公募前 掲載日:2026/04/27

令和8年度 三重県働き方改革推進奨励金(育児・介護休業、多様な働き方支援)

上限金額
50万円
申請期限
2027年03月31日
三重県 三重県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三重県内の中小企業・小規模企業等に対して、働き方改革の推進やジェンダーギャップ解消を目的とした奨励金を支給します。短時間正社員制度の導入、男性の育児休業や介護休業の取得促進、女性の積極採用といった具体的な取り組みを支援することで、多様な人材が安心して働き続けられる職場環境の整備を図ります。

申請スケジュール

本奨励金は予算額に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている場合は、早めに手続きを進めることが強く推奨されます。申請には「みえの働き方改革推進企業」への登録が必須要件となります。
「みえの働き方改革推進企業」の登録(前提条件)
  • 公募開始:2026年04月08日
  • 申請締切:2026年07月31日

奨励金の申請には、令和8年度または令和7年度の登録が必須です。令和8年度の募集は原則この期間のみとなります。既に登録済みの事業者は再度の登録は不要です。

申請書類等の作成・準備
随時

要項を参照し、必要な申請書類と添付書類を準備します。書類はA4サイズに統一してください。取組内容によって必要書類が異なるため、十分な確認が必要です。

申請書類等の提出(公募期間)
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

オンラインまたは郵送で提出してください。郵送の場合は17時必着(消印有効ではない)となります。

  • オンライン:三重県HPの専用フォームからアップロード
  • 郵送:追跡可能な方法(レターパック等)で送付

書類審査
提出後順次

三重県による書類審査が行われます。不備や不足がある場合は追加書類の提出を求める通知が送られます。指定期間内に不備が解消されない場合は不採択となるためご注意ください。

交付・不採択の決定通知
  • 決定通知:順次通知

審査結果が書面にて通知されます。交付決定の場合は「交付決定兼額の確定通知書(第4号様式)」が送付されます。

奨励金の交付(振込)
請求書受領後

交付決定通知を受け取った後、請求書(第2号様式)等の提出書類を作成し提出します。提出された請求書に基づいて、指定口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

三重県が県内企業における働き方改革を推進し、ジェンダーギャップの解消を目指すことを目的とした奨励金制度です。具体的には、短時間正社員制度をはじめとした多様な働き方の活用促進、誰もが安心して働ける就労環境の整備、男性の育児休業、および介護休業の取得促進に取り組む中小企業・小規模企業等を後押しするために支給されます。対象事業者は「みえの働き方改革推進企業」に登録された中小企業・小規模企業等で、県内の事業所に勤務する常時雇用労働者が対象です。受付期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までとなります。

■1 短時間正社員制度等の活用促進コース

多様な働き方を推進するための制度導入や活用を奨励します。

<対象となる取組と交付額>
  • ア. 短時間正社員制度の導入・活用(30万円):1か月以上の在籍または20日間以上の利用実績
  • イ. 子が就学後も利用できる育児短時間勤務制度の導入・活用(20万円):合計20日間以上の利用実績
  • ウ. その他の多様な働き方の導入(+10万円):アまたはイの対象者が時差出勤、フレックスタイム制度、またはテレワークを利用できる制度の導入

■2 誰もが安心できる就労環境の整備コース

従業員が安心して働き続けられる環境づくりを支援する取組です。各取組につき20万円が支給されます(オは対象経費の1/2以内)。

<取組項目>
  • ア. 離職者の再雇用:結婚、出産、育児、または介護を理由として離職した労働者の再雇用
  • イ. 治療と仕事の両立:不妊治療やがん等の特定の疾病の治療と仕事の両立を図る休暇制度の活用
  • ウ. 正規雇用労働者への転換:パートタイム労働者等から正規雇用労働者への転換制度の活用
  • エ. 女性の積極採用:女性の正規雇用労働者の採用割合が対前年比で20%以上増加した場合
  • オ. 女性専用施設等の新設:休憩室、更衣室、トイレ等の施設・設備の整備(工事費40万円以上または備品10万円以上)

■3 男性の育児休業の取得促進コース

男性の育児休業取得を促進するための取組です。連続した3か年度で3人までが上限となります。令和8年4月から令和9年3月までに復帰した男性労働者が対象です。

<取得期間と交付額>
  • ア. 7日以上28日未満の取得:10万円
  • イ. 28日以上3か月未満の取得:30万円
  • ウ. 3か月以上の取得:50万円

■4 介護休業等の取得促進コース

従業員が家族の介護と仕事を両立するための取組です。連続した3か年度で3人までが上限となります。令和8年4月から令和9年3月までに復帰した労働者が対象です。

<取得期間と交付額>
  • ア. 5日以上1か月未満の取得:10万円
  • イ. 1か月以上の取得:30万円

補助内容

■1 短時間正社員制度等活用促進コース

<支給対象取組と支給額>
取組内容支給額
ア. 短時間正社員制度の導入・活用30万円
イ. 子が就学後も利用できる育児短時間勤務制度の導入・活用20万円
ウ. (アまたはイが該当する場合)その他の多様な働き方の導入+10万円
<主な条件>
  • 各年度1事業者につき1回限り申請可能
  • 過去に成果とした労働者は対象外
  • ウの項目は時差出勤、フレックス勤務、またはテレワーク等の導入が対象

