令和8年度 岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金(空き店舗等の改修支援)
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目的
岐阜県内の中心市街地において、都市再生推進法人やまちづくり会社が遊休不動産を借り上げ、出店者に転貸する際の改修費用を補助します。空き店舗等の積極的な利活用を促進することで、不動産オーナーの不安解消や出店者の初期費用軽減を図り、地域経済の活性化とにぎわいの創出、および地域課題の解決を目指すものです。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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知事が別途定める期間
岐阜県知事に対し「補助金交付申請書(第1号様式)」および必要書類を提出します。
主な提出書類:- 補助事業計画書(別紙1)
- 事業費・補助金額積算内訳書(別紙2)
- 賃借物件に関する資料(全部事項証明書、図面、写真等)
- 見積書の写し
- 交付決定・事業着手
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交付申請の審査後
原則として交付決定通知の受領後に事業(改修工事等)に着手します。
※やむを得ない理由により事前着手が必要な場合は、別途「事前着手理由書(第2号様式)」の提出と知事の承認が必要です。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:交付決定を受けた年度の2月末日
計画に基づき事業を実施します。事業の遂行状況について、知事から報告を求められる場合があります(第6号様式)。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内または2月末日の早い方
事業完了後、速やかに「実績報告書(第7号様式)」を提出します。消費税仕入控除税額が確定している場合は、その額を差し引いて報告する必要があります。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の提出後
県による履行確認(書類審査や現地確認)を経て補助金額が確定します。確定後、「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
中心市街地における使われていない不動産(遊休不動産)の積極的な利活用を促進し、地域のにぎわいを創出して活性化と地域課題の解決を目指すことを目的としています。
■岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業
不動産オーナー、補助事業団体、出店者の三者が連携し、遊休不動産の改修・転貸を通じて中心市街地の活性化を図る事業です。
<補助対象となる事業団体>
- 都市再生推進法人(都市再生特別措置法第118条第1項の規定により指定された法人)
- まちづくり会社(市町村が認めた法人。代表者・役員・定款・経理等の要件あり)
<対象エリア>
- 内閣府の認定した市町村の定める中心市街地活性化基本計画区域
- 市町村が独自に策定した中心市街地活性化計画区域
<補助対象となる遊休不動産>
- 6ヶ月以上、事業が行われていない不動産であること
- 店舗併用住宅の場合は、店舗部分に限る
- 補助事業団体が所有者と5年以上の賃貸借契約を締結する物件であること
<想定する出店業態・業種>
- 飲食業(カフェ、レストラン、テイクアウト店など)
- 物販店舗(衣料品、雑貨、日用品、書籍、食品販売など)
- サービス業(美容院、理容院、整体、クリーニング、写真館など)
- 教育・文化関連サービス(学習塾、文化教室など)
- 小規模宿泊(民泊等で地域交流を促進するもの)
<補助対象経費>
- 残置物撤去費
- 外装工事費(壁のひび割れ、雨漏り補修等)
- 内装工事費(床や壁・天井の破損部分の補修等)
- 電気工事費(漏電ブレーカー設置、分電盤交換等)
- ガス工事費(配管修理、ガス漏えい防止等)
- 給排水・衛生設備工事費(管の修繕、機能回復等)
- 空調工事費(冷媒配管の補修、換気設備の補修等)
- 通信工事費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1,000千円(100万円)/件
- ※市町村から交付を受けた補助額を超えないことを条件とする
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた会計年度の属する2月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業や出店者、および経費については補助金の対象外となります。
- 風俗営業等:風営法に区分される接待を伴う飲食店など、公序良俗に反するおそれのある事業。
- 特定の団体支援:暴力団等の統制下にある団体、政治団体、宗教上の組織・団体を支援する事業。
- 不適切な資金使途:公的な資金の使途として社会通念上不適切であると知事が認める事業。
- 既存店舗の移転:中心市街地にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした者(正当な理由がある場合を除く)。
- 関係者による出店:
- 賃借物件の所有者またはその同一世帯に属する者若しくは生計を一にする者。
