令和8年度 沖縄県小規模事業者等デジタル化支援事業補助金
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目的
沖縄県内の中小企業者および小規模事業者に対して、ITツールの導入を通じた労働生産性の向上を支援します。商品管理や勤怠管理等の業務効率化を目的に、ソフトウェアやクラウドサービスの導入経費、専門家による活用アドバイス費用の一部を補助します。デジタル化の推進により、従業員の負担軽減と高付加価値な業務への転換を図り、県内企業の持続的な成長を強力にバックアップします。
申請スケジュール
※Windows PCでの申請が推奨されており、iOS端末(iPhone/iPad)からの申請は不具合が発生する可能性があるためご注意ください。
- IT利活用調査アンケートへの回答
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申請前に実施(必須)
補助金への応募にはアンケート回答が必須となります。回答には以下の書類に記載された数字が必要になるため、事前に準備してください。
- 法人の場合:過去3年間の決算書
- 個人事業主の場合:過去3年間の確定申告書
※年度内で1事業者につき1回のみ回答が有効です。
- IT専門家派遣・ツール選定
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随時
アンケート回答時に支援を希望した事業者に対し、IT専門家が無料で派遣されます。自社の課題に合ったITツールの選定や導入アドバイスを受けることが可能です。
- 補助金応募(オンライン申請)
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2026年4月23日 受付開始(説明会)
公募要領を確認の上、申請サイト(LoGoフォーム)より必要書類をアップロードして申請してください。
【令和8年度 一次公募説明会日程】- 名護:2026年5月11日(月)
- 那覇:2026年5月12日(火)
- 宮古:2026年5月14日(木)
- 石垣:2026年5月15日(金)
- 審査・採択(交付決定)
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- 交付決定通知:2026年08月下旬
提出された計画書が審査され、採択されると「交付決定」となります。交付決定前の契約・支払いは補助対象外となるため、必ず通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年01月29日
ITツールの導入、支払、活用を実施します。期間中も専門家による導入・活用支援を受けることが可能です。補助対象となる経費はこの期間内に発生したものに限られます。
- 実績報告・補助金受領
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事業完了後
事業終了後、実績報告書を提出します。事務局による検査を経て、問題がなければ補助金が精算払い(後払い)として交付されます。
対象となる事業
沖縄県内の中小企業者および小規模事業者等の労働生産性を向上させることを目的とした「小規模事業者等デジタル化支援事業」です。ITツールの導入を促進することで、社内の商品管理、顧客情報管理、勤怠管理といった事務処理の効率化・高効率化を図ることを目指しています。
■従業員20名以下 従業員20名以下の事業者
小規模な体制での労働生産性向上を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- ITツールの導入費用(ソフトウェア、クラウドサービス利用料など)
- 導入・活用支援費用(コンサルティング、初期導入諸経費、研修費用)
- その他の経費(POSレジ等の専用機器類。補助上限額の20%以下かつ事務局確認が必要)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:50万円
- 補助率:3/4
■従業員21名以上 従業員21名以上の事業者
中規模以上の体制におけるIT化と労働生産性向上を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- ITツールの導入費用(ソフトウェア、クラウドサービス利用料など)
- 導入・活用支援費用(コンサルティング、初期導入諸経費、研修費用)
- その他の経費(POSレジ等の専用機器類。補助上限額の20%以下かつ事務局確認が必要)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:100万円
- 補助率:2/3
▼補助対象外となる事業
以下のような取り組みは、原則として補助対象外となりますので注意が必要です。
- 単純な物品の購入や、ITツールの導入を伴わない労働生産性向上に向けた取り組み。
- EC事業(電子商取引関連)に係る事業。
- 自社宣伝を目的とした自社ホームページの構築。
- 既存ツールの新しいバージョンの購入、追加購入、買換え、更新、アップグレード。
- ※新規導入が対象となります。
- ITツールの開発に伴う費用。
- ※導入およびカスタマイズの範囲内での生産性向上に資する取り組みは対象です。
- 導入済のITツールをより快適に利用するためのコンサルタントや学習プログラムのみの申請(ITツールの導入が必須)。
