佐賀県:令和8年度 さが「きらめく」ものづくり産業創生応援補助金(新技術・新製品開発等)
紹介動画
目的
佐賀県内のものづくり中小企業者を対象に、新技術・新製品の開発や知的財産の活用、事業多角化の取り組みを支援します。DXやGX、SDGsに資する開発を優先的に採択し、企業の競争力強化や経営基盤の向上を図ることで、県内産業の活性化を目的としています。研究開発に必要な備品費や委託料、プロモーション費用などの経費を補助します。
申請スケジュール
- 申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月12日
必要書類を一式揃え、佐賀県産業イノベーションセンターへ郵送にて提出してください。
- A4版片面印刷・クリップ留め
- 県税の納税証明書や法人登記簿謄本等の添付が必要
- 締切厳守(末日17時必着)
- 審査期間
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2026年5月中旬〜6月初旬
センターに設置された審査会において、書類審査およびプレゼンテーションによる面接審査が行われます。
- 新規性、実現可能性、市場性、DX/GXへの貢献度などを総合評価
- 「パートナーシップ構築宣言」企業には加点あり
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年06月初旬
審査結果が通知され、補助金の交付が決定します。
【重要】
交付決定日より前に発生した契約・支出は補助対象外となります。
- 事業実施・中間検査
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交付決定日〜2027年1月29日
事業計画に沿って開発・導入を実施します。
- 10月頃に中間検査を実施
- 20万円以上の契約は原則2社以上の相見積が必要
- 支払いは原則銀行振込
- 中間検査後は概算払いの請求も可能
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了(支払いまで含む)後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 最終期限は2027年1月29日(金)です
- 仕入控除税額の調整が必要な場合があります
- 完了検査・金額確定
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実績報告後
センターによる現地完了検査が実施され、帳票類(原本)の照合が行われます。検査後に補助金の最終確定額が通知されます。
- 請求・補助金交付
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金額確定通知後
確定通知に基づき請求書を提出し、補助金が支払われます(精算払い)。
【事後義務】- 事業終了後5年間、成果活用状況の報告が必要です
- 関係書類(証憑)は令和14年3月末まで保管義務があります
対象となる事業
この「さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発等補助金」は、佐賀県内のものづくり産業に携わる中小企業者が行う、新技術・新製品開発、知的財産(知財)開発、および事業多角化に関する取り組みを支援することを目的としています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)、グリーントランスフォーメーション(GX)、またはSDGs(持続可能な開発目標)の実現に貢献する取り組みは、採択において優先的に考慮されます。
■1 新技術開発分野
県内のものづくり事業者が主体となり、新たな技術の開発に挑戦する事業です。具体的には、自社が保有する独自技術の高度化や、新製品開発に繋がる基盤技術の確立を目指す取り組みが対象となります。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円
- 補助下限額:100万円
<補助対象経費>
- 消耗品費(1品10万円未満の試薬、資材、原材料等)
- 備品費(1品10万円以上の機械・装置、工具、専用ソフトウェア等)
- 報償費(外部専門家等への謝礼)
- 費用弁償(旅費)
- 役務費(試験・分析・検査依頼、システム保守等)
- 委託料(研究開発・試作加工・コンサルティング等の外注)
- 賃借料(リース・レンタル料、展示会小間料等)
- 知財関連経費(特許出願、調査、知財導入費用等)
<補助事業実施期間>
- 募集期間:令和8年4月1日〜同年5月12日
■2 新製品開発分野
県内のものづくり事業者が主体となり、試作品の開発や新製品に繋がる応用的な技術開発を行う事業です。これにより、ものづくり事業者が市場に新しい製品を流通させることを目指します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円
- 補助下限額:100万円
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 備品費
- 報償費
- 費用弁償
- 役務費
- 委託料
- 賃借料
- 知財関連経費
■3 知財開発分野
県内のものづくり事業者が主体となり、他者が保有する知的財産(開放特許や製造ノウハウなど)を積極的に活用する事業です。他者の知財を活用して新製品開発を行ったり、より高度な生産能力の獲得を目指したりする取り組みが支援されます。※交付決定までに書面による使用許諾契約等の締結が必要です。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円
- 補助下限額:100万円
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 備品費
- 報償費
- 費用弁償
- 役務費
- 委託料
- 賃借料
- 知財関連経費
■4 事業多角化分野
県内のものづくり事業者が主体となり、企業の経営力強化のために事業多角化に挑戦する事業です。自社の技術や製品に新たな価値を付加するための商品開発や、自社技術・製品の認知度向上、販売促進を目的としたプロモーション活動などが含まれます。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1,000万円(ただし、プロモーションのみを実施する場合は300万円)
- 補助下限額:100万円
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 備品費
- 報償費
- 費用弁償
- 役務費
- 委託料
- 賃借料
- 知財関連経費
▼補助対象外となる事業
上記以外にも、以下のような事業は補助対象とはなりません。
- 開業、運転資金など、開発以外の経費助成を目的とみなされる事業。
