鳥取県 令和8年度 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金
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目的
鳥取県内の中小事業者等に対して、持続的な賃金引上げと生産性向上を支援するため、設備投資や人材育成、販路拡大等に要する経費の一部を補助します。厳しい経営環境下で一定水準以上の賃上げを行う事業者を対象に、収益力強化や大規模な成長投資を後押しすることで、地域経済の好循環と事業拡大の実現を図ります。
申請スケジュール
- 認定申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年01月26日
- 申請締切:2026年09月30日
事業実施計画と賃金引上げ計画を作成し、事務局へ提出します。
- 提出書類:事業実施計画書、賃金引上げ計画計算書、見積書(50万円以上は相見積必須)等
- 申請方法:専用電子申請フォームまたは郵送・持参
- 認定手続き(審査・認定)
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随時(大規模成長投資型は申請月の翌月上旬)
事務局にて要件審査が行われます。
- 収益力強化型:随時認定
- 大規模成長投資型:毎月下旬に審査会を開催し、翌月下旬に認定予定
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年12月31日
認定された計画に従って、機械導入や研修、展示会参加などの事業を実施します。経費の支払いが全て完了することが事業完了の条件となります。
- 交付申請・実績報告
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事業完了後10日以内(厳守)
補助事業および賃金引上げの完了後10日以内、または事業計画の終期から10日以内のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出します。
- 審査・確認
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受理後20日以内
事務局が報告内容と計画の整合性、支出の適正性を確認します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定・額の確定
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確認後速やかに
適正な事業実施が確認された後、補助金の確定通知が送付されます。
- 補助金の支払い
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確定通知後2週間程度
確定通知に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の枠組みの中で、県内の中小事業者等が賃上げと事業拡大、地域経済の好循環を実現することを目的とした取り組みが対象となります。
■収益力強化型 収益力強化型(令和7年12月末までは「一般型」)
持続的な賃金引上げを目指すために、生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成といった幅広い取り組みにかかる経費の一部を補助するものです。
<補助要件>
- 賃金引上げ: 基準期間の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を、比較期間で3%以上引き上げること
- パートナーシップ構築宣言: 事業実施完了日までに宣言を行うこと
- 対象外: 宗教組織、暴力団員、その他不適当と判断される者
<補助率と上限額>
- 基本補助率: 1/2(賃上げ率3%以上5%未満)
- 補助率引上げ: 2/3(賃上げ率5%以上の場合)
- 小規模企業者(経営診断あり): 2/3(賃上げ率3%以上5%未満)、3/4(5%以上)
- 上限額: 2,000千円(20人未満)、3,000千円(20人以上30人未満)、4,000千円(30人以上40人未満)、5,000千円(40人以上)
<事業期間>
- 認定申請日から最長で令和8年12月31日(木)まで
<補助対象経費>
- 建物費
- 機械装置費
- システム導入費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 知的財産権等取得関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 人材育成費
- 人材確保費
- その他(商工労働部長が必要と認める経費)
■大規模成長投資型 大規模成長投資型
持続的な賃金引上げを目指すために、大規模な成長投資(生産性向上や事業拡大に繋がる投資)にかかる経費の一部を補助するものです。
<補助要件>
- 賃金引上げ: 比較期間で5%以上引き上げること
- パートナーシップ構築宣言: 事業実施完了日までに宣言を行うこと
- 付加価値額の伸び: 3年間で9%以上伸びる計画を作成すること
- 賃金の継続的増加: 従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加する計画を作成すること
- 対象外: 宗教組織、暴力団員、その他不適当と判断される者
<補助率と上限額>
- 補助率: 1/2
- 補助金上限額: 15,000千円(小規模企業者以外)、7,500千円(小規模企業者)
<事業期間>
- 認定申請日から最長で令和8年12月31日(木)まで
<補助対象経費>
- 建物費
- 機械装置費
- システム導入費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 知的財産権等取得関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 人材育成費
- 人材確保費
- その他(商工労働部長が必要と認める経費)
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は補助対象外となるため、注意が必要です。
- 事業の性質による除外
- 政治、宗教、選挙活動に関わる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団員等に係る事業。
- その他、補助金を交付することが適切でないと認められる事業(例:風俗営業、法令違反がある者など)。
