令和8年度 秋田県動物愛護団体活動支援補助金
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目的
秋田県内の動物愛護団体に対して、クラウドファンディング型ふるさと納税で集まった寄付金を財源に、保護した犬猫の飼育費や医療費、不妊去勢手術費などの活動経費を補助します。団体が安定的に活動を継続できる環境を整えることで、県内の犬猫の殺処分減少と、人と動物が共生できる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
※令和8年度(2026年度)のスケジュールに基づいています。
- 応募期間
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- 公募開始:2026年04月23日
- 申請締切:2026年05月15日
秋田県生活環境部 生活衛生課 食品安全・動物愛護チームへ必要書類を郵送または持参してください。
提出書類:- 応募書(様式第1号)
- 団体調書(様式第2号)
- 事業実施計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 法人の場合は定款・履歴事項全部証明書
- 参考見積書
- 団体の概要に関する書類
- 審査会
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- 審査実施:2026年06月02日
審査委員会による書類審査が実施されます。評価項目は「事業計画の妥当性」「予算の妥当性」「秋田県との協力体制」「クラウドファンディングとの親和性」の4項目(各5点、計20点満点)です。12点以上が採択の目安となります。
- 採択通知
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審査後速やかに
審査結果は、採択の有無に関わらず応募団体に書面で通知されます。知事は決定に際し、計画の修正を命じたり条件を付すことがあります。
- 寄付金の募集
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2026年7月〜10月の間の90日間
クラウドファンディング型ふるさと納税を通じて寄付を募ります。秋田県がインターネットサイトに事業を掲載します。目標額は100万円〜200万円程度です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月〜11月頃
寄付額が確定した後、1ヶ月以内に「補助金等交付申請書」を提出します。集まった寄付額と同額が補助金額として交付決定されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
補助事業を実施します。原則として交付決定後の着手となりますが、「事前着手届」を提出している場合は寄付募集期間中からの着手が可能です。補助対象経費には飼育費、医療費、不妊去勢手術費、人件費などが含まれます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月08日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)、事業実績書(様式第7号)、収支精算書を提出してください。証拠書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
秋田県内の動物愛護団体が実施する活動を、クラウドファンディング型ふるさと納税を活用して支援することを目的とした「秋田県動物愛護団体活動支援事業」が対象です。
■秋田県動物愛護団体活動支援事業
秋田県内における犬猫の殺処分数を減少させるなど、動物愛護を推進するための活動や運営を支援する事業です。クラウドファンディングで集められた寄付金を補助金として交付します。
<補助対象となる活動内容>
- 新しい飼い主探し
- 保護動物のトレーニング
- 飼い主のいない猫の繁殖制限措置(不妊去勢手術)
- その他、動物愛護を目的とした活動
<補助対象経費>
- 飼育費
- 医療費
- 不妊去勢手術費
- 人件費
- 動物愛護団体の運営に必要な諸経費全般
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の10/10以内
- 補助限度額:クラウドファンディング型ふるさと納税で集められた寄付額
<補助対象期間>
- 原則として、補助金の交付決定日から当該年度の2月末まで
- 事前着手届を提出した場合は、寄付金の募集期間中も対象とすることが可能
▼補助対象外となる事業
以下の欠格事項に該当する団体、または要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 欠格事項に該当する団体による事業
- 国税または地方税の滞納がある場合(納入計画がある場合を除く)。
- 秋田県または公的金融機関からの融資等の債務履行を怠っている場合。
- 代表者および役員が暴力団等の反社会的勢力である、または関係を有している場合。
- 関係法令による処分から2年以上経過していない場合。
- 秋田県の既決事項(安楽死処分等)に関して異議申し立てを行う場合。
- 応募要件を満たさない事業
- 秋田県内に活動拠点を有していない団体が実施する事業。
- 動物愛護管理行政との協働実績がない団体が実施する事業。
- 適正な飼養保管ができない、または第二種動物取扱業の届出が必要な場合に届出を行っていない団体による事業。
補助内容
■秋田県動物愛護団体活動支援補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | クラウドファンディング型ふるさと納税で集まった寄付額 |
| 補助率 | 10/10以内 |
| 目標設定額 | 100万円から200万円の範囲 |
| 補助限度額 | 寄付額が上限 |
<補助対象となる経費>
- 飼育費:保護動物の餌代、消耗品など
- 医療費:保護動物。治療費、ワクチン接種費など
- 不妊去勢手術費:繁殖制限のための手術費用
- 人件費:団体の活動に必要な人件費など
<補助対象期間>
- 原則:交付決定を受けた日から当該年度の2月末日まで
- 特例:事前着手届を提出することで、寄付金の募集期間中から補助対象とすることが可能
対象者の詳細
補助対象団体の基本的な要件
秋田県内に活動拠点を有し、犬猫の殺処分減少など動物愛護を目的とした活動・運営を行う団体が対象となります。以下の全ての事項に該当する必要があります。
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活動拠点と目的
秋田県内に活動拠点を有する法人またはその他の団体であること、犬猫の殺処分の減少等の動物愛護を目的とする活動であること -
行政との協働実績
過去に動物愛護管理行政との協働の実績をもっていること -
交付要領の遵守
「秋田県動物愛護団体活動支援補助金交付要領」第4条の別表1に定める要件を満たす団体であること -
動物愛護団体運営者
動物愛護団体の代表者であること
応募時に必要な詳細情報
応募にあたっては「団体調書(様式第2号)」を提出し、以下の情報を明らかにする必要があります。
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団体の基本情報
所在地(郵便番号含む)、名称、ウェブサイトURL、構成人数、設立年月日、設立目的、主な活動履歴、行政との協働の履歴 -
連絡・代表者情報
代表者の氏名、電話番号、住所(郵便番号含む)、担当者の氏名、電話番号、メールアドレス
■補助対象外となる団体(欠格事項)
以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象となりません。
- 国税または地方税を滞納している者(課税庁が認めた納入計画がある場合を除く)
- 秋田県や公的金融機関からの債務履行を怠っている、または滞っている者(債権者が認めた返済計画がある場合を除く)
- 代表者および役員が暴力団等の反社会的勢力である、または反社会的勢力と関係を有している団体
※反社会的勢力には、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等が含まれます。また、これらの者によって事業や経営を支配・実質的に関与されている場合も対象外となります。
※法人の場合は、定款または履歴事項全部証明書の提出も必要です。
※審査では「事業計画・予算の妥当性」「県との協力体制」「クラウドファンディングとの親和性」が評価されます。
※その他詳細は「秋田県動物愛護団体活動支援補助金交付要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/95940
- 秋田県庁 公式サイト(メインページ)
- https://www.pref.akita.lg.jp/
- 秋田県議会
- https://pref.akita.gsl-service.net/
- 秋田県教育委員会
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/education
- 秋田県警察
- https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei
- 秋田県防災ポータルサイト
- https://www.bousai-akita.jp/
- 秋田県職員採用情報
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/recruitment
- オープンデータ
- https://opendata.pref.akita.lg.jp/
- 秋田県公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/pref_akita
- 秋田県公式Facebook
- https://www.facebook.com/pref.akita/
- 秋田県公式Instagram
- https://www.instagram.com/pref_akita/
- 秋田県公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/prefakita/featured
- 秋田県公式LINE
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/81180
- 秋田県庁 電子手続き・入札・補助金等 カテゴリページ
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/11700
秋田県動物愛護団体活動支援補助金の申請は郵送または持参による書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報や、申請様式の直接のダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。