新得町 定住住宅建設促進補助金(令和7年度)賃貸・社宅等の建設支援
目的
新得町への定住促進と地域活性化を図るため、町内に賃貸住宅、雇用促進住宅、または借り上げ社宅を建設する事業者に対し、建設費用の一部を補助します。4戸以上の集合住宅や従業員向け住宅の新築を対象に、住宅建設者の負担を軽減することで、町内への移住や住民の定着に資する住環境の整備を積極的に支援します。
申請スケジュール
制度の有効期限は令和9年3月31日までとなります。賃貸住宅(1棟4戸以上)を建設する場合は「公募」による選定が行われますが、雇用促進住宅や借り上げ社宅の場合は随時申請を受け付けています。
- 事業の認定申請(建設着手前)
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- 申請締切:2027年03月31日
補助を受けようとする方は、建設着手前に認定を受ける必要があります。
- 提出書類:定住住宅建設促進事業認定申請書(様式第1号)および必要書類
- 審査:町長による内容審査後、適当と認められれば「認定通知書」が交付されます。
- 留意事項:賃貸住宅は別に定める方法で公募選定された方が対象となります。
- 工事着手届の提出
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認定後、建設着手時
認定を受けた後、実際の建設工事に着手する際に速やかに提出してください。
- 提出書類:定住住宅建設促進事業工事着手届(様式第3号)
- 工事完成届の提出と検定
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建設完了後、速やかに
工事が完了した際、速やかに届け出を行い、町長による検定(事業が適正に行われたかの確認)を受けます。
- 提出書類:定住住宅建設促進事業工事完成届(様式第6号)
- 補助金交付申請
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事業完了・検定後、速やかに
検定完了後、補助金の交付を申請します。
- 提出書類:定住住宅建設促進補助金交付申請書(様式第7号)
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第8号)」が送付されます。この決定を受けた方は「補助決定者」となります。
- 実績報告書の提出
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補助金交付決定後、速やかに
交付決定を受けた後は、速やかに実績報告を行う必要があります。
- 提出書類:定住住宅建設促進事業実績報告書(様式第9号)
- その他:町長から入居状況等の報告を求められた場合も随時報告が必要です。
対象となる事業
北海道上川郡新得町が町内への定住を促進するため、賃貸住宅、雇用促進住宅、および借り上げ社宅の建設を行う事業者に対して建設費の一部を補助する制度です。令和9年3月31日まで実施されます。
■1 賃貸住宅
町内への人口定住を図るために建設される集合住宅。
<補助対象者>
- 1棟あたり4戸以上の集合住宅を建設する方で、町長が定める方法により公募し、選定された者
- 町税や使用料等に滞納がないこと
■2 雇用促進住宅
従業員の雇用と定住を促進するための住宅。
<補助対象者>
- 町内に事業所を置く個人事業主または法人
- 従業員住宅(戸建て住宅も含む)を建設する者
- 町税や使用料等に滞納がないこと
■3 借り上げ社宅
町内建設事業者が建設し、法人が借り上げる住宅。
<補助対象者>
- 町内建設事業者が建設し、町内に事業所を置く個人事業主または法人が従業員住宅として借り上げる1棟あたり4戸以上の集合住宅
- 町税や使用料等に滞納がないこと
重要な条件と注意事項
●家賃の変更制限
申請書に記載した家賃予定額を、補助金受領後10年間変更することはできません。
●財産処分等の制限
補助金受領後10年以内に賃貸住宅等を財産処分したり、他の用途に変更したりすることは原則として禁止されています。
●住民登録・町内会加入の奨励
入居する者に対して、新得町への住民登録および町内会への加入を奨励するよう努める義務があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助の対象となりません。
- 住宅の設備・構造に関する除外
- 組立式仮設住宅。
- 下水道供用区域外に建設する賃貸住宅等で、合併浄化槽を設置しない、または既設接続しないもの。
- 親族等の入居に関する除外
- 個人または個人事業主が建設する賃貸住宅等で、その事業主またはその2親等以内の親族が入居するもの。
- 法人が建設する賃貸住宅等で、その法人の役員およびその2親等以内の親族が入居するもの。
