静岡県 令和8年度 地域創生起業支援金(社会的事業の起業・承継支援)
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目的
静岡県内で地域課題の解決を目指し、新たに起業、事業承継、または第二創業を行う個人に対し、事業立ち上げに必要な経費を補助します。保健、福祉、まちづくり等の分野で、デジタル技術を活用しながら持続可能なサービスを提供し、地域経済の活性化や生活基盤の維持を図る社会的事業の創出を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 応募・申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年06月10日
事務局へ郵送、宅配便、または持参にて書類を提出してください。
- 地域伴走者の決定:商工会議所や金融機関等の担当者へ相談。
- 市町意見書の依頼:起業場所の市町担当課へ発行を依頼(封印された状態で提出)。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書(各10部)など。
- 審査期間
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- 二次審査(プレゼン):2026年07月01日〜03日
2段階の審査が行われます。
- 一次審査(書面):6月中旬実施。社会性や事業性等を審査。
- 二次審査(プレゼン):7月1日〜3日予定。申請者本人による説明。
- 結果通知:応募者全員に書面で通知されます。
- 内定・内定説明会
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- 内定説明会:2026年07月10日
採択内定後、今後の事務フローに関する説明会が開催されます。
- 内定通知:7月上旬予定。
- 説明会出席:7月10日実施(出席必須)。経費の最終確認等を行います。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定:2026年07月中旬
交付決定通知の受領後、補助事業を開始できます。
- 対象経費:交付決定日から12月31日までに発注・契約・支払が完了した経費。
- 中間報告:11月10日までに10月末時点の状況を報告し、中間検査を受けます。
- 実績報告・完了検査
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- 実績報告締切:2027年01月08日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 報告期限:事業完了から30日以内、または2027年1月8日のいずれか早い日。
- 完了検査:事務局が事業内容と経費の最終確認を行います。
- 補助金請求・支払い
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- 補助金交付予定:2027年02月末
金額確定後、請求書を提出することで支払いが行われます。
- 精算払い:補助金は後払いです。
- つなぎ融資:交付までの資金繰りについては、早めに金融機関へ相談してください。
- 成果報告(5年間)
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毎年4月10日締切
事業完了の翌年度から5年間、定期的な状況報告が必要です。
- 成果報告書:毎年4月10日までに前年度の状況を報告。
- 証拠書類保存:帳簿や領収書等は5年間適切に管理・保存してください。
対象となる事業
地域課題の解決を目的として静岡県内で新たに社会的事業を起業する者などを支援する制度です。地域における生活基盤の維持に貢献し、地域課題の解決と収益性を両立させ、持続的なサービス提供が見込まれる事業の創出を後押しすることを目的としています。内閣府が実施する「地域未来交付金」を基盤とした、国と県の連携による補助金制度です。
■地域創生起業支援事業
静岡県内で新たに社会的事業を起業、または事業承継・第二創業を行う者を対象とした支援事業です。
<補助対象者>
- 新たに起業する者(令和8年4月1日〜12月31日までに静岡県内で開業届出等を行う者)
- 事業承継を行う者(令和8年4月1日〜12月31日までに事業承継により代表者となる者等)
- 第二創業を行う者(令和8年4月1日〜12月31日までに事業再構築指針に基づく事業転換等を行う者)
- 静岡県内に居住している、または令和8年12月31日までに居住予定であること
- 中小企業基本法に規定する「中小企業者」であること(会社法上の法人の場合)
- 法令遵守上の問題を抱えておらず、暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象事業の要件>
- 地域課題(保健・医療・福祉、子育て支援、防災、まちづくり等)の解決を目的とした社会的事業であること
- 社会的事業の6要素(社会性、事業性、必要性、地域連携、波及効果、デジタル技術の活用)を全て満たすこと
- 事業承継または第二創業の場合は、Society5.0関連業種であること
- 静岡県内で実施する事業であること
- 令和8年4月1日から12月31日までに新たに開始される事業であること
- 令和9年2月12日までに必要な許認可を取得できること
<補助率・補助金額および補助事業期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:200万円(千円未満切捨て)
- 補助事業期間:交付決定日(令和8年7月中旬予定)から令和8年12月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のケースや、公的な資金の使途として不適切と判断される事業などは補助対象外となります。
- 医療法第1条の5に規定される「病院」や「診療所」の開業。
- 農事組合法人の設立。
- 法人が社内に新規事業の部署を立ち上げる場合(個人による申請ではない場合)。
- 他の国や県の補助金制度で起業支援を受けている場合(重複申請の禁止)。
- 大企業に実質的に支配されている法人。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している。
- 大企業の役員や職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている。
- 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業等)。
- 任意団体による事業実施。
補助内容
■地域創生起業支援事業
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:2,000千円(200万円)
