鹿沼市 農業機械設備導入物価高騰対策事業補助金(令和8年度)
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目的
鹿沼市内の農業経営者に対し、物価高騰による経営への影響を緩和し営農継続を支援するため、新品の農業機械設備の導入や更新にかかる費用の一部を補助します。原則50万円以上の事業を対象に、補助率15%以内で負担を軽減します。これにより、設備投資を促進し、地域農業の生産性向上と持続可能な農業経営の発展を図ります。
申請スケジュール
※具体的な公募期間については、鹿沼市の担当部署へ直接お問い合わせください。
- 交付申請
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事業着手前
補助金等交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助事業等実施計画書(様式第2号)
- 経費及び内容がわかる資料(カタログ、見積書の写し等)
- 構成員一覧表(団体等の場合)
※リース導入の場合は、リース契約予定事業者との共同申請が必要です。
- 交付決定・通知
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審査後
申請内容の審査後、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜
計画に沿って農業機械設備の導入を実施します。内容に変更や廃止が生じる場合は、事前に「補助事業変更等承認申請書」の提出が必要です。
※軽微な変更(住所変更や一定範囲内の減額等)は完了前までの届出で足ります。
- 完了報告・検査
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに市長に報告を行います。報告を受けた年度の末日までに、書類確認や現地調査による検査が実施されます。
- 額の確定通知
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検査完了後
検査の結果、事業が適正と認められた場合「補助事業検査結果等通知書(様式第9号)」により確定した補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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- 交付請求期限:確定通知受領から15日以内
検査結果通知を受領後、15日以内に「補助金等交付請求書(様式第10号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
※機械納品後、経費負担軽減のため概算払を請求できる特例もあります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている農業経営者を支援し、持続可能な農業経営を後押しすることを目的として、農業機械設備の導入や更新にかかる経費(特に物価上昇分)を補助する事業です。
■鹿沼市農業機械設備導入物価高騰対策事業
農業機械設備を新規に購入するか、またはリースで取得する事業で、以下の要件をすべて満たすものが対象です。
<補助事業の要件>
- 鹿沼市の区域内において、農作業(土づくり、種まき、定植、栽培管理、収穫、選別、出荷など)で使用する農業機械設備であること
- 農業専用の機械であり、汎用性の高い機械設備ではないこと
- 導入する農業機械設備が新品であること
- 原則として事業費が50万円以上であること
- 国、県、または他の市町村などから重複して補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 農業機械設備の導入および更新に要する経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の100分の15(15%)以内
- 上限額(農業協同組合、農業者3戸以上の団体、農業法人):500万円
- 上限額(個人農業者):50万円
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 農業専用ではない、農作業以外にも使用できる汎用性の高い機械設備の導入
- 中古品の導入
- 事業費が50万円未満の事業(原則)
- 国、県、または他の市町村などから重複して補助金等の交付を受けている事業
- 補助対象外となる特定の経費
- 作業手間賃
- 運搬費
- 手数料
- 消費税
- 申請制限に該当する者による事業
- 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けた者
補助内容
■農業機械設備導入物価高騰対策事業補助金
<補助対象となる事業の条件>
- 鹿沼市の区域内において農作業(土づくり、種まき、定植、栽培管理、収穫、選別、出荷など)で使用されるものであること
- 農作業以外の用途にも広く使える汎用性の高い機械設備ではないこと
- 導入する農業機械設備は、新品であること(中古品は不可)
- 原則として、事業費が50万円以上のものであること
- 国、県、または他の市町村などから類似の補助金を重複受給していないこと
<補助対象外経費>
- 消費税(経費算入されるが補助対象外)
- 運搬費(機械の運搬にかかる費用)
- 作業費(設置作業などに伴う作業手間賃や作業費)
- 手数料(各種手数料)
<補助対象者>
- 鹿沼市に住所を有していること
- 補助事業を直接実施する者であること
- 農業協同組合、農業者3戸以上で組織する団体等、法人、または個人農業者であること
<補助上限額(補助率:100分の15以内)>
| 対象者区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 団体等、法人 | 500万円 |
| 個人農業者 | 50万円 |
<リース導入時の補助金額算出(補助率15%以内、上限額は上記に準ずる)>
- リース期間満了時に残存価格を設定する場合:(リース物件購入価格 - 残存価格) × 補助率
- リース期間が当該リース物件の耐用年数未満である場合:リース物件購入価格 × (リース期間 ÷ 耐用年数) × 補助率
対象者の詳細
必須となる共通条件
上記のいずれかの種類に該当するだけでなく、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
本市に住所を有するもの
鹿沼市内に事業所や居住地があることが求められます。 -
補助事業を直接実施するもの
補助金の対象となる農業機械設備の導入や更新事業を自ら直接行う必要があります。
申請に関する重要な注意点
-
同一年度内の重複申請の制限
一度補助金を申請し、補助事業者となったものは、同一年度内においては再度補助金を申請して補助事業者となることはできません。 -
法人格を有さない団体等の扱い
農業者3戸以上で組織する団体等であっても、法人格を有していない場合は、当該団体に属する全ての構成員(個々の農業者)が、個人農業者として補助金を申請したものとみなされます。
補助上限額
対象者の種類によって、補助される上限額が異なります。
-
団体等、法人
補助対象経費の100分の15以内、<strong>上限額は500万円</strong> -
個人農業者
補助対象経費の100分の15以内、<strong>上限額は50万円</strong>
※申請を検討される場合は、事前に鹿沼市経済部農政課農産振興係への相談が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0252/info-0000011214-0.html
- 鹿沼市 公式ホームページ
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/
- オンライン申請メニュー
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0708/info-0000009823-0.html
申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。申請前に鹿沼市経済部農政課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。