公募中 掲載日:2026/04/27

あわら市 令和8年度 スモール・ビジネス支援事業補助金(創業・第二創業支援)

上限金額
150万円
申請期限
2027年03月31日
福井県|あわら市 福井県あわら市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

あわら市内で新たに創業する方や、事業承継を機に新分野へ進出する第二創業を行う中小企業者等に対して、創業等に要する経費の一部を補助します。外部資金を活用して挑戦する事業者を支援することで、地域経済の活性化と雇用の確保を図り、市内における持続可能な産業発展を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

【重要】申請は「直接持参」のみ受け付けられます。
郵送での申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。
また、2回目の申請募集は、1回目の募集で予算が上限に達した場合には実施されない可能性があります。
申請準備・書類作成
随時

あわら市ホームページより申請書類一式をダウンロードし、以下の書類を準備してください。

  • 事業計画書、資金計画書
  • 市税等の納税状況確認同意書
  • 事業所の写真、地図、見積書等
【1回目】公募・申請締切
  • 申請締切:2026年05月08日

あわら市商工会 本所へ直接持参してください。
受付場所:あわら市市姫一丁目9-21(あわら市創業支援ワンストップ窓口)

【1回目】審査・交付決定
  • 審査会:2026年06月頃
  • 交付決定:2026年06月頃

資格審査後、外部専門家による審査会(プレゼンテーション)が実施されます。採否結果は文書で通知され、採択者には「交付決定通知書」が送付されます。

【2回目】公募・申請(※実施未定)
  • 公募開始:2026年07月
  • 申請締切:2026年08月

1回目の募集で予算に達した場合は実施されません。スケジュールや審査・交付決定(8月頃予定)は1回目と同様の手順で行われます。

事業実施・管理
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業期間中は、領収書や支出証拠書類を適切に保管・管理してください。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年03月10日

実績報告書、収支決算書、支払証拠書類の写し等を提出してください。その後、事務局による内容検査と経費確認が行われます。

補助金の確定・交付
実績報告後 約1ヶ月程度

額の確定通知後、精算払いにて補助金が交付されます。交付までには期間を要するため、必要に応じてつなぎ融資等の検討を推奨します。

対象となる事業

「令和8年度スモール・ビジネス支援事業補助金」の対象となる事業であり、本市(あわら市)の産業活性化と雇用の確保を目的として、市内において新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、創業等に要する経費の一部を補助するものです。具体的には、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

■創業 創業

地域の需要や雇用を支える事業を市内において新たに興すことを指します。

<代表者要件>
  • 個人開業の場合は個人事業主。
  • 会社設立の場合は代表取締役または代表社員。
  • 企業組合・協業組合設立の場合は代表役員。
  • 特定非営利活動法人設立の場合は理事長。
<実施期間・特記事項>
  • 令和7年10月1日から令和9年2月28日までの期間に設立・開業すること。
  • 一度廃業した方が、新たに個人開業または会社を設立する場合も対象となります。
  • 個人事業主として起業した後、補助事業期間中に法人化した場合でも、両方の費用が補助対象となる可能性があります。
<共通要件(外部資金・継続期間)>
  • 銀行等からの外部資金を交付決定日から令和9年2月28日までに調達する事業であること。
  • 創業後3年以上継続して行う事業であること。

■第二創業 第二創業

後継者が先代の経営者から事業を引き継ぎ、既存事業の単なる承継に留まらず、業態転換や新事業・新分野に進出することを指します。

<事業承継の定義>
  • 会社の場合、先代経営者が後継者に代表者権を承継すること。
  • 個人事業主の場合、先代経営者が廃業手続きを行い、後継者が開業手続きを行うこと。
  • 何らかの経営資源を承継し、それを活かした事業展開が必要。
<後継者・期間要件>
  • 令和7年10月1日から令和9年2月28日までの間に事業承継を行った(予定含む)者。
  • 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
<既存事業との関係>
  • 先代経営者は役員を退任する必要はありません。
  • 第二創業として新たな事業を行う場合でも、既存の事業は継続していても差し支えありません。

特例措置

●屋台村 あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」出店者の特例

出店者が、屋台村を出て市内の店舗で事業を継続する際に本補助金を申請することも可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに合致する事業は、補助対象外となります。

  • 不適切な事業の排除
    • 公序良俗に反する、またはそのおそれがある事業。
    • 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業など)。
  • 特定の事業形態・属性による除外
    • フランチャイズ契約若しくはチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業。
    • 令和7年10月1日より前に創業した中小企業者が、新たに個人開業や別会社を設立する場合、または新たに別の事業を始める場合。
    • 既存の会社に籍を置いたまま新会社を起業する場合(退職して起業する場合は対象)。
  • 重複申請・二重受給の制限
    • 過去に同一事業で本補助金の申請を行った者、または市等の補助制度を活用した事業。
    • 「あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金」との併用。
    • 補助対象経費を同じとする国や県などからの他補助金が交付(予定含む)されている場合。
  • 単純な承継や移転
    • 先代の経営者が行っていた既存事業を単に承継して行う者。
    • 移転前の店舗が空き家・空き店舗となるような、既存店舗等からの移転事業。
    • 当該市内の店舗等が空き家や空き店舗となる者。

