令和8年度 東京都ライトアップ等総合支援助成金(ナイトタイム観光推進)
紹介動画
目的
都内の区市町村や民間事業者等に対して、ナイトタイム観光の推進と観光消費の拡大を図るため、地域の自然物や建造物を活用したライトアップやプロジェクションマッピング等の新たな取り組みに必要な経費を補助します。照明デザイナーの活用を必須とし、都市景観の魅力向上や観光客誘致に寄与する事業を支援することで、夜間の観光振興と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請には事前エントリーが必須となり、書類の提出は郵送と電子メールの両方が必要です。
- 事前エントリー
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- 公募開始:2026年04月23日
- 申請締切:2026年05月22日
申請件数把握のため、事前登録が必要です。メールにて必要事項を送信してください。
- 第1回締切:2026年5月22日 正午
- 第2回締切:2026年10月23日 正午
- 送信先:lightup@tcvb.or.jp
- 交付申請書類の提出
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- 申請締切:2026年05月29日
- 申請締切:2026年10月30日
郵送(簡易書留等)と電子メールの両方で提出してください。
- 郵送先:〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 東京観光財団 宛
- メール:lightup@tcvb.or.jp
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、企画書、積算書類、工事関係書類等
- 審査期間
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第1回:2026年6月〜7月頃 / 第2回:11月〜12月頃
以下の二段階で審査が行われます。
- 一次審査(書類審査):申請要件や内容の精査。
- 二次審査(プレゼンテーション審査):一次通過者のみ実施。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年07月末
審査結果に基づき「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)を開始できます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2027年3月/9月/2028年1月/7月
助成対象期間内に事業を実施してください。区分により完了期限が異なります。
- 第1回(区分A-①, B):2027年3月31日まで
- 第2回(区分A-①, B):2027年9月30日まで
※100万円以上の発注は原則3社以上の相見積もりが必要です。
- 実績報告・助成金受領
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内
事業完了後、以下の手続きを経て助成金が支払われます。
- 実績報告書の提出:完了日から30日以内に提出。
- 完了検査・確定:財団による書類精査と現場確認。
- 請求・支払:確定通知受領後に請求書を提出し、助成金が入金されます。
対象となる事業
本事業は、都内におけるナイトタイム観光の推進と、それに伴う観光消費の拡大および観光時間の分散化を図ることを目的としています。地域の観光資源(自然物や建造物等)を活用したライトアップやイルミネーションの新たな取り組みを支援する制度です。
■A-① 一定期間のライトアップ等
3か月を超えて毎日実施するもの。
<助成対象要件>
- 実施時間:日没後の時間帯に実施すること
- 実施場所:屋外で適切な暗さが確保され、ライトアップ等が映える場所を選定すること
- 専門家の活用:照明デザイナー(デザインに係る専門知識と業務実績を持つ者)を必ず活用すること
- 効果測定:アンケート調査等により、助成事業の効果測定を実施すること
- 地元連携:地元地域と連携した取り組みを実施し、継続的な賑わいや地域貢献に努めること
- 継続性:次年度以降も計画性をもって実施すること(3年目まで継続支援制度が利用可能)
<助成対象者>
- 区市町村
- 観光協会
- 商工会等
- エリアマネジメント団体
- 民間事業者
- 商店街等
- その他の法人(公益・一般の財団・社団、NPO法人)
<助成金詳細>
- 助成率:助成対象経費の3分の2
- 助成限度額:3,000万円
■A-② 終期を定めず常設のライトアップ等
終期を定めず、常設で毎日実施するもの。申請者は照明機材を設置する建造物等の所有者に限られます。
<助成対象要件>
- 実施時間:日没後の時間帯に実施すること
- 実施場所:屋外で適切な暗さが確保される場所
- 専門家の活用:照明デザイナーを必ず活用すること
- 効果測定・地元連携・継続的な実施計画が必要
<助成金詳細>
- 助成率:助成対象経費の3分の2
- 助成限度額:3,000万円
■B 一時的なライトアップ等
1週間以上3か月以内で毎日実施するもの。
<助成金詳細>
- 助成率:助成対象経費の3分の2
- 助成限度額:600万円
<助成対象経費の例>
- 設計費
- 機材・設備・備品の購入費(リース・レンタル含む)
- ライトアップ等のデザイン費(現地調査費用含む)
- 工事費・設営費・会場運営費
- 事業周知に要する経費(助成対象経費全体の1割以内)
- その他諸経費(来場者賠償責任保険など)
▼補助対象外となる事業
以下の事業、および特定の経費については助成の対象となりません。
- 過去のライトアップモデル事業費助成金を活用した事業、またはその会場で実施する事業。
- 特定の期間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)に既にライトアップ等を実施していた事業。
- 国庫補助金や他の公的補助金を一部財源とする事業(使途が指定されていない区市町村補助金は除く)。
- 宗教活動または政治的活動を目的とした事業。
- 事業収入を適切に計算できない事業(入場料を明確に区分できないものなど)。
- 暴力団関係者が関与する事業。
- 補助対象外となる経費:
- 助成事業者の人件費
- 施設設備等の維持管理に係る経費、固定経費、経常的経費
- 消費税および地方消費税相当額
- ライトアップ等に付随して実施するイベント等にかかる経費
- ポイントカード利用分、関連会社との取引など、公的資金として不適切と認められるもの
補助内容
■A 区分A
<対象の取り組み>
- A-①: 3か月を超えて毎日実施するもの
- A-②: 終期を定めず常設し毎日実施するもの
