東海村 創業者向け事務所等開設支援補助金(家賃・固定資産税の一部補助)
目的
東海村で特定創業支援等事業の証明を受けた創業者に対し、村内での事業継続と基盤整備を促進するため、新たに開設する事務所等の経費を補助します。賃貸の場合は賃料や礼金、自己所有の場合は固定資産税相当額を対象とし、初期負担を軽減することで、地域経済の活性化と創業者の安定的な事業運営を強力にサポートすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を満たす必要があります。
- 特定創業支援等事業の受講:東海村が指定する創業スクール等を受講し、証明書の交付を受けること。
- 事務所等の開設:証明書の交付後(またはプラザ入居後)に、初めて村内に事務所を開設すること。
- 納税状況:村税に滞納がないこと。
- 交付申請(新規申請)
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- 対象期間:設立・開業から5年間
交付申請書(様式第1号)、誓約書、創業事業計画書、および賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)や登記事項証明書(自己所有の場合)などの必要書類を産業政策課へ提出します。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき村が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。※年度ごとに申請が必要です。
- 更新申請(次年度以降)
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- 申請締切:翌年度05月31日
既に交付決定を受けており、次年度も引き続き補助を希望する場合は、5月末までに更新申請を行う必要があります。
- 補助金の請求
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- 賃料前期分請求:10月
- 賃料後期分請求:翌年4月
請求書(様式第5号)に支払いを証明する書類を添えて提出します。
- 賃料(前期:4〜9月分):10月に請求
- 賃料(後期:10〜3月分):翌年4月に請求
- 礼金・固定資産税分:交付決定後、速やかに請求
※前期分を10月に請求しなかった場合、4月に一括請求することも可能です。
- 補助金の交付
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請求月の翌月15日まで
請求内容の審査後、適当と認められたときは、請求書が提出された月の翌月15日までに補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「東海村創業者向け事務所等開設支援補助金」は、地域で育った創業者が東海村内で安定的な事業活動を行えるよう、創業者が自ら開設する村内の事務所等にかかる経費の一部を補助することを目的としています。
■1 賃借事務所等開設賃料等補助事業
創業者が東海村内で事務所などを新規に賃借する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 賃料(賃借契約上の月額賃料。共益費、敷金その他の費用は除く)
- 礼金(賃借契約時に支払う礼金)
<補助金の額>
- 賃料:他の公的補助を除いた額の2分の1(上限月額5万円)
- 礼金:支払額に2分の1を乗じた額(上限10万円、補助対象者1人につき1回限り)
- 制度全体の総限度額:30万円(自己所有分と合算)
<補助対象期間>
- 初回の申請日の属する月から起算して24ヶ月を限度(創業支援期間内であること)
<賃借契約に関する条件>
- 補助対象者自身が新規に賃借契約を締結していること
- 契約時から事業を営むために継続して使用する事務所等に限る
■2 自己所有事務所等開設奨励補助事業
創業者が東海村内で自己所有の事務所等を開設する際に発生する費用の一部を補助するものです。
<補助対象経費>
- 事務所等の建物、土地及び償却資産に係る固定資産税に相当する額
- 事務所等の建物及び土地に係る都市計画税に相当する額
<補助対象期間>
- 「創業支援期間」内であって、申請日の属する年度の翌々年度の3月末日までを限度
<補助金の限度額>
- 賃借分と合わせて総額30万円を限度
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、以下の条件に該当する事業または物件は補助の対象外となります。
- 事務所等が居宅と兼用である場合。
- ※自己所有物件であって、居宅と兼用する事務所等として固定資産の課税台帳に登記されている場合は除きます。
- 賃借事務所において、貸主が以下の関係者である場合。
- 個人事業主の場合:貸主が補助対象者の3親等以内の親族。
- 法人・個人共通:貸主が補助対象者の経営する会社または当該グループ会社の役員。
- 仮設、臨時のもの等である店舗、事務所、工場。
- 村税を滞納している者による事業。
- 補助対象期間の満了後、おおむね5年間村内において継続して事業を行う予定がない事業。
補助内容
■1 賃借事務所等開設賃料等補助事業
<補助対象経費>
- 賃料:賃借契約上の月額賃料(共益費、敷金等を除く)
- 礼金:新規に賃借契約を締結した事務所等に係る礼金(1人1回限り)
<補助率および上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 賃料 | 1/2 | 月額5万円(1月につき) |
| 礼金 | 1/2 | 10万円 |
<補助対象期間>
初回の申請の日の属する月から起算して24ヶ月(2年間)を限度とする。
<主な要件>
- 居宅との兼用でないこと
- 貸主が補助対象者の3親等以内の親族でないこと
- 貸主が補助対象者の経営する会社またはグループ会社の役員でないこと
■2 自己所有事務所等開設奨励補助事業
<補助対象経費>
- 事務所等の建物、土地、償却資産に係る固定資産税相当額
- 事務所等の建物、土地に係る都市計画税相当額
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税相当額の合計 | 30万円 |
<補助対象期間>
申請の日の属する年度の翌々年度の3月末日まで(最大3年間)を限度とする。
<主な要件>
原則として居宅と兼用でないこと(ただし固定資産課税台帳に登記されている場合はその限りではない)。
対象者の詳細
補助対象となる事業と事業者
東海村内で新たに事業を開始する個人事業主または法人であり、以下のいずれかの事業区分に該当する者が対象です。
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1 賃借事務所等開設賃料等補助事業
東海村内に事業用の事務所、店舗、または工場(事務所等)を新たに賃借して開設する個人事業主または法人 -
2 自己所有事務所等開設奨励補助事業
東海村内に事業用の事務所等を自己所有により開設する個人事業主または法人
補助対象者の主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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創業支援事業の活用と新規開設
「特定創業支援等事業」を受け、その証明書の交付を受けていること、または、東海村産業・情報プラザの創業オフィス等に1ヶ月以上入居後に設立・開業したこと、上記を満たした上で、初めて東海村内に事務所等(恒常的なものに限る)を開設すること -
村税の納付状況
東海村税条例に定められている普通税および目的税の滞納がないこと -
事業の継続意思
補助対象期間満了後も、おおむね5年間、東海村内で継続して事業を行う計画があること -
申請期間の制限
補助金の申請は、創業支援期間内に行うこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 事務所等が居宅と兼用である場合(自己所有物件で固定資産課税台帳に登記されている場合を除く)
- 賃借の場合で、貸主が補助対象者の3親等以内の親族である場合
- 賃借の場合で、貸主が補助対象者の経営する会社、または当該グループ会社の役員である場合
- 仮設や臨時など、恒常的でない事務所等の開設
※賃料補助において、共益費や敷金などの費用は対象外です。
※更新申請の場合は、直近の決算書等の提出が必要となります。
※申請には法人登記全部事項証明書や開業届の写し、事務所の位置図・平面図など、状況に応じた様々な書類が必要です。
※その他詳細は、東海村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/sangyobu/sangyoseisakuka/4/1/9038.html
- 東海村公式ホームページ
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/cgi-bin/inquiry.php/64?page_no=9038
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして記入・提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。