福井市 支援対象児童等見守り強化事業補助金(令和8年度)
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目的
福井市内の民間団体に対し、支援が必要な児童等の居宅を訪問して食事提供や状況確認を行う活動の運営費を補助します。月2回以上の訪問を通じて生活実態を把握し、地域全体での見守り体制を強化することで、児童虐待を未然に防ぐことを目的としています。学習支援や消耗品の提供など、子供の状況に応じた多角的な支援活動を促進し、地域全体で子供の健やかな育成を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前随時
申請を検討している団体は、必ず事前に福井市こども家庭センターへ相談してください。申請内容の確認や不明点の解消を事前に行うことで、手続きをスムーズに進めることができます。
- 募集期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月30日
必要書類を揃え、福井市こども家庭センターへ持参または郵送で提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業予算書(様式第3号)
- 暴力団排除・個人情報保護に関する誓約書 等
- 審査・交付決定
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申請締切後、順次
「福井市支援児童等対策事業補助金交付団体選定審査会」において書類審査およびヒアリング(面接)を実施します。審査後、交付の可否および予定金額が通知されます。
※やむを得ない理由で決定前に着手する場合は「補助金交付決定前着手届出書(様式第6号)」の提出が必要です。
- 事業実施・月次報告
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- 事業実施期限:2027年03月31日
補助対象期間内に事業を実施します。実施期間中は以下の報告が必要です。
- 毎月10日まで:前月分の「月報告書」および「訪問記録」の提出
- 支援対象児童等に気になる点がある場合は、遅滞なく口頭報告が必要です。
- 実績報告
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事業完了後14日以内
事業完了後14日以内に、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第17号)
- 年次報告書、事業決算書
- 領収書等の支払いを証明する書類の写し
- 事業の実施状況が分かる資料
- 確定通知・補助金支払い
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実績報告書審査後
実績報告に基づき交付額が確定し、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。その後、請求書を提出することで口座振込により補助金が支払われます。
※資金繰り等の理由で必要な場合は、交付決定額の5分の4を上限に概算払(前払い)を受けることも可能です。
対象となる事業
福井市が児童虐待の未然防止を目的として、民間団体が「支援対象児童等」に対して行う居宅訪問による支援活動を促進するために、その運営費用の一部を補助するものです。
■支援対象児童等見守り強化事業
民間団体が食事の提供などを通じて子どもの生活実態を把握し、見守り体制を強化することを目指す事業です。
<支援の対象となる児童等>
- 要保護児童対策地域協議会が支援対象として登録しているこども
- 福井市が見守りを必要と判断したこども
- 子育て家庭・妊産婦等
<具体的な活動内容(必須活動)>
- 支援対象児童等の居宅を月に2回以上訪問し、「こども等の状況の把握」を実施すること(ICT機器の活用も可)
<具体的な活動内容(必要に応じて実施する活動)>
- 食事の提供(弁当の配達等を含む)
- 生活習慣の支援(基本的な生活習慣の習得支援や生活指導)
- 学習支援(学習習慣の定着を促すための支援)
- 消耗品の提供(食材やおむつ等の提供)
- 情報提供(子育てサービス等に関する情報)
- その他市長が認める支援
<補助対象経費>
- 人件費(スタッフの人件費等)
- 通信費(携帯電話やICT機器等の通信費用)
- 賃借料(ICT機器のリース費用)
- 需用費(食糧費、消耗品費、教材費)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた日以降から、令和9年3月31日(火)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体または活動内容による事業は、補助対象外となります。
- 特定の欠格事由に該当する団体による事業。
- 団体の構成員(法人の場合は役員)に暴力団員等を含む団体。
- 活動内容が公序良俗に反する団体。
- 個人での申請(法人格の有無は問わないが団体・グループである必要がある)。
- 活動の目的や内容が不適切な事業。
- 営利を目的とした事業。
- 政治的活動や宗教的活動を目的とした事業。
- 費用の透明性や公的助成の重複に関する制限。
- 弁当一食あたり1,000円を超えるなど、著しく高額と判断される経費を伴う活動。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- ただし、事業を区分して実施する場合や、他の補助金を受ける事業に加えて新たな取り組みを行う場合は例外となることがあります。
補助内容
■福井市支援対象児童等見守り強化事業
<支援対象児童等の定義>
- 要保護児童対策地域協議会が支援対象として登録している子ども
- 福井市が見守りを必要と判断した子ども
- 子育て家庭や妊婦など
<訪問による支援活動(必須・選択)>
- 必須活動:支援対象児童等の居宅を月に2回以上訪問し、こども等の状況の把握を行うこと
- 選択活動(必要に応じて):食事の提供(弁当配達等)、生活指導、学習支援、消耗品の提供(食材・おむつ等)、情報提供、その他市長が認める支援
<事業実施の要件>
- 個人情報保護の遵守
- 他補助金との併用制限(既存事業との区分がある場合等を除き原則不可)
- 食事提供時の衛生管理・アレルギー配慮
- 保険加入等の補償体制の整備
- 継続した取り組みであること
- 非営利性(見守り活動に係る費用は無料とすること)
- 非政治・非宗教活動
- 法令および福井市の規定遵守
<補助対象経費>
- 人件費(状況把握スタッフ等)
- 通信費(ICT機器通信費等)
- 賃借料(ICT機器リース料等)
- 需用費(食糧費、消耗品費、燃料費)
- 保険料
- その他、市長が特に必要と認める経費
<補助上限額および対象期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体あたり250万円(1,000円未満端数切り捨て) |
| 補助対象期間 | 交付決定日から令和9年3月31日まで |
| 支払条件 | 令和9年3月31日までに納品と支払いが完了するもの |
<補助対象団体>
福井市内に活動拠点のある団体・グループ(法人格不問、個人不可)。暴力団関係者を含む団体や公序良俗に反する団体は除外。
■特例措置
●訪問困難時のICT活用特例
<特例内容>
感染症拡大防止等の理由により訪問が困難な場合は、ICT機器(オンラインツール等)を活用して目視により状況把握を行うことが認められます。
●概算払い特例
<概算払いの適用>
自己資金不足等の理由で事前に資金が必要な場合、補助金交付決定額の5分の4を上限として、概算払を受けることが可能です。
対象者の詳細
支援対象児童等の定義
福井市支援対象児童等見守り強化事業において、支援の対象となるのは「支援対象児童等」と定義される以下の方々です。これらの対象者の生活実態を把握し、見守り体制を強化することで、児童虐待の未然防止を図ります。
-
1 要保護児童対策地域協議会が支援対象として登録しているこども
児童虐待が疑われる、またはそのおそれがあるといった理由で、専門機関が支援を必要と判断し、公式に登録している子ども -
2 市が見守りを必要と判断したこども
福井市が独自の判断基準に基づき、見守りが必要と認めた子ども(潜在的なリスクを抱える子どもを含む) -
3 子育て家庭・妊婦等
子育て中の家庭全般、妊娠中の女性(妊娠期からの支援による課題の予防を目的とする)
※支援活動は支援対象者に対して費用無料で提供され、営利を目的としないことが求められます。
※補助事業者は支援対象者の個人情報の取り扱いについて厳守し、第三者への提供や目的外使用を行わないことが義務付けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/jidofukusi/p070274.html
- 福井市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.fukui.lg.jp/
募集期間は令和8年4月1日から4月30日17時までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。