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2/3 |
| 助成限度額 | 3,000万円 |
<助成対象期間>
| 申請回 | 区分 | 期間 |
|---|---|---|
| 第1回申請 | 区分A-① | 令和8年8月1日から令和9年3月31日まで |
| 第1回申請 | 区分A-② | 令和8年8月1日から令和10年1月31日まで |
| 第2回申請 | 区分A-① | 令和9年2月1日から令和9年9月30日まで |
| 第2回申請 | 区分A-② | 令和9年2月1日から令和10年7月31日まで |
<助成対象経費>
- 設計費:デザインに関する設計費用
- 機材・設備・備品の購入費:照明機材、ケーブル、消耗品等(リース・レンタル含む)
- デザイン費:デザイン作成、現地調査費用
- 工事費・設営費・会場運営費:電気工事、取付工事、会場使用料等
- 事業周知に要する経費:広報費用(対象経費全体の1割以内)
- その他諸経費:来場者賠償責任保険等
■B 区分B
<対象の取り組み>
1週間以上3か月以内で毎日実施するもの
<助成率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2/3 |
| 助成限度額 | 600万円 |
<助成対象期間>
| 申請回 | 期間 |
|---|---|
| 第1回申請 | 令和8年8月1日から令和9年3月31日まで |
| 第2回申請 | 令和9年2月1日から令和9年9月30日まで |
■特例措置
●C 継続2年目事業への助成特例
<継続2年目の助成内容>
| 項目 | 区分A | 区分B |
|---|---|---|
| 助成率 | 1/2 | 1/2 |
| 助成限度額 | 2,250万円 | 450万円 |
●D 継続3年目事業への助成特例
<継続3年目の助成内容>
| 項目 | 区分A | 区分B |
|---|---|---|
| 助成率 | 1/3 | 1/3 |
| 助成限度額 | 1,500万円 | 300万円 |
対象者の詳細
助成対象者の種類と定義
本事業の助成対象者には、地域の観光振興やまちづくりに寄与する多岐にわたる団体や事業者が含まれます。
以下に、対象となる具体的な種類とそれぞれの定義をご説明します。
-
区市町村
行政機関として地域の発展に貢献する区や市町村 -
観光協会
地域の観光産業の振興推進を主たる活動目的とし、区市町村と連携して設立された都内に所在する団体(法人格の有無は問わない) -
商工会等
商工会法に規定される都内の商工会および商工会連合会、商工会議所法に規定される都内の商工会議所 -
エリアマネジメント
複数の企業や開発事業者などの民間が組織する団体、地域の価値を維持・増進するための取り組みを主体的に行っていること、過年度において活動の実績を有していること、法人格を有していること -
民間事業者
営利を目的とする私企業であり、法人格を有していること -
商店街等
商店街振興組合または特定の要件を満たし区市町村が認める事業協同組合(業種別団体は除く)、商店街の連合会(振興組合連合会、事業協同組合連合会、その他区市町村単位の連合会) -
その他の法人
公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、※宗教法人、社会福祉法人、学校法人等は対象外
助成対象者の共通要件
全ての助成対象者は、以下の事項をすべて満たす必要があります。
-
1 税金等の滞納がないこと
事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請不可) -
2 債務の支払いが滞っていないこと
東京都および財団に対する賃料や使用料等の支払いに滞りがないこと -
3 刑事法令による罰則の適用がないこと
過去5年間、刑事法令による罰則の適用を受けていないこと(代表者を含む) -
4 事業の継続性に不確実な状況がないこと
民事再生、会社更生、破産等の手続中や私的整理手続中でないこと -
5 助成事業等における不正事故がないこと
過去5年間、公的助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと -
6 法令遵守と許認可の取得
事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること -
7 財団が適切と判断すること
公的資金の助成先として、その他不適切な事由がないこと
■助成対象とならない団体
以下のいずれかに該当する団体は、助成対象者となることはできません。
- 東京都政策連携団体等
- 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号)
- 暴力団員(同条例第2条第3号)
- 暴力団関係者(同条例第2条第4号)
【特定の申請者に関する補足】
助成対象事業の区分A-②(終期を定めず常設し毎日実施するもの)については、申請者は照明機材を設置する建造物等の所有者に限られます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2026/0423_7505/
- 公益財団法人東京観光財団 公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京の観光情報サイト「Go Tokyo」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- MICE(ビジネスイベント)関連情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 都内のナイトタイム観光情報サイト「Tokyo Night Story」
- https://www.tokyonightstory.com/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- プロジェクションマッピング総合相談窓口
- https://pm-tcvb.tokyo/
- サステナブルMICEサポートデスク
- https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
- Tokyo Tokyo(ブランドサイト)
- https://tokyotokyo.jp/ja/
令和8年度ライトアップ等総合支援助成金の申請は、郵送(簡易書留)および電子メールの両方で行う必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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