公募中 掲載日:2026/04/27

佐賀県ものづくり産業特許等出願補助金(令和8年度)

上限金額
30万円
申請期限
2026年05月29日
佐賀県 佐賀県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀県内のものづくり中小企業者を対象に、独自に開発した新技術の保護と事業拡大を支援するため、特許権や実用新案権の取得に要する出願料や弁理士費用等の一部を補助します。知的財産権の取得を通じて、他社による模倣の防止や自社の競争優位性の確保を促進し、県内ものづくり産業の活性化と生産性の向上を図ります。

申請スケジュール

申請書は電子メールでの受け付けは行われません。必ず郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合はレターパックや簡易書留など、必ず記録が残る方法で送付してください。
応募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年05月29日

交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、県税納付証明書や決算書、見積書等の必要書類を添えて提出してください。

  • 持参の場合:平日の8:30〜17:00(要事前連絡)
  • 送付先:佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課
審査・交付決定
  • 審査会:2026年06月
  • 交付決定通知:2026年06月下旬

中立の立場からの審査会による選考が行われます。採択・不採択の結果はメールで通知されます。採択された場合は企業名や発明の名称が公表されます。

補助事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年01月29日

交付決定後に特許出願手続き等を行ってください。交付決定前の着手(出願等)は原則補助対象外となりますが、先行・類似技術調査の費用に限り、決定前の実施分も対象に含めることが可能です。

実績報告・完了検査
事業完了後10日以内(最終2027年1月29日)

事業完了後、速やかに実績報告書、出願等証明書類、経理証拠書類を提出してください。センターによる書面での完了検査が実施されます。

補助金確定・支払い
検査完了後順次

検査を経て確定した補助金額に基づき、確定通知が送付されます。事業者は請求書を提出し、センターから補助金が支払われます。精算払いのため、経費は一旦事業者が全額負担する必要があります。

事業完了後の義務
  • 査定状況報告:毎年4月10日

以下の義務が発生します。

  • 査定状況報告:特許庁からの査定結果が出るまで毎年報告が必要です。
  • 書類保管:事業関係書類は5年間(令和14年3月末まで)保管してください。

対象となる事業

さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金における、新技術等の知的財産権(特許権または実用新案権)の取得に向けた取り組みを対象としています。佐賀県内のものづくり中小企業者が考案した新技術を保護し、事業拡大に活用することを目的としています。

■特許等出願補助事業

ものづくり事業者が独自に考案した新技術について、特許法に定める特許権または実用新案法に定める実用新案権を日本国特許庁へ出願し、取得を目指す取り組みです。

<補助対象事業の具体的な内容>
  • 新技術等の保護:開発した新技術や改良された技術を法的に保護し、他社による模倣を防止する取り組み
  • 事業拡大への活用:取得した権利を競争優位性の源泉とし、新製品開発、市場展開、ブランド力強化等に繋げる取り組み
<「ものづくり」事業者の定義>
  • 総務省日本標準産業分類の「大分類E 製造業」に規定される業務
  • 有機または無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、自社製品の販売を行う業務
  • 製品企画等を業務とし、生産設備は持たないがOEM(相手先ブランドによる生産)委託生産等を通じて自社製品の販売を行う業務
<補助対象経費>
  • 特許出願料:特許庁への出願手数料
  • 出願審査請求料:令和9年1月29日までに審査請求と支払いを完了したもの
  • 実用新案登録出願料:特許庁出願手数料および初回3年分の登録料
  • 代理人費用:弁理士等への依頼費用(先行・類似技術等の調査費用を含む)
  • その他:所長が必要と認める経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助限度額:30万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年1月29日まで(期間内に手続きと支払を完了すること)
<応募・対象者要件>
  • 佐賀県内に工場等の事業所を有する中小企業者
  • 直近2期以上の決算を経て確定申告済みであること(休眠・休業期間を除く)
  • 暴力団等との関係がないこと
  • 同一事業者からの申請は1件のみ

▼補助対象外となる事業

「ものづくり」事業の定義に該当する場合であっても、以下の業務や形態は補助対象外となります。

  • 国、地方公共団体、または民間団体から、同一の趣旨の補助金を既に受けている事業。
  • 日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願。
  • 製品の選別や包装のみを行う業務。
  • 土地に定着する工作物の建築業務(建設業に分類される業務)。
  • 特定の物品の整備・修理サービスのうち、以下の業務。
    • 船舶の修理、鉄道車両の修理または改造(自家用を除く)。
    • 航空機および航空機用原動機のオーバーホール。
    • 金属機械または金属加工機械の据え付け、多種多様な機械および部分品の製造加工と修理。
  • 総務省日本標準産業分類「大分類M 宿泊業,飲食サービス業」に規定された業務。
  • 開業予定の者および製造業を行う予定の者(すでに実績がある企業が対象)。
  • グループでの応募。
  • 補助対象外となる経費が含まれるもの。
    • 振込手数料、通信運搬費、公租公課費。

補助内容

■さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業特許等出願補助金

<補助金の目的と対象事業>

佐賀県内のものづくり産業に携わる中小企業者が、自らが考案した新技術を保護し、事業拡大に活用するための特許権または実用新案権の取得に向けた取り組みを支援します。

<補助対象となる経費>
  • 特許出願料: 特許庁へ特許を出願する際に発生する手数料
  • 出願審査請求料: 令和9年1月29日までに審査請求と支払いを終えるもの
  • 実用新案登録出願料: 出願手数料および初回3年分の登録料
  • 代理人費用: 弁理士等への手続き依頼費用(先行技術調査費用を含む)
  • その他: 所長が必要と認める経費
<補助率・補助限度額・補助期間>
  • 補助率: 補助対象経費の3分の2以内
  • 補助限度額: 30万円
  • 補助期間: 交付決定日から令和9年1月29日まで
<補助対象者(中小企業者の定義)>
業種資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
<補助対象者の所在地・事業要件>
  • 所在地: 佐賀県内に工場等の事業所を有すること
  • 事業内容: 日本標準産業分類「製造業」に該当、または自社製品の企画・製造を行うこと
  • 申請件数: 1事業者につき1件のみ
<主な留意事項>
  • 精算払い: 経費は一旦事業者が全額支払い、後日補助金が交付される
  • 交付決定前着手の禁止: 決定前に出願等を行った場合は対象外(先行調査は除く)
  • 銀行振込原則: 支払いは銀行振込が原則(現金・カードは一定条件あり)
  • 書類保管: 会計書類等は事業完了年度の終了後5年間保管すること

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

この補助金の対象となるのは、以下の(1)および(2)の両方を満たす者です。

  • 1 中小企業者・佐賀県内のものづくり事業者
    中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること、佐賀県内において補助事業を行うことができる工場等の事業所を有していること、事業の全部または一部が、日本標準産業分類「製造業」または自社製品の製造・販売等を行う業務であること、2期以上の決算を経ており、直近期の確定申告書一式の写しを提出できること、単一の事業者による申請であること(グループ応募不可)
  • 2 反社会的勢力との関係排除
    暴力団または暴力団員、若しくはそれらと密接な関係を有する者でないこと、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと、不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用していないこと、暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っていないこと

中小企業者の基準(業種別)

主たる事業に応じて、以下の「資本の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 製造業、建設業、運輸業
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下

■補助対象外となる事業者・業務

以下のいずれかに該当する事業者や業務は、補助の対象から除外されます。

  • 発行済株式の総数等の2分の1以上または3分の2以上を大企業が所有する「みなし大企業」
  • 大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 単に製品を選別する業務、および包装の作業を行う業務
  • 土地に定着する工作物を建築する業務
  • 船舶・鉄道車両・航空機の修理・整備等の一部業務、および金属機械等の据付・修理業務
  • 日本標準産業分類「大分類M 宿泊業,飲食サービス業」に規定された業務
  • 開業予定の者、および製造業を行う予定の者

※暴力団員等が経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人も応募要件を満たしません。

※本補助金は、特許権または実用新案権の取得に向けた取り組み(出願料、代理人費用等)が対象となります。
※その他詳細は、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://sagaperch.jp/news/000357.php
佐賀県産業イノベーションセンター 公式サイト
https://sagaperch.jp/
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
https://www.biz-partnership.jp

本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定様式をダウンロードして提出する形式です。申請期間は令和8年4月1日から5月29日までとなります。

お問合せ窓口

佐賀県産業イノベーションセンター 技術振興課
TEL:0952-34-4413
FAX:0952-34-4412
Email:kenkyuu@sagaperch.jp
受付窓口
技術振興課〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
令和8年度 さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業 特許等出願補助金の事務局および申請書類提出先。対象となる取り組みであるかどうかのご相談も受け付けています。
公益財団法人 佐賀県産業振興機構 佐賀県産業イノベーションセンター
TEL:0952-34-4411
FAX:0952-34-4412
受付時間
月曜日から金曜日の 8:30から17:15まで
受付窓口
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
センター全体の代表連絡先
オンラインでのお問い合わせ
ウェブサイトに「メール問い合せ」のリンクや専用の「お問い合わせフォーム」があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。