- 生産・量産用の設備購入を目的とみなされる事業。
- 開発した試作品自体の販売を目的とみなされる事業。
- 技術的な開発要素がない事業(ただし、事業多角化分野におけるプロモーション活動は除く)。
- 技術的課題の解決方法の全部または大部分を外注・委託する事業。
- 申請者自身の企画・開発とみなされない事業。
- 特定の顧客(法人・個人)向けであり、汎用性がないとみなされる研究開発。
- 同一テーマまたは類似テーマの研究開発について、すでに国、県、市町村、他の団体等から助成を受けている事業。
- 公序良俗に反するなど、事業内容が適切ではないとセンターが判断する事業。
- 交付決定日よりも前に発注・購入・契約されたものに関連する事業。
補助内容
■1 補助対象事業分野
<対象分野>
- 新技術開発分野: 新しい技術の研究開発に関する事業。
- 新製品開発分野: 新しい製品の研究開発に関する事業。
- 知財開発分野: 知的財産権の取得や活用に関する開発事業。
- 事業多角化分野: 企業の経営力強化を目指した、新たな価値を付与する商品開発、またはその認知度向上・販売促進を目的としたプロモーション等。
<主な補助対象外事業>
- 開業・運転資金など開発以外の経費助成を目的とするもの
- 生産・量産用の設備購入
- 開発した試作品自体の販売を目的とするもの
- 技術的な開発要素がないもの(プロモーション分野除く)
- 技術課題の解決方法を大部分外注・委託するもの
- 特定の顧客向けで汎用性がない研究開発
■2 補助率、補助限度額、および補助期間
<補助率>
2/3以内
<補助上限額>
| 事業内容 | 上限額 |
|---|---|
| 原則(新技術・新製品・知財開発、製品開発を含む事業多角化) | 1,000万円 |
| 事業多角化分野(製品開発等を含まずプロモーションのみ) | 300万円 |
<補助下限額>
100万円
■3 補助対象となる経費の詳細
<補助対象経費の区分>
- 消耗品費: 研究開発等に必要な資材、原材料、10万円未満の物品購入費。
- 備品費: 取得価格が税込10万円以上の物品の購入に要する経費。
- 報償費: 外部専門家等からの役務提供等に対する謝礼。
- 費用弁償: 外部専門家等が役務を実施するために要する旅費。
- 役務費: 輸送費、試験・分析・検査を依頼する際の手数料、システム運用・保守費など。
- 委託料: 研究開発や加工、コンサルティング等を外部機関・事業者に委託する経費。
- 賃借料: 機械・装置、工具、ソフトウェアの借用料、展示会出展に係る小間料など。
- 知財関連経費: 特許出願関連費、調査委託費、知的財産権等の導入経費など。
- その他: 所長が必要と認める経費。
■4 補助対象とならない主な経費
<対象外経費の例>
- 交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 家賃、保証金、敷金、光熱水費
- 不動産の購入、既存物件の改築、車両の購入・修理・車検費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費、クラウド利用料
- 事務用のパソコン、プリンタ、タブレット等の汎用性の高い物品購入費
- 飲食、接待、娯楽等に係る経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
- 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成に係る経費
対象者の詳細
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であり、以下の業種ごとの基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業
資本の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
サービス業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
その他の業種
資本の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下
佐賀県内の「ものづくり」事業者
佐賀県内において補助事業を行うことができる工場等の事業所を有し、以下の要件を満たす事業者。
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1 佐賀県内の事業所要件
県内の県税事務所に事業税を納税しており、未納がないこと -
2 「ものづくり」事業者の定義
日本標準産業分類「大分類E 製造業」に該当する業務、自社製品の製造および販売を行う業務、OEM委託生産等により自社製品の販売を行う業務
その他の応募要件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
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決算および確定申告の実績
2期以上の決算を経ており、直近期の確定申告書一式の写しを提出できること -
申請制限
グループでの応募は不可、同一事業者からの申請は1件のみ
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は、中小企業者やものづくり事業者であっても対象外となります。
- 大企業が発行済株式の1/2以上を所有する場合(みなし大企業)
- 大企業が発行済株式の2/3以上を所有する場合
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員・職員が占める場合
- 単なる製品の選別や包装のみを行う業務
- 土地に定着する工作物を建築する業務
- 物品の整備・修理サービス(ただし船舶、鉄道車両、航空機、金属機械製造修理等は一部除く)
- 日本標準産業分類「大分類M 宿泊業,飲食サービス業」に規定された業務
- 開業予定の者および製造業を行う予定の者
※反社会的勢力が経営に実質的に関与している場合も応募要件を満たしません。
※詳細な要件や除外規定については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sagaperch.jp/news/000356.php
- 公式ホームページ
- https://sagaperch.jp/
- 補助金の不正受給を持ち掛ける業者に関する注意喚起
- https://sagaperch.jp/news/000217.php
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請書類はセンターホームページから入手し、紙媒体で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。