- 所有者の3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者。
- 転貸目的の出店:賃借物件をさらに転貸借する者(店舗用として一部を貸し出す場合を除く)。
- 補助対象外となる経費:
- 看板、厨房など、入居者(出店者)が負担すべき設備工事。
- 運搬可能な備品購入費。
- 同一の物件に対して、国または岐阜県の他の補助金や助成金の交付決定を受けた経費(二重受給)。
補助内容
■岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業
<補助対象となる事業の要件>
- 補助事業団体が遊休不動産の所有者との間で5年以上の賃貸借契約を締結し、当該物件を賃借すること
- 賃借した物件を第三者である出店者に転貸し、中心市街地の活性化やにぎわい創出に適した事業を行うための改修等であること
- 店舗併用住宅の場合は店舗部分の改修等に限る
<補助対象外となる事業>
- 暴力団等の統制下にある団体やグループを支援する事業
- 風俗営業、その他公序良俗に反するおそれのある事業
- 政治団体や宗教上の組織・団体を支援する事業
- 知事が公的な資金の使途として社会通念上不適切であると認める事業
- 中心市街地の店舗を移転したことにより移転前の店舗を空き店舗とした者(不可抗力を除く)が行う事業
- 賃借物件の所有者やその親族等、賃借物件を転貸借する者が行う事業
<補助対象となる経費>
- 残置物撤去費
- 外装工事費
- 水道、電気、ガス、空調工事費
- ※国や県の他の補助金との重複不可
- ※消費税および地方消費税に係る仕入控除税額は対象外
<補助対象期間>
補助金の交付決定を受けた会計年度の属する2月末日まで(原則、交付決定日以降の着手)
<補助率と補助金の限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1,000千円(100万円)
- 制限事項:市町村から交付を受けた補助額を超えることはできない
対象者の詳細
1. 補助事業団体(補助金を申請し、事業を実施する主体)
不動産オーナーから遊休不動産を借り受け(マスターリース)、これを出店者に転貸(サブリース)し、物件の改修等を実施することで中心市街地の活性化に貢献する以下のいずれかの法人です。
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都市再生推進法人
都市再生特別措置法に基づいて指定された法人 -
まちづくり会社
市町村が認めた法人、代表者または役員の定めがあること、定款またはこれに準ずる規約類が定められていること、収支の経理が明確にされていること
2. 出店者(補助事業団体から物件を借りて事業を行う主体)
補助事業団体が賃借した物件について賃貸借契約を結び、中心市街地の活性化およびにぎわいの創出に適した事業を行おうとする個人または法人です。
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飲食業
カフェ、レストラン、テイクアウト店など(※風俗営業を除く) -
物販店舗
衣料品、雑貨、日用品、書籍、食品販売など -
サービス業
美容院、理容院、整体、クリーニング、写真館など -
教育・文化関連サービス
学習塾、文化教室など -
小規模宿泊
民泊など、地域交流を促進するもの
3. 補助対象となる遊休不動産およびエリア
以下の要件を満たす不動産および特定の区域が対象となります。
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遊休不動産の定義
6ヶ月以上、事業が行われていない不動産であること、店舗、事務所、倉庫、空家、店舗併用住宅(店舗部分のみ)など -
対象エリア
内閣府の認定した市町村の定める中心市街地活性化基本計画区域、市町村が独自に策定した中心市街地活性化計画区域、具体例:岐阜市、大垣市、高山市(令和8年3月時点)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する主体、または事業内容は補助の対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらが実質的に関与している法人や個人
- 暴力団等の統制の下にある団体やグループを支援する事業
- 風俗営業その他公序良俗に反するおそれのある事業
- 政治団体、宗教上の組織または団体を支援する事業
- 中心市街地にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とした者(正当な理由がある場合を除く)
- 物件所有者、またはその同一世帯・生計を一にする者、3親等以内の親族
- 賃借物件を転貸借する者(店舗用の一部貸出しを除く)
※その他、公的な資金の使途として社会通念上不適切であると知事が認める事業や、知事が不適当と認める者は対象外です。
※補助金の交付申請を行う際には、「市町村が補助事業団体と認める書類」の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.gifu.lg.jp/page/486414.html
- 岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金 - 岐阜県公式ホームページ(商業・金融課)
- https://www.pref.gifu.lg.jp/life/3/26/page56629.html
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