費の3分の2(上限額40万円)

■2 規則整備・人材育成

就業規則の改善や従業員向けの研修を通じて、労働環境を向上させ、労働力の確保や雇用の定着を図ることを目的としています。

<事業内容>
  • 就業規則等の作成または改正(雇用管理上の必要な措置、安全衛生管理体制、災害補償の全項目を含むもの)
  • 研修会の開催(外部講師を招き、職場環境改善、労働力確保、雇用定着を目的として開催するもの)
<補助対象経費>
  • 就業規則等:作成または変更に必要な委託料及び報酬(顧問料等を除く)
  • 研修会:外部講師の謝金、交通費、会場借上料、資料代など
<補助金の額>
  • 就業規則等:補助対象経費の2分の1(上限額5万円)
  • 研修会:補助対象経費の2分の1(上限額10万円)

■3 認定取得

国が定める働きやすい職場環境に関する認定を新規に取得する企業を支援するものです。

<事業内容>
  • 「えるぼし認定」の新規取得
  • 「くるみん認定」または「トライくるみん認定」の新規取得
<補助金の額>
  • 新規取得につき一律15万円

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者や事業、経費は補助の対象外となります。

  • 常時使用する従業員が300人を超える企業。
  • 規則整備・人材育成事業における顧問料やこれに準ずる経費。
  • 渋川市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類する業種。
  • 市税を滞納している者。
  • 関係法令および公序良俗に反する事業。

補助内容

■1 施設整備

<補助対象となる具体的な施設・設備>
  • 男女共同参画の実現に資するもの(トイレ、休養所、更衣設備、シャワー設備、洗面設備の新設または改装)
  • 共生社会の実現に資するもの(段差解消、スロープ、車いす専用カウンター、多機能トイレの新設または改装)
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:施設の「新設または改装に要する経費」全般
  • 補助率:3分の2
  • 補助上限額:40万円

■2 規則整備・人材育成

<補助対象となる具体的な内容>
  • 就業規則等の作成または改正(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働安全衛生法等に基づく雇用管理措置)
  • 研修会等の開催または職員の参加(職場環境の改善、労働力の確保、雇用の定着を目的とした外部講師研修等)
<補助対象経費と補助額>
区分対象経費補助率補助上限額
就業規則等の作成・改正委託料及び報酬(顧問料等除く)2分の15万円
研修会等の開催・参加講師謝金、交通費、会場借上料、資料代、参加費等2分の110万円

■3 認定取得

<補助対象となる具体的な内容>
  • えるぼし認定(女性活躍推進法第9条に基づく認定)
  • くるみん認定またはトライくるみん認定(次世代法第13条に基づく認定)
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:認定取得にかかる経費
  • 補助上限額:15万円

対象者の詳細

補助対象となる事業所と事業者の主な要件

申請日時点で渋川市内に事業所を構え、以下の条件を全て満たす中小企業者等が対象となります。

  • 事業所の所在地と営業状況
    申請日時点で渋川市内で事業を営んでいる事業所であること
  • 労働者の配置状況
    申請日時点で、その事業所に1名以上の労働者が配属されていること(年度内に新規採用活動を行う予定がある場合を含む)、※労働基準法第9条に規定される労働者を指し、事業主と生計を一つにする配偶者や親族は含まない
  • 事業所の所有権または使用権限
    新設または改装を行う場合に、当該事業所の所有権、または賃貸借契約等に基づく使用権限を有していること
  • 税金申告の実施
    法人の場合:法人税の申告を行っていること、個人事業主の場合:所得税または住民税に関して営業等の事業所得の申告を行っていること
  • 反社会的勢力との関与排除
    渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、または同条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 市税の納税状況
    渋川市の市税を滞納していないこと
  • 法令遵守
    関係法令および公序良俗に反していないこと

■補助対象外となる事業者

以下の事業内容または業種に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定されるもの)
  • 上記に類する業種

【受付期間】
令和8年5月1日から令和9年1月29日まで
※予算に達し次第、受付は終了となります。詳細は渋川市役所商工課へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/000149/000150/p012156.html
渋川市公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/

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お問合せ窓口

渋川市役所 商工観光部 商工課 商工振興係
TEL:0279-22-2596 / 0279-22-2111(内線4892)
FAX:0279-22-2132
Email:syoukou@city.shibukawa.gunma.jp
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
渋川市役所第二庁舎
商工観光部 商工課 商工振興係
お問い合わせ内容に応じて、どちらかの電話番号をご利用いただけます。また、メールフォームからのお問い合わせも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。