- 認定を受けた住宅に認定者の2親等以内の親族を入居させること。
- 他の助成との重複制限
- 「持家等住宅建築促進要綱」(平成19年訓令第7号)に規定する助成と重複して適用を受ける事業。
補助内容
■定住住宅建設促進制度
<補助対象者>
- 町内に1棟4戸以上の賃貸住宅を建設し、公募により選定された者
- 町内に雇用促進住宅(従業員住宅。戸建て含む)を建設する者
- 町内に1棟4戸以上の借り上げ社宅を建設する者
- 町税及び使用料等の滞納がない住宅建設者
<補助単価(3.3平方メートル当たり)>
| 区分 | 都市計画区域内・下水道接続 | 都市計画区域外・合併浄化槽設置 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅・借り上げ社宅(町内建設事業者) | 20万円 | 25万円 |
| 賃貸住宅・借り上げ社宅(町外建設事業者) | 7万5千円 | 9万5千円 |
| 雇用促進住宅(町内建設事業者) | 20万円(戸建て上限400万円) | 25万円(戸建て上限500万円) |
| 雇用促進住宅(町外建設事業者) | 7万5千円(戸建て上限150万円) | 9万5千円(戸建て上限190万円) |
<主な補助要件・制限>
- 各室に玄関、トイレ、浴室、台所が設けられている新築住宅であること
- 認定者の2親等以内の親族を入居させることは不可
- 申請した家賃予定額を10年間変更することは不可
- 補助金受領後10年以内に財産処分や用途変更を行うことは原則不可
- 持家等住宅建築促進要綱に基づく助成との重複不可
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
町内への定住を促進するため、賃貸住宅、雇用促進住宅、および借り上げ社宅の建設を行う事業者が対象となります。すべての対象者は以下の要件を満たす必要があります。
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納税要件
町税及び使用料等に滞納がないこと
補助対象となる区分
以下のいずれかの区分に該当する方が対象となります。
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1 賃貸住宅を建設しようとする者
新得町内に「1棟4戸以上」の賃貸住宅を建設する方、町長が別に定める方法により公募され、選定された方 -
2 雇用促進住宅(従業員住宅)を建設する者
町内に事業所を置く個人事業主または法人、従業員の雇用と定住を促進するための住宅(戸建て含む)を建設する方 -
3 借り上げ社宅を建設する者
新得町内に「1棟4戸以上」の借り上げ社宅を建設する方、建設主が新得町内に住所を有する「町内建設事業者」であること、町内に事業所を置く個人事業主または法人が従業員住宅として借り上げること
補助対象となる住宅の要件
以下の要件をすべて満たす新築住宅が対象となります。
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設備・形態要件
各住戸に玄関、トイレ、浴室、台所がそれぞれ独立して設けられていること、既存住宅の改修ではなく、新たに建設される新築住宅であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 個人事業主自身、またはその2親等以内の親族が入居する住宅
- 法人の役員、または役員の2親等以内の親族が入居する住宅
- 下水道供用区域外で、合併浄化槽を設置(または既設接続)しない住宅
- 組立式仮設住宅
※認定後であっても、認定者の2親等以内の親族を対象住宅に入居させることはできません。
【主な注意事項】
・工事着手前に「定住住宅建設促進事業認定申請書」の提出と認定が必要です。
・補助金受領後10年間は家賃予定額を変更できません。
・「持家等住宅建築促進要綱」に基づく助成を重複して受けることはできません。
※詳細は、新得町役場 施設課 町営住宅係(0156-64-0529)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/teijujutaku/
- 新得町 公式ホームページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/
- 定住住宅建設促進制度 概要ページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/sangyou_kankou/job/jigyousya/teijujutaku/
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お問合せ窓口
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