岩美町 持続的な賃上げ・生産性向上支援金(令和8年度)
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目的
岩美町内に主要な事業所を持つ中小事業者等に対し、物価高騰の影響を受ける中で賃上げや生産性向上に取り組む負担を軽減するため、鳥取県の補助金に上乗せして支援金を支給します。事業拡大と持続的な賃上げを促進することで、地域経済の活性化と好循環の創出を図ります。県補助金の確定額の2分の1(最大100万円)を補助し、事業者の持続的な成長を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(県補助金の確定)
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2026年1月6日以降の県補助金事業が対象
鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の申請を行い、県から「額の確定通知」を受領してください。岩美町の支援金はこの確定額を元に計算されます。
- 県事業実施計画書の提出日が令和8年1月6日以降である必要があります。
- 岩美町への交付申請・請求
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
以下の必要書類を岩美町役場商工観光課へ提出してください。
- 支援金交付申請兼請求書(様式第1号)
- 県補助金の実績報告書類および額の確定通知の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 支援金計算書(町外事業所がある場合のみ)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
町にて申請内容の審査を行い、適正と認められた場合は「岩美町持続的な賃上げ・生産性向上支援金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 支援金の支払い
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交付決定後
通知された確定額に基づき、指定の金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
- 書類の保管
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5年間
支援金の交付に関する帳簿および証拠書類は、交付年度の翌年度から起算して5年間適切に保管する必要があります。
対象となる事業
物価高騰が長期化し、厳しい経営環境が続く中で、一定水準以上の賃金引上げを行いながら生産性向上に取り組む中小事業者等の事業拡大と持続的な賃金の引上げを促進し、地域経済の好循環に貢献することを目的としています。
■岩美町持続的な賃上げ・生産性向上支援金
鳥取県が交付する「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の交付を受けた事業者を対象に追加で支援するものです。
<支援の対象となる事業者(補助事業者)>
- 町内に主要な事業所を有する中小企業者(個人事業主または会社)
- 申請時点で賃金引上げを行いながら町内事業所の生産性向上等に取り組んでいること
- 令和8年1月6日以降に認定を受けた鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の受給者であること
- 支援金申請後も事業を継続する意思があること
<支援の対象となる事業の内容>
- 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の対象となった事業
- 県補助金の対象経費のうち、町内事業所に係る部分のみが対象
<支援金額の算定と上限>
- 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の交付額の2分の1
- 上限額:1,000千円(100万円)
- 県補助金の補助対象経費の額から県補助金額を控除して得た額、または100万円のいずれか低い方
▼補助対象外となる事業
以下の事業を営む者、または特定の条件に該当する場合は支援の対象外となります。
- 特定の事業を営む者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 特定商取引に関する法律に規定する連鎖販売取引に該当する事業
- 反社会的勢力に関連する者
- 岩美町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 重複受給となる事業
- 町から同一の補助事業に対して他の補助金等の交付を受けている場合
- 区分できない経費を含む事業
- 県補助金の補助対象経費に町内事業所以外に係る経費が含まれ、かつ明確に区分できない場合
補助内容
■岩美町持続的な賃上げ・生産性向上支援金
<補助の対象となる事業者>
- 申請時点で岩美町内に主要な事業所を有する中小企業者等であること
- 賃金引上げを行いながら、町内事業所の生産性向上等に積極的に取り組んでいること
- 「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の交付を受けていること(令和8年1月6日以降の認定)
- 支援金申請後も事業を継続する意思があること
- 特定の事業(風俗営業、政治活動、暴力団関係等)を行っていないこと
- 岩美町から同一の補助事業に対して他の補助金等の交付を受けていないこと
<支援金の算定基準>
| 項目 | 算定内容 |
|---|---|
| 原則的な算定額 | 鳥取県から交付された補助金額に2分の1を乗じて得た額以下 |
| 交付限度額 | 100万円(1,000千円) |
| 最終的な支援金額 | 「県補助金相当額の1/2」と「交付限度額」を比較し、少ない方の額 |
<支援金算定の具体的なステップ>
- ステップ1:鳥取県補助金関連情報(補助率・限度額・経費・確定額)の把握
- ステップ2:県補助対象経費のうち、岩美町内の事業所に係る経費の特定
- ステップ3:町内事業所分に相当する県補助金相当額の算出
- ステップ4:町内事業所分経費から県補助金相当額を差し引いた額と100万円を比較し、交付限度額を決定
- ステップ5:県補助金相当額に1/2を乗じた算定額を算出
- 最終判定:交付限度額と算定額のうち、少ない方の額を交付
<提出書類>
- 岩美町持続的な賃上げ・生産性向上支援金交付申請兼請求書(様式第1号)
- 支援金計算書(別紙様式)
- 県補助金の実績報告書類及び額の確定通知の写し
- 県補助対象経費の区分一覧表(町内・町外区分)
- 県補助金の確定額を証する書類の写し(契約書、納品書等)
- 振込口座の通帳の写し
対象者の詳細
中小事業者等の定義
物価高騰の影響を受ける中、一定水準以上の賃金引上げと生産性向上に取り組む、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されるもの、岩美町内に主要な事業所を有する会社、岩美町内に主要な事業所を有する個人事業主 -
その他町長が認める者
支援金の趣旨に照らして、町長が個別に適当と認めた者
補助事業者として満たすべき具体的な要件
補助事業者は、前述の定義に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。
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1 基本的な事業活動要件
申請時点において、町内に主要な事業所を有する中小事業者等であること、賃金引上げを行いつつ、町内事業所の生産性向上等に取り組んでいること -
2 鳥取県からの補助金受給要件
鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金(県補助金)の交付を受けていること、令和8年1月6日以降に、県補助金の事業実施計画書(変更申請を除く)を提出し、認定を受けていること -
3 事業継続要件
支援金の申請後も、事業を継続する意思があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を行っている者
- 宗教活動や政治活動を主な目的とする団体や事業者
- 特定商取引に関する法律に規定される連鎖販売取引に該当する事業を行っている者
- 岩美町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 岩美町から、今回の補助事業と同一の事業に対し、他の補助金等の交付を受けている者
※上記の除外要件に該当しない場合でも、町長が個別に認めた場合は補助事業者となることが可能です。
※詳細な要件や手続きについては、岩美町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.iwami.gr.jp/4376.htm
- 岩美町公式サイト(トップページ)
- https://www.iwami.gr.jp/
- 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 関連ページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm
- 交付申請書兼請求書様式(Word) (Word)
- https://www.iwami.gr.jp/secure/15155/sheet1.rtf
- よくあるご質問(準備中)
- https://www.iwami.gr.jp/1.htm
申請期限は令和9年2月末日までです。本支援金は電子申請に対応しておらず、岩美町役場商工観光課への書面提出が必要です。また、鳥取県の補助金交付確定後に申請が可能となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。