令和8年度 大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金
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目的
大分県内の宿泊事業者に対して、多様化する宿泊ニーズや深刻な人手不足に対応し、持続可能な経営基盤を構築するための取り組みを支援します。国の「省力化投資」や「ユニバーサルツーリズム促進」に関する補助金の交付決定を受けた中小企業者を対象に、事業経費の一部を補助することで、県内宿泊業の経営力強化を加速化させることを図ります。
申請スケジュール
※交付申請日より前に事業に着手した場合は補助対象外となります。必ず交付決定を受けてから、または交付申請後に事業を開始してください。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年12月25日
事務局指定のメールアドレスへ必要書類を提出してください。
- 提出先:chiiki@we-love-oita.or.jp
- URL:申請様式ダウンロードはこちら
※予算の上限に達した場合は、期限前でも受付を終了することがあります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類の内容審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定結果はツーリズムおおいたのホームページでも公表されます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定に基づき、システム導入や設備備品等の購入を実施してください。事業内容に変更が生じる場合は事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
補助事業完了(および国からの額の確定通知受理)後、30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書をメールで提出してください。
- 額の確定・請求
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実績報告書の審査後
実績報告の審査により補助金額が確定し、「補助金の額の確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受理後、順次
精算払により、指定の口座へ補助金が振り込まれます。※証拠書類は事業完了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
令和8年度 大分県宿泊業経営力強化加速化事業は、多様化する宿泊ニーズや人手不足といった宿泊事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、持続可能な経営基盤の構築を図るための取り組みを支援することを目的としています。
■1 観光庁「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」に係る取組
観光庁が公募する「省力化投資補助事業」において交付決定を受けた取り組みが対象となります。
<補助対象事業者>
- 大分県内に立地する施設を運営する宿泊業者
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が200人以下の会社および個人(中小企業者)
- 旅館業法第二条で定める「旅館業」を営み、同法第三条の許可を受けている者
<補助率および補助上限額>
- 通常枠: 補助率 1/6以内、補助上限額 340万円以内
- 賃上げ枠: 補助率 1/4以内、補助上限額 500万円以内
■2 観光庁「観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」に係る取組
観光庁が公募する「ユニバーサルツーリズム促進事業」において交付決定を受けた取り組みが対象となります。
<補助要件>
- 公益社団法人ツーリズムおおいたが主催するユニバーサルツーリズムに関する研修への参加
<補助率および補助上限額>
- 補助率 1/6以内、補助上限額 500万円以内
賃上げ枠の特例
●賃上げ枠 給与・賃金等の総支給額の増加に係る特例
令和8年4月1日から令和9年3月31日の間で、給与・賃金等の総支給額が基準期間に対して1.5%以上増加している場合に適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業は補助の対象となりません。
- 事務局(公益社団法人ツーリズムおおいた)への交付申請日より前に着手した事業。
- 賃上げ枠で申請し、事業終了後に賃上げ目標を達成できなかった事業。
- 原則として通常枠への変更は認められません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 観光庁の対象事業の補助金を除き、同一事業に関して複数の補助金を受給することはできません。
補助内容
■A 観光地・観光産業における省力化投資補助事業
<大分県補助金の補助率と補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 1/6以内 | 340万円 |
| 賃上げ枠 | 1/4以内 | 500万円 |
<補助対象>
- 国の「令和7年度補正観光地・観光産業における省力化投資補助事業」の交付決定を受けた大分県内の施設を対象とする中小企業者
- 国の補助率:1/2以内
■B 観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業
<大分県補助金の補助率と補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 賃上げ枠 | 1/6以内 | 500万円 |
<補助要件>
- 国の「令和7年度補正観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業」の交付決定を受けた大分県内の施設を対象とする中小企業者
- 公益社団法人ツーリズムおおいたが主催するユニバーサルツーリズムに関する研修への参加が必須
- 国の補助率:1/2以内
■特例措置
●C 賃上げ枠の要件
<賃金増加率>
令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間内で、1ヶ月の給与・賃金等の総支給額が、1.5%以上増加していること。
<算出対象外となる経費>
- 残業代
- 賞与
- 各種手当
- 役員に支払った給与および役員報酬等
- 福利厚生費
- 法定福利費
- 退職金
●D 主な補助条件
<遵守事項>
- 事業内容の大幅な変更や中止・廃止には事前に会長の承認が必要
- 証拠書類は補助事業完了年度の翌年度から5年間保管すること
- 1件50万円以上の取得財産を処分する場合は事前に承認が必要
- 暴力団員または暴力団関係者との関係禁止
対象者の詳細
補助対象事業者(申請が可能な企業・個人)
大分県内に立地する施設を事業の対象とする宿泊業の中小企業者であり、以下の要件を満たす者が対象となります。
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中小企業者の定義
会社の形態の場合:資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、会社および個人の場合:常時使用する従業員の数が200人以下の会社および個人 -
業種および許可要件
旅館業法第二条で定める「旅館業」を営む者であること、旅館業法第三条の許可を受けていること
賃上げ計算対象者(賃上げ枠申請時の従業員の範囲)
賃上げ枠(給与・賃金等の総支給額1.5%以上増加)を申請する場合の、増加率を計算する際の対象者および定義は以下の通りです。
※総支給額の定義:基本給に準ずる月額賃金(残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は含まない)
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賃上げ計算の対象となる従業員の範囲
当該事業所で雇用する全ての従業員(アルバイト、パート等も含む)、賃上げ前後の賃金台帳提出月に、同条件で在籍する従業員 -
賃上げ計算の対象から除外されるケース
賃上げ前後の両方の台帳に記載がない者(退職者、休職者、または新規採用者)、賃金形態(例:時給雇用から日給雇用へ)が変更となった者 -
労働条件が異なる場合の調整方法
労働時間や労働日数が異なる者の月額賃金を計算する際は、賃上げ前の労働時間・日数に合わせた上で総支給額を算出する
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.visit-oita.jp/news/detail/1234
- 公式サイト(日本語)
- https://www.visit-oita.jp
- 公式サイト(英語)
- https://oita-tourism.com/en
- 公式サイト(韓国語)
- https://oita-tourism.com/ko
- 公式サイト(簡体中文)
- https://oita-tourism.com/zh-CN
- 公式サイト(繁体中文)
- https://oita-tourism.com/zh-TW
- 公式サイト(タイ語)
- https://oita-tourism.com/th
- https://www.facebook.com/oitakennokankokyokai
- https://www.instagram.com/onsenkenoita/
- X (旧Twitter)
- https://x.com/kankouoita
- YouTube
- https://www.youtube.com/@tourismoita
- テッパン!おおいた
- https://teppan-oita.jp
- 旅行会社の方へ
- https://cm.visit-oita.jp/
- おんせん県グッズ
- https://tourismoita.official.ec/
- おおいた観光データカタログ
- https://oita-tourism-data-catalog.com/
- 災害関連情報
- https://oita-bosai.my.salesforce-sites.com/
- 会員専用サイト
- https://marketing.oita.jp/
大分県宿泊業経営力強化加速化事業費補助金に関する申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは確認できませんでした。申請手続きは指定のメールアドレスへの書類送付によるものとされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。