補助内容

■令和8年度スモール・ビジネス支援事業補助金

<補助対象者の主な要件>
  • 創業・第二創業の期間:令和7年10月1日から令和9年2月28日までの間に開始する者
  • 企業規模:中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
  • 事業所の所在地:あわら市内に本店または主たる事務所を置くこと
  • 資格・許認可:事業開始までに必要な資格・許認可を有する見込みであること
  • 商工会会員:創業後にあわら市商工会の会員になること
<主な補助対象経費>
  • 人件費:直接従事する従業員の給与・賃金(上限:月額35万円、パート日額8,500円)
  • 事業費:官公庁書類作成費、店舗等借入費、設備費(単価50万円未満)、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費
  • 委託費:市場調査等の業務委託(上限:補助対象経費総額の1/2)
  • その他費用:研修参加費、専門ソフトウェア購入費
<補助率・補助上限額>
活用状況補助率補助上限額
空き家や空き店舗を活用する場合2分の1以内150万円以内
空き家や空き店舗を活用しない場合2分の1以内100万円以内
<端数処理>

補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります。

対象者の詳細

基本的な対象者区分

本補助金は、市内において新たに創業する者、または既存の事業を承継しつつ新たな事業展開を目指す「第二創業」を行う者を支援することを目的としています。補助対象者となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • ① 新たに創業する者
    令和7年10月1日以降に個人開業または法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人を設立し、その代表となる方、補助対象期間中に個人事業主から法人へ移行する場合(法人成り)も対象、過去に廃業した後の再創業も対象
  • ② 第二創業を行う者
    令和7年10月1日以降に事業承継を行った(または予定の)者で、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に新事業を開始する者、既存の事業を継続しつつ、業態転換や新事業・新分野への進出を行うことが必要、代表者の承継は親族に限らず、共同代表も認められる
  • ③ あわら温泉屋台村「湯けむり横丁」の出店者
    屋台村を出て市内店舗で事業を継続する場合に申請が可能

中小企業者の規模要件

補助対象となる「会社、個人事業主」は、以下のいずれかの業種・規模に該当する中小企業者に限ります。

  • 製造業、建設業、運輸業等
    資本金3億円以下 または 従業員数300人以下、※ゴム製品製造業(一部除く)は従業員900人以下、※ソフトウェア業・情報処理サービス業は従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員数100人以下
  • 小売業
    資本金5千万円以下 または 従業員数50人以下
  • サービス業
    資本金5千万円以下 または 従業員数100人以下、※旅館業は従業員200人以下

その他の共通要件

対象者は、以下の全ての項目を満たしている必要があります。

  • 拠点・住所要件
    市内に本店または主たる事務所を置き、市内で事業を興すこと、個人事業主または法人の代表者が市内に住所を有すること(令和9年2月28日までの転居予定者を含む)
  • 資格・許認可
    事業開始までに必要な資格や許認可を有する見込みであること
  • 商工会への加入
    創業後に、あわら市商工会の会員になること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者、または「みなし大企業」は補助対象となりません。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または大企業の役員が半数以上を占める場合など)
  • 令和7年10月1日より前に創業した既存事業者による新たな開業・別会社設立
  • 既存の会社に籍を置いたままの兼業での起業(退職する場合を除く)
  • フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業
  • 既存事業を単に承継するだけで、新事業を行わない者
  • 過去に同一事業で本補助金の申請を行っている者
  • 訴訟や法令遵守上の問題を抱えている者
  • 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
  • 市税等に滞納がある者
  • 店舗移転に伴い、元の店舗等を空き家・空き店舗にする者

※年齢制限はありませんが、上記の除外規定に抵触しないか十分ご確認ください。

※詳細は令和8年度スモール・ビジネス支援事業補助金の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/industry0401/p006589.html
あわら市公式サイト(トップページ)
https://www.city.awara.lg.jp/index.html
経済産業部商工労働課のページ
https://www.city.awara.lg.jp/dept/sangyobu/syouko/index.html
ふくい産業支援センター
https://www.fisc.jp/subsidy/#founder
労務管理・安全衛生管理診断サイト「スタートアップ労働条件」(厚生労働省)
http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
サイトマップ
https://www.city.awara.lg.jp/sitemap.html
目的から探す
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/index.html
著作権・リンク・免責事項
https://www.city.awara.lg.jp/toplink/footer/p000017.html
地図・交通アクセス
https://www.city.awara.lg.jp/syokai/2100/p000002.html

令和8年度スモール・ビジネス支援事業補助金の申請様式(交付申請書、事業計画書、資金計画書)は、詳細ページから確認可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

あわら市商工会 本所
TEL:0776-73-0248
受付窓口
あわら市創業支援ワンストップ窓口補助金交付申請書の直接持参による受付場所です。
郵送での申請は受け付けられません。創業相談、計画策定支援、各種補助金申請支援、創業後の継続支援など、ビジネスに関する総合的な相談に応じています。
経済産業部 商工労働課
TEL:0776-73-8030
FAX:0776-73-1350
Email:syouko@city.awara.lg.jp
受付窓口
あわら市役所
商工労働課
審査の結果(不採択の理由など)に関するお問い合わせには、一切応じかねるとのことですので、ご留意ください。
あわら市役所
TEL:0776-73-1221 (代表)
FAX:0776-73-1350
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
あわら市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。