- 補助金交付決定前の契約・支払い。
- 消費税。
- 国が実施するIT導入補助金など、他の補助金で同じ目的のIT導入に対する自己負担分。
- クラウドサービスの無料期間分の費用。
- 無料期間であっても、補助対象期間前の契約は対象外となります。
補助内容
■小規模事業者等デジタル化補助金
<補助対象経費>
- ITツールの導入に要する経費(必須):ソフトウェアの購入費用、クラウドサービスの利用料など
- ITツールの導入・活用の支援を受けるための経費:導入に伴う諸経費、導入後の定着化を支援するための業務経費
- その他の経費:POSレジなど一部の専用機器類の購入費用(補助額の上限20%以下)
<経費計上に関する補足事項>
- 1年契約のサービス:年間の利用料金を補助対象期間で按分して計上
- 消費税:補助対象外(指定の計算式で税抜金額を算出)
- 利用者数に応じた費用:導入後すぐに利用される人数をベースに積算(将来の雇用分は不可)
<補助対象期間>
交付決定の日(8月下旬予定)から令和9年1月29日(金)まで(※公募回によって変動あり)
<補助額と補助率>
| 従業員数 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 20名以下 | 50万円 | 3/4 |
| 21名以上 | 100万円 | 2/3 |
<補助対象外となる主な取り組み>
- 単純な物品の購入
- ITツールによらない生産性向上
- 既存ツールの更新・買換え(クラウド移行かつ新機能追加の場合等を除く)
- 補助金交付決定前の費用
- EC事業に係る事業
- 自社ホームページの構築
- 他補助金との重複
- ITツールの開発費用
- 導入済ツールのコンサルティングのみ
対象者の詳細
基本的な対象者
沖縄県内の中小企業者および小規模事業者等を主な対象として、IT専門家の無料派遣や補助金交付を通じて支援を行います。
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沖縄県内に主たる事業所を有する中小企業者および小規模事業者等
県内企業の99%以上を占める小規模事業者等を含む中小企業が対象
補助金の申請要件(令和8年度公募基準例)
補助金の交付を受けるためには、以下の具体的な条件を満たす必要があります。
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営業実績の要件
申請年度の4月1日時点において、1年以上の営業実績を有すること -
応募形態
事業者単位での応募(※複数企業で連携した「連携体」での応募は不可) -
従業員の数え方
事業主のみで事業をされている場合(従業員がいない場合)は、正規従業員として1名と記載
IT専門家による支援の利用条件
補助金の申請を行わない場合でも、以下の条件で無料のアドバイスを受けることが可能です。
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IT利活用調査アンケートへの回答
アンケートの設問15で「専門家の支援」を選択すること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、原則として補助対象外となります。
- 1年以上の営業実績を有しない事業者(今年事業を開始し、まだ決算を迎えていない事業者)
- 原則として、過去に同補助事業で採択を受けた事業者(追加公募時を除く)
- 連携体での応募を希望する事業者
※中小企業の定義については、中小企業庁のウェブサイトを参照してください。飲食業は「小売業」に分類されます。
※詳細は沖縄ITイノベーション戦略センターの事務局へお問い合わせいただくか、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://isc-okinawa.org/project-005/
- 一般財団法人 沖縄ITイノベーション戦略センター(ISCO)公式サイト
- https://isc-okinawa.org/
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/isco_okinawa_0/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/isc.okinawa/
- 公式Twitter
- https://twitter.com/Okinawa_isco
- 補助金応募申請サイト(5月1日公開予定)
- https://logoform.jp/form/BSEt/1536385
- IT利活用調査アンケート回答フォーム
- https://logoform.jp/form/BSEt/1536343
- セミナーへの参加登録フォーム
- https://logoform.jp/form/BSEt/1532745
- 動画視聴申込フォーム
- https://logoform.jp/form/BSEt/1432001
公募要領、申請様式、よくある質問(Q&A)などの資料が直接ダウンロードできるURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。オンライン申請にはLoGoフォームが利用されますが、iOS端末では不具合が確認されているため、Windows PCでの利用が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。