- 経費の着手時期に関する制限
- 認定申請日(事業実施計画書の提出日)より前に着手したものは原則として対象外です。
- 経費の妥当性・汎用性による除外
- 補助事業の対象として明確に区分できず、証拠書類で金額が確認できないもの。
- 事業実施に必要と認められないものや、補助目的に合致しない支出。
- パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、車両などの汎用性の高い品。
- 直接的な業務効率化や販路拡大に繋がらないもの(例:省エネ目的の空調、職場環境改善の改修等)。
- 税金・支払い・発注に関する制限
- 消費税及び地方消費税、振込手数料。
- 相殺払い、事業期間内に完了しない手形・割賦、暗号資産・クーポン・ポイント等による支払い。
- 県外事業者への発注(委託費及び工事費は原則として県内事業者のみ。県外の場合は事前承認が必要)。
- 相見積もりがないもの(50万円以上の案件や、関連会社・親族経営会社への発注時)。
補助内容
■1 収益力強化型
<概要>
- 持続的な賃金の引き上げを目指すための生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の経費を助成
- 取り組み例:施設改修、機械導入、システム導入、HP作成、研修受講等
<補助率>
- 基本:1/2
- 平均給与支給額5%以上引上げの場合:2/3
<補助金上限額>
| 常時使用する従業員数 | 上限額 |
|---|---|
| 20人未満 | 2,000千円 |
| 20人以上30人未満 | 3,000千円 |
| 30人以上40人未満 | 4,000千円 |
| 40人以上 | 5,000千円 |
<主な補助対象経費>
- 建物費
- 機械装置費
- システム導入費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 知的財産権等取得関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 人材育成費
- 人材確保費
- その他商工労働部長が認める経費
■2 大規模成長投資型
<概要>
- 持続的な賃金の引き上げを目指す、より規模の大きい成長投資(生産性向上や事業拡大)の経費を助成
- 将来的な付加価値額や賃金の継続的な増加を見込む事業計画が必要
<補助率>
一律 1/2
<補助金上限額>
| 事業者の規模 | 上限額 |
|---|---|
| 小規模企業者以外 | 15,000千円 |
| 小規模企業者 | 7,500千円 |
<特有の要件>
- 付加価値額の伸長:3年後の付加価値額または従業員一人あたり付加価値額が9%以上伸びる見込みであること
- 賃金の継続的増加:従業員等一人あたりの賃金が継続的に増加する計画であること
■特例措置
●SM1 小規模企業者向けの補助率優遇(収益力強化型)
<対象および内容>
- 対象:鳥取県企業支援課長が別に定める経営診断を受けた小規模企業者
- 基本補助率:2/3
- 5%以上賃上げした場合:3/4
●SM2 賃金引上げ要件
<必要な平均給与支給月額の引上げ率>
| 類型 | 引上げ率要件 |
|---|---|
| 収益力強化型 | 3%以上 |
| 大規模成長投資型 | 5%以上 |
対象者の詳細
1. 補助金申請の対象となる事業者
以下の全ての要件を満たす必要があります。中小企業等経営強化法に規定される中小企業者であり、かつ従業員を1名以上雇用していることが条件です。
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A 中小企業者(業種別基準)
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下又は従業員200人以下 -
B 対象となる法人の種類
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、一般社団法人 -
C 個人事業主・その他
確定申告を行っている個人事業主、特定の要件を満たす公益的法人等(個別相談による)、令和6年10月以降に創業した事業者(賃金比較が可能な場合) -
D 地域要件および事業要件
鳥取県内に主要な事業所(本社、研究機関、工場等)を有すること、賃金引上げの実施(収益力強化型:3%以上、大規模成長投資型:5%以上)、パートナーシップ構築宣言を行っていること
2. 賃金引上げの計算対象となる従業員等
賃金引上げ率を計算する際の対象となる者の範囲です。役員は除外されます。
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直接雇用者
正規雇用者(再雇用者を含む)、短時間労働者(週20時間以上、月額8.8万円以上、学生以外等の条件あり) -
非直接雇用者
派遣労働者(継続従事、および短時間労働者と同様の条件を満たす者)
■補助対象外となる事業者・就業形態
以下の法人や形態は、原則として本補助金の対象外となります。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般財団法人、公益社団・財団法人、学校法人
- 農事組合法人、他省庁が監督官庁である組合
- 地方公共団体が出資する法人
- 公序良俗に反する事業者
- 反社会的勢力、宗教上の組織・団体
- 請負契約等で働く者
※ただし、営利事業を行う部門において一定の要件を満たす公益的法人等は、個別に認められる場合があります。
※「常時使用する従業員」には、会社役員及び個人事業主は含まれません。
※その他詳細は、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://tottori-hojokin.jp/
- 鳥取県商工労働部企業支援課(事務局)ウェブページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm
- 鳥取県経営力向上経営診断推進事務局 公式サイト
- https://tottori-keieishindan.jp/
- 電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19777
申請様式は鳥取県商工労働部企業支援課のホームページからダウンロード可能です。電子申請を利用する場合は、事前に利用者登録が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。