稲美町雇用創出補助金(令和7年度)|町内居住者の新規正規雇用を支援
目的
稲美町内の事業所が、町内在住の求職者を新たに正規雇用することを奨励し、町内雇用の促進を図るための制度です。被雇用者1人につき10万円の補助金を交付することで、地域住民の安定的な就労機会の創出と地域経済の活性化を支援します。6か月以上の継続雇用や社会保険への加入等の要件を満たす事業所の負担を軽減します。
申請スケジュール
申請期間は、雇用開始日から6ヶ月が経過した日の翌日から180日以内となります。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
- 雇用開始・継続雇用
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雇用開始から6ヶ月間
補助金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 正規従業員として6ヶ月以上継続して雇用されていること。
- 被雇用者が雇用開始日から申請日まで、引き続き稲美町内に在住していること。
- 厚生年金、雇用保険、社会保険などの福利厚生が適切に図られていること。
- 書類準備
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申請可能日(雇用6ヶ月経過翌日)まで
以下の書類を準備します。
- 稲美町雇用創出補助金交付申請書(様式第1号)
- 法人の場合は法人登記簿謄本、個人事業者の場合は事業主の住民票の写し
- 被雇用者の住民票の写し
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得及び標準報酬決定通知書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 健康保険証の写し
- 町税等納付状況調査に関する同意書
- 交付申請
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- 申請開始:雇用開始から6ヶ月経過した日の翌日
- 申請締切:申請可能となった日から180日以内
準備した必要書類を稲美町役場へ提出します。
【提出先】
稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係
電話:079-492-9141
(例:4月1日雇用の場合、10月1日から180日以内が申請期間です)
- 審査・補助金交付
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- 補助金額:被雇用者1人につき10万円
提出された書類に基づき、稲美町役場にて審査が行われます。交付が適切と判断された場合、補助金(10万円)が交付されます。
- 同一の被雇用者につき1回限りの交付となります。
- 町税を滞納している事業所は対象外です。
対象となる事業
この制度は、稲美町内における雇用の促進を図ることを目的としています。具体的には、町内の事業所が、稲美町に在住している求職者を新たに雇用し、その受け入れを奨励するために、稲美町から「雇用創出補助金」が交付されます。これにより、地域経済の活性化と住民の安定的な就労機会の創出を目指しています。
■雇用創出補助金交付制度
稲美町内における雇用の促進を図るため、町内事業所が町内居住者を正規雇用した場合に交付される補助金です。
<事業所の交付条件>
- 稲美町内に事業所があること。
- 稲美町の町税を滞納していない事業所であること。
<被雇用者の交付条件>
- 雇用開始日から申請日まで、引き続き稲美町内に在住していること。
- 正規従業員として、6か月以上継続して雇用されていること。
- 厚生年金、雇用保険、社会保険といった福利厚生が適切に図られている者であること。
<補助金の交付額>
- 被雇用者1人につき10万円(同一の被雇用者に対しては1回限り)
<申請に必要な書類>
- 稲美町雇用創出補助金交付申請書(様式第1号)
- 法人登記簿謄本の写し(法人の場合)
- 事業主の住民票の写し(個人事業者の場合)
- 被雇用者の住民票の写し
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得及び標準報酬決定通知書の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 健康保険証の写し
- 交付対象者の町税等納付状況調査に関する同意書
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 被雇用者の雇用開始日から6か月が経過した日の翌日から起算して180日以内
補助内容
■稲美町雇用創出補助金
<交付対象者と条件>
- 町内事業所であること:稲美町内に事業所を有していること
- 町税の滞納がないこと:稲美町に対する町税を滞納していないこと
- 被雇用者が雇用開始日から申請日まで、引き続き稲美町内に在住していること
- 被雇用者が正規従業員として6か月以上継続して雇用されていること
- 被雇用者の厚生年金、雇用保険、社会保険等の福利厚生が適切に図られていること
<補助金の交付額>
被雇用者1人につき10万円(1人につき1回限りの交付)
<申請の期日>
被雇用者の雇用開始日から6カ月を経過した日の翌日から起算して180日以内
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業所(交付対象者)
補助金の交付を受けられる事業所は、以下のすべての要件を満たす必要があります。稲美町内に事業所を有し、雇用促進を図ることを目的としています。
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町内事業所であること
稲美町内に事業所を有していること -
町税を滞納していないこと
稲美町に納めるべき税金を滞納していないこと、「町税等納付状況調査に関する同意書」の提出が必要です
新たに雇用される求職者(被雇用者)の詳細
事業所が補助金を受け取るためには、新たに雇用する求職者が以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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稲美町内在住であること
雇用を開始した日から、補助金の申請を行う日まで、継続して稲美町内に在住していること -
正規従業員として雇用されていること
パートタイマーやアルバイトではなく、正規の従業員として雇用されていること -
6か月以上の継続雇用
雇用開始日から6か月以上継続して雇用されていること -
福利厚生の整備
厚生年金、雇用保険、社会保険といった法定の福利厚生が図られていること
【交付額と申請期限】
・交付額:被雇用者1人につき10万円(1回限り)
・申請期限:雇用開始日から6カ月が経過した日の翌日から起算して180日以内
※その他詳細は、稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係(079-492-9141)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000000462.html
- 稲美町公式サイト
- https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/
- 電子手続カテゴリページ
- https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/category/1-20-0-0-0-0-0-0-0-0.html
雇用創出補助金の申請は、必要書類を添えて提出する形式です。申請期限は、雇用開始日から6ヶ月経過後の翌日から180日以内と定められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。