新得町 ワーケーション推進事業助成金(令和7年度)
目的
町外の企業に所属する社員やフリーランス等に対し、新得町内の宿泊施設に滞在して行うワーケーションの宿泊費の一部を助成します。本事業は、町内消費の増加による地域経済の活性化と、継続的な交流を生み出す関係人口の創出を図ることを目的としています。4泊以上の滞在やSNSでの発信、地域住民との交流を通じて、町外の人材が新得町の魅力を体感し、地域と深く関わる活動を支援します。
申請スケジュール
町外の企業に所属する社員やフリーランスの方が、新得町内で4泊以上のワーケーションを実施する際の宿泊費を助成する制度です。実施前の事前申込が必要ですのでご注意ください。
- 事前申込の提出
-
- 公募開始:2025年04月01日
ワーケーションを実施する前に、「ワーケーション実施申込書(様式第1号)」を町長に提出してください。
- 1年以上の事業活動実績があること
- 新得町内に連続4泊以上滞在すること
- SNS等での魅力発信(#しんとくワーケーション)に同意すること
- 内容の協議・受入決定
-
事前申込後
提出された申込書に基づき、町と実施内容の協議を行います。合意に至った場合、町から「ワーケーション受入決定通知書(様式第2号)」が交付されます。この通知を受けてから、実際のワーケーションを開始してください。
- ワーケーションの実施
-
受入決定通知後
決定通知の内容に沿って新得町内で滞在を実施します。
- 助成対象:町内宿泊費の実費(1/2以内)
- 限度額:1泊あたり4,000円(最大7泊まで)
- その他:1泊につき1,000円分の商品券を交付、町内関係者との交流会に1回以上参加すること
- 助成金の交付申請
-
ワーケーション終了後(速やかに)
ワーケーション終了後、実績を報告し助成金を申請します。以下の書類を速やかに提出してください。
- ワーケーション推進事業助成金交付申請書(様式第3号)
- ワーケーション推進事業助成金実績報告書(様式第4号)
- 宿泊費の領収書など、経費を証する書類
- 交付決定・助成金の交付
-
- 交付決定通知:申請内容の審査後
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「ワーケーション推進事業助成金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。通知後、速やかに助成金が振り込まれます。
対象となる事業
町外の企業等に所属する社員やフリーランス等が、新得町内の宿泊施設に滞在しながらワーケーション(リモートワークや研修等の仕事を行いながら余暇を過ごす活動)を実施する事業を支援します。地域経済の活性化や関係人口の創出を目的としています。
■ワーケーション推進事業助成金
北海道新得町において実施されるワーケーション事業が対象です。
<助成の対象となる方(助成対象者)>
- 既に1年以上の事業活動実績があること
- 企業等から宿泊費を支給されていないこと(社内規定に基づく支給で事前に承認を得た場合を除く)
- 新得町内に拠点を有しない町外の企業または個人事業主であること
<助成対象となる経費と助成内容>
- 助成対象経費:新得町内の宿泊施設にかかる宿泊費の実費
- 助成割合:宿泊費の1/2以内
- 助成限度額:1泊あたり4,000円(最長7泊まで)
- 人数制限:同一期間中、同一企業等につき5人以内
- 回数制限:同一年度内に2回まで
<助成を受けるための必須要件>
- 新得町内の宿泊施設に連続して4泊以上滞在すること
- SNSなどで「#しんとくワーケーション」等のハッシュタグを用いて新得町の魅力を発信すること
- 新得町関係者との情報交換会または交流会に1回以上参加すること
追加助成措置
●1 町内消費促進のための商品券交付
宿泊費の助成に加え、宿泊日数に応じて1泊につき1,000円分の商品券を交付します(上限7泊分)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や活動は、助成の対象となりません。
- 国や都道府県、その他の公的機関から、本助成金と同種の助成金等を重複して受けている事業。
- 公序良俗に反する事業や業種。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める業種。
- 特定の政治的または宗教的活動を目的とする団体の事業。
- 暴力団排除条例に規定される反社会的勢力に関連する事業。
補助内容
■ワーケーション推進事業助成金
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成割合 | 宿泊費実費の1/2以内 |
| 助成限度額 | 1泊あたり4,000円 |
| 限度泊数 | 7泊まで |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
<利用制限>
- 同時利用人数:同一期間中に同一の企業等に所属する者5人以内
- 利用回数:同一年度内に2回まで
<助成金受給の主な要件>
- 連続滞在日数:新得町の宿泊施設に連続して4泊以上滞在すること
- SNS等での情報発信:指定ハッシュタグ「#しんとくワーケーション」を付けて魅力を発信すること
- 交流への参加:滞在期間中に1回以上の情報交換会または交流会に参加すること
■特例措置
●S1 商品券の交付(追加支援)
<交付内容>
宿泊日数に応じて、1泊につき1,000円分の商品券を交付する(限度泊数は7泊まで)。
対象者の詳細
基本的な対象者層
このワーケーション推進事業助成金は、町外の企業や団体に所属する社員、フリーランス、または個人事業主が、新得町の宿泊施設に滞在しながらワーケーションを行う場合に、その宿泊費の一部を助成するものです。
-
企業等に所属する社員等
「企業等」:新得町内に支社や支店、営業所などを有しておらず、かつ法人の本店所在地が町外にある企業または団体、「社員等」:中小企業・小規模企業者の役員を含む -
フリーランスまたは個人事業主
企業や団体に所属せず、個人で事業活動を行っている方
助成対象者が満たすべき共通要件
上記の対象者層に該当し、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業活動実績
既に1年以上の事業活動実績があること -
2 宿泊費の支給状況
原則として、所属する企業等から宿泊費を支給されていないこと、ただし、事前に企業等に助成金の活用を相談し承認を得た上で、社内規定等に基づき支給される場合は対象内とする -
3 他助成金との重複
国、都道府県、その他の公的機関から同種の助成金等を重複して交付を受けていないこと
ワーケーション実施に関する要件
ワーケーションの実施方法において、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 連続滞在日数
新得町の宿泊施設に連続して4泊以上滞在すること -
2 SNSでの情報発信
滞在期間中、ワーケーションの実施状況をSNS等で紹介し、新得町の魅力を発信すること、ハッシュタグ「#しんとくワーケーション」の付与推奨 -
3 交流会への参加
滞在期間中に、新得町の関係者などと1回以上の情報交換会または交流会に参加すること
その他の制限事項
同一期間および同一年度内の利用について以下の制限があります。
-
人数制限
同一期間中に、同一の企業等に所属する社員等およびフリーランス等による実施は5人以内 -
回数制限
同一の社員等およびフリーランス等が、同一の年度内に実施できるのは2回まで
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める業種を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者
- 政治的活動や宗教的活動を目的とする団体、またはこれに所属する者
※事前にワーケーション実施申込書を町長に提出し、承認を得る必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shintoku-town.jp/sangyou_kankou/job/sigototyuu/worcationjyoseikin/
- ワーケーション推進事業助成金 詳細ページ
- https://www.town.shintoku.hokkaido.jp/sangyou_kankou/job/sigototyuu/worcationjyoseikin/
- 新得町観光協会 公式ホームページ
- https://shintoku-town.net/
本助成金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。