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1/2)相当額
<補助対象経費の共通条件>
- 使用目的の明確性:補助事業の遂行に必要であると明確に特定できる経費であること
- 期間の限定:原則、交付決定日以降の契約・発注かつ令和8年12月31日までに支払完了する経費(一部、令和8年4月1日以降の契約等も対象)
- 証拠書類の完備:見積書、発注書、請求書、銀行振込受領書等により金額・支払が確認できること
- 見積書の必要性:10万円(税抜)を超える物品購入等は2社以上の見積書が必要
- 支払い方法:原則として銀行振込のみが対象
- 併用不可:同一経費に対して他の補助制度との併用は不可
- 消費税:消費税および地方消費税は補助対象外
<人件費区分>
- 直接人件費:補助事業に直接従事する従業員の給与・賃金(令和8年4月1日以降契約かつ交付決定以降発生分)
- 対象外:代表者・役員・個人事業主本人・専従者・三親等以内の親族の人件費、法定福利費、交通費の消費税相当額等
<事業費区分(主な項目)>
- 店舗等借料:店舗・事務所等の賃借料、共益費等(敷金・保証金等は対象外)
- 設備費:外装・内装工事費用、1万円(税抜)以上の機械装置・備品購入費(中古品・車両等は対象外)
- 原材料費:試作品・サンプル品の製作に係る経費
- 借料:機械装置・備品等のリース料、レンタル料
- 知的財産権等関連経費:特許権等の取得に関連する弁理士代行費用等
- 謝金:専門家、司法書士・行政書士等に支払われる経費
- 外注費・委託費:業務の一部を第三者に外注・委託する費用(原則2者以上の見積が必要)
- マーケティング調査費:市場調査費、郵送料等
- 広報費:広告宣伝費、パンフレット・Webサイト製作費、展示会出展費用等
<旅費(宿泊料上限額)>
| 区分 | 上限額(1泊あたり) |
|---|---|
| 甲地方(東京都特別区、さいたま市、名古屋市、大阪市、福岡市等) | 10,900円 |
| 乙地方(上記以外の地域) | 9,800円 |
<主な補助対象外経費>
- 求人広告費
- 通信運搬費(電話・ネット代)、水道光熱費
- 金券、事務用品等の消耗品代、新聞・雑誌代
- 団体会費、フランチャイズ加盟料
- 研修参加費用
- 飲食・接待費
- 車両の修理費・車検費用
- 税理士・公認会計士・弁護士費用
- 登録免許税、印紙代、証明書取得費用
- 振込手数料
- 借入金利息および遅延損害金
対象者の詳細
基本的な対象者区分
地域創生起業支援金の補助対象者は、以下のいずれかに該当する個人です。
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A 新たに起業する者
令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに、個人事業の開業届を提出または法人を設立し、その代表者となる者 -
B 事業承継を行う者
令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに、事業を引き継ぎ、個人事業または法人の代表者となる者(またはその予定者) -
C 第二創業を行う者
令和8年4月1日以降、令和8年12月31日までに、事業再構築指針における事業転換や業種転換を行う個人事業または法人の代表者
補助対象者となるための共通要件
上記の区分に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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居住地・事業地要件
静岡県内に居住している、または令和8年12月31日までに居住予定であること、静岡県内で起業、事業承継、または第二創業を行うこと -
コンプライアンス要件
法令順守上の問題を抱えていないこと、暴力団等の反社会的勢力と一切の関係を有していないこと -
対大企業独立性(法人の場合)
発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有していないこと、発行済株式総数等の3分の2以上を大企業が所有していないこと、大企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めていないこと
対象となる事業形態と申請主体
年齢や性別による制限は一切ありません。以下の形態が対象となります。
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対象となる事業形態
個人事業、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人(NPO) -
申請の主体
会社設立後に代表者となる「個人」が申請すること(法人の社内新規部署は対象外)
事業内容に関する要件
実施する事業が以下の条件を満たす必要があります。
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新規起業
地域課題の解決を目的とした「社会的事業」であること -
事業承継・第二創業
「社会的事業」であり、かつ「Society5.0(未来技術活用)」に関連する事業であること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 任意団体、農事組合法人
- 医療法に規定される病院または診療所
- 風俗営業等の公序良俗に反する事業
- 既存の法人が社内に新規事業の部署を立ち上げる場合
- 他の補助金(地域おこし協力隊による起業支援等)との重複申請
※交付決定日より前に既に開業・設立済みの者は原則対象外です。
※交付決定前に発生した費用(定款作成費用など)は補助対象となりません。
※「社会的事業」の定義や、法人成り・既存企業社長による別法人設立などの例外ケースについては、事務局へ詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ric-shizuoka.or.jp/sougyou/shienkin/copy_shienkin.html
- 公益財団法人 静岡県産業振興財団 公式ホームページ
- https://www.ric-shizuoka.or.jp/
- 地域創生起業支援金 詳細情報ページ
- https://www.ric-shizuoka.or.jp/sougyou/shienkin/
- 公募説明会&事業計画策定セミナー 申込フォーム(令和8年5月7日締切)
- https://tayori.com/form/e1bb70c9300b6d4f6042d24950cdf49a9006aa79/
- メルマガ登録フォーム
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お問合せ窓口
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