■2 誰もが安心できる就労環境整備コース

<支給対象取組と支給額>
項目支給額
ア. 離職者の再雇用20万円
イ. 治療と仕事の両立20万円
ウ. 正規雇用への転換20万円
エ. 女性の積極採用20万円
オ. 女性専用施設等の新設上限20万円(対象経費の2分の1以内)
<特記事項(オ. 女性専用施設等)>
  • 工事費40万円以上、または10万円以上の備品購入が対象
  • 複数同時購入時は1件5万円以上の備品が対象
  • 自社施工は対象外
<採用条件(エ. 女性の積極採用)>

令和8年1月から12月までの正規雇用採用者のうち、女性割合が前年比で20%以上上昇していること。

■3 男性の育児休業の取得促進コース

<取得日数と支給額>
取得日数支給額
ア. 7日以上(週休日を除く)10万円
イ. 28日以上(週休日を含む)30万円
ウ. 3か月以上(週休日を含む)50万円
<共通条件>
  • 令和8年度内に育児休業を終了し復帰した労働者が対象
  • 連続した3か年度において3人までが上限
  • アの場合は連続取得に限る

■4 介護休業等(介護休暇を含む)の取得促進コース

<取得日数と支給額>
取得日数支給額
ア. 5日以上(週休日を除く)10万円
イ. 1か月以上(週休日を含む)30万円
<共通条件>
  • 令和8年度内に介護休業等を終了し復帰した労働者が対象
  • 連続した3か年度において3人までが上限
  • アの場合は連続取得に限る

対象者の詳細

奨励金の支給対象となる事業者

本奨励金を申請し、交付を受けられる事業者の主要な要件は以下の通りです。

  • 登録企業・規模要件
    「みえの働き方改革推進企業」として登録されている事業者であること、中小企業・小規模企業に相当する事業者であること、令和8年度または令和7年度に登録されていること(令和8年度登録は別紙1参照)
  • 事業所の所在地および勤務実態
    原則として県内の事業所等に勤務する労働者が対象(県内の事業所に配属され、かつ企業の管理下にあること)、在宅勤務や一時的な県外サテライトオフィスでの勤務者も対象に含めることが可能

支給対象となる取組における労働者

労働基準法第9条に規定される労働者を指します。各コースにおいて以下の条件を満たす必要があります。

  • 1 短時間正社員制度等の活用促進コース
    短時間正社員としての直接雇用(令和8年4月~令和9年3月の間に1ヶ月以上在籍)、フルタイム正社員による柔軟な短時間勤務(令和8年4月~令和9年3月の間に合計20日間以上の利用)、子が就学後(18歳未満)も利用できる育児短時間勤務(令和8年4月~令和9年3月の間に合計20日間以上の利用)、時差出勤、フレックスタイムまたはテレワークの導入(上記制度利用者向け)
  • 2 誰もが安心できる就労環境の整備コース
    結婚・出産・育児・介護を理由とした離職者の再雇用、不妊治療、がん、脳卒中等の反復・継続した治療が必要な疾病と仕事の両立支援、自社の非正規雇用労働者(パート・有期雇用等)から正規雇用労働者への転換、女性労働者の積極採用(正規雇用において前年比20%以上の割合増加)、女性専用施設(休憩室、更衣室、トイレ等)の新設
  • 3 男性の育児休業の取得促進コース
    週休日を除く連続7日以上の取得、週休日を含む28日以上の取得、週休日を含む3か月以上の取得
  • 4 介護休業等の取得促進コース
    週休日を除く連続5日以上の取得、週休日を含む1か月以上の取得

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合、または該当する労働者は支給対象外となります。

  • 本社が他都道府県にあり、三重県内の営業所でサテライトワークを行っている本社配属の労働者
  • 給与形態や待遇において、正社員との間に不合理な差がある短時間勤務利用者
  • 派遣社員から自社の正規雇用となった労働者(正規雇用転換の場合)
  • 虚偽の事実や交付要件に該当しない事実が判明した事業者

※提出書類の不備が指定期間内に解消されない場合、申請が辞退されたものとみなされます。
※虚偽申請や不正受給が判明した場合は、直ちに警察へ通報されます。

※本奨励金はジェンダーギャップ解消を目的としています。詳細は公募要領および別紙資料をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/KOYOU/HP/m0139400270.htm
「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/oshigoto/47388012926.html

令和8年度の申請受付期間は令和8年10月1日から令和9年3月31日までです。電子申請フォームは受付期間中に公式サイト内に公開されます。奨励金の申請には「みえの働き方改革推進企業」への登録が必須条件となります。

お問合せ窓口

三重県雇用経済部雇用対策課
TEL:059-224-2454
Email:koyou@pref.mie.lg.jp
受付時間
8時30分から17時15分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
三重県雇用経済部雇用対策課〒514-8570 三重県津市広明町13番地
メール送信時は件名に「【働き方改革奨励金 問い合わせ】」と明記する必要があります。申請書類の提出期限は令和9年3月31日(水)17時必着です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。