公募前 掲載日:2026/04/27

令和8年度 地域振興助成事業助成金(東京都 観光・商工団体向け)

上限金額
200万円
申請期限
2026年10月30日
東京都 東京都 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の観光協会や商工会等に対して、地域の魅力を高める新規事業や既存事業の拡充、観光イベントへの出展などの地域振興事業に要する経費の一部を補助します。これにより、訪都旅行者の増加を促進し、地域の観光振興と活性化を図ります。ゆるキャラやグッズ制作、WEBサイト改修、国内外の見本市への出展など、多岐にわたる取り組みを支援します。

申請スケジュール

令和8年度 地域振興助成事業助成金は、郵送電子メールの両方による申請が必要です。予算額に達した時点で募集が終了となるため、早めの申請を推奨します。
詳細は公益財団法人東京観光財団の募集要領をご確認ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

以下の2つの方法で同時に提出が必要です。

  • 郵送:簡易書留または特定記録郵便で新宿モノリス15階へ送付。
  • 電子メール:chiiki@tcvb.or.jp 宛に編集可能な形式(Excel/Word等)で送付。

交付申請書、事業計画書、見積書、納税証明書などの必要書類を準備してください。

審査(オンライン審査会)
申請月の翌月中旬〜下旬

申請書類に基づき、オンライン審査会が実施されます。

  • プレゼンテーション(15分以内)
  • 質疑応答(5分程度)

観光振興や地域活性化への効果、経費の妥当性などが審査されます。

交付決定
  • 結果通知:原則として申請翌月

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。交付決定日以降に事業を開始することが可能となります。

事業実施
交付決定日〜2027年2月28日

交付決定の内容に基づき事業を実施してください。

  • 実質的な事業活動は2027年2月28日までに完了する必要があります。
  • 経費の支払いは、事業完了後30日以内または2027年3月10日のいずれか早い日までに完了させてください。
実績報告・完了検査
  • 最終提出期限:2027年03月10日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。提出された書類に基づき、財団による現場確認や原本照合などの完了検査が行われます。

助成額確定・支払い
検査完了後

完了検査の結果、助成額が確定し「確定通知書」が送付されます。その後、助成事業者が請求書を提出することで、指定口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

この助成事業は、東京都内の観光協会や商工会などが実施する地域振興事業に対して、その経費の一部を助成することを目的としています。最終的な目標は、訪都旅行者の増加を図り、もって観光の振興と地域の活性化に貢献することです。助成対象者には都内の観光協会や商工会等が該当し、事業税の滞納がないことや事業の継続性などの要件を満たす必要があります。助成額は助成対象経費に助成率を乗じた額、または助成限度額のいずれか低い方となります。

■1 新規事業

新たに企画し、実施する事業を指します。

<具体的な内容例>
  • 地域の魅力を高めるための「ゆるキャラ」や「ノベルティグッズ」といった地域資源に関連する制作物の作成
<対象外事項>
  • 「観光まちづくり支援助成事業」の対象となる事業(例:観光協会・協議会(DMO等)の設立支援、情報発信、イベント実施、旅行商品造成、経営力強化、地域における旅行者受入気運醸成に向けた取り組み)

■2 拡充事業

過去に実施実績のある事業に対し、新たに内容を追加・拡充して実施する部分の事業が該当します。

<内容例>
  • 既存のWEBサイトの改修や機能追加
  • 過去に作成したパンフレットやマップといった紙媒体の改修を伴う増刷
<対象外事項>
  • 過去に実施した内容の単純な更新
  • 機材の更新のみ

■3 出展事業

地域の観光情報や魅力を広く国内外に発信することを目的とした事業です。

<内容例>
  • 国内外で開催される観光に関連する見本市や博覧会などへの出展費用など

■4 その他

上記のいずれにも分類されない場合でも、事業の趣旨や規模などを総合的に勘案し、公益財団法人東京観光財団が妥当と認めた事業も対象となる可能性があります。

<助成対象経費の例>
  • 業務委託費(調査・研究、制作、装飾、行事・催物、翻訳・通訳など)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレットなど)
  • 通信運搬費
  • 広告宣伝費
  • 賃借料(会場費、機械器材など)
  • 出展料
  • 謝金(外部専門家への謝金)
  • 物品購入費(備品、機材など)

▼補助対象外となる事業

上記に該当する事業であっても、以下のいずれかの条件を満たす場合は助成の対象外となります。

  • 他からの補助金との併用となる事業。
    • 国庫補助金や本事業以外の東京都および区市町村の補助金、または第三セクターなどからの補助金を一部財源とする事業は対象となりません。
    • ただし、特定の事業への使途が指定されていない区市町村からの運営費等の補助金は例外的に認められます。
  • 活動目的が不適切な事業(宗教的活動や政治的活動を目的とした事業)。
  • 財団が公的資金の使用趣旨に照らして適切でないと判断する事業。
  • 支払いの未完了な経費を含む事業。
    • 助成事業完了から30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに事業費の支払いが完了していない経費は対象となりません。
  • 関連会社との取引が制限に抵触する事業(申請団体と資本関係のある会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引)。
  • 汎用性のある物品の購入費用(目的外使用になり得るもの)。
  • 不適切な経費(市場価格と比較して著しく高額な経費や、社会通念上不適切と認められる経費)。
  • 特定の助成対象外経費項目。
    • 土地の取得・賃借、施設設備の改修(法定耐用年数未満)
    • 事業に直接関係しない消耗品の購入
    • 助成事業者の人件費・運営経費
    • 旅費交通費、施設設備やサーバーの維持管理費
    • 金券購入費、租税公課

補助内容

■1 助成対象事業の区分と内容

<対象事業の区分>
  • 新規事業:新たに企画し実施する事業(ゆるキャラ、ノベルティグッズ制作等)
  • 拡充事業:過去の事業を発展させる取り組み(WEBサイト、パンフレットの改修・増刷等)
  • 出展事業:国内外の観光関連の見本市・博覧会等への出展
  • その他:財団が妥当と認めた事業
<助成対象外の事業例>
  • 観光協会・協議会の設立支援、情報発信、イベント実施(別事業対象のため)
  • 単なる過去の内容の更新や機材の更新
  • 特定の事業に限定された他の補助制度を併用する事業
  • 宗教的活動や政治的活動を目的とした事業

■2 助成金の額と算出方法

<助成率・限度額>
項目内容
助成率助成対象経費の2分の1
助成限度額1団体あたり200万円
<収益による控除>

事業収入が自主財源分を上回る収益が生じる場合は、その収益相当額が助成金確定額から控除されます。

<助成対象期間>

交付決定の日から令和9年3月10日まで(事業実施期間は令和9年2月28日まで)

■3 助成対象経費と申請要件

<主な助成対象経費>
  • 業務委託費(調査・研究、映像制作、翻訳・通訳等)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター、パンフレット等)
  • 通信運搬費(郵便、運搬等)
  • 広告宣伝費(新聞・雑誌、交通広告等)
  • 賃借料(会場費、機械器材等)
  • 出展料(イベント出展等)
  • 謝金(外部専門家等)
  • 物品購入費(備品、機材等)
<申請にあたっての主な要件>
  • 知的財産権の尊重
  • 観光振興及び地域活性化への寄与
  • 法令遵守及び必要な許認可の取得
  • 適切な安全・防犯対策の実施
  • SDGsおよびアクセシブル・ツーリズムへの配慮

対象者の詳細

助成の対象となる団体

本助成事業の対象となるのは、以下のいずれかの要件を満たす団体です。

  • 1 観光協会
    地域の観光産業の振興推進を主たる活動目的とし、区市町村との連携のもとに設立された団体であること、東京都内に所在していること、法人格の有無は問わない(任意団体も対象可)
  • 2 商工会等
    「商工会法(昭和35年法律第89号)」に規定される商工会および商工会連合会、「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」に規定される商工会議所、東京都内に所在していること

助成対象者が満たすべき共通要件

上記のいずれかの団体に該当するとしても、以下の7つの事項をすべて満たしている必要があります。これらの要件は、助成金が公的資金であることに鑑み、適正な運用を確保するために設けられています。

  • 1 税金等の滞納がないこと
    事業税などを滞納していないこと。都税事務所との協議によって分納している期間中も申請はできません。
  • 2 債務の支払いが滞っていないこと
    東京都および公益財団法人東京観光財団に対して、賃料や使用料などの債務の支払いが滞っていないこと
  • 3 刑事罰の適用がないこと
    申請日まで過去5年間、または申請日から助成金が支払われる日までの間に、刑事法令による罰則の適用を受けていないこと(代表者も含む)
  • 4 事業継続性の不確実性がないこと
    民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続き中(再生計画等認可後を除く)、あるいは私的整理手続き中などでないこと
  • 5 過去の助成事業等での不正がないこと
    申請日まで過去5年間、または申請日から助成金が支払われる日までの間に、財団、国、都道府県、区市町村などが実施する助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと
  • 6 許認可の取得と法令遵守
    事業の実施に必要な許認可をすべて取得し、関連する法令を遵守していること
  • 7 財団の判断による適切性
    その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断した団体ではないこと

これらの詳細な条件を満たす団体が、本助成事業の対象者となります。

お問合せ窓口

公益財団法人東京観光財団 地域振興部 事業課 「地域振興助成事業助成金」担当
TEL:03-5579-2682
Email:chiiki@tcvb.or.jp
受付窓口
新宿モノリス 15階
地域振興部 事業課〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
メール件名は「【地域振興助成金】」に団体名を追記。添付ファイルは編集可能な形式で3MB以下とし、実行形式ファイルは不可。郵送は簡易書留や特定記録等を利用。事業内容の変更・遅延等が生じる場合は直ちに